おぢのニセコ山暮らし

山暮らしと世間のあれこれを書き綴ります

「秘密保護法」って、自民党の公約にあったか???

2013年12月08日 | Weblog

 

午前6時の気温はマイナス5度。この冬一番の冷え込みでござる。

昨夜から今朝にかけての積雪は10センチほどでしょうか。

つい先ほどからジャンジャン、がんがん降ってきております。

いよいよご当地に本格的な冬がやって来ましたです。

さて、

大多数の国民の意思をすっかり無視して、秘密保護法案は国会を通っちゃいました。

くどいようですけど、この法案は官僚さまによる国家支配がさらに強まるということに他なりません。

その片棒を担ぐ国会議員って、自己否定するようなもんだと思うけど、気が付かないのか。

もっとも、朝日新聞電子版には、この法律の全文が掲載されておりますが、これでは何が書いてあるのかフツーのニッポン人にはさっぱりわからない。

国会議員もたぶんよくわかっていないのでしょう。

いわゆる「官僚文学」の世界でござる。

つまり、国民にはできるだけわからないように、そして官僚にとっては都合よく解釈できるようになっておる。

こういうことこそ、国民への背信行為ではないのかね。

米国務省の報道官はこの法案が国会を通過したことについて「知る権利の保障が重要」だとも申しておる。

アメリカ政府でさえ、ニッポン政府の情報公開には危惧しておるってことだ。

きょうの東京新聞ネット版には、「条文36か所にその他がある」と指摘しております。

なんでもかんでも「その他」にしてしまえば、法律を簡単に適応できちゃう。

第三者機関に関する付則九条ではこうだ。

「独立公正な立場で検証し監察できる新たな機関の設置」の後に「その他の(略)必要な方策について検討」との表現がついた。

「独立公正な新機関の設置」は例示で「その他の方策を検討」するだけでもいいように解釈でき、「独立公正」も「設置」も明確に担保されていない。

さらに法案の第3条の3にはこうある。

「指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。」

これだけだと、30年後に情報は公開されそうな気がするけど、そうじゃないんだな、これが。

次の第3条の4には「内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる」

とあって、どう考えてもこれは60年後に情報公開となるのでござる。

この片棒を担いだのは「みんなの党」だ。

60年後の情報公開では、関係者みんな死んでいないジャンって話でござる。

酷いねぇ。

自民党の公約に全く出てこない法律が、強行採決で決まるって、こりゃ国民に対する「だまし討ち」ではないのかね。

こういう「汚いやり口」「汚い手口」に自民党議員は恥じいるべきだと思うけど、どうよ???

官僚さまの高笑いが聞こえてくるようで、まことに腹立たしいのでござる。