いままでの議論を締めくくると介護報酬の検討する立場は事業所の収入という観点にとどまらず、ケアマネジメントが確実に実行されるかもしくは実行されるための報酬はどうあるべきかという観点からの議論が前提であることを触れた。
まとめると
① 居宅介護支援事業を制度の要としていく方策として介護報酬の設定は有効である
② そのなかで特定事業所の役割をどこに求めるがという議論が必要である
③ 保険給付を健全化ならしめる方策は居宅介護支援事業が嚆矢の役割を担う
④ 健全化の施策として居宅介護支援事業に係る介護報酬を考えることが必要
以上を陳述してきた。
しかしながら、種々述べてきた中で議論として欠けていることがあり、それは効果をどう見極めるか、たとえば主任介護支援専門員が配置されている居宅介護支援事業所とそうでない事業所とで差があるのか、特に測定する項目は介護度別にその後の経過に変化が生じるのかどうか、詳しいデータを得て分析を加え、その効果を見ることが求められる。さらには疾病によってその効果に差が生じるのか、ターミナルや認知障害などという場面ではどうあらわれるのか今後のケアマネジメントの実証的研究が切実な課題として浮き上がってきた。この検証なくしてこれからの介護保険制度の議論は空論との誹りを受けるかも知れない。被保険者の範囲、保険料の負担をめぐる議論で国民の理解を得ていくためには制度施行後の検証が必須といえる。
まとめると
① 居宅介護支援事業を制度の要としていく方策として介護報酬の設定は有効である
② そのなかで特定事業所の役割をどこに求めるがという議論が必要である
③ 保険給付を健全化ならしめる方策は居宅介護支援事業が嚆矢の役割を担う
④ 健全化の施策として居宅介護支援事業に係る介護報酬を考えることが必要
以上を陳述してきた。
しかしながら、種々述べてきた中で議論として欠けていることがあり、それは効果をどう見極めるか、たとえば主任介護支援専門員が配置されている居宅介護支援事業所とそうでない事業所とで差があるのか、特に測定する項目は介護度別にその後の経過に変化が生じるのかどうか、詳しいデータを得て分析を加え、その効果を見ることが求められる。さらには疾病によってその効果に差が生じるのか、ターミナルや認知障害などという場面ではどうあらわれるのか今後のケアマネジメントの実証的研究が切実な課題として浮き上がってきた。この検証なくしてこれからの介護保険制度の議論は空論との誹りを受けるかも知れない。被保険者の範囲、保険料の負担をめぐる議論で国民の理解を得ていくためには制度施行後の検証が必須といえる。