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介護報酬 4

2008-08-14 13:59:42 | 経営
前回は介護報酬で誘導される部分のうち特に運営に関することを記した。
ケアマネジメントに深くかかわる部分は、特定事業所加算の要件で表現されている。その特定事業所加算の要件を中心に見る。ケアマネジメントを確実に行うことの担保となるのがこの特定事業所加算の要件と理解している。しかしながら特定事業所加算取得事業所が極端に少ない現状も合わせて考察しなければならない。
ケアマネジメントを確実に行い成果を出すための項目を洗い出し、その項目に対して単位を付与するという考えからこの各要件を検討すると、やはり組織と運営という側面で分類することが出来る。

ケアマネジメントを確実に行うための組織を考えるときに、
① ある程度経験を持っている介護支援専門員が配置されていることが求められるだろう、それが加算要件としては主任介護支援専門員となっている。ある程度の経験者を主任介護支援専門員に限定するかどうかは議論の余地があるが他に経験力を図る物差しがない現状では主任介護支援専門員の資格でみるのが妥当だろう。

②介護支援専門員の数は事業所当たり1人ということはあり得ない。介護の場場ではさまざまなケースがあり、問題が生じることを考えると1人の経験と能力で補える範囲は限られている。地域包括支援センターに地域支援の業務に介護支援専門員の支援が役割としてあるとはいえ1人の居宅介護支援事業所でケアマネジメントが確実に実行されるとは想定しにくい。

③ ②との関連で複数の介護支援専門員の配備が求められる、ただその人数に関しては2名なのか3名なのか、より以上なのかの議論は残る。いろいろな角度から事例を検討し実行することが出来る妥当な人数としては責任者1名と介護支援専門員2名の合計3名が最低の員数となろう。あまり大勢の介護支援専門員を要する事業所では管理が行き届かない恐れを心配することからやはり3名から4名程度が妥当な人数といえる。

④ 常勤、非常勤、兼務、専任に関しては現行の要件ではないが、ケアマネジメントの遂行を考えるとき介護支援専門員の勤務内容に踏み込んだ議論が求められる。ケアマネジメントの業務から勤務体制を考えるとき介護支援専門員が管理者を兼務する体制を除き他の業務との兼務という体制は疑問が生じる。単に時間数ということではなくケアマネジメント業務は介護の提供と次元を異にする業務ということから兼務という勤務形態はケアマネジメントにはなじまないといえる。ケアマネジメントを選任で行う体制であれば常勤であるか非常勤であるかは単に勤務時間のことゆえケアマネジメント業務への影響はないことから常勤が望ましいが非常勤という体制は是認することが出来る。ましてこれからのは労働人口を考えるときには70歳であっても介護支援専門員として働ける労働環境を整備することの方が求められる。

介護支援専門員や見識ある人からの意見として居宅介護支援事業で単独で行っている事業所を評価すべきだという声がある。しかしながら単独で居宅介護支援事業を行っていることの優位性やケアマネジメントの確実性に関しての裏づけは今のところない。当社も単独の居宅であるが残念ながら併設の居宅介護支援事業所と単独のそれとの決定的な違いは見当たらない。事業所の形態によって違いがでるのではなく管理者もしくは経営者の考えや方針によって違いが生じるのかとみている。よって単独を加算という方法で評価するするは今のところ妥当性に欠けるが、介護支援専門員の勤務体制はケアマネジメントをどのように考え、業務を遂行しているかが表れているといえるので、専任であることの評価はあるべきであろう。

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