犯罪を起こした疑いで逮捕され、裁判中の被告人が入るところが拘置所です。在宅のままだと、逃亡、証拠隠滅や、事件の証人と示し合わせたりする恐れがあるために拘置所に収容します。
逆に、これらの恐れがなくなった人は必ずしも拘置所に入れておく必要はありません。また、拘置所収容が長いと、有罪判決後の刑務所に入っている期間より長くなってしまうことも考えられます。
そこで、重罪でなく、逃亡や、証拠隠滅の恐れがないような人に対しては、本人や弁護士の保釈請求により、裁判所は裁判中に保釈を認めることがあります。
保釈中は、裁判所指定の場所に住んだり、旅行するときは裁判所の許可が必要などの条件がつきます。
このとき、逃亡したら返還してもらわなくて結構ですというお金を裁判所に預けます。これが「保釈金」です。正式には「保釈保証金」といいます。
保釈金は、裁判が終わるまで逃亡しなかったら、有罪、無罪にかかわらず、裁判終了後に戻ってきます。
保釈金の金額は、保釈された人が、「自分のところに戻ってこなかったら困る」という金額を、裁判所が決めます。その結果、金持ちは、高い保釈金を納めます。あの堀江貴文氏は3億円、村上ファンドの村上氏は5億円でした。日本における保釈金最高額は牛肉偽造事件での浅田満ハンナン会長の20億円です。イトマン事件での許永中被告は保釈金6億円でしたが、保釈中に韓国に逃亡し、没収されました。
一般の人は200万円で、少ない人は150万円くらいです。日本保釈信用株式会社、日本保釈支援協会が、手数料はとりますが、無担保で保釈金を貸してくれるそうですから安心です(?)。