「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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住民の皆様が勝ち得た条例『中央区まちづくり基本条例』を思う。

2010-10-07 04:01:48 | マニフェスト2011
 本年3月、中央区まちづくり基本条例が制定され、この10/1より施行となりました。

 この条例では、住民にきちんと情報提供し、住民の合意形成を得ながら開発を行うことと、開発にあたっては、その地域で不足している子育て支援施設や高齢者施設、障がい者支援施設などの整備を行い地域貢献する計画にすることというとても重要なことが謳われております。

 いままで、中央区でも住民の合意形成を十分に得ることなく開発計画がいくつも進められてきました。その度に、近隣の住民の皆様が声を上げ、行政に何度も意見提案をしてきました。
 それら住民の皆様の声は、聞き入れられたとは言いがたい形で、計画は進められてきましたが、それでも、それら住民の皆様が勝ち得たものが、この『中央区まちづくり基本条例』制定です。
 この三月で東京都に戻られてしまった(その後この7月まで都市整備部長ポストが空白で副区長が兼ねるという異例の事態がありました、)前都市整備部長らが中心となり所管課の精一杯のがんばりの中で、作られたのだと考えています。

 私も、本年3月の予算特別委員会で取り上げ、この条例に多いに期待する旨を述べさせていただいておりますが、現在開催中の決算特別委員会で、中央区まちづくり基本条例が、各委員の質疑で取り上げられていました。

 質疑より具体的な運用のあり方が明らかになってまいりました。

 ただ、以下の点で、運用において不安を抱かざるを得ません。

一、条例は、すでに都市計画決定がなされた計画では適用しないという風な回答を区が行っていた点
  その理由は、すでに容量がその段階で決められており、変更がきかないからということだそうです。
  果たして、そうでしょうか。
  都市計画決定時の基本設計を、決定後、実施設計を行うにあたり、十分に変更など可能ではないでしょうか。  
  また、建設にあたっても、十分な近隣住民との説明・話し合いの中で計画が進められるべきです。

一、計画が区がわかった段階で、その計画を住民に知らせるその住民とは、地域代表に限られるという風な回答を区が行っていた点
  計画の早い段階で、地域の住民に幅広くお知らせしていくべきであります。
  これでは、まちづくり協議会で、計画をはじめて地域住民に知らすという今までのやり方とあまり大きな変更がないことになります。

 
 10月1日の施行にあたって、どのような基準で判断していくか、区が考え方を明らかにしました。
 防災、環境、景観、そして、地域ごとの需要をまとめた基準が出されています。
 
 3月の予算特別委員会ではもっと区民側に立った条例ができるのではないか、例えば、区民の義務を言うのであれば、権利も言うべきではないかなども含め、なども議論して参りました。
 どうか、運用にあたって骨抜きにされることなく、意味のある条例運用となりますようにお願いしたいと考えます。

 本年3月の決算特別委員会での私の質疑は、
http://www.city.chuo.lg.jp/kugikai/kaigiroku/yosan20100318.html#04


 以下、条例です。とくに大事と思われる部分に下線を引いています。

****中央区まちづくり基本条例*****
http://www1.g-reiki.net/chuo/reiki_honbun/ag10306171.html

○中央区まちづくり基本条例
平成二十二年三月三十一日
条例第十六号
中央区まちづくり基本条例
(目的)
第一条 この条例は、開発事業が中央区(以下「区」という。)のまちづくりに重要な役割を果たすことを踏まえ、まちづくりについての基本となる事項を定めることにより、もって中央区基本構想(平成十年六月中央区議会議決第七十六号)が示す区の将来像の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第二条 まちづくりは、都心区としての魅力の創出、定住の促進及び地域環境の改善に資するものでなければならない。
2 区民、開発事業を行う者(以下「開発事業者」という。)及び区は、地球温暖化の防止、ユニバーサルデザインの推進等の時代の要請に応えるまちづくりに協調して取り組まなければならない。

(定義)
第三条 この条例において「区民」とは、区の区域内に住所を有する者をいう。
2 この条例において「都市開発諸制度」とは、次に掲げるものをいう。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第三号の高度利用地区
二 都市計画法第八条第一項第四号の特定街区
三 都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区を定める地区計画
四 総合設計(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第五十九条の二第一項に規定する特例をいう。)
五 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の都市再生特別地区
3 この条例において「建築」とは、次に掲げるものをいう。
一 法第二条第十三号に規定する建築
二 法第二条第十四号に規定する大規模の修繕
三 法第二条第十五号に規定する大規模の模様替
四 法第八十七条第一項に規定する建築物の用途の変更
4 この条例において「開発事業」とは、次に掲げるものをいう。
一 都市開発諸制度の活用による建築
二 敷地面積が三千平方メートル以上の建築
5 この条例において「建物所有者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 建物の所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者を含む。)
二 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第三号に規定する管理組合

(区の責務)
第四条 区長は、地区計画を始めとする都市計画の適切な運用を図りながら、地域の特性に応じたまちづくりを進めなければならない。
2 区長は、まちづくりに関する施策を講ずる上で、第七条第一項から第三項までに規定する事項を反映しなければならない。
3 区長は、区民の理解と協力を得るために、まちづくりに関する必要な情報を区民に提供するものとする。
4 区長は、必要があると認めるときは、開発事業者(建物所有者等を含む。以下次条第二項において同じ。)に対し、当該開発事業について報告を求め、及び調査を行うとともに、必要な改善措置を講ずるよう指導しなければならない。
5 区長は、まちづくりを進めるため、関係機関との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、当該関係機関に対して適切な施策又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(開発事業者の責務)
第五条 開発事業者は、開発事業が地域のまちづくりに大きな影響を及ぼすことを深く自覚し、積極的に地域貢献を果たすよう努めなければならない。
2 開発事業者は、前条第四項の規定により、区長からの報告及び調査への協力を求められたときは、それらを行うとともに、同項の規定による指導の内容を実現するために必要な措置を講じなければならない。

(区民の責務)
第六条 区民は、第一条の目的を達成するために、区長が実施するまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(開発計画への反映)
第七条 開発事業者は、開発事業を行うための計画(以下「開発計画」という。)を策定する際、次に掲げる事項を反映するものとする。
一 緑化の推進、省エネルギーに資する設備の設置その他の環境対策に関すること。
二 避難の用に供する広場の設置、防災備蓄倉庫の設置その他の防災対策に関すること。
三 駐車場の設置、駐輪場の設置その他の交通対策に関すること。
四 建築物の形態の配慮その他の良好な景観の形成に関すること。
2 開発事業者は、開発計画を策定する際、当該開発計画に係る開発事業を行おうとする地域の特性に応じて、次に掲げる事項を反映するものとする。
一 保育所の設置、幼稚園の設置その他の子育て支援に関すること。
二 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。)の設置、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設をいう。)の設置その他の高齢者福祉に関すること。
三 障害者ケアホーム(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十項に規定する共同生活介護を行うための施設をいう。)の設置、障害者グループホーム(同条第十六項に規定する共同生活援助を行うための施設をいう。)の設置その他の障害者福祉に関すること。
四 集会場の設置、広場の設置その他の地域活動の支援に関すること。
五 観光案内所の設置その他の観光支援に関すること。
3 開発事業者は、前二項に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項について、開発計画に反映するものとする。
4 開発事業者は、前三項の規定により反映された開発計画について、当該開発計画に係る開発事業を行おうとする地域の区民に説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。

(協議)
第八条 区民、開発事業者及び区は、まちづくりを推進するため相互に理解を深めるよう努めるものとする。
2 区長は、開発事業が行われる地域に資するよう、当該地域の区民と当該開発事業について協議を行うものとする。
3 区長は、前項の協議及び区長が実施するまちづくりに関する施策を踏まえ、開発事業者と協議するものとする。
4 区長は、必要があると認めるときは、区民及び開発事業者との三者により協議を行うことができる。
附 則
この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。

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10月6日(水)のつぶやきその2

2010-10-07 03:03:53 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
18:35 from web
保護者の方が、ヒブワクチンや小児肺炎球菌ワクチンの予防接種の説明が書かれたチラシを持参。「中央区立保育園看護師会」が作ったものでした。小児科医もがんばって啓蒙していますが、いろいろな方面からのアプローチが大切です。積極的に啓蒙のチラシを作ってくださっていてありがたいです。
18:55 from web
明日10月7日の中央区議会決算特別委員会は、おそらく教育費の審議に入ります。所属議員がどれだけ復興小学校取り壊し問題を取り上げるかはわかりませんが、お知らせいたします。傍聴は、委員会室そばの一室で音声傍聴のみ可能です。委員会室に入っての傍聴はできません。改善すべき点と考えますが。
by kosakakazuki on Twitter
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10月6日(水)のつぶやき

2010-10-07 03:03:52 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
00:18 from web
どのように解決策を提案し実現をしていくかが重要です。あと100名増員の策はあるのですが… RT @kanoaoki 中央区の待機児童、今年の4月時点では確か152人でしたよね。来年4月にゼロになるのなら素晴らしいと思います。是非実現させて下さい。@kosakakazuki
00:31 from web
今日も一日楽しく締めくくる。午後六時から三々五々集い結局十人ばかりとなって築地市場についてざっくばらんな討論・議論・雑談。あっという間に11時半過ぎ。今後どのように各自できることを行っていくか方向性を見いだすことができた。食の安心・安全守るために。都議会もがんばって下さっている。
01:53 from web
民生費。さわやか健康教室1254万、のべ202人利用。元気な高齢者の身体機能維持向上の施策。本科コースとフォローコース及び指導員養成講座あり。今後、高齢者運動指導員養成をし広がりを持たせていく。 #chuokuZaisei
01:59 from web
民生費。平成21年12月25日都営地下鉄浅草線人形町駅構内に知的障がい者生活支援施設「レインボーハウス明石」が運営する「喫茶アラジン」の人形店開始。パン工房の製造能力がいっぱいで拡大の予定はないと区の回答。 #chuokuZaisei
02:13 from web
民生費。地域見守り事業支援45万8千円。一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の声かけや見守りを行う。現在7団体。見守り対象者150人。見守り高齢者一人につき年3000円。都から1/2補助。 #chuokuZaisei
02:28 from web
民生費。幼保一元化が「子ども子育て新システム」で言われている。一つの壁は私も以前指摘したが、幼稚園と保育園の職員の給与体系の差。 #chuokuZaisei
02:38 from web
民生費。「地域巡回訪問サービス」として、24時間365日在宅で生活できるように、在宅療養支援協議会(設置平成21年11月25日)で、介護、看護、医療の連携のあり方を検討している。 #chuokuZaisei
02:54 from web
民生費。ヘルパーの収入が不安定であり、待機の時間や交通費を補填する区の横だしが可能か、ヘルパーができる処置の拡大の可能性の質疑あり。 現時点で区の横だしは考えられていない。区のヘルパーは介護保険対象外事業で実施されている。 #chuokuZaisei
02:57 from web
民生費。区役所一階に授乳室あり。PR法や動線を検討するとのこと。 #chuokuZaisei
02:59 from web
民生費。保育園で突然の延長保育がスポットでできることを知らない人が多いのではないかと指摘あり。十分PRしていくと区の回答。 #chuokuZaisei
03:21 from web
民生費。産休明け保育は、認可では五園が生後57日から、認証では48日から行っている。障がい児保育は、年齢や受け入れ時間制限なし、教育センターや臨床心理士との連携あり。短時間保育(足立区あり)は4月から制度としてあるが 本区は実施未。 #chuokuZaisei
03:23 from web
民生費。認可外保育への助成は160時間以上等という制限はなく、短時間でも実施している。 #chuokuZaisei
03:30 from web
民生費。社協に緊急小口資金限度10万円がある。返還は8ヶ月。区の緊急小口資金限度10万円で保証人なし。30ヶ月まで。 #chuokuZaisei
03:35 from web
民生費。認知症サポーターは1000人。医師会では早期発見できる認知症サポート医養成中。お年寄り相談センターでは成年後見制度や虐待についてPRや講習会設定をする。 #chuokuZaisei
03:45 from web
衛生費。聖路加国際病院での出産施設開設支援。産科医師1人、小児科1人、助産師22人。本年6月15日開設。今まで23人出生。搬送は母5人(逆子など)、子は1人(低出生体重)。当面一日1出産目標と聞く。 #chuokuZaisei
03:54 from web
衛生費。中学生への子宮頸癌予防ワクチン助成(無料)。本年7月下旬より開始。中央区85の医療機関で接種可能。7月8月では、全体948名の 現在28.1%実施(当初予想40%)。保健の授業でも扱う。私の印象では私立中学校へ通う方への情報提供が弱い。#chuokuZaisei
10:23 from web
今日はとても大事な日!RT nannohi (10月6日)1969(昭和44)年のこの日、千葉県松戸市役所に「すぐやる課」ができた。当時の松本清市長の発案で設置され、「すぐやらなければならないもので、すぐやり得るものは、すぐにやります」をモットーに役所の縦割り行政では対応できな…
10:35 from web
昨日民生費議論で幼保一元化の議論が出た。以前から自分も取り上げてきた。人間の人格が形成されあらゆる能力の基礎ができあがる幼児期が、すべての子ども達にとって健やかに育つ時期となるような施策展開を絶対にしていかねばならないと考える。すべての子ども達誰もが各自の個性が磨かれるように。
11:45 from web
なにを隠そう私も「まごころステーション」にたいへんお世話になっています。この声、さっそく今日、「まごころステーション」に届けておきますね!RT @shiho_kawai @kosakakazuki 中央区役所の「まごころステーション」も迅速に対応してくださり助かってますよ!
16:50 from web
中央区議会決算特別委員会10月6日土木建築費。再開発において、区道を廃止し、開発計画に組みいれられることがある。それが区民利益にかなうものか適切な判断が必要。区議会委員会でも論点のひとつとなる。土木部と都市整備部で一定の考え方の整理をしたとのこと。 #chuokuZaisei
17:01 from web
土木建築費。品川、秋葉原に続き羽田が新拠点となる。東京都と羽田の接続が大きな課題で、まずは、八重洲の再開発でバスターミナル整備、中長期的には鉄道・モノレール接続。勝どき、豊海(東卸住宅、漁港区冷蔵庫群)、晴海(交通機関整備)の再開発が活発化。 #chuokuZaisei
17:17 from web
土木建築費。路面下空洞調査。破壊することなく1m50cmの道路下の状態判断。車道は2m50cm幅で1500m、歩道は1m幅で5000m診断する。推定車道は2.7kmに一箇所、歩道は1kmに一箇所空洞あり。推定240箇所。目視点検して安全確保。 #chuokuZaisei
17:23 from web
土木建築費。区内自転車事故は全体1000-1300件のうちの300件。割合が平成18年24.3%が平成21年27.9%と増加傾向。国では10年間で3.7倍との調査もある。2007年道交法改正で自転車関連は厳格化。自転車保険の普及はいまいち。 #chuokuZaisei
17:54 from web
土木建築費。自転車利用のあり方調査が本年度始まった。駐輪場の設置計画だけでなく、自転車レーン整備、駅前だけでなく商店街等での駐輪場整備、レンタサイクル、自転車利用のルールづくりなど検討していく。私もこの調査はたいへん重要だと認識。 #chuokuZaisei
18:05 from web
土木建築費。自転車事故に対する交通安全教室では、中学校ではスタントマンによる自転車事故再現、高校ではボランティアを募って交差点での安全指導体験を実施し、とくに自転車事故を起こしやすい年代に対応。高校生による交通安全指導は広がりのある施策に私は感じる。 #chuokuZaisei
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