「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

放射能被曝による健康障害等に関する東電や国への損害賠償請求権利期間は事故後20年間;民法724条

2012-01-06 23:00:00 | シチズンシップ教育

 民法724条に、以下のように書かれています。

 もし、福島第一原発事故による放射性物質からの外部被曝や内部被曝が起きて、何らかの障害が生じたとしても、その不法行為による損害賠償請求は、事故発生から20年の間で、除斥期間(権利を行使できる期間、それ以降は権利が消滅する)がきれ、損害賠償する権利を失うことになります。

 

*************************

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

 

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
**********************
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする