民法724条に、以下のように書かれています。
もし、福島第一原発事故による放射性物質からの外部被曝や内部被曝が起きて、何らかの障害が生じたとしても、その不法行為による損害賠償請求は、事故発生から20年の間で、除斥期間(権利を行使できる期間、それ以降は権利が消滅する)がきれ、損害賠償する権利を失うことになります。
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第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
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