「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

成年後見とは、被後見人の能力を見極め、適切な支援により、本人の「自己決定」を可能にする営みである。

2012-01-16 22:16:08 | 医療

 

東京都 社会貢献型後見人を目指す方のための基礎講習

プログラム2:被後見人等への支援の基本的視点

池原毅和(いけはら よしかず)氏 弁護士、NPO自律支援センターさぽーと代表

 

 すばらしい講義でした。

 この講義を聞いているのといないのとでは、今後の活動の深みが大きく異なっていたと思います。

 成年後見でもっとも大事なことは、本人の「自己決定」を可能にすること、

 能力をよく見極め、支援することで、出来ることの幅をひろげていき、「自己決定」を可能にすることに、後見人の本質があると感じました。

 

1)自己決定権、オートノミー

 日本国憲法には入っていない概念で、欧米では1950~60年代に出てきた。

 日本では、1990年代頃登場。

 インフォームド・コンセント概念とともに広がってきた。

 

 自己決定権とは、以下、三つのことがらが達成されることでなされる

1.価値観の自由

2.自己実現の自由

3.自己実現の支援を受ける権利

 

 成年後見では、取消権、同意権、代理権を有し、被後見人の自己決定権と葛藤することとなる。

 

2)能力というものの理解の仕方

*能力があるかないかの「二分法」で分けて考えることは正しくない

*「変動性尺度モデル」で解釈すべき

 すなわち、

 人の能力(出来るか、出来ないか)は、解決すべき問題の難しさと、援助によって異なる。

 

*能力の有り無しを見極めるために、「役割交代テスト」を用いると有効である

*自己決定の支援の工夫として

 どれくらいまわりの支援があるか、

 時には、医師や医療関係者に相談する

 問題をバラバラにして考える

 

3)国連 障害者権利条約 

2006年 国連障害者権利条約 採択

2007年 日本政府 署名

批准には、国会の決議が必要

その十二条に、「支援を受けた自己決定」が謳われている

「小さな成年後見制度」のあり方の考え方に通じている

 

4)自己決定と多数決

 いずれも意思決定のルール

多数決:最終的な(十分な意見交換、十分な審議を経て)決定権(決定は覆さない)は、多数者

自己決定:最終的な(熟慮して)決定権は、本人

 

5)孤立したひとの自己決定

 障害のある方々は、人間関係のネットワークを築く機会を失われている

 

6)説得的コミュニケーションとリスクコミュニケーション

 私たちの価値を知らず知らずに押しつけている説得的コミュニケーションになっているため、そのことに注意しようとすること

 リスクコミュニケーション、どこまでも一緒にやっていくよ。

 他職種のチーム、複数で注意すると良い

 

7)成年後見人としての判断の基準

1.Best Interest(本人の最善の利益)神様の目から見て 

2.Substituted Judgement(代行判断基準)その本人が能力をもっていたらこうしたであろう

3.Wish(願望、希望) 

4.Least Restrictive Alternative(最も制限が少ない選択肢、自由最大化原則)

5.Most Integreted Enviroment(総合的環境を選ぶ、できるだけ普通の社会に似た社会、特殊化しない社会)

6.Humane Treatment(人間的処遇)

 

以上、

 

 

 

 

 

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成年後見活用あんしん生活創造事業について 社会貢献型後見人活動状況の統計資料

2012-01-16 21:47:34 | 医療

東京都 社会貢献型後見人を目指す方のための基礎講習

プログラム1:「成年後見活用あんしん生活創造事業」について 東京都福祉保健局さとうげき氏

1)社会貢献型後見人は、どのような職務をするのでしょうか。

 

2)後見人等の担い手

現在の後見人等の担い手は、平成22年最高裁判所統計資料より

親族が58.6%、専門職34.7%、併せて93%

今後は、残りの7%が増えていくことを目指して、社会貢献型後見人の養成が行われているところです。

 

3)社会貢献型後見人になるには?どのように養成されていくのか?

<後見人等候補者養成事業のあらまし>

受講資格は、「当該区市町村において後見活動を行う意思のあるおおむね65歳未満のひと」とあります。

 

<社会貢献型後見人等候補者の養成に関するフローチャート>

 

<社会貢献型後見人へのステップ>

資格があるわけではなく、家庭裁判所が判断して決まります。

 

4)社会貢献型後見人の支援体制

 

5)実際の社会貢献型後見人の養成、そして活動状況

基礎講座を修了した方々が、実際に社会貢献型後見人になられている数は以下です。

 

<社会貢献型後見人の選任状況>

 

<社会貢献型後見人の地域別の状況>

残念ながら中央区は、例がないようです。

 

以上、

 

 

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東京都 社会貢献型後見人を目指す方のための基礎講習 第一日目を終えて 参加者都内の81名

2012-01-16 19:40:22 | 医療

 東京都による社会貢献型後見人 研修 第一日目 終了。

 参加の皆様の学ばれようとする意欲をひしひしと感じる会場でした。

 

 参加者は、

 

千代田区 1

中央区  3

港区   2

新宿区  2

台東区  6

江東区  4

 

墨田区  5

品川区  4

目黒区  3

中野区  3

大田区  2

渋谷区  4

 

豊島区  2

北区   5

板橋区  1

練馬区  5

足立区  3

江戸川区 3

 

多摩市  3

武蔵野市 2

三鷹市  5

昭島市  1

町田市  1

国立市  1

小平市  2

国分寺市 2

 

狛江市  1

清瀬市  1

西東京市 3

稲城市  1

 

計    81名 

 

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君が代訴訟:「減給や停職は慎重に」…最高裁が初判断

2012-01-16 19:01:01 | 教育
 君が代訴訟の最高裁判例が出されましたので、こちらでも見ておきます。


******毎日新聞(2012/1/16)********
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120116k0000e040181000c.html
君が代不起立:「処分は裁量権の範囲内」 最高裁が初判断

 入学式や卒業式で日の丸に向かって起立して君が代を斉唱しなかったため懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員が処分取り消しを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「職務命令違反に対し、学校の規律や秩序保持の見地から重すぎない範囲で懲戒処分をすることは裁量権の範囲内」との初判断を示し、1度の不起立行為であっても戒告処分は妥当とした。

 一方、不起立を繰り返して処分が重くなる点は「給与など直接の不利益が及ぶ減給や停職には、過去の処分歴や態度から慎重な考慮が必要」と判断。戒告を取り消した2件の2審判決を破棄して教職員の逆転敗訴とする一方、停職となった教職員の一部の処分を取り消した。裁判官5人のうち4人の多数意見。宮川光治裁判官は「注意や訓告にとどめるべき」との反対意見を述べた。

 大阪府議会では昨年、公立学校教職員に君が代の起立斉唱を義務付ける条例が成立。さらに職務命令違反への分限免職を定める教育基本条例も「大阪維新の会」が提出しており、判決は条例の論議に影響を与えそうだ。

毎日新聞 2012年1月16日 16時15分(最終更新 1月16日 17時01分)

******毎日新聞(2012/1/16)*******
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120117k0000m040070000c.html
君が代訴訟:「減給や停職は慎重に」…最高裁が初判断

 入学式などで日の丸に向かい起立して君が代を斉唱せず懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員ら計約170人が処分取り消しなどを求めた計3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「減給や停職には過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮が必要」との初判断を示した。その上で、停職の2人のうち1人と減給の1人の処分を取り消す判決を言い渡した。

 一方で「学校の規律の見地から重過ぎない範囲での懲戒処分は裁量権の範囲内」とも判断、戒告を受けた教職員らの処分を取り消した2審判決を破棄し、逆転敗訴とした。裁判官5人中4人の多数意見。宮川光治裁判官は「(不起立は)注意や訓告にとどめるべきだ」と反対意見を述べた。

 小法廷は不起立行為について「学校行事の秩序を一定程度損なうが、個人の歴史観や世界観に起因し、積極的妨害はなく、どの程度の混乱を招いたかの評価は困難」と指摘。一度の不起立で注意などではなく戒告とすることは「直ちに違法とは言いがたい」と裁量権を容認した。

 さらに停職と減給についても検討。停職の1人は過去に日の丸を引きずり降ろすなどしたことから処分を妥当とする一方、過去の不起立などによる処分の累積で停職、減給とされた各1人(計2人)については「処分は重過ぎて社会観念上著しく妥当性を欠く」と取り消した。

 都教委は03年10月の通達で学校行事での起立斉唱を義務付け、最高裁は11年5月、通達に基づく職務命令を合憲と判断。一方、橋下徹大阪市長率いる「大阪維新の会」は同一の職務命令違反3回で免職とすることを盛り込んだ教育基本条例案を大阪府議会に提出しており、判決は条例審議に影響しそうだ。【石川淳一】

 ◇君が代斉唱不起立訴訟・最高裁判決骨子◇
・起立斉唱の職務命令違反に対する懲戒処分のうち、戒告は裁量権の範囲内

・減給以上の処分をすることは過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮が必要

 ◇懲戒処分◇
 「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」などがあった場合に行われる処分をいい、国家公務員法や地方公務員法が定める。重い順に免職、停職、減給、戒告がある。一方、指導監督上の措置として訓告や厳重注意などもあるが、これらは法的な不利益処分にはならない。

毎日新聞 2012年1月16日 21時46分
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