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感染症予防法、同施行令、同施行規則における「結核予防」に関する部分を抜粋、法第9章を中心に。

2015-05-22 11:11:12 | 医療
 感染症予防法、同施行令、同施行規則において、結核予防に関する部分を抜粋します。

 すべての感染症に関わる部分ではなく、特に結核で同法第9章に、一章設けられているため、その部分を中心に見てみます。


〇感染症予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年十月二日法律第百十四号))

第九章 結核


(定期の健康診断)

第五十三条の二  労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号 に規定する事業者(以下この章及び第十二章において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第十二章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。

2  保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。

3  市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。

4  第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法 、学校保健安全法 (昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第五十三条の九の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。

5  第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。



(受診義務)

第五十三条の三  前条第一項又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。

2  前項の規定により健康診断を受けるべき者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者において、その者に健康診断を受けさせるために必要な措置を講じなければならない。



(他で受けた健康診断)

第五十三条の四  定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前三月以内に第五十三条の九の技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなす。



(定期の健康診断を受けなかった者)

第五十三条の五  疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が二月以内に消滅したときは、その事故の消滅後一月以内に、健康診断を受け、かつ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出しなければならない。



(定期の健康診断に関する記録)

第五十三条の六  定期の健康診断の実施者(以下この章において「健康診断実施者」という。)は、定期の健康診断を行い、又は前二条の規定による診断書その他の文書の提出を受けたときは、遅滞なく、健康診断に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。

2  健康診断実施者は、定期の健康診断を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。



(通報又は報告)

第五十三条の七  健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四又は第五十三条の五の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所を設置する市又は特別区の区域内であるときは、保健所長及び市長又は区長)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。

2  前項の規定は、他の法律又はこれに基づく命令若しくは規則の規定による健康診断実施者が、第五十三条の二第四項の規定により同条第一項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行った場合について準用する。



(他の行政機関との協議)

第五十三条の八  保健所長は、第五十三条の二第二項の規定により、事業者の行う事業において業務に従事する者で労働安全衛生法 の適用を受けるものに関し、当該事業者に対して指示をするに当たっては、あらかじめ、当該事業の所在地を管轄する労働基準監督署長と協議しなければならない。

2  保健所長は、教育委員会の所管に属する学校については、第五十三条の二第二項の指示に代えて、その指示すべき事項を当該教育委員会に通知するものとする。

3  教育委員会は、前項の通知があったときは、必要な事項を当該学校に指示するものとする。



(厚生労働省令への委任)

第五十三条の九  定期の健康診断の方法及び技術的基準、第五十三条の四又は第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項並びに健康診断に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。



(結核患者の届出の通知)

第五十三条の十  都道府県知事は、第十二条第一項の規定による結核患者に係る届出を受けた場合において、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたときは、直ちに当該届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。



(病院管理者の届出)

第五十三条の十一  病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、七日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。

2  保健所長は、その管轄する区域内に居住する者以外の者について前項の届出を受けたときは、その届出の内容を、当該患者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。



(結核登録票)

第五十三条の十二  保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄する区域内に居住する結核患者及び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。

2  前項の記録は、第十二条第一項の規定による届出又は第五十三条の十の規定による通知があった者について行うものとする。

3  結核登録票に記載すべき事項、その移管及び保存期間その他登録票に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。



(精密検査)

第五十三条の十三  保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行うものとする。



(家庭訪問指導)

第五十三条の十四  保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、保健師又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、処方された薬剤を確実に服用することその他必要な指導を行わせるものとする。



(医師の指示)

第五十三条の十五  医師は、結核患者を診療したときは、本人又はその保護者若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項を指示しなければならない。


〇感染症予防法施行令(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年十二月二十八日政令第四百二十号))

(疑似症患者を患者とみなす感染症)

第四条  法第八条第一項 の政令で定める二類感染症は、次に掲げるものとする。
一  結核

二  重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)

三  中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)

四  鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。次条第九号において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。)


(施設)

第十一条  法第五十三条の二第一項 の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、次に掲げるものとする。
一  刑事施設

二  社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第一号 及び第三号 から第六号 までに規定する施設



(定期の健康診断の対象者、定期及び回数)

第十二条  法第五十三条の二第一項 の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項 の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一  学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は前条第二号に掲げる施設において業務に従事する者 毎年度

二  大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が一年未満のものを除く。)の学生又は生徒 入学した年度

三  前条第一号に掲げる施設に収容されている者 二十歳に達する日の属する年度以降において毎年度

四  前条第二号に掲げる施設に入所している者 六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度

2  法第五十三条の二第三項 の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項 の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一  法第五十三条の二第一項 の健康診断の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者及び次号に掲げる者を除く。) 六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度

二  市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者 市町村が定める定期

3  法第五十三条の二第一項 及び第三項 の規定による定期の健康診断の回数は、次のとおりとする。
一  第一項各号及び前項第一号の定期の健康診断にあっては、それぞれの定期において一回

二  前項第二号の定期の健康診断にあっては、市町村が定める定期において市町村が定める回数


(保健所を設置する市又は特別区)

第六十四条  保健所を設置する市又は特別区にあっては、第三章から前章までの規定(第十四条第一項及び第五項、第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条を除く。)及び前条中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「区」とする。

2  特別区にあっては、第三十一条第二項及び第五十七条(第四号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。





〇感染症予防法規則(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 (平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号))


 第九章 結核



(健康診断の方法)

第二十七条の二  法第九章 の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。

2  前項の規定は、法第十七条第一項 及び第二項 の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。



(診断書等の記載事項)

第二十七条の三  法第五十三条の四 及び法第五十三条の五 に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。
一  受診者の住所、氏名、生年月日及び性別

二  検査の結果及び所見

三  結核患者であるときは、病名

四  実施の年月日

五  診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名



(健康診断に関する記録)

第二十七条の四  定期の健康診断に関する記録は、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行ったときから五年間保存しなければならない。

2  前項の規定は、法第十七条第一項 及び第二項 の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。この場合において、前項中「事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断」とあるのは、「健康診断」と読み替えるものとする。



(健康診断の通報又は報告)

第二十七条の五  定期の健康診断の実施者(以下次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二 の規定によって行った定期の健康診断及び法第五十三条の四 の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項 (同条第二項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報又は報告しなければならない。
一  事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称

二  実施の年月

三  方法別の受診者数

四  発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数

2  健康診断実施者は、法第五十三条の五 の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項 の規定に従い、通報又は報告しなければならない。

3  第一項の規定は、保健所を設置する市又は特別区の市長又は区長が法第十七条第一項 及び第二項 の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。



(病院管理者の届出事項)

第二十七条の六  病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第五十三条の十一第一項 の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
一  結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

二  病名

三  入院の年月日

四  病院の名称及び所在地

2  病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第五十三条の十一第一項 の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
一  結核患者の氏名、年齢、性別並びに第四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項

二  病名

三  退院時の病状及び菌排泄の有無

四  退院の年月日

五  病院の名称及び所在地



(結核回復者の範囲)

第二十七条の七  法第五十三条の十二第一項 に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから二年以内の者その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。



(結核登録票の記録事項等)

第二十七条の八  法第五十三条の十二第三項 に規定する結核登録票に記録すべき事項は、次のとおりとする。
一  登録年月日及び登録番号

二  結核患者又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別、職業並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三  届け出た医師の住所(病院又は診療所で診療に従事する医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名

四  結核患者については、その病名、病状及び現に医療を受けていることの有無

五  結核患者又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要

六  前各号に掲げるもののほか、生活環境その他結核患者又は結核回復者の指導上必要と認める事項

2  保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したときは、直ちに、その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その者に係る結核登録票を送付しなければならない。

3  結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所長は、その必要としなくなった日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存しなければならない。



(精密検査の方法)

第二十七条の九  法第五十三条の十三 に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診その他必要な検査とする。



(医師の指示事項)

第二十七条の十  法第五十三条の十五 に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。
一  結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。

二  結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。

三  結核を感染させるおそれがある患者は、せき又はくしゃみをするときは、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。
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