地方議会議員が当然に知っておくべき法律等は、以下。
日本国憲法は、地方議会議員であろうがなかろうが、行政に携わる者の常識であるので、また、法律と同列に並べることができない別格のものでもあり、手書きにしています。
基本は、もちろん、地方自治法。
おそらく、一番お世話になるのは、行政手続法と情報公開法(ただし、各自治体の行政手続条例なり情報公開条例があるが)。
住民の皆様が、非常手段としてもつのが、行政不服審査法(行審法)と行政事件訴訟法(行訴法)。
行政不服審査法(昭和37年法律第160号)は、平成26年6月13日(法律第68号)に大きく改正されており、理解を深める必要があると考えています。