「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

地方議会議員が当然に知っておくべき法律等(地方自治法、行政手続法、行審法、行訴法…)

2015-05-08 18:20:15 | シチズンシップ教育

 地方議会議員が当然に知っておくべき法律等は、以下。

 日本国憲法は、地方議会議員であろうがなかろうが、行政に携わる者の常識であるので、また、法律と同列に並べることができない別格のものでもあり、手書きにしています。

 基本は、もちろん、地方自治法。

 おそらく、一番お世話になるのは、行政手続法と情報公開法(ただし、各自治体の行政手続条例なり情報公開条例があるが)。


 住民の皆様が、非常手段としてもつのが、行政不服審査法(行審法)と行政事件訴訟法(行訴法)。
 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)は、平成26年6月13日(法律第68号)に大きく改正されており、理解を深める必要があると考えています。


 

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