医療的ケアが必要な理由のため、保育園の入園・小学校への通学ができないかた、おられますでしょうか?
自治体は、保育を提供する義務が、児童福祉法(24条1項)及び中央区の場合は、「中央区保育の提供に関する条例(昭和62年条例10号、題名改正平成13年条例38号・26年条例22号)(2条1項)が定められています。
そこからすると、たとえ医療的ケアが必要な児であったとしても、可能な限りその保育の実現を自治体は責任を持って行わねばなりません。
医療的ケアの必要性の度合いは、お一人おひとり異なりますので、個別的にご相談をお伺いできればと考えます。
具体的な対応としては
○通常保育園への通園
○福祉センター幼児室への通園
○障害児保育園通園
○小児デイケア
○居宅訪問型保育
○レスパイト
などの利用が考えられます。
もしなにかございましたら、メールkosakakazuki@gmail.com又はファックス03-5547-1166頂けましたら幸いです。
なお、今後、医療的ケアの必要な児が通常保育園に通園することを考えると、園医の健診訪問も重要な指導の場であります。現在、中央区医師会と中央区が検討する園医の健診回数を減らすことの契約変更は適切とは言えないと考えるところです。園医の健診回数を減らす背景として、今後、開設保育園が増加することがありますが、まだまだ、中央区医師会には園医対応の余力がある以上は、医師ががんばるべき事柄です。
小坂和輝(小児科医医師・中央区議会議員)
○裁判例:保育園入園承諾義務付等請求事件(社会保障判例百選101)
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成17年(行ウ)第510号
【判決日付】 平成18年10月25日
【判示事項】 気管切開手術を受けてカニューレを装着している児童につき,○○○市に対し,保育園への入園を承諾することを義務付けた事例
○直接本話題に関係があるわけではないが、保育所に関連した判例:市立保育所廃止条例事件
最高裁H21年11月26日
*********参照 法令*******************
児童福祉法
第二十四条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法 の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項 の認定を受けたもの及び同条第九項 の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。
中央区保育の提供に関する条例
(保育の提供)
第二条 法第二十四条第一項に規定する児童に対する保育の提供は、当該児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童が家庭において必要な保育を受けることが困難であると認められる場合に行うものとする。
一 一月において四十八時間以上労働することを常態としていること。
二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること。
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
六 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行つていること。
七 学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
八 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
九 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行つている又は再び行われるおそれがあると認められること。
十 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条に規定する配偶者からの暴力により当該児童の保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
十一 育児休業をする場合であつて、当該保護者の当該育児休業に係る児童以外の児童がこの条例による保育を受けており、当該育児休業の間に当該保育を引き続き受けることが必要であると認められること。
十二 前各号に掲げるもののほか、前各号に類する状態であると区長が認めること。
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