日本国憲法23条 学問の自由は、これを保障する。
私が、最も好きな条文の一つ。
山口先生が書かれておられます。
「文科系の学問の目的の一つは、権力と正義の識別を教えることにある。
強者に対しても臆せず理非曲直を明らかにすることこそ、学問の力である。」
学問の力を、信じています。
日本国憲法23条 学問の自由は、これを保障する。
私が、最も好きな条文の一つ。
山口先生が書かれておられます。
「文科系の学問の目的の一つは、権力と正義の識別を教えることにある。
強者に対しても臆せず理非曲直を明らかにすることこそ、学問の力である。」
学問の力を、信じています。