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公有財産の無償・減額貸付の、相手を自治体に限定、用途は公用又は公共用と規定する条例の改正の妥当性

2015-06-12 17:00:24 | 公約2015

 現行条例(「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」)で、普通財産の無償若しくは減額をしての貸付や、貸付料の減免ができるのは、特に必要がある場合以外は、相手は国や自治体・公共団体、用途は公用又は公共用と限定されていました。

 これから開催される第二回定例会では、その条例の改正が提案され、相手がたの民間への拡大と、用途の拡大が同時になされようとしています。

 この条例改正で適用が予定されている事業については、この条例の適用については、私も理解をするところです。

 ただ、私が、ひっかかるのは、適用が予定される個々の事業それぞれの契約の締結で、議会の承認を得れば済む話なのではないだろうか、という点です。
 条例の趣旨に反するような拡大適用のおそれを将来に残す条例改正が妥当かどうか、ややひっかかります。
 今後、将来にわたって、公有財産の民間への貸付において、行政の裁量が拡大し、議会の統制が及ぶのか、不安です。

 民間を信頼して無償あるいは低価格で貸付けたはよいが、約束した公共目的を達成してくれない事態は生じないだろうか?
 本件改正条例の適用を受けた民間事業者と、その近隣で、頑張って事業をしている民間事業者との間の不公平を生みださないだろうか?

 皆様、ご意見をいただけますと幸いです。



***********一部を改正する条例*******************************

○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和三十九年三月三十一日

条例第十六号

<改正前>

(普通財産の無償もしくは減額貸付または貸付料の減免)

第四条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、無償で、または時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。

一 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するとき。

 その他特に必要があると認めるとき。



<改正案>

(普通財産の無償若しくは減額貸付又は貸付料の減免)

第四条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で、又は時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。

一 国または他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等の団体」という。)において、公用または公共用に供するとき。

(新規追加)二 国等の団体以外の団体において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームその他の社会福祉事業の用に供するとき。

(新規追加)三 国等の団体以外の団体において、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規程するサービス付き高齢者向け住宅の用に供するとき。

(新規追加)四 国等の団体以外の団体において、観光に係る施策を推進するための拠点となる施設の用に供するとき。

(新規追加)五 国等の団体以外の団体において、東京都中央卸売市場築地市場の移転後における築地のまちづくりの基盤となる施設の用にきょうするとき。

 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。


附則

この条例は、公布の日から施行する。


*******本条例改正に関する資料、企画総務委員会(2015/06/04)*****
手書きの部分は、私がしたものであって、気にしないで下さい。

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公有財産に関しての地方自治法上の規程

2015-06-12 17:00:00 | 地方自治法
 前のブログで記載の公有財産についての中央区の条例改正に関連して、公有財産に関しての地方自治法上の規程を見てみます。


 条文上の用語の整理。

 「財産」:公有財産、物品及び債権並びに基金(237条1項)

 「公有財産」:具体例(238条1項各号)
        それら具体例は、行政財産と普通財産に分類(238条3項)

        行政財産:普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産
              
             公用:区庁舎など

             公共用:区民館など

        普通財産:行政財産以外の一切の公有財産(「普通財産」=「公有財産」-「行政財産」)


****************地方自治法********************************

第九節 財産



(財産の管理及び処分)

第二百三十七条  この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。

2  第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない

3  普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。

     第一款 公有財産



(公有財産の範囲及び分類)

第二百三十八条  この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
一  不動産

二  船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

三  前二号に掲げる不動産及び動産の従物

四  地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

五  特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

六  株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利

七  出資による権利

八  財産の信託の受益権

2  前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一  社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 に規定する短期社債

二  投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項 に規定する短期投資法人債

三  信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項 に規定する短期債

四  保険業法 (平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項 に規定する短期社債

五  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第八項 に規定する特定短期社債

六  農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項 に規定する短期農林債

3  公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する

4  行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。



(公有財産に関する長の総合調整権)

第二百三十八条の二  普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2  普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第二百三十八条の四第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第七項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

3  普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。



(職員の行為の制限)

第二百三十八条の三  公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

2  前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。



(行政財産の管理及び処分)

第二百三十八条の四  行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。

2  行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
一  当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。

二  普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合

三  普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合

四  行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。

五  行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。

六  行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。

3  前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。

4  前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。

5  前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。

6  第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

7  行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

8  前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法 (平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。

9  第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。



(普通財産の管理及び処分)

第二百三十八条の五  普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。

2  普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。

3  普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。

4  普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

5  前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。

6  普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

7  第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。

8  第四項から第六項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。

9  第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。



(旧慣による公有財産の使用)

第二百三十八条の六  旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。

2  前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。



(行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て)

第二百三十八条の七  第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長がした行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。

2  第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の委員会がした行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。

3  第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長及び委員会以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

4  普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。

5  議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

6  行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。

     第二款 物品



(物品)

第二百三十九条  この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
一  現金(現金に代えて納付される証券を含む。)

二  公有財産に属するもの

三  基金に属するもの

2  物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。

3  前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

4  前二項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

5  普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

     第三款 債権



(債権)

第二百四十条  この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。

2  普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

3  普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。

4  前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。
一  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づく徴収金に係る債権

二  過料に係る債権

三  証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)

四  電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子記録債権

五  預金に係る債権

六  歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

七  寄附金に係る債権

八  基金に属する債権

     


     第四款 基金



(基金)

第二百四十一条  普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

2  基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。

3  第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。

4  基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

5  第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。

6  前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

7  基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。

8  第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
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「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」全文 と改正部分4条に関連する規則の関連部分抜粋

2015-06-12 09:47:00 | 公約2015
 改正が予定される条例「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」の全文 及び、改正が予定される第4条に関連する規則(中央区公有財産管理規則)の抜粋。

 今回は、この条例の一部である第4条の改正が提案されます。

*******************************
○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和三十九年三月三十一日

条例第十六号

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

(趣旨)

第一条 中央区(以下「区」という。)の財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第二条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、区以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの四分の一をこえるときは、この限りでない。

一 区において公用または公共用に供するため、区以外の者の所有する財産を必要とするとき。

二 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、区の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与または減額譲渡)

第三条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。

一 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、国または当該団体に譲渡するとき。

二 他の地方公共団体その他公共団体において、維持および保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、当該団体に譲渡するとき。

三 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者またはその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた時から二十年を経過したものについては、この限りでない。

四 行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者等に譲渡するとき。

五 法律もしくはこれに基づく政令または条例により、国または都から譲与され、または減額して譲渡された普通財産を、国または都に対する寄付者等に譲渡するとき。ただし、国または都に対する寄付の時から二十年を経過したものについては、この限りでない。

(普通財産の無償もしくは減額貸付または貸付料の減免)

第四条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、無償で、または時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる

一 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するとき。

二 その他特に必要があると認めるとき。

2 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額または免除することができる。

(権利金の減免)

第五条 建物を貸し付ける場合または建物所有の目的で土地を貸し付ける場合において、当該貸付けが前条第一項各号に掲げるものであるときは、権利金を減額または免除することができる。

2 前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。

(準用規定)

第六条 前二条の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合及び普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(全部改正〔昭和四九年条例二二号〕、一部改正〔平成一九年条例二九号〕)

(物品の交換)

第七条 物品は、次の各号の一に該当するときは、区以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。

一 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき。

二 区において使用するため、区以外の者の所有する動産を必要とするとき。

2 第二条第二項の規定は、前項の規定により交換する場合について準用する。

(物品の譲与または減額譲渡)

第八条 物品は、次の各号の一に該当するときは、譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。

一 公益上の必要に基づき、国もしくは他の地方公共団体その他公共団体または私人に物品を譲渡するとき。

二 寄付に係る物品または工作物の用途を廃止した場合において、当該物品または工作物の解体もしくは撤去により生じた物品をその寄付者等に譲渡するとき。

(物品の無償貸付または減額貸付)

第九条 物品は、公益上の必要があるときは、国もしくは他の地方公共団体その他公共団体または私人に無償で、または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

付 則

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例施行前に、東京都中央区区有財産条例(昭和三十九年九月東京都中央区条例第十号)の規定に基づいて行なつた普通財産の無償または時価よりも低い貸付料での貸付けで、この条例施行の際、現に貸し付けているものについては、この条例の相当規定によつて貸し付けたものとみなす。

付 則(昭和四九年一二月五日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年六月二九日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。


**********************************

 関連する規則(中央区公有財産管理規則)を抜粋


**********************************

第三節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第二十八条 法第二百三十八条の五第一項の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。ただし、借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条に規定する定期借地権(以下「定期借地権」という。)を設定して土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)に基づく事業のため、土地、建物及び土地の定着物を貸し付ける場合は、この限りでない。

一 臨時的使用を目的として土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 一年

二 建物の所有を目的として土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 三十年

三 前二号を除くほか、土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 二十年

四 臨時的使用を目的として建物を貸し付ける場合 一年

五 前号を除くほか、建物を貸し付ける場合 五年

六 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付ける場合 一年

2 前項の規定にかかわらず、同項第二号の貸付期間について、区長が特に必要があると認めるときは、同号に規定する期間を超えて貸し付けることができる。

3 第一項の貸付期間は、更新することができる。この場合において更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 第一項第一号及び第四号の貸付期間は、前項により更新する場合も当初の貸付けから通算して三年を超えることができない。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和四三年規則二七号・平成四年一七号・一二年六五号・一四年一〇号・一七年一号〕)

(貸付料)

第二十九条 普通財産の貸付料は、適正な時価(第三十一条の規定により権利金を徴収する場合(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年三月中央区条例第十六号。以下「条例」という。)第五条の規定を適用する場合を含む。)にあつては、第三十二条に規定する額を控除したものをいう。)により評定した額をもつて定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一般競争入札又は指名競争入札に付して貸し付けるときは、落札価格をもつて貸付料とする。ただし、第三十一条の規定により権利金を徴収する場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和五八年規則二六号〕)

(貸付けの契約の特則)

第三十条 総務部長は、普通財産の貸付契約書には中央区契約事務規則(昭和三十九年三月中央区規則第十号)第四十三条に定めるもののほか、次の各号に掲げるもののうちから必要な事項を記載しなければならない。

一 貸付期間の更新に関しては、契約期間満了の二月前を申出期限とすること。

二 契約の解除に関すること。

三 借受人の責に帰すべき理由により契約を解除した場合の貸付料の不還付に関すること。

四 必要費、有益費等の請求権の放棄に関すること。

五 借受人が都内にいない場合の管理人の選任に関すること。

六 借受人の申出による分筆又は境界標示のための測量に要した実費徴収に関すること。

七 原状回復に関すること。

八 転貸等の禁止に関すること。

(一部改正〔昭和四〇年規則一八号・四三年二七号・平成四年一七号〕)

(権利金)

第三十一条 建物を貸し付ける場合又は建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、権利金を徴収する。ただし、臨時設備その他一時使用の目的で貸し付けるときは、この限りでない。

2 区長が特に必要と認めるときは、前項本文の規定にかかわらず権利金を徴収しないことができる

3 一般競争入札及び指名競争入札の方法によつて第一項の普通財産を貸し付ける場合は、権利金について入札する。

4 前三項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。

(一部改正〔昭和四五年規則二三号・五八年二六号・平成元年一四号〕)

(権利金の徴収方法)

第三十一条の二 権利金は、当該財産の引渡前に、その全額を徴収する。ただし、特別の理由があると認めるときは、五年以内の期間において延納の特約をすることができる。

2 前項の規定による延納の特約をする場合における利息及び担保については、第三十九条の規定を準用する。

(追加〔昭和五八年規則二六号〕)

(権利金の額)

第三十二条 借地権利金の額は、当該土地の適正な時価に、当該土地の存する地域を所轄する国税局が発行する財産評価基準書に定める当該土地の借地権割合を乗じて得た額とする。ただし、定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、この限りでない。

2 借家権利金は、賃貸する建物の所在土地における借地権利金総額の百分の五十に相当する額と、賃貸する建物の現在総価格の百分の四十に相当する額との合計額とする。

(一部改正〔平成一二年規則六五号・一四年一〇号〕)

(無償貸付若しくは減額貸付又は権利金減免の申請)

第三十三条 条例第四条及び第五条の規定により、普通財産の無償若しくは減額貸付又は権利金の減免を受けようとする者は、無償(減額)貸付(減免)申請書を区長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和五八年規則二六号〕)

(用途指定の貸付け)

第三十三条の二 一定の用途に供される目的をもつて普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(追加〔平成四年規則一七号〕)

(準用規定)

第三十四条 前八条の規定は、貸付け以外の方法により、普通財産を使用させる場合に、これを準用する。

(一部改正〔昭和五八年規則二六号・平成四年一七号〕)

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