たいへん重要な法律の施行が、本年4月1日になされます。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html
障がいのあるかたへの合理的配慮がなされることが、国や地方自治体に義務付けられます。
<障害者差別解消法 7条 10条>
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(地方公共団体等職員対応要領)
第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。
5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。
*****中央区 自立支援協議会での同法の説明*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/dai4kichuokujiritushienkyougikai.files/dai6kaigijiyoushi.pdf
障害者差別解消法の施行に向けた対応について (説明)
(資料)「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」施行に向けた対応につ いて
障害者差別解消法は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることな く、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に向けて、障害者基本 法第 4 条の基本原則“差別の禁止”を具体化するための法律である。
障害者差別解消法では、行政機関等については障害者に対する不当な差別的取 り扱いの中止と合理的配慮の提供の双方を法的義務としている。民間事業者に関 しては、障害者に対する不当な差別的取り扱いの中止は法的義務だが、合理的配 慮の提供は努力義務ということになっている。
不当な差別的取り扱いとは、簡単に言うと、障害があることだけで正式な理由 もなく、商品やサービスの提供を拒否する、又は制限付けや条件付けをするなど の対応のことである。
合理的配慮の提供とは、障害者が日常生活又は社会的生活を営むうえで障壁となる社会における事物、制度、環境、概念、その他一切のものを社会的障壁と定 義し、その除去について負担が過重でない場合に前向きな援助や手助け、配慮を 行なうことを言う。
地方公共団体が行なう障害者差別解消法への取り組みを担保するために、当該 地方公共機関における取り組みに関する要領の作成が努力義務とされている。中 央区としても、職員の服務要領としての性格をもつ、職員対応要領を作成し、取 り組みを具体的にしていくための会議を全課体制で行なっていく予定である。
*****内閣府ホームページ****
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html
障がいのあるかたへの合理的配慮がなされることが、国や地方自治体に義務付けられます。
<障害者差別解消法 7条 10条>
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(地方公共団体等職員対応要領)
第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。
5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。
*****中央区 自立支援協議会での同法の説明*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/dai4kichuokujiritushienkyougikai.files/dai6kaigijiyoushi.pdf
障害者差別解消法の施行に向けた対応について (説明)
(資料)「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」施行に向けた対応につ いて
障害者差別解消法は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることな く、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に向けて、障害者基本 法第 4 条の基本原則“差別の禁止”を具体化するための法律である。
障害者差別解消法では、行政機関等については障害者に対する不当な差別的取 り扱いの中止と合理的配慮の提供の双方を法的義務としている。民間事業者に関 しては、障害者に対する不当な差別的取り扱いの中止は法的義務だが、合理的配 慮の提供は努力義務ということになっている。
不当な差別的取り扱いとは、簡単に言うと、障害があることだけで正式な理由 もなく、商品やサービスの提供を拒否する、又は制限付けや条件付けをするなど の対応のことである。
合理的配慮の提供とは、障害者が日常生活又は社会的生活を営むうえで障壁となる社会における事物、制度、環境、概念、その他一切のものを社会的障壁と定 義し、その除去について負担が過重でない場合に前向きな援助や手助け、配慮を 行なうことを言う。
地方公共団体が行なう障害者差別解消法への取り組みを担保するために、当該 地方公共機関における取り組みに関する要領の作成が努力義務とされている。中 央区としても、職員の服務要領としての性格をもつ、職員対応要領を作成し、取 り組みを具体的にしていくための会議を全課体制で行なっていく予定である。
*****内閣府ホームページ****
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。