「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例 「公表」という強制力付き

2016-02-03 23:00:00 | 医療
 以下、中央区の禁煙関連対策の根幹をなす条例を見てみます。

 区の指導、勧告に従わない場合、「公表」という強制力・ペナルティーを備えた条例です。


中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例 (平成16年3月中央区条例第11号)

(目的)
第1条 この条例は、中央区(以下「区」という。)、区民等及び事業者が相互に協力して、喫煙マナー及び環境美化意識の向上を図るとともに、自主的な取組を推進することにより、 区の区域内(以下「区内」という。)の公共の場所(以下「公共の場所」という。)におけ る歩きたばこ及びポイ捨てをなくし、もって快適な歩行空間及び清潔な地域環境を確保する ことを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 公共の場所 区及び関係行政機関が管理する道路、公園及び広場をいう。
二 歩きたばこ 点火したたばこを保持し、又は吸引しながら公共の場所を歩行(自転車等の運転中を含む。)する行為をいう。
三 吸い殻、空き缶等 たばこの吸い殻、空き缶、空きびん、ペットボトル、新聞紙、雑誌、ガムのかみかす、紙くずその他みだりに捨てられることによって地域環境を害するものをいう。
四 ポイ捨て 吸い殻、空き缶等を収集し、又は収納するために定められた場所以外の場所に捨て去る行為又は置き去る行為をいう。
五 区民等 区内に居住する者、区内に存する事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)又は学校に勤務し、又は通学する者、区内に滞在する者及び区内を通過する者をいう。
六 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。 七 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署、消防署、国道及び都道の管理事務所その他の行政機関をいう。

(区の責務)
第3条 区長は、歩きたばこ及びポイ捨てをなくすため、次に掲げる施策を実施しなければならない。
一 歩きたばこ及びポイ捨てをなくすための広報及び啓発活動
二 歩きたばこ及びポイ捨てをなくすための指導及び助言
三 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める施策

(区民等の責務)
第4条 区民等(区内に滞在する者及び区内を通過する者を除く。)は、清潔な地域環境を実現するため、居住する住宅、勤務する事務所等及び通学する学校の周辺環境の清潔保持に努めなければならない。
2 区民等は、第1条の目的を達成するため、区長の実施する歩きたばこ及びポイ捨てをなくすための施策(以下「歩きたばこ等をなくす施策」という。)に協力しなければならない。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、その社会的責任を十分自覚し、清潔な地域環境を実現するため、当該事務所等の周辺環境の清潔保持に努めなければならない。
2 散乱の原因となるおそれのあるたばこ、飲料等の販売等を行う事業者は、吸い殻、空き缶 等のポイ捨てをなくすため、消費者の意識啓発を図るとともに、吸い殻、空き缶等の回収の協力その他必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、第1条の目的を達成するため、歩きたばこ等をなくす施策に協力しなければならない。

(関係行政機関の責務)
第6条 関係行政機関は、第1条の目的を達成するため、歩きたばこ等をなくす施策に協力するものとする。

(歩きたばこ等の禁止)
第7条 区民等は、公共の場所において、歩きたばこ及びポイ捨てを行ってはならない。

(混雑する場所等での喫煙の禁止)
第8条 区民等は、公共の場所のうち、駅の出入り口その他人で混雑する場所又は吸い殻入れのない場所において、喫煙してはならない。

(指導及び勧告)
第9条 区長は、第5条第2項の規定に違反することにより、地域環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めてその行為の是正を指導し、又は勧告することができる。
2 区長は、前2条のいずれかの規定に違反する者に対し、その行為の是正又は中止を指導することができる。

(公表)
第10条 区長は、前条の規定による行為の是正若しくは中止の指導又は勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該指導又は勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされる者にその理由を通知し、その者が意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

附則
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
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