「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

受動喫煙防止対策における健康増進法、労働安全法の規定

2016-02-19 11:34:20 | 医療

 2020年東京五輪・パラリンピックに向け、受動喫煙防止対策の強化が図られているところです。

 受動喫煙防止対策の現況の取り組みとして、以下、二法を見ておきます。

 両方ともに、「罰則のない努力義務」が規定されています。


〇健康増進法

 第二節 受動喫煙の防止

第二十五条  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない


〇労働安全衛生法

(受動喫煙の防止)

第六十八条の二  事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする


(国の援助)

第七十一条  国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする

2  国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。


*******参考資料*******

 平成22年 厚生労働省による公共施設の「全面禁煙」の通知

http://www.pref.kyoto.jp/tobacco/documents/1268132881044.pdf 

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