2016年2月21日22日開催『小児等在宅移行研修事業多職種合同研修』参加を終え、医療的ケア児を取り巻く課題について、列挙します。
<本人◎発達支援>
◎生命の安全、健康の維持、社会生活の三つの要素のバランスの取れた保障
○療育
◎児童の権利
生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利
<家族◎家族支援>
◎病院から在宅に移行をした場合、特に母親の負担が増大する→母親の休息をいかに確保するか
○「働きながら在宅で子どもを看たい」という母親の希望。
○父母のコミュニケーションの時間の確保
○兄弟支援:兄弟への対応:親と兄弟との時間、保育園、幼稚園の送り迎え、持病の悪化への対応
○すまいの改修
○家族が医療的ケアのスキルをつけること
○医療者介護者が常に家に入るということの負担
◎長期介護
◎介護者の老い
○後見人の選定
◎子どもの看取り
<地域>
◎相互理解、共生
同化でも、すみわけでもない!
◎ノーマライゼーション+アートオブライフ
<多職種連携>
◎職種間の文化の違いの克服
○一時退院を用い、在宅への移行練習をし、課題を明らかにする
例、喀痰乾燥
アラーム設定
<医療>
◎訪問看護師、訪問リハスタッフの確保
◎地域かかりつけ医(訪問診療)の確保
◎緊急時の受け入れ体制
○急病時の、受診支援
◎知的障害、身体障害だけの指標(大島分類)ではなく、医療的ケアの指標の加わり
<終末期医療>
◎不条理感、受容の困難さ
◎人生全体の時間の中で占める割合が大きい
◎緩和ケアに対する抵抗→1分1秒でも長くという親の想い
◎疼痛、呼吸苦などの身体症状及び死の恐怖、長くてつらいがん治療による精神症状のコントロールが非常に困難
○緩和ケアでの疼痛コントロール、
○家族の心理的ケア
○グリーフケア
<福祉>
◎レスパイトを含めたデイケア・ショートステイ事業
⇒ショートステイを用いることで、下の子の出産も可能
◎医療的ケアに対応可能な居宅(訪問)介護事業
◎相談支援事業
○訪問療育指導
<教育>
◎学校における看護配置
◎教員による医療的ケア研修
◎移動中、宿泊行事中の医療的ケアの保障
<行政のサポート>
◎小児の地域包括ケアの根拠法がない!
(cf. 高齢者 法律に根拠規定がある。医療介護総合確保促進法 H26年法改正にて追加)
○医療的ケア児の実数把握
○自立支援協議会、小児在宅療養支援協議会、要保護児童対策協議会
医療的ケア児の検討を入れる
○64歳⇒65歳スムーズな移行
○差別解消法施行後の合理的配慮を、幼稚園通園、保育園通園、小学校で行うこと
<災害時への備え>
○災害対応
○非常時のバッテリー
以上
<本人◎発達支援>
◎生命の安全、健康の維持、社会生活の三つの要素のバランスの取れた保障
○療育
◎児童の権利
生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利
<家族◎家族支援>
◎病院から在宅に移行をした場合、特に母親の負担が増大する→母親の休息をいかに確保するか
○「働きながら在宅で子どもを看たい」という母親の希望。
○父母のコミュニケーションの時間の確保
○兄弟支援:兄弟への対応:親と兄弟との時間、保育園、幼稚園の送り迎え、持病の悪化への対応
○すまいの改修
○家族が医療的ケアのスキルをつけること
○医療者介護者が常に家に入るということの負担
◎長期介護
◎介護者の老い
○後見人の選定
◎子どもの看取り
<地域>
◎相互理解、共生
同化でも、すみわけでもない!
◎ノーマライゼーション+アートオブライフ
<多職種連携>
◎職種間の文化の違いの克服
○一時退院を用い、在宅への移行練習をし、課題を明らかにする
例、喀痰乾燥
アラーム設定
<医療>
◎訪問看護師、訪問リハスタッフの確保
◎地域かかりつけ医(訪問診療)の確保
◎緊急時の受け入れ体制
○急病時の、受診支援
◎知的障害、身体障害だけの指標(大島分類)ではなく、医療的ケアの指標の加わり
<終末期医療>
◎不条理感、受容の困難さ
◎人生全体の時間の中で占める割合が大きい
◎緩和ケアに対する抵抗→1分1秒でも長くという親の想い
◎疼痛、呼吸苦などの身体症状及び死の恐怖、長くてつらいがん治療による精神症状のコントロールが非常に困難
○緩和ケアでの疼痛コントロール、
○家族の心理的ケア
○グリーフケア
<福祉>
◎レスパイトを含めたデイケア・ショートステイ事業
⇒ショートステイを用いることで、下の子の出産も可能
◎医療的ケアに対応可能な居宅(訪問)介護事業
◎相談支援事業
○訪問療育指導
<教育>
◎学校における看護配置
◎教員による医療的ケア研修
◎移動中、宿泊行事中の医療的ケアの保障
<行政のサポート>
◎小児の地域包括ケアの根拠法がない!
(cf. 高齢者 法律に根拠規定がある。医療介護総合確保促進法 H26年法改正にて追加)
○医療的ケア児の実数把握
○自立支援協議会、小児在宅療養支援協議会、要保護児童対策協議会
医療的ケア児の検討を入れる
○64歳⇒65歳スムーズな移行
○差別解消法施行後の合理的配慮を、幼稚園通園、保育園通園、小学校で行うこと
<災害時への備え>
○災害対応
○非常時のバッテリー
以上