本日11/7、企画総務委員会で提案された、中央区長選挙と中央区議会議員選挙の選挙運動の公費負担増額の件。
なぜ、この時期?と少しひっかかったため、もとにある国の動向を見てみます。
バックグランドとして、 公職選挙法施行令の一部を改正する政令 ( 平成28年 4月 8日政令第194号 ) がありました。
そのため、同政令の改正の経緯などを見てみます。
所管課室名は、自治行政局選挙部管理課http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.htmlということです。
国政選挙が、公費負担を増額したからと言って、自動的に地方選挙も増額する必要性があるのかどうか、考えるところです。
*****概要*****
http://www.soumu.go.jp/main_content/000413617.pdf
公職選挙法施行令の一部を改正する政令の概要
1.趣旨
衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常葉書等の作成の公営に要する経費に係る限度額の引き上げを行うこととする。
2.改正概要
公職選挙法施行令(以下「公選令」という。)に規定する公営単価については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律と人件費、物価の変動等を考慮する共通の考え方によって、3年に一度の参議院通常選挙の年に、その基準額の見直しを行うことを例としているところ、消費税増税(5%⇒8%(平成26年4月施行))を踏まえて、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常葉書等の作成の公営に要する経費に係る限度額の引き上げを行う。
3.施行期日
公布日
*****政令要綱****
http://www.soumu.go.jp/main_content/000413618.pdf
公職選挙法施行令の一部を改正する政令要綱
一選挙運動用自動車の使用の公営に要する経費に係る限度額を引き上げること。(第百九条の四関係)
二選挙運動用通常葉書、選挙運動用ビラ、選挙事務所の立札及び看板の類、選挙運動用自動車等に取り付
ける立札及び看板の類、選挙運動用ポスター並びに個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営に要す
る経費に係る限度額を引き上げること。(第百九条の七、第百九条の八、第百十条の二、第百十条の三、
第百十条の四、第百二十五条の三及び第百三十二条の三の二関係)
三この政令は、公布の日から施行すること。(附則第一項関係)
*****本文*****
http://www.soumu.go.jp/main_content/000413615.pdf
政令第百九十四号
公職選挙法施行令の一部を改正する政令
内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条第七項、第百四十二条第十項、第百四十三
条第十四項、第百六十四条の二第六項及び第二百七十一条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。
第百九条の四第二項第二号イ中「一万五千三百円」を「一万五千八百円」に改め、同号ロ中「七千三百五
十円」を「七千五百六十円」に改める。
第百九条の七第二項第一号中「七円五十銭」を「七円七十一銭」に改め、同項第二号中「二十六万二千五
百円と六円四十八銭」を「二十六万九千八百五十円と六円六十六銭」に改め、同条第三項中「七円五十銭」
を「七円七十一銭」に改める。
第百九条の八中「七円五十銭」を「七円七十一銭」に、「七円三十銭」を「七円五十一銭」に、「二十六
万二千五百円と六円四十八銭」を「二十六万九千八百五十円と六円六十六銭」に、「三十六万五千円と四円
八十八銭」を「三十七万五千五百円と五円二銭」に改める。
第百十条の二第二項及び第三項中「五万三千三百八十八円」を「五万四千九百十四円」に改める。
第百十条の三中「五万三千三百八十八円」を「五万四千九百十四円」に、「五万五百四十八円」を「五万
千九百九十二円」に改める。
第百十条の四第二項第一号中「三十万千八百七十五円」を「三十一万五百円」に改め、同号イ中「五百十
円四十八銭」を「五百二十五円六銭」に改め、同号ロ中「二十五万五千二百四十円と二十六円七十三銭」を
「二十六万二千五百三十円と二十七円五十銭」に改め、同項第二号中「三十五円」を「三十六円」に改める。
第百二十五条の三中「五万三千三百八十八円」を「五万四千九百十四円」に、「三万八千六百二十一円」
を「三万九千七百二十五円」に改める。
第百三十二条の三の二第十項中「三十五円」を「三十六円」に、「十九万円」を「十九万五千四百二十八
円」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は
告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、
なお従前の例による。
理由
衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常
葉書等の作成の公営に要する経費に係る限度額を引き上げる等の必要があるからである。
******新旧対象表*****
http://www.soumu.go.jp/main_content/000413616.pdf
******公職選挙法 参照条文*****
http://www.soumu.go.jp/main_content/000413614.pdf
公職選挙法施行令の一部を改正する政令参照条文
○公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
(自動車、船舶及び拡声機の使用)
第百四十一条(略)
2~6 (略)
7 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の
範囲内で、第一項の自動車を無料で使用することができる。ただし、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の
選挙にあつては当該公職の候補者に係る供託物が第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国庫
に帰属することとならない場合に、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参
議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第九十四条第三項第一号に掲げる数に相当する当選人となるべき順位までにある場合
に限る。
8 (略)
(文書図画の頒布)
第百四十二条
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲
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内で、第一項第一号から第二号までの通常葉書及びビラを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項
ただし書の規定を準用する。
~
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13
(文書図画の掲示)
第百四十三条
衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の
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範囲内で、第一項第一号及び第二号の立札及び看板の類、同項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又
は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)並びに同項第五号のポスターを無料で作成することができる。この場合においては
、第百四十一条第七項ただし書の規定を準用する。
~ (略)
15
19
(個人演説会等の会場の掲示の特例)
第百六十四条の二(略)
2~5 (略)
6 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政
令で定める額の範囲内で、第二項に規定する立札及び看板の類を無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条
第七項ただし書の規定を準用する。
(一部無効に因る再選挙の特例)
第二百七十一条の二選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、当該再選挙の行われる区
域、選挙運動の期間等に応じて政令で特別の定をすることができる。
以上