11/17本日15時〜築地市場を守る裁判 東京地裁703号法廷。
裁判後、意見交換会が、弁護士会館にて開催されます。
裁判と関連して、今考えることのひとつ
今回の盛り土なしの件(環境評価書案のあらまし13,14ページ)は、都も『第二次自己検証報告書』(26、27ページ)で記載し認めている環境影響評価法(環境影響評価条例)の重大な違法だけではなく、環境影響評価書が都市計画審議会に送付されて都市計画決定(平成23年7月29日議第7058号)がなされていることから(環境影響評価書案のあらまし最終ページ)、都市計画決定(に付された条件)の重大な違反だと考えます。
従って、都市計画決定違反を問題にして、例えば、都市計画法81条1項3号の処分を東京都に求めるなどのことができないものかと考えます。
*****都市計画法 81条全文抜粋*****
(監督処分等)
第八十一条 国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者
二 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
三 この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者
四 詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者
2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3 国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
4 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
*****以下は、原告のひとり、水谷さんから****
11.17豊洲新市場・汚染地購入裁判。証人(尋問)石原慎太郎氏 再要請(原
告)。
豊洲新市場用地2011年購入分、公金支出返還訴訟
【日時場所:11月17日()15時~@東京地裁703号法廷】
裁判の後報告会があります。地裁隣、弁護士会館10F(1008号室)。
この裁判は2011年(H23)、東京都が膨大な汚染の残置を知りながら、豊洲市場用地を汚染地無しの価格で不正に購入し、汚染原因者東京ガスに処理費用の大半を免責した問題で、石原慎太郎(元)都知
事に損害の賠償を求めるための裁判です
私たち原告は11月17日付裁判所に「証人尋問等に関する意見書」を提出しました。改めて「石原慎
太郎元都知事の承認尋問は必須であること」を主張しました。これまでの主張でも石原氏を要請して来ま
したが、被告石原氏側は応じようとしなかったからです。
石原氏は1999年当選から2012年10月までの4期を務め、築地市場移転については一貫して、
責任ある立場にあり続けて来ました。現職小池都知事は、書面ではなく、ヒアリングを再要請する意向であ
るとのことです。真相を解明するには本人の認識を確認する必要があるからこそ、文書回答では不十分との
判断の様です。私たちも同様の認識です。
被告石原氏側の主張は、‘02年の合意文書を後の売買価格にも反映すべきという主張です。合意文書中、土壌汚染対策について交わした内容は「都環境確保条例に基づき対応をおこなう」でした。適用された同条例117条は、汚染の拡散防止を求めていますが、盛土やアスファルトなどで地表を覆うだけでも良いとする内容です。合意文書に従い当時東京ガスが行った対策工事は、一部汚染の除去は行ったものの、汚染の大半を地中に残すものでした。東京都は表向きそれで汚染対策は終了したことにし、議会などで「きれいになった」と虚偽答弁を繰り返したのです。
都が隠ぺいしたのは地下空間ばかりではありませんでした。専門家会議の追加調査で汚染が発覚しなければ、そのまま市場は建ってしまっていたのですから恐ろしい話です。大量の汚染の残置を知っていて土地を処分した地権者も、知っていて取得した東京都側も、説明責任を今、果たすべきです。都の進めてきた「官製土壌(ソイル)ロンダリング」。この利権構造の解明には全国が注目しています。その意味でも、この裁判の重みは増していると思います。引き続き移転問題にご注目いただき、裁判などへのご協力をお願いします。
以上報告、ご案内 汚染地購入賠償請求裁判 原告メンバー 水谷和子