明日、記者会見を以下の要領で、「愛する月島を守る会」の皆さんと弁護団が行います。
重要論点のひとつとして、都市計画決定の早い段階から「処分性」という課題をクリアーし、法的手続きがとれないかということにつき、問題提起を行います。
どうか、ご参集いただけましたら幸いです。
*********弁護団より********
http://lovetsukishima.jp/blog-entry-66.html
2019年5月24日
報道機関 各位
月島三丁目南地区都市再開発に関する
都市計画決定の取消訴訟記者会見のお知らせ
月島三丁目南地区において、地上50階建て(高さ約190m、共同住宅750戸)
の超高層ビルの建築を含む、第一種市街地再開発事業を行う計画が持ち上がっています。
2018年2月28日、中央区長は、同地区の地区計画変更、高度利用地区、第一種市
街地再開発事業に関する都市計画決定を行いました。
当該地域の住民が原告となり、同8月21日、都市計画決定取消訴訟を提起しました。
住民が知らないまま進められている月島三丁目南地区の再開発が都市再開発法及び
中央区まちづくり基本条例に違反するもので、この都市計画決定は歴史的に作り上げて
きた月島の路地と街、人間関係を破壊するもので違法であり、取消されるべきものと主
張してきました。
2019年4月19日に行われた第2回口頭弁論期日が行われました。裁判長が交替
して初めての期日でした。鎌野真敬裁判長は、突然弁論終結を宣言しました。
当該地区の再開発に直結する都市計画決定が現に行われているのに原告らの生の声
に接することもなく門前払いをする裁判所の姿勢は許されません。原告側は裁判長に抗
議の声を届け終結後も住民の声、法律的な主張に耳傾けるべきと食い下がり弁論終結後
といえどもきちんと書面を読むと裁判長に約束させました。
原告らは、裁判所に対し、弁論再開の申立てを行い、本件は処分性が認められ、実質
審理に入るべき事案であるとして、具体的事実と説得力ある法律論を展開し、追加主張
と立証を行います。
弁論再開申立て後、下記の日時場所において、弁論再開の申立てに関する記者会見を
実施しますので、お知らせいたします。
愛する月島を守る会
月島再開発問題弁護団
弁護士 梓澤和幸 弁護士 大城 聡
弁護士 斎藤悠貴 弁護士 熊澤美帆
記
日時:2019年5月29日(水)14時00分~
場所:勝どき区民館 6号室(東京都中央区勝どき一丁目5番1号)
会見出席者:原告、月島再開発問題弁護団
問合せ先:東京千代田法律事務所
(電話)03-3255-8877 (FAX)03-3255-8876
以上