一開業医としても、「疑い例」に遭遇する可能性があり、新型コロナウイルスについて十分に理解をしておく必要があります。
最新の(令和2年2月3日一部改正されたもの)感染症法に基づく「指定感染症(二類感染症相当)」届け出基準につき、2020.2.5段階で整理します。
疑いや罹患者の基本的流れは、「帰国者・接触者相談センター」が相談を受け、「帰国者・接触者外来」へ誘導していくこととなっており、一般開業医は、診察をしない流れです。しかし、流行具合によっては、さらに、中央区は国際都市であるというところから、開業医が、疑い例には遭遇する可能性もあります。その場合は、保健所とも相談・連携しつつ、「帰国者・接触者外来」へつないでいきます。
最新の(令和2年2月3日一部改正されたもの)届け出基準(感染症法上のすべての感染症の届出基準が記載):https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf
なお、毎日新聞2020.2.5がわかりやすく整理して下さっており、まず、見ておきます。
上記毎日新聞のまとめは、以下の届出基準の文章がまとめられたものです。
<関係法令> 感染症法 第12条第1項と第14条第2項など
平成十年法律第百十四号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
〇第12条全文
(医師の届出)
第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、その管轄する区域外に居住する者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
4 厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
6 第一項から第三項までの規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。
〇第14条全文
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所を指定する。
2 前項の規定による指定を受けた病院又は診療所(以下この条において「指定届出機関」という。)の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4 指定届出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による指定を辞退することができる。
5 都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
感染症法の届出基準で、新型コロナウイルス関連部分(第7及び第8)のみ抜粋: