「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

中央区予特論点10-2:社会が動く判決:札幌地裁2021.3.17「同性婚訴訟、札幌地裁が初の違憲判断 原告の請求は棄却」

2021-03-17 11:42:11 | 財務分析(予算・決算)

 社会が動く判決が出されました!!

 多様性を認め合う社会へ。


*******朝日新聞2021.3.17*********
https://digital.asahi.com/articles/ASP3K3F63P3JIIPE02H.html


同性婚訴訟、札幌地裁が初の違憲判断 原告の請求は棄却
2021年3月17日 11時25分

 同性どうしの結婚が認められないのは憲法で保障された「婚姻の自由」や「平等原則」に反するとして、北海道の同性カップル3組6人が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁(武部知子裁判長)は17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると認定した。原告の請求は棄却した。東京、大阪など全国5地裁で争われている同種訴訟で司法判断が出たのは初めて。

 原告の男性カップル2組と女性カップル1組は婚姻届を出したが「不適法」として受理されず、同性婚を認めない民法や戸籍法は憲法違反だとして、2019年2月に全国の原告と一斉提訴した。現在、全国の原告は28人に上る。

 判決は「性的指向は人の意思で選択、変更できない。同性愛者が異性愛者の受ける法的効果の一部すら受けられないのは、立法府の裁量の範囲を超えた差別的な扱いだ」と指摘。ただ、「国会がただちに(違憲状態を)認識するのは容易ではなかった」として、国会が同性婚を認める立法措置を取ってこなかった立法不作為の違法性を認めず、原告の請求を棄却した。24条については違反は認めなかった。

 原告側は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と定める憲法24条は同性婚を禁止しておらず、望む者どうしの合意のみで結婚ができる自由をすべての人に権利として保障しているのに侵害されたと主張。異性婚と同性婚で別の扱いをすることは性的指向による不当な差別で、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反すると訴えた。

 また、権利侵害が相当前から明らかなのに、国会が長期にわたり立法措置を取ってこなかったことの違法性も主張してきた。

 一方、棄却を求める国側は、憲法24条の「両性」は男女を表し、「憲法は同性婚を想定していない」と主張。婚姻制度の目的は、夫婦が子を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えるものだとし、同性婚を認めないことは差別にはあたらないと反論した。

      ◇

《憲法24条1項》

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

《憲法14条1項》

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又(また)は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

《憲法13条》

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

中央区予算特別委論点13:教育、徹底的いじめ対策、早期・早期対応、チームで対応そして、その根本からのアプローチ

2021-03-17 09:12:42 | 財務分析(予算・決算)

 いじめ。

 学校現場で、あってはならないもの。

 徹底的いじめ対策として、早期・早期対応、チームで対応そして、その根本からのアプローチを行っていかねばなりません。

 根本からのアプローチ。それは、言語、言葉、コミュニケーション。

 以下、友人のDj橋本和宏氏の論説がアプローチへの気づきを与えてくださっています。

 もちろん、いじめのアプローチだけにとどまらず、あらゆる分野に共通しています。

****橋本和宏氏SNS******




 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

予算特別委論点7-2:医療的ケア児の就学支援

2021-03-17 08:42:58 | 財務分析(予算・決算)

 東京都も予算付けを行い医療的ケア児の就学支援を進めてくださっています。

 中央区も「医療的ケア児就学コーディネーター」を配置し、就学に向けた調整を進めています。

 医療的ケア児支援法案(https://www.facebook.com/hashtag/%E5%8C%BB%E7%99%82%E7%9A%84%E3%82%B1%E3%82%A2%E5%85%90%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%B3%95%E6%A1%88)にも期待します。


******下山知洋氏SNS*******


https://www.facebook.com/photo?fbid=10157773410501161&set=a.10151666310286161


 就学前まで児童発達支援事業等、保護者の付添無しに利用して仕事をしていたものの、就学とともに医療的ケアが必要な子どもの学校付添にともない離職を余儀なくされてしまうといういわゆる「小1の壁」について。
 東京都の新年度予算に「特別⽀援学校における医療的ケア児の保護者付添い期間の短縮化③0.1億円」という項目が載っています。

 先日、あるオンライン研究会で保護者付き添いの話題で情報交換を行いました。

①放課後等デイサービスを午前から利用する
 通学だと学校への付添が求められるため、放課後等デイサービスを朝から利用して、週2日だけ通学する。
 訪問教育にして放課後等デイサービスに教員が訪問して教育を行う。

②通学について
 学校にはスクールバスで行けないために移動支援を通学に利用できるように市町村が配慮してくれている。

③「年度替わりは毎年付添」について
 医療的ケアを学校が行うようになって保護者の付添をしなくてすむようになっても、年度替わりは毎年リセットになり、毎年4~5月は保護者付き添いになっている。

④「卒業後の壁」について
 学校に在学中は、日中は学校に通学し、放課後は放課後等デイサービスで生活し、帰宅は6時ぐらい。卒業すると生活介護事業所で日中活動の後、放課後等デイサービスで利用していた時間相当の部分の支援がないために、離職せざるを得ない。これは医療的ケアの有無にかかわらず、多くの方の課題でもあります。日中一時などを利用して対応しているところもありますが…。
 後日、オンライン研究会に参加した某県の教員から次のように情報がありました。

*******************
今年の新入学1年生で人工呼吸器、気管切開、胃瘻をしたお子さん(重症児)は、初日の登校日(コロナの関係で6月1日)に保護者がいろいろ説明したら、看護師さんが「お母さん、明日から来なくていいよ~。心配なら来てくれてもいいけど」とおっしゃって、付き添いは1日で終わったそうです。また、年度がわりは、看護師さんが変わらないので、特に困ることはありません。
*******************
 自治体によって様々です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

学問の自由を守るには、ひとつの課題は、資金。

2021-03-17 08:32:08 | 教育

 学問の自由を守る。

 一番重要な課題であると考えます。

 そのためには、国からの予算の独立。

 大学のファンドなど、うまく機能する体制づくりに注目。

 「井上氏は「欧米と比べて日本の大学の財政力は非常に脆弱だ」と指摘した。米国のハーバード大は19年度に4.5兆円、スタンフォード大が3兆円の基金をもつ。東大や京大は事実上の基金にあたる「余裕金」を保有するが残高は200億円に満たない。私立大は原則として資産運用の制限がなく、政府は国立大の経営環境の改善を急ぐ。

井上氏は経済安全保障の一環で、最先端技術の流出防止策を強化する考えも打ち出した。文科省は21年度から、科学研究費補助金(科研費)について外国からの資金協力がある場合は開示するよう義務付ける。井上氏は「これを広げてあらゆる競争的研究費について実施していくことを考えている」と語った。」



**********日経2021.3.15******************
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE142570U1A310C2000000/

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする