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予算特別委員会論点21:教育費:「出席停止」の指導要録上の記載方法⇨「オンラインを活用した特例の授業」

2022-03-16 07:50:35 | 財務分析(予算・決算)

 「出席停止」は、欠席にならないものの、不利益な扱いがなされないか、不安なかたも多くおられると思います。

 より踏み込んだ表現を用いることもひとつの策であると考えますし、文科省も提案されています。

 

******文科省HP********

https://www.mext.go.jp/index_00021.html#q1-18

Q 子供が、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず学校に登校できないため、オンラインを活用した学習指導を受けたのですが、学校から「出席停止・忌引等の日数」として記録されると連絡がありました。そのことにより、不利益を被らないか心配です。

A 御質問いただきました「出席停止・忌引等の日数」につきましては、
  ・学校保健安全法第19条による出席停止日数
  ・非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数
  などを記録することとなっており、その日数は「出席しなければならない日数」には含まれず、「欠席日数」としては記録されません。
  また、新型コロナウイルス感染症への対応としてやむを得ずに学校に登校できない児童生徒の出欠の取扱いについては、進級・進学、入試等において、例えば、出席日数等により、不利益を被ることがないようにすることなどを、これまでも文部科学省から教育委員会や大学、学校等に対してお示ししてきたところです。
  なお、こうした児童生徒に対して、一定の方法(※)によるオンラインを活用した学習指導を実施したと校長が認める場合には、お子様の学習状況を適切に記録するため、「オンラインを活用した特例の授業」を行ったものとして指導要録に記録することとしています。
 (※)① 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導
    ② 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び児童生徒同士の意見交換をオンラインを活用して実施する学習指導(オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む)
  現在も新型コロナウイルス感染症の感染状況が予断を許さない状況が続いており、保護者の皆様はもとより教育委員会や学校関係者に対して、引き続き、こうした考え方について丁寧に説明・周知を図ってまいりたいと考えております。

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