成人の日に際し、成人になられた方へのお役立ち情報を先日書かせていただきました。
成人になられた方にとって最も大事な法律として、「労働法」があるとその時書きました。
しかし、その大前提として、「働くとは、何か?」について、書いていませんでした。
ちょうど、労働について、わかりやすい解説文『いのちの政治学』(著者 中島岳志、若松英輔)にであったため、引用します。
労働は、義務であり、権利と言われています(日本国憲法第27条)。どちらかというと、自分の自己実現のための権利の意味合いのほうが強いのではと私は感じています。
自分の好きなことが労働になれば、すごくラッキーですよね。
なかなかそういう出会いは難しいかもしれません。
でも、どのようなことがらにも、やりがいは見いだせます。
引用文のなかでは、労働とは、「ケアリングcaring」だと出てきます。医療に限らず、あらゆる労働において。私は、はっと気づかされました。
参考;日本国憲法
●勤労の義務
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
●普通教育を受けさせる義務
●普通教育を受けさせる義務
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
●納税の義務
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
********国民の義務 NHKより********
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005311246_00000
*********『いのちの政治学』212~219頁******************