「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

地方公共団体に、国や都道府県が関与できる場合とは。地方自治法第245条の2

2018-06-08 08:48:27 | 地方分権改革
 ある意味、大事な条文と感じたため。


地方自治法

(関与の法定主義)


第二百四十五条の二 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
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