「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

大気汚染防止法など4法、放射性物質にも適用へ

2012-11-19 17:46:05 | 地球環境問題
 放射性物質が、通産省の所管から、環境省の所管に変わりました。

 徐々に、法規制が整備されていくところです。
 遅すぎた動きですが、期待したいと思います。

 推進する通産省では、できなかったこと。
 だからこそ、原発事故が起きてしまった。
 二度と繰り返さぬ社会を、構築願いたい。

*******読売新聞(2012/11/17)*****

 環境省は、大気汚染防止法など四つの環境法について、放射性物質による汚染にも適用できるよう改正する方針を固めた。

 19日に開催される中央環境審議会の総会で提案され、本格的な議論を始める。

 改正するのは同法のほか、水質汚濁防止法、海洋汚染防止法、環境影響評価法。これまで放射性物質による汚染は原子力の関連法で対応しており、現行の環境法の条文には「放射性物質による汚染や防止には適用しない」という除外規定がある。このため東京電力福島第一原発事故のような事態には対応できない。

 環境省は現在、放射性物質環境汚染対処特別措置法で応急的に除染などを行っているが、改正によって恒久的にこうした環境汚染に備える。

(2012年11月17日14時47分 読売新聞)
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11月20日築地を守る裁判 公金支出金返還訴訟東京地裁703号法廷10時半

2012-11-18 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 東京都は、違法な形で、築地市場を、土壌汚染の場所に移転させようとしています。

 その違法性のひとつが、土壌汚染がある土地を、汚染があることをと知りながら、土壌汚染がないものとした価格で購入し、その土壌汚染対策費用に巨額の税金を投入していることです。

 余計な公金支出金の返還を求めて、東京地方裁判所で、争っています。

 二度にわたって東京都は購入をしており、この件では、それぞれに対し、争っています。


1)豊洲移転公金支出金返還訴訟(2006年購入分・第11回口頭弁論期日)
2012年11月5日(月) 13時45分~ 東京地方裁判所 522号法廷



2)豊洲移転公金支出金返還訴訟(2011年購入分・第2回口頭弁論期日)
2012年11月20日(火) 10時30分~ 東京地方裁判所 703号法廷


 今回は、2)記載の裁判が行われます。


 お時間のございますかたは、ぜひ、傍聴のほどお願い申し上げます。

 法廷後、報告会が、弁護士会館で開催されます。
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築地を守る思い 11月17日土曜日 築地市場内水産仲卸約750店全店チラシ配布で感じたこと

2012-11-17 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 11月17日土曜日、「どうなる食の安全? 築地市場移転を考える 石原都知事が辞職表明 再検証のとき」と題した12/1開催シンポジウムのチラシを、築地市場内水産仲卸約750店全店に手渡して等で配布を致しました。

 築地市場移転であきらめムードになっているのではないかと心配をしていましたが、一軒一軒回って、感じたことは、以前と同じ築地市場を現在地で守るという思いがそこにはあるということでした。同様な全店配布は、平成19年から自分はやってきましたが、その時と、感じは同じでした。
 もちろん、景気の影響はあろうかと思います。

 ただ、大切なところの築地を守る思い、食の安心・安全を守る思いは、同じだったと思います。
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株主の権利について 自益権と共益権、単独株主権と少数株主権。

2012-11-16 23:00:00 | 社会問題

 株主の権利とは何か、

 自益権と共益権があります。

 自益権:会社から直接経済的な利益を受けることを目的とする権利。

 共益権:会社の経営に参与することを目的とする権利。

 

 単独株主権とは、一株からでもその権利を行使できるものです。

 少数株主権とは、一定割合以上の株券をもって行使できます。


 共益権のうち、議決権のほかに各種の監督是正権を適切に行使し、会社のガバナンスを適切に維持していくことが求められています。

 

 それぞれの概念を整理すると、以下のような表にまとめられます。

 まずは、大きな枠組みから。



 共益権をさらに詳しくみます。(会社法 リーガルクエスト 67ページ)





 監督是正権という観点から整理です。(会社法 神田秀樹著 67ページ)

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生存権と選挙権を守る その守り方を考える 平成22年新司法試験憲法学問題の事例

2012-11-15 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 まさに、現実に直面する問題が、新司法試験問題でも取り上げられていました。

 職を失い、離婚し、インターネット・カフェでしか「現在地」を有しないXさんの生存権と選挙権をいかに守るかの問題でした。
Y市の対応に大いに疑問を感じました。



 平成22年新司法試験問題 憲法学
http://www.moj.go.jp/content/000046904.pdf

市町村長は,個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して,住民基本台帳を作成しなければな
らない【参考資料1】。生活の本拠である住所(民法第22条参照)の有無によって,権利や利益の
享受に影響が生じる。国民の重要な基本的権利である選挙権も,住所を有していないと,選挙権を
行使する機会自体を奪われる(公職選挙法第21条第1項,第28条第2号,第42条第1項参照)。
また,国民健康保険や介護保険等の手続をするためには,住民登録が必要である。ただし,生活保
護法は,「住所」という語を用いておらず,「居住地」あるいは「現在地」を基準として保護するか
否かを決定し,かつ,これを実施する者を定めている【参考資料2】。
ボランティア活動などの社会貢献活動を行う,営利を目的としない団体(NPO)である団体A
は,ホームレスの人たちなどが最底辺の生活から抜け出すための支援活動を行っている。団体Aは,
支援活動の一環として,Y市内に2つのシェルター(総収容人数は100名)を所有している。そ
の2つのシェルターに居住する人たちは,それぞれのシェルターを住所として住民登録を行い,生
活保護受給申請や雇用保険手帳の取得,国民健康保険や介護保険等の手続をしている。
Xは,Y市内にあるB社に正規社員として20年勤めていたが,B社が倒産し,突然職を失った。
そして,失職が大きな原因となり,X夫婦は離婚した。その後,Xは,C派遣会社に登録し,紹介
されたY市内にあるD社に派遣社員として勤め始め,Y市内にあるD社の寮に入居した。しかし,
D社の経営状況が悪化したために,いわゆる「派遣切り」されたXは,寮からも退去させられた。
職も住む所も失ってしまったXは,団体Aに支援を求めた。そして,その団体Aのシェルターに入
居し,そこを住所として住民登録を行った。不定期のアルバイトをしながら,できる限り自立した
生活をしたいと思っているXは,正規社員としての採用を目指して,正規社員募集の情報を知ると
応募していたが,すべて不採用であった。その後,厳しい経済不況の中,団体Aの支援を求める人
も急増し,2つのシェルターに居住し,そこを住所として住民登録を行う人数が200名を超える
に至った。シェルターが「飽和状態」となって息苦しさを感じたXは,シェルターに帰らなくなり,
正規社員への途も得られず,アルバイトで得たお金があるときはY市内のインターネット・カフェ
を泊まり歩き,所持金がなくなったときにはY市内のビルの軒先で寝た。
201*年4月に,Y市は,住民の居住実態に関する調査を行った。調査の結果,団体Aのシェ
ルターを住所として住民登録している人のうち,Xを含む60名には当該シェルターでの居住実態
がないと判断した。Y市長は,それらの住民登録を抹消した。
住民登録が抹消されたことを知ったXは,それによって生活上どのようなことになるのかを質問
しに,市役所に行ったところ,国民健康保険被保険者証も失効するなどの説明を受けた。Xは,胃
弱という持病があるし,最近体調も思わしくなかったが,医療費が全額自己負担になるので,病院
に行くに行けなくなった。
住民登録を抹消され,貧困ばかりでなく,生命や健康さえも脅かされる状況に追い詰められたX
は,生活保護制度に医療扶助もあることを知り,申請日前日に宿泊していたインタ-ネット・カフ
ェを「居住地」として,Y市長から委任(生活保護法第19条第4項参照)を受けている福祉事務
所長に生活保護の認定申請を行った。
Y市は,財政上の問題(生活保護のための財源は,国が4分の3,都道府県や市,特別区が4分
の1を負担する。)もあるが,それ以上にホームレス【参考資料3】などが市に増えることで市のイ
メージが悪くなることを嫌って,インターネット・カフェやビルの軒先を「居住地」あるいは「現
在地」とは認めない制度運用を行っている。そこで,Y市福祉事務所長は,Xの申請を却下した。
Xは,たまたまインターネット・カフェで見ていたニュースで,自分と全く同じ状況にある人にも
生活保護を認める自治体があることを知った。その自治体は,インターネット・カフェやビルの軒
先も「居住地」あるいは「現在地」と認めている。そこで,Xは,Y市福祉事務所長の却下処分に
- 3 -
対して,自分と同じ状況にある人の保護を認定している自治体もあることなどを理由に,不服申立
てを行った。しかし,不服申立ても,棄却された。
Y市は,衆議院議員総選挙における選挙区を定める公職選挙法別表第1によれば,市全域で1選
挙区と定められている。Xは,住民登録が抹消された年の10月に行われた衆議院議員総選挙の際
に,選挙人名簿から登録を抹消されたために投票することができなかった。このような事態は,従
来から,ホームレスの人たちなどの支援活動を行っているNPOから指摘されていた。そして,そ
れらのNPOは,Xの住民登録が抹消された年の10月に行われた衆議院議員総選挙よりも7年前
に行われた200*年8月の衆議院議員総選挙の際に,国政選挙における「住所」要件(公職選挙
法第21条第1項,第28条第2号及び第42条第1項のほか,同法第9条,第11条,第12条,
第21条,第27条第1項参照)の改正を求める請願書を総務省に提出していた。
Xは,無料法律相談に行き,生活保護と選挙権について弁護士に相談した。


〔設問1〕
あなたがXの訴訟代理人として訴訟を提起するとした場合,訴訟においてどのような憲法上の
主張を行うか。憲法上の問題ごとに,その主張内容を書きなさい。

〔設問2〕
設問1における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を,被告側の反論を想定しつつ,述べ
なさい。



【参考資料1】住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)(抄録)
(目的)
第1条この法律は,市町村(特別区を含む。以下同じ。)において,住民の居住関係の公証,選挙
人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等
の簡素化を図り,あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため,住民に関する記録を正確
かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め,もつて住民の利便を増進するとともに,国及び地
方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
(国及び都道府県の責務)
第2条国及び都道府県は,市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う
住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を
含む。以下同じ。)その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行為(次条第3項及び第21
条において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)がすべて一の行為により行わ
れ,かつ,住民に関する事務の処理がすべて住民基本台帳に基づいて行われるように,法制上そ
の他必要な措置を講じなければならない。
(市町村長等の責務)
第3条市町村長は,常に,住民基本台帳を整備し,住民に関する正確な記録が行われるように努
めるとともに,住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めな
ければならない。
2 市町村長その他の市町村の執行機関は,住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し,
又は執行するとともに,住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなけれ
ばならない。
3 住民は,常に,住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければなら
ず,虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。
4 (略)
(住民の住所に関する法令の規定の解釈)
第4条住民の住所に関する法令の規定は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条第1
項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
(住民基本台帳の備付け)
第5条市町村は,住民基本台帳を備え,その住民につき,第7条に規定する事項を記録するもの
とする。
(住民基本台帳の作成)
第6条市町村長は,個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して,住民基本台帳を作成しなけ
ればならない。
2,3 (略)
(住民票の記載事項)
第7条住民票には,次に掲げる事項について記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつ
て調製する住民票にあつては,記録。以下同じ。)をする。
一氏名
二出生の年月日
三男女の別
四世帯主についてはその旨,世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五戸籍の表示。ただし,本籍のない者及び本籍の明らかでない者については,その旨
六住民となつた年月日
七住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については,その住所を定め
- 5 -
た年月日
八新たに市町村の区域内に住所を定めた者については,その住所を定めた旨の届出の年月日(職
権で住民票の記載をした者については,その年月日)及び従前の住所
九選挙人名簿に登録された者については,その旨
十~十四(略)
(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)
第10条市町村の選挙管理委員会は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項
若しくは第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき,又は同法第28条の
規定により選挙人名簿から抹消したときは,遅滞なく,その旨を当該市町村の市町村長に通知し
なければならない。
(選挙人名簿との関係)
第15条選挙人名簿の登録は,住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて
行なうものとする。
2 市町村長は,第8条の規定により住民票の記載等をしたときは,遅滞なく,当該記載等で選挙
人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は,前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されること
がないよう努めなければならない。
- 6 -


【参考資料2】生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)(抄録)
(この法律の目的)
第1条この法律は,日本国憲法第25条に規定する理念に基き,国が生活に困窮するすべての国
民に対し,その困窮の程度に応じ,必要な保護を行い,その最低限度の生活を保障するとともに,
その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第2条すべて国民は,この法律の定める要件を満たす限り,この法律による保護(以下「保護」
という。)を,無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第3条この法律により保障される最低限度の生活は,健康で文化的な生活水準を維持することが
できるものでなければならない。
(実施機関)
第19条都道府県知事,市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関す
る事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は,次に掲げる者に対して,この法律
の定めるところにより,保護を決定し,かつ,実施しなければならない。
一その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
二居住地がないか,又は明らかでない要保護者であつて,その管理に属する福祉事務所の所管
区域内に現在地を有するもの
2 居住地が明らかである要保護者であつても,その者が急迫した状況にあるときは,その急迫し
た事由が止むまでは,その者に対する保護は,前項の規定にかかわらず,その者の現在地を所管
する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。
3 第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設,更生施設若しくはその他の適当な
施設に入所させ,若しくはこれらの施設に入所を委託し,若しくは私人の家庭に養護を委託した
場合又は第34条の2第2項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護に限る。)を介護
老人福祉施設(介護保険法第8条第24項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)に委
託して行う場合においては,当該入所又は委託の継続中,その者に対して保護を行うべき者は,
その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。
4 前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は,保護の決定及び
実施に関する事務の全部又は一部を,その管理に属する行政庁に限り,委任することができる。


【参考資料3】ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年8月7日法律第105号)
(抄録)
(目的)
第1条この法律は,自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存
在し,健康で文化的な生活を送ることができないでいるとともに,地域社会とのあつれきが生じ
つつある現状にかんがみ,ホームレスの自立の支援,ホームレスとなることを防止するための生
活上の支援等に関し,国等の果たすべき責務を明らかにするとともに,ホームレスの人権に配慮
し,かつ,地域社会の理解と協力を得つつ,必要な施策を講ずることにより,ホームレスに関す
る問題の解決に資することを目的とする。
(定義)
第2条この法律において「ホームレス」とは,都市公園,河川,道路,駅舎その他の施設を故な
く起居の場所とし,日常生活を営んでいる者をいう。

出題趣旨:
http://www.moj.go.jp/content/000054317.pdf



採点実感:
http://www.moj.go.jp/content/000069353.pdf

 

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衆議院 国家基本政策委員会合同審査会(党首討論) 2012.11.14

2012-11-14 17:07:58 | 国政レベルでなすべきこと

衆議院

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=42311&media_type=

開会日



2012年11月14日 (水)





会議名



国家基本政策委員会合同審査会(党首討論) (52分)


説明・質疑者等(発言順):

開始時間

所要時間





 古賀一成(国家基本政策委員会合同審査会会長)

 15時 00分

 01分





 安倍晋三(自由民主党・無所属の会)

 15時 01分

 26分





 小沢一郎(国民の生活が第一・きづな)

 15時 27分

 12分





 山口那津男(公明党)

 15時 39分

 10分




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弁護士 宇都宮けんじの『仕事の流儀』 大丈夫、人生はやり直せる。

2012-11-13 23:00:00 | シチズンシップ教育

 東京都知事選挙 立候補予定者のひとり 弁護士 宇都宮健児氏

 立候補者をよく知り、知事を選ぶことが求められます。


 NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』
http://www.youtube.com/watch?v=R4mCQoTbeZg

 
 弁護士 宇都宮けんじ氏
http://utsunomiyakenji.com/

 たいへん参考になる映像です。


 「法律は、ひとを守るために存在する。」
 この命題に、勇気がわく回答を与えてくださるひとだと私は思います。


 東京が変わることを信じたいと思います。
 宇都宮氏は、築地市場移転問題も重点課題としてご認識下さっております。

 
 大丈夫、人生はやり直せる。
 そして、築地もまた、現在地で。

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行政の行為に誤り、すなわち「瑕疵」があった場合に、その「瑕疵」に対して、どう相対峙すればよいか。

2012-11-12 23:00:00 | シチズンシップ教育

 行政の行った行為に誤り、すなわち「瑕疵」があった場合に、その「瑕疵」に対して、私達は、どう相対峙すればよいか。

 東京都が行った築地市場移転に伴う行政行為の「瑕疵」に、実際相対峙しているわけですが、行政法学による考え方の略図を掲載します。

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伝えるということ。ことばの内容は7%、あとの93%は文脈です。

2012-11-11 23:00:00 | マニフェスト2011参考資料
 コミュニケーションで、最も気をつけねばならないことのひとつ。

 何が相手に伝わっているか。

 伝わっていることばの内容は、わずか7%。残りは、文脈93%。


 ことばを政策に置き換えてもよいかもしれません。

 選挙で伝わることは、政策/マニフェストは、7%。
 残りは、文脈が伝わり、候補者が選ばれるのかもしれません。

 このわずか7%に心をこめて、政策をつくり、わかりやすい文脈で、伝えていく必要があると思います。



 子育てでも同じです。
 
 親が子どもをしかって、伝わっているのは、その7%。
 文脈が大部分を占めており、言葉の内容を伝えたいなら、文脈に最大限の配慮をしなければ、伝わらないことになります。


 伝えるスキルをいうのであれば、

例えば、

1)Yesセットで伝える。

悪い例(Noセット) 
  親:勉強やっていないじゃない。   (息子の受け止め方 Noやっているよ。)
    ゲームばかりしているからだぞ。 (息子の受け止め方 No ゲームは控えてやっているよ。)
    成績落ちてているよ。      (息子の受け止め方 No 落ちていないよ。)
    勉強しろ。           (息子の受け止め方、そんな言い方じゃ、やる気わかない。)

よい例(Yesセット)
  親:勉強がんばっているな。     (息子の受け止め方 Yesやっているよ。)
    宿題多くてたいへんだな。    (息子の受け止め方 Yes 確かに多い。)
    体無理していないか。      (息子の受け止め方 Yes無理していないよ。)
    じゃ、その調子だ。       (息子の受け止め方、やる気わく。)





2)前提で取り込んで伝える。
  知っていること、やっていることを前提に話を進める。

  「ご存知のように」「おわかりのように」「やっていますよね。」


 悪い例 「デートにいかない?」

 よい例 「焼肉がいい?、寿司がいい?」(行くことが前提で質問されています。)



 行政側 「議員もご存じのように・・・・」

 議員は、知らなくても悪い気がしなく、言っていることを受け入れる。


3)三項構造化して伝える。
 二項で伝えるのではない。


 医師⇒子ども
 おねしょをなおさなくちゃね。
 

 三項で伝える。以下の例では、病因をおねしょマンとして「外在化」して伝える。


 医師⇒子ども 
 おねしょマンがいて、おねしょを起こしているね。
 いっしょに、おねしょまんをやっつけよう。
 (おねしょは、おねしょマンのせいにする。)

 



****ウィキペディア*****
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87
メラビアンの法則(メラビアンのほうそく、the rule of Mehrabian)とは、アメリカの心理学者アルバート・メラビアンが1971年に提唱した法則で、声の感じで、「maybe」(かもしれない)といった文がどの程度、「そうかもしれない」かを判断する実験で、力強い口調の場合は、普通の口調よりも、「そうかもしれない」と感じたということが立証できたという実験だと言われている。
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原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

2012-11-10 23:00:01 | 地球環境問題

この法律は、今後の放射性物質の処理に関する鍵となる重要なものとなると考え、掲載します。


*******総務省ホームページより*****

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%c1%95%ca%91%5b%92%75%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H23HO110&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
(平成二十三年八月三十日法律第百十号)


最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号


 第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 基本方針(第七条)
 第三章 監視及び測定の実施(第八条)
 第四章 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置等
  第一節 関係原子力事業者の措置等(第九条・第十条)
  第二節 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理(第十一条―第二十四条)
  第三節 除染等の措置等(第二十五条―第四十二条)
 第五章 費用(第四十三条―第四十五条)
 第六章 雑則(第四十六条―第五十九条)
 第七章 罰則(第六十条―第六十三条)
 附則

   第一章 総則


(目的)
第一条  この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下本則において単に「事故」という。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質(以下「事故由来放射性物質」という。)による環境の汚染が生じていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等により、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「原子力事業者」とは、原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号 に規定する原子力事業者をいい、「関係原子力事業者」とは、事故由来放射性物質を放出した原子力事業者をいう。
2  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(土壌を除く。)をいう。
3  この法律において「土壌等の除染等の措置」とは、事故由来放射性物質により汚染された土壌、草木、工作物等について講ずる当該汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置をいう。
4  この法律において「除去土壌」とは、第二十五条第一項に規定する除染特別地域又は第三十五条第一項に規定する除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌をいう。
5  この法律において「水道事業者」又は「水道用水供給事業者」とは、それぞれ水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項 に規定する水道事業者又は水道用水供給事業者をいい、「水道施設」とは、同条第八項 に規定する水道施設をいう。
6  この法律において「公共下水道」、「流域下水道」、「公共下水道管理者」、「発生汚泥等」及び「流域下水道管理者」の意義は、それぞれ下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号 及び第四号 、第四条第一項、第二十一条の二第一項並びに第二十五条の三第一項に規定する当該用語の意義による。
7  この法律において「工業用水道事業者」とは、工業用水道事業法 (昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項 に規定する工業用水道事業者をいい、「工業用水道施設」とは、同条第六項 に規定する工業用水道施設をいう。
8  この法律において「一般廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」、「産業廃棄物」、「特別管理産業廃棄物」、「一般廃棄物処理基準」、「特別管理一般廃棄物処理基準」、「一般廃棄物処理施設」、「産業廃棄物処理基準」、「特別管理産業廃棄物処理基準」及び「産業廃棄物処理施設」の意義は、それぞれ廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項 から第五項 まで、第六条の二第二項及び第三項、第八条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項並びに第十五条第一項に規定する当該用語の意義による。
9  この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。

(国の責務)
第三条  国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとする。

(地方公共団体の責務)
第四条  地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすものとする。

(原子力事業者の責務)
第五条  関係原子力事業者は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならない。
2  関係原子力事業者以外の原子力事業者は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(国民の責務)
第六条  国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。
   

第二章 基本方針


第七条  環境大臣は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、最新の科学的知見に基づき、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2  基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向
二  事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項
三  事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項
四  土壌等の除染等の措置に関する基本的事項
五  除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項
六  その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項
3  環境大臣は、第一項の規定により基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4  環境大臣は、基本方針につき第一項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5  第一項及び前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
   第三章 監視及び測定の実施


第八条  国は、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況を把握するための統一的な監視及び測定の体制を速やかに整備するとともに、自ら監視及び測定を実施し、その結果を適切な方法により随時公表するものとする。
2  地方公共団体は、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について監視及び測定を実施し、その結果を適切な方法により随時公表するよう努めるものとする。


   第四章 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置等

    第一節 関係原子力事業者の措置等


(関係原子力事業者による廃棄物の処理等)
第九条  事故に係る原子力事業所内の廃棄物の処理並びに土壌等の除染等の措置及びこれに伴い生じた土壌の処理並びに事故により当該原子力事業所外に飛散したコンクリートの破片その他の廃棄物の処理は、次節及び第三節の規定にかかわらず、関係原子力事業者が行うものとする。

(関係原子力事業者による協力措置)
第十条  関係原子力事業者は、この法律に基づく措置が的確かつ円滑に行われるようにするため、専門的知識及び技術を有する者の派遣、当該措置を行うために必要な放射線障害防護用器具その他の資材又は機材であって環境省令で定めるものの貸与その他必要な措置(以下「協力措置」という。)を講じなければならない。
2  国又は地方公共団体は、この法律に基づく措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該関係原子力事業者に対し、協力措置を講ずることを要請することができる。
3  地方公共団体は、前項の規定による要請を受けた関係原子力事業者が当該要請に応じないときは、その旨を環境大臣に通知することができる。
4  環境大臣は、第二項の規定による要請を受けた関係原子力事業者が正当な理由がなくてその要請に係る協力措置を講じていないと認めるときは、当該要請を受けた関係原子力事業者に対し、当該協力措置を講ずべきことを勧告することができる。
5  環境大臣は、前項の規定による勧告を受けた関係原子力事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。


    第二節 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理


(汚染廃棄物対策地域の指定)
第十一条  環境大臣は、その地域内において検出された放射線量等からみてその地域内にある廃棄物が特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染されているおそれがあると認められることその他の事情から国がその地域内にある廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要がある地域として環境省令で定める要件に該当する地域を、汚染廃棄物対策地域として指定することができる。
2  環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
3  環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
4  都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の区域内の一定の地域で第一項の環境省令で定める要件に該当するものを、汚染廃棄物対策地域として指定すべきことを環境大臣に対し要請することができる。

(汚染廃棄物対策地域の区域の変更等)
第十二条  環境大臣は、汚染廃棄物対策地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、当該汚染廃棄物対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2  前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による汚染廃棄物対策地域の区域の変更又は汚染廃棄物対策地域の指定の解除について準用する。

(対策地域内廃棄物処理計画)
第十三条  環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定したときは、当該汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物(当該廃棄物が当該汚染廃棄物対策地域外へ搬出された場合にあっては当該搬出された廃棄物を含み、環境省令で定めるものを除く。以下「対策地域内廃棄物」という。)の適正な処理を行うため、遅滞なく、対策地域内廃棄物の処理に関する計画(以下「対策地域内廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2  対策地域内廃棄物処理計画においては、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  対策地域内廃棄物の量及び処理量の見込み
二  対策地域内廃棄物処理計画の目標
三  前号の目標を達成するために必要な措置に関する基本的事項
四  その他対策地域内廃棄物の適正な処理に関し必要な事項
3  環境大臣は、対策地域内廃棄物処理計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4  環境大臣は、対策地域内廃棄物処理計画を定めたときは、遅滞なく、これを公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。

(対策地域内廃棄物処理計画の変更)
第十四条  環境大臣は、汚染廃棄物対策地域の区域の変更により、又は対策地域内廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策地域内廃棄物処理計画を変更することができる。
2  前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による対策地域内廃棄物処理計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(国による対策地域内廃棄物の処理の実施)
第十五条  国は、対策地域内廃棄物処理計画に従って、対策地域内廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をしなければならない。

(水道施設等における廃棄物の調査)
第十六条  次の各号に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、当該各号に定める廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について、環境省令で定める方法により調査し、その結果を環境大臣に報告しなければならない。
一  水道施設であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する水道事業者又は水道用水供給事業者 当該水道施設から生じた汚泥等の堆積物その他の環境省令で定めるもの
二  公共下水道であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する公共下水道管理者又は流域下水道であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する流域下水道管理者 当該公共下水道又は当該流域下水道に係る発生汚泥等
三  工業用水道施設であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する工業用水道事業者 当該工業用水道施設から生じた汚泥等の堆積物その他の環境省令で定めるもの
四  第二十四条第一項に規定する特定一般廃棄物処理施設である焼却施設の設置者(市町村が廃棄物処理法第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する第二十四条第一項に規定する特定一般廃棄物処理施設である焼却施設にあっては、管理者)又は同条第二項に規定する特定産業廃棄物処理施設である焼却施設の設置者 当該焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻
五  集落排水施設であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する者 当該集落排水施設から生じた汚泥等の堆積物その他の環境省令で定めるもの
2  環境大臣は、前項各号に掲げる者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。

(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定等)
第十七条  環境大臣は、前条第一項の規定による調査の結果、同項各号に定める廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、当該廃棄物を特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物として指定するものとする。
2  前条第一項各号に掲げる者は、当該各号に定める廃棄物であって前項の規定による指定に係るものが、国、国の委託を受けて当該廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行う者その他第四十八条第一項の環境省令で定める者に引き渡されるまでの間、環境省令で定める基準に従い、これを保管しなければならない。

(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定の申請)
第十八条  その占有する廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について調査した結果、当該廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと思料する者(関係原子力事業者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に対し、当該廃棄物について前条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。
2  前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書に、環境省令で定める書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
3  環境大臣は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が環境省令で定める方法により行われたものであり、かつ、当該廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状態が同項の環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、当該申請に係る廃棄物について、前条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査は、第十六条第一項の規定による調査とみなす。
4  環境大臣は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る廃棄物が保管されている場所に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
5  前条第二項の規定は、第一項の申請をした者について準用する。この場合において、同条第二項中「当該各号に定める」とあるのは「当該申請に係る」と、「前項」とあるのは「第十七条第一項」と読み替えるものとする。

(国による指定廃棄物の処理の実施)
第十九条  国は、第十七条第一項の規定による指定に係る廃棄物(以下「指定廃棄物」という。)の収集、運搬、保管(同条第二項(前条第五項において準用する場合を含む。)の規定による保管を除く。次条、第四十八条第一項、第四十九条第三項、第五十条第三項、第五十一条第二項及び第六十条第一項第三号において同じ。)及び処分をしなければならない。

(特定廃棄物の処理の基準)
第二十条  対策地域内廃棄物又は指定廃棄物(以下「特定廃棄物」という。)の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。

(廃棄物処理法の適用関係)
第二十一条  対策地域内廃棄物であって事故由来放射性物質により汚染されていないものについては、廃棄物処理法の規定は、適用しない。

第二十二条  廃棄物処理法第二条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「汚染された物」とあるのは、「汚染された物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第一条に規定する事故由来放射性物質によつて汚染された物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)又は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の規定に基づき廃棄される物、放射性物質汚染対処特措法第十三条第一項に規定する対策地域内廃棄物、放射性物質汚染対処特措法第十九条に規定する指定廃棄物その他環境省令で定める物を除く。)を除く。)」とする。

(特定一般廃棄物等の処理の基準)
第二十三条  前条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物(一般廃棄物に該当するものに限る。)であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるもの(環境省令で定めるものに限る。以下「特定一般廃棄物」という。)の処理を行う者(一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあっては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者に限る。)は、当該基準のほか、環境省令で定める基準に従い、特定一般廃棄物の処理を行わなければならない。
2  前条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物(産業廃棄物に該当するものに限る。)であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるもの(環境省令で定めるものに限る。以下「特定産業廃棄物」という。)の処理を行う者(産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物処理基準)が適用される者に限る。)は、当該基準のほか、環境省令で定める基準に従い、特定産業廃棄物の処理を行わなければならない。
3  特定一般廃棄物を輸出しようとする者に係る廃棄物処理法第十条の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第一項第三号中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは、「特別管理一般廃棄物処理基準)及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第一項の環境省令で定める基準」とする。
4  特定産業廃棄物を輸出しようとする者に係る廃棄物処理法第十五条の四の七の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第一項中「同条第一項第四号中「市町村」」とあるのは「同条第一項中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同項第三号中「一般廃棄物処理基準」とあるのは「産業廃棄物処理基準及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第二項の環境省令で定める基準(以下この号において「特別処理基準」という。)」と、「特別管理一般廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「特別管理一般廃棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準及び特別処理基準」と、同項第四号中「市町村」」と、「読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める」とあるのは「、同条第二項第一号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする」とする。
5  特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物を焼却する場合に係る廃棄物処理法第十六条の二の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第一号中「特別管理産業廃棄物処理基準」とあるのは、「特別管理産業廃棄物処理基準及び平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第一項又は第二項の環境省令で定める基準」とする。
6  第一項に規定する者が特定一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物処理法第十九条の三及び第十九条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第十九条の三第一号中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理一般廃棄物処理基準)又は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第一項の環境省令で定める基準(第三号及び次条第一項において「特別処理基準」という。)」と、同条第三号中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理一般廃棄物処理基準)若しくは特別処理基準」と、廃棄物処理法第十九条の四第一項中「特別管理一般廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理一般廃棄物処理基準)又は特別処理基準」とする。
7  第二項に規定する者が特定産業廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物処理法第十九条の三及び第十九条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第十九条の三第二号中「産業廃棄物処理基準」とあるのは「産業廃棄物処理基準若しくは平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十三条第二項の環境省令で定める基準(以下この条及び第十九条の五第一項において「特別処理基準」という。)」と、「特別管理産業廃棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準若しくは特別処理基準」と、同条第三号中「特別管理産業廃棄物処理基準)」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準)若しくは特別処理基準」と、廃棄物処理法第十九条の五第一項中「産業廃棄物処理基準」とあるのは「産業廃棄物処理基準若しくは特別処理基準」と、「特別管理産業廃棄物処理基準」とあるのは「特別管理産業廃棄物処理基準若しくは特別処理基準」とする。

(特定一般廃棄物処理施設等の維持管理の基準)
第二十四条  一般廃棄物処理施設であって環境省令で定める要件に該当するもの(以下「特定一般廃棄物処理施設」という。)の設置者(市町村が廃棄物処理法第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する特定一般廃棄物処理施設にあっては、管理者。第三項において同じ。)は、当分の間、廃棄物処理法第八条の三第一項の環境省令で定める技術上の基準のほか、環境省令で定める技術上の基準に従い、当該特定一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
2  産業廃棄物処理施設であって環境省令で定める要件に該当するもの(以下「特定産業廃棄物処理施設」という。)の設置者は、当分の間、廃棄物処理法第十五条の二の三第一項の環境省令で定める技術上の基準のほか、環境省令で定める技術上の基準に従い、当該特定産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
3  特定一般廃棄物処理施設の設置者が当該特定一般廃棄物処理施設の維持管理を行う場合に係る廃棄物処理法第九条の二第一項第一号及び第九条の三第十項の規定(廃棄物処理法第九条の二の規定に係る罰則を含む。)の適用については、これらの規定中「技術上の基準」とあるのは、「技術上の基準(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十四条第一項の環境省令で定める技術上の基準を含む。)」とする。
4  特定産業廃棄物処理施設の設置者が当該特定産業廃棄物処理施設の維持管理を行う場合に係る廃棄物処理法第十五条の二の七第一号の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用については、同号中「技術上の基準」とあるのは、「技術上の基準(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十四条第二項の環境省令で定める技術上の基準を含む。)」とする。
  

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原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 続き

2012-11-10 23:00:00 | 地球環境問題
(前のブログからの続き)

第三節 除染等の措置等


(除染特別地域の指定)
第二十五条  環境大臣は、その地域及びその周辺の地域において検出された放射線量等からみてその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染が著しいと認められることその他の事情から国が土壌等の除染等の措置並びに除去土壌の収集、運搬、保管及び処分(以下「除染等の措置等」という。)を実施する必要がある地域として環境省令で定める要件に該当する地域を、除染特別地域として指定することができる。
2  環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3  環境大臣は、除染特別地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4  環境大臣は、除染特別地域を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
5  都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の区域内の一定の地域で第一項の環境省令で定める要件に該当するものを、除染特別地域として指定すべきことを環境大臣に対し要請することができる。

(除染特別地域の区域の変更等)
第二十六条  環境大臣は、除染特別地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、当該除染特別地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2  前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による除染特別地域の区域の変更又は除染特別地域の指定の解除について準用する。

(除染特別地域内の汚染の状況の調査測定)
第二十七条  国は、除染特別地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をすることができる。
2  国は、前項の調査測定をしたときは、その結果を公表しなければならない。
3  国の行政機関の長は、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をするため、必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、土地又は工作物に立ち入り、土壌その他の物につき調査測定をさせ、又は調査測定のため必要な最小量に限り土壌その他の物を無償で収去させることができる。
4  国の行政機関の長は、その職員に前項の規定による立入り、調査測定又は収去をさせようとするときは、あらかじめ、土地又は工作物の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、過失がなくて当該土地若しくは工作物の所有者等又はその所在が知れないときは、この限りでない。
5  第三項の規定による立入り、調査測定又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6  土地又は工作物の所有者等は、正当な理由がない限り、第三項の規定による立入り、調査測定又は収去を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

(特別地域内除染実施計画)
第二十八条  環境大臣は、除染特別地域を指定したときは、当該除染特別地域について、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該除染特別地域に係る除染等の措置等の実施に関する計画(以下「特別地域内除染実施計画」という。)を定めなければならない。
2  特別地域内除染実施計画においては、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  除染等の措置等の実施に関する方針
二  特別地域内除染実施計画の目標
三  前号の目標を達成するために必要な措置に関する基本的事項
四  その他除染特別地域に係る除染等の措置等の実施に関し必要な事項
3  環境大臣は、特別地域内除染実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4  環境大臣は、特別地域内除染実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。

(特別地域内除染実施計画の変更)
第二十九条  環境大臣は、除染特別地域の区域の変更により、又は除染特別地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、特別地域内除染実施計画を変更することができる。
2  前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による特別地域内除染実施計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(国による特別地域内除染実施計画に基づく除染等の措置等の実施)
第三十条  国は、除染特別地域について、特別地域内除染実施計画に従って、除染等の措置等を実施しなければならない。
2  特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置は、関係人(土壌等の除染等の措置を実施しようとする土地又はこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件(以下「土地等」という。)に関し土壌等の除染等の措置の実施の妨げとなる権利を有する者をいう。以下同じ。)の同意を得て、実施しなければならない。
3  関係人は、特別地域内除染実施計画が円滑に実施されるよう、特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置に協力しなければならない。
4  国は、特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置を実施しようとする場合において、過失がなくて関係人又はその所在が知れないため、第二項の同意を得ることができないときは、当該土壌等の除染等の措置を実施する土地等、当該土壌等の除染等の措置の内容その他環境省令で定める事項を官報に掲載することができる。
5  前項の掲載があったときは、関係人は、その掲載の日から三月を経過する日までの間に、環境省令で定めるところにより、国に対し、当該土壌等の除染等の措置についての意見書を提出することができる。
6  第四項の掲載があった場合において、前項に規定する期間が経過する日までの間に、関係人から当該土壌等の除染等の措置について異議がある旨の同項の意見書の提出がなかったときは、当該土壌等の除染等の措置を実施することについて第二項の同意があったものとみなす。
7  国は、第二項の同意を得ることができない場合又は第五項の規定により関係人から当該土壌等の除染等の措置について異議がある旨の同項の意見書の提出があった場合において、当該土壌等の除染等の措置が実施されないことにより、当該土地等の事故由来放射性物質による汚染に起因して当該土地又はその周辺の土地において人の健康に係る被害が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、第二項の同意を得ることなく当該土壌等の除染等の措置を実施することができる。

(除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管)
第三十一条  国は、除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等(除去土壌及び土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物をいう。以下同じ。)を、やむを得ず当該除去土壌等に係る土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する必要があると認めるときは、当分の間、当該土地の所有者等(これらの者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに当該土地の所有者等となった者を含む。第五項並びに第三十九条第一項及び第七項において同じ。)に対し、当該土地において当該除去土壌等を保管させることができる。ただし、当該土地が警戒区域設定指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法第十五条第三項 又は第二十条第二項 の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項 に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長に対して行った同法第二十七条の四第一項 又は同法第二十八条第二項 の規定により読み替えて適用される災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項 の規定による警戒区域の設定を行うことの指示をいう。)の対象区域であること、過失がなくて当該土地の所有者等が知れないこと等により当該土地の所有者等に当該除去土壌等を保管させることが困難な場合には、国が、当該土地において当該除去土壌等を保管することができる。
2  国は、前項の規定により、土地の所有者等に当該土地等に係る除去土壌等を保管させ、又は自らが当該土地において除去土壌等を保管しようとするときは、あらかじめ、当該土地の所有者等にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、過失がなくて当該土地の所有者等又はその所在が知れないときは、この限りでない。
3  環境大臣は、環境省令で定めるところにより、除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管に関する台帳を作成し、これを管理しなければならない。
4  環境大臣は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
5  除染特別地域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(第二十二条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物のうち産業廃棄物に該当するものに限る。)を当該土壌等の除染等の措置が実施された土地において当該土地の所有者等又は国が保管する場合には、廃棄物処理法第十二条第二項(特別管理産業廃棄物にあっては、第十二条の二第二項)の規定は、適用しない。

(汚染状況重点調査地域の指定)
第三十二条  環境大臣は、その地域及びその周辺の地域において検出された放射線量等からみて、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認められ、又はそのおそれが著しいと認められる場合には、その地域をその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域(除染特別地域を除く。以下「汚染状況重点調査地域」という。)として指定するものとする。
2  環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3  環境大臣は、汚染状況重点調査地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4  環境大臣は、汚染状況重点調査地域を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
5  都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の区域内の一定の地域で第一項の環境省令で定める要件に適合しないと認められるものを、汚染状況重点調査地域として指定すべきことを環境大臣に対し要請することができる。

(汚染状況重点調査地域の区域の変更等)
第三十三条  環境大臣は、汚染状況重点調査地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、当該汚染状況重点調査地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2  前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による汚染状況重点調査地域の区域の変更又は汚染状況重点調査地域の指定の解除について準用する。

(汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定)
第三十四条  都道府県知事又は政令で定める市町村の長(以下「都道府県知事等」という。)は、環境省令で定める方法により、汚染状況重点調査地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をすることができる。
2  都道府県知事等は、前項の調査測定をしたときは、その結果を公表するよう努めなければならない。
3  都道府県知事等は、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をするため、必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、土地又は工作物に立ち入り、土壌その他の物につき調査測定をさせ、又は調査測定のため必要な最小量に限り土壌その他の物を無償で収去させることができる。
4  都道府県知事等は、その職員に前項の規定による立入り、調査測定又は収去をさせようとするときは、あらかじめ、土地又は工作物の所有者等にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、過失がなくて当該土地若しくは工作物の所有者等又はその所在が知れないときは、この限りでない。
5  第三項の規定による立入り、調査測定又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6  土地又は工作物の所有者等は、正当な理由がない限り、第三項の規定による立入り、調査測定又は収去を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

(除染実施区域に係る除染等の措置等の実施者)
第三十五条  次条第一項に規定する除染実施計画の対象となる区域として当該除染実施計画に定められる区域(以下「除染実施区域」という。)内の土地であって次の各号に掲げるもの及びこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件に係る除染等の措置等は、当該各号に定める者が実施するものとする。
一  国が管理する土地 国
二  都道府県が管理する土地 当該都道府県
三  市町村が管理する土地 当該市町村
四  環境省令で定める者が管理する土地 当該環境省令で定める者
五  前各号に掲げる土地以外の土地 当該土地が所在する市町村
2  前項の規定にかかわらず、除染実施区域内の土地であって同項第五号に掲げるもののうち農用地又はこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件にあっては、当該農用地が所在する市町村の要請により、当該農用地が所在する都道府県が除染等の措置等を実施することができる。
3  前二項の規定にかかわらず、除染実施区域内の土地であって第一項各号に掲げるもの又はこれに存する工作物、立木その他土地に定着する物件にあっては、国、都道府県、市町村、同項第四号の環境省令で定める者又は当該土地等の所有者等が、当該各号に定める者との合意により、除染等の措置等を実施することができる。

(除染実施計画)
第三十六条  都道府県知事等は、汚染状況重点調査地域内の区域であって、第三十四条第一項の規定による調査測定の結果その他の調査測定の結果により事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認めるものについて、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該都道府県又は市町村内の当該区域に係る除染等の措置等の実施に関する計画(以下「除染実施計画」という。)を定めるものとする。
2  除染実施計画においては、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  除染等の措置等の実施に関する方針
二  除染実施計画の対象となる区域
三  除染等の措置等の実施者及び当該実施者が除染等の措置等を実施する区域
四  前号に規定する区域内の土地の利用上の区分等に応じて講ずべき土壌等の除染等の措置
五  土壌等の除染等の措置の着手予定時期及び完了予定時期
六  除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する事項
七  その他環境省令で定める事項
3  都道府県知事等は、除染実施計画に定められるべき事項について調査審議するとともに、当該除染実施計画の効果的かつ円滑な実施を図るため、当該除染実施計画において除染等の措置等の実施者として定められることが見込まれる国、都道府県、市町村、前条第一項第四号の環境省令で定める者その他都道府県知事等が必要と認める者を含む者で組織される協議会を置くことができる。
4  都道府県知事等は、除染実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、前項に規定する協議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては当該除染実施計画において除染等の措置等の実施者として定められることが見込まれる者その他の関係者の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。
5  都道府県知事等は、除染実施計画を定めたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、これを公告するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

(除染実施計画の変更)
第三十七条  都道府県知事等は、除染実施区域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、除染実施計画を変更することができる。
2  前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による除染実施計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(除染実施計画に基づく除染等の措置等の実施)
第三十八条  第三十六条第二項第三号に規定する除染等の措置等の実施者(以下「除染実施者」という。)は、除染実施計画に従って、除染等の措置等を実施しなければならない。
2  除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置は、関係人の同意を得て、実施しなければならない。
3  関係人は、除染実施計画が円滑に実施されるよう、除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置に協力しなければならない。
4  国、都道府県又は市町村は、除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置を実施しようとする場合において、過失がなくて関係人又はその所在が知れないため、第二項の同意を得ることができないときは、当該土壌等の除染等の措置を実施する土地等、当該土壌等の除染等の措置の内容その他環境省令で定める事項を官報(都道府県又は市町村にあっては、当該都道府県又は市町村の公報)に掲載することができる。
5  前項の掲載があったときは、関係人は、その掲載の日から三月を経過する日までの間に、環境省令で定めるところにより、同項の掲載をした国、都道府県又は市町村に対し、当該土壌等の除染等の措置についての意見書を提出することができる。
6  第四項の掲載があった場合において、前項に規定する期間が経過する日までの間に、関係人から当該土壌等の除染等の措置について異議がある旨の同項の意見書の提出がなかったときは、当該土壌等の除染等の措置を実施することについて第二項の同意があったものとみなす。
7  国、都道府県又は市町村は、第二項の同意を得ることができない場合又は第五項の規定により関係人から当該土壌等の除染等の措置について異議がある旨の同項の意見書の提出があった場合において、当該土壌等の除染等の措置が実施されないことにより、当該土地等の事故由来放射性物質による汚染に起因して当該土地又はその周辺の土地において人の健康に係る被害が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、第二項の同意を得ることなく当該土壌等の除染等の措置を実施することができる。
8  除染実施計画を定めた都道府県知事等は、環境省令で定めるところにより、除染実施者に対し、当該除染実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。

(除染実施区域内の土地等に係る除去土壌等の保管)
第三十九条  除染実施者(国、都道府県又は市町村に限る。以下この項及び次項において同じ。)は、除染実施区域内の土地等に係る除去土壌等を、やむを得ず当該除去土壌等に係る土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する必要があると認めるときは、当分の間、当該土地の所有者等に対し、当該土地において当該除去土壌等を保管させることができる。ただし、過失がなくて当該土地の所有者等が知れないこと等により当該土地の所有者等に当該除去土壌等を保管させることが困難な場合には、当該除染実施者が、当該土地において当該除去土壌等を保管することができる。
2  除染実施者は、前項の規定により、土地の所有者等に当該土地等に係る除去土壌等を保管させ、又は自らが当該土地において除去土壌等を保管しようとするときは、あらかじめ、当該土地の所有者等にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、過失がなくて当該土地の所有者等又はその所在が知れないときは、この限りでない。
3  除染実施者は、除去土壌等を保管したとき、又は第一項の規定により土地の所有者等に除去土壌等を保管させたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該土壌等の除染等の措置を実施した土地等に係る除染実施計画を定めた都道府県知事等に当該除去土壌等を保管した土地の所在地及び保管の状態その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。
4  前項の規定による届出をした除染実施者は、その届出に係る事項が変更されたときは、遅滞なく、その旨を当該届出をした都道府県知事等に届け出なければならない。
5  除染実施計画を定めた都道府県知事等は、環境省令で定めるところにより、除染実施区域内の土地等に係る除去土壌等の保管に関する台帳を作成し、これを管理しなければならない。
6  除染実施計画を定めた都道府県知事等は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
7  除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(第二十二条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物のうち産業廃棄物に該当するものに限る。)を当該土壌等の除染等の措置が実施された土地において当該土地の所有者等又は除染実施者が保管する場合には、廃棄物処理法第十二条第二項(特別管理産業廃棄物にあっては、第十二条の二第二項)の規定は、適用しない。

(土壌等の除染等の措置の基準)
第四十条  除染特別地域又は除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置を行う者は、環境省令で定める基準に従い、当該土壌等の除染等の措置を行わなければならない。
2  除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置を行う者は、当該土壌等の除染等の措置を委託する場合には、環境省令で定める基準に従わなければならない。
3  環境大臣は、前二項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(除去土壌の処理の基準等)
第四十一条  除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。
2  除染実施区域に係る除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を委託する場合には、環境省令で定める基準に従わなければならない。
3  環境大臣は、前二項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4  除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(特定廃棄物を除く。)を当該土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する者は、環境省令で定める基準に従い、当該廃棄物の保管を行わなければならない。

(国による措置の代行)
第四十二条  国は、都道府県知事、市町村長又は環境省令で定める者から要請があり、かつ、次に掲げる事項を勘案して必要があると認められるときは、当該都道府県、市町村又は環境省令で定める者に代わって自らこの節(第三十四条、第三十六条及び第三十七条を除く。以下同じ。)に規定する措置を行うものとする。
一  当該都道府県、市町村又は環境省令で定める者における除染等の措置等の実施体制
二  当該除染等の措置等に関する専門的知識及び技術の必要性
2  前項の規定により国がこの節に規定する措置を行う場合においては、当該措置に関する事務を所掌する大臣は、政令で定めるところにより、同項の都道府県、市町村又は環境省令で定める者に代わってその権限を行うものとする。


第五章 費用


(財政上の措置等)
第四十三条  国は、地方公共団体が事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を推進するために必要な費用についての財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(この法律に基づく措置の費用負担)
第四十四条  事故由来放射性物質による環境の汚染に対処するためこの法律に基づき講ぜられる措置は、原子力損害の賠償に関する法律 (昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項 の規定により関係原子力事業者が賠償する責めに任ずべき損害に係るものとして、当該関係原子力事業者の負担の下に実施されるものとする。
2  関係原子力事業者は、前項の措置に要する費用について請求又は求償があったときは、速やかに支払うよう努めなければならない。

(国の措置)
第四十五条  国は、第三条に規定する社会的な責任に鑑み、地方公共団体等が滞りなくこの法律に基づく措置を講ずることができ、かつ、当該措置に係る費用の支払が関係原子力事業者により円滑に行われるよう、必要な措置を講ずるものとする。
  


 第六章 雑則


(汚染廃棄物等の投棄の禁止)
第四十六条  何人も、みだりに特定廃棄物又は除去土壌(以下「汚染廃棄物等」という。)を捨ててはならない。

(特定廃棄物の焼却の禁止)
第四十七条  何人も、特定廃棄物を焼却してはならない。ただし、国、国の委託を受けて焼却を行う者その他環境省令で定める者が第二十条の環境省令で定める基準に従って行う特定廃棄物の焼却については、この限りでない。

(業として行う汚染廃棄物等の処理の禁止)
第四十八条  国、国の委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行う者その他環境省令で定める者以外の者は、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行ってはならない。
2  国、都道府県、市町村、第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者(国、都道府県、市町村又は同号の環境省令で定める者から委託を受けて除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者を含む。)その他環境省令で定める者以外の者は、除去土壌の収集、運搬(土壌等の除染等の措置が行われた土地外に搬出するものに限る。第六十条第一項第四号において同じ。)、保管又は処分を業として行ってはならない。

(報告の徴収)
第四十九条  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、関係原子力事業者に対し、第十条第一項の規定により当該関係原子力事業者が講ずべき協力措置に関し、必要な報告を求めることができる。
2  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第二項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により指定廃棄物の保管を行う者に対し、当該保管に関し、必要な報告を求めることができる。
3  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行った者その他の関係者に対し、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。
4  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、除染特別地域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者に対し、当該除染等の措置等に関し、必要な報告を求めることができる。
5  除染実施計画を定めた都道府県知事等は、この法律の施行に必要な限度において、除染実施区域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者に対し、当該除染等の措置等に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)
第五十条  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、関係原子力事業者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、第十条第一項の規定により当該関係原子力事業者が講ずべき協力措置に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十七条第二項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により指定廃棄物の保管を行う者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において指定廃棄物を無償で収去させることができる。
3  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、特定廃棄物の収集、運搬、保管若しくは処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において特定廃棄物を無償で収去させることができる。
4  環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、除染特別地域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、当該除染等の措置等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において除去土壌等を無償で収去させることができる。
5  除染実施計画を定めた都道府県知事等は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、除染実施区域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所に立ち入り、当該除染等の措置等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において除去土壌等を無償で収去させることができる。
6  前各項の規定により立入り、検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7  第一項から第五項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(措置命令)
第五十一条  環境大臣は、第十七条第二項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準に適合しない指定廃棄物の保管が行われた場合において、指定廃棄物の適正な保管を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該保管を行った者に対し、期限を定めて、当該指定廃棄物の適正な保管のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2  環境大臣は、第二十条の環境省令で定める基準に適合しない特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分が行われた場合において、特定廃棄物の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該収集、運搬、保管又は処分を行った者(第十五条又は第十九条の規定により当該収集、運搬、保管又は処分を行った国を除く。)に対し、期限を定めて、当該特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の方法の変更、当該特定廃棄物の適正な処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3  環境大臣又は除染実施計画を定めた都道府県知事等は、第四十条第一項の環境省令で定める基準に適合しない除染特別地域又は除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置が行われた場合において、適正な土壌等の除染等の措置を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、当該土壌等の除染等の措置の方法の変更、適正な土壌等の除染等の措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一  当該土壌等の除染等の措置を行った者(当該土壌等の除染等の措置を行った国、都道府県又は市町村を除く。)
二  第四十条第二項の規定に違反する委託により当該土壌等の除染等の措置が行われたときは、当該委託をした者(当該委託をした国、都道府県又は市町村を除く。)
4  環境大臣又は除染実施計画を定めた都道府県知事等は、第四十一条第一項の環境省令で定める基準に適合しない除染特別地域又は除染実施区域に係る除去土壌の収集、運搬、保管又は処分が行われた場合において、除去土壌の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分の方法の変更、当該除去土壌の適正な処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一  当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行った者(当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行った国、都道府県又は市町村を除く。)
二  第四十一条第二項の規定に違反する委託により当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分が行われたときは、当該委託をした者(当該委託をした国、都道府県又は市町村を除く。)
5  環境大臣又は除染実施計画を定めた都道府県知事等は、第四十一条第四項の環境省令で定める基準に適合しない除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(特定廃棄物を除く。)の保管が行われた場合において、当該廃棄物の適正な保管を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該保管を行った者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の適正な保管のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
6  前各項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

(関係地方公共団体の協力)
第五十二条  国、都道府県及び市町村は、この法律に基づく措置の実施のために必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し、必要な協力を求めることができる。

(汚染廃棄物等の処理等の推進)
第五十三条  国は、基本方針に基づき、地方公共団体の協力を得つつ、汚染廃棄物等の処理のために必要な施設の整備その他の事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び除染等の措置等を適正に推進するために必要な措置を講ずるものとする。

(調査研究、技術開発等の推進等)
第五十四条  国は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策の総合的かつ効果的な実施を推進するため、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を低減するための方策等に関する調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及に努めなければならない。

(知識の普及等)
第五十五条  国及び地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に関し、国民の理解と協力を得るため、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響及びその影響を低減するための方策に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。

第五十六条  削除

(権限の委任)
第五十七条  この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

(環境省令への委任)
第五十八条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(事務の区分)
第五十九条  第三十四条第一項から第四項まで、第三十五条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、第三十六条第一項、第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第二項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第四項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第七項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)及び第八項、第三十九条第一項から第四項まで(第三十五条第一項第五号に掲げる土地における除去土壌等の保管に係る部分に限る。)及び第五項、第四十九条第五項、第五十条第五項並びに第五十一条第三項、第四項及び第五項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
   


第七章 罰則


第六十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四十六条の規定に違反して、汚染廃棄物等を捨てた者
二  第四十七条の規定に違反して、特定廃棄物を焼却した者
三  第四十八条第一項の規定に違反して、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行った者
四  第四十八条第二項の規定に違反して、除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を業として行った者
五  第五十一条第一項から第五項までの規定による命令に違反した者
2  前項第一号及び第二号の罪の未遂は、罰する。

第六十一条  第十六条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第六十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第二十七条第六項又は第三十四条第六項の規定に違反して、第二十七条第三項又は第三十四条第三項の規定による立入り、調査測定又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  第三十九条第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(除染実施者が国、都道府県又は市町村である場合を除く。)
三  第四十九条第一項から第五項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四  第五十条第一項から第五項までの規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第六十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第六十条第一項第一号から第四号まで 三億円以下の罰金刑
二  第六十条第一項第五号又は第六十一条 各本条の罰金刑
2  前項の規定により第六十条又は第六十一条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

   附 則 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章第二節及び第三節、第四十六条から第四十八条まで、第四十九条(第一項を除く。)、第五十条(第一項に係る部分を除く。)、第五十一条、第六十条、第六十一条、第六十二条第一号、第二号、第三号(第四十九条第一項に係る部分を除く。)及び第四号(第五十条第一項に係る部分を除く。)並びに第六十三条の規定は、平成二十四年一月一日から施行する。

(準備行為)
第二条  第十一条第一項、第二十五条第一項及び第三十二条第一項の規定による指定並びに第二十五条第一項、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項及び第二項の環境省令の制定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、第十一条、第二十五条、第三十二条、第四十条並びに第四十一条第一項から第三項までの規定の例により行うことができる。
2  第十三条第一項の対策地域内廃棄物処理計画、第二十八条第一項の特別地域内除染実施計画及び第三十六条第一項の除染実施計画の策定に関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、第十三条、第二十七条、第二十八条、第三十四条及び第三十六条の規定の例により行うことができる。

(検討)
第五条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第六条  政府は、放射性物質により汚染された廃棄物、土壌等に関する規制の在り方その他の放射性物質に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

第七条  政府は、原子力発電所において事故が発生した場合における当該事故に係る原子炉、使用済燃料等に関する規制の在り方等について検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令

2012-11-09 23:00:00 | 地球環境問題

 上記「放射性物質汚染対処特措法施行法」の施行令です。


******************************

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%95%fa%8e%cb%90%ab%95%a8%8e%bf%82%c9%82%e6%82%e9%8a%c2%8b%ab%82%cc%89%98%90%f5%82%d6%82%cc%91%ce%8f%88%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%93%c1%95%ca%91%5b%92%75%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H23SE394&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
(平成二十三年十二月十四日政令第三百九十四号)


 内閣は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第三十四条第一項、第四十二条第二項及び第五十七条の規定に基づき、この政令を制定する。



(汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定をすることができる市町村)
第一条  平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (以下「法」という。)第三十四条第一項 の政令で定める市町村は、その区域の全部又は一部が汚染状況重点調査地域内にある市町村とする。

(国による措置の代行)
第二条  法第四章第三節 (第三十四条、第三十六条及び第三十七条を除く。)に規定する措置に関する事務を所掌する大臣は、法第四十二条第一項 の規定により当該措置を行おうとするときは、あらかじめ、当該措置を行う区域及び当該措置の開始の日を公示しなければならない。当該措置を完了しようとするときも、同様とする。

(権限の委任)
第三条  法第十六条 、第十七条第一項、第十八条第一項から第四項まで、第三十一条第三項及び第四項、第四十九条第二項から第四項まで並びに第五十条第二項から第四項までの規定による環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第四十九条第二項 から第四項 まで及び第五十条第二項 から第四項 までの規定による権限にあっては、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

   附 則 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。

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原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則

2012-11-08 23:00:01 | 地球環境問題

 今回の環境省令第三十四号(平成24年11月9日)で改正された部分の「改正前」の箇所を掲載します。
 文言変更は、下線を引いた部分の文言が変更になります。

 改正される部分は、重要だからだと思います。
 改正によって、充実の方向に進めばよいのですが、逆に骨抜きの方に進んではいけません。
 よく見ていく必要があります。





******総務省ホームページより*****

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
(平成二十三年十二月十四日環境省令第三十三号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%95%fa%8e%cb%90%ab%95%a8%8e%bf%82%c9%82%e6%82%e9%8a%c2%8b%ab%82%cc%89%98%90%f5%82%d6%82%cc%91%ce%8f%88%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%93%c1%95%ca%91%5b%92%75%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H23F18001000033&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

最終改正:平成二四年九月一四日環境省令第二六号


(廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道及び流域下水道の要件)
第八条  法第十六条第一項第二号 の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。
一  福島県又は栃木県に所在する公共下水道(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
二  茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する公共下水道(当該公共下水道に係る終末処理場(下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号 に規定する終末処理場をいう。以下同じ。)において当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却された汚泥等の堆積物が生ずるものに限り、事故由来放射性物質による汚染物質が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
2  法第十六条第一項第二号 の環境省令で定める要件のうち流域下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。
一  福島県又は栃木県に所在する流域下水道(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
二  茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する流域下水道(当該流域下水道に係る終末処理場において当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却された汚泥等の堆積物が生ずるものに限り、事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)

汚染物質⇒汚染状態


(廃棄物の調査の義務の対象となる集落排水施設の要件)
第十一条  法第十六条第一項第五号 の環境省令で定める要件は、福島県の区域に所在する集落排水施設(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)であることとする。

「の区域」を削る


第十八条  法第十八条第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  当該調査の対象とした廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
三  当該調査の対象とした廃棄物の種類及び数量
四  当該調査の対象とした廃棄物に係る試料の採取を行った年月日、当該試料の分析の結果得られた年月日、当該分析を行った者の氏名又は名称その他調査に関する事項

結果⇒結果の

(廃棄物の調査の方法)
第二十条  法第十八条第三項 の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
一  調査は、その対象とする廃棄物を、調査単位ごとに区分し、それぞれの調査単位ごとに行うこと。
二  調査単位のすべてについて、十以上の試料(調査の対象とする廃棄物が次に掲げる廃棄物である場合にあっては、四以上の試料)を採取すること。
三  調査単位ごとに、前号の規定により採取された試料をそれぞれおおむね同じ重量混合すること。
四  前号の規定により混合された試料のすべてについて、環境大臣が定める方法により、セシウム百三十四についての放射能濃度及びセシウム百三十七についての放射能濃度を測定すること。

二号に付け加えあり

(特定廃棄物収集運搬基準)
第二十三条  特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が八千ベクレル毎キログラム以下であると認められる特定廃棄物(以下「基準適合特定廃棄物」という。)を除く。以下同じ。)の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。
一  収集又は運搬は、次のように行うこと。
イ 特定廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
ロ 特定廃棄物(特定廃棄物から生ずる汚水を含む。)が運搬車から飛散し、流出し、及び漏れ出さないように、特定廃棄物を容器に収納する等必要な措置を講ずること。
ハ 特定廃棄物に雨水が浸入しないように、特定廃棄物の表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
ニ 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ホ 特定廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分すること。
二  特定廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
三  運搬車及び運搬に用いる容器は、特定廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
四  運搬車を用いて特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、次のように行うこと。
イ 運搬車の車体の外側に次に掲げる事項を表示すること。
(1) 特定廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
(2) 収集又は運搬を行う者の氏名又は名称
ロ イ(1)及び(2)に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、イ(1)に掲げる事項については日本工業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、イ(2)に掲げる事項については日本工業規格Z八三〇五に規定する九十ポイント以上の大きさの文字を用いて表示すること。
ハ 運搬車に、次の(1)から(3)までに掲げる者の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める書面を備え付けておくこと。
(1) 国、都道府県又は市町村及びこれらの者の委託を受けて特定廃棄物の収集又は運搬を行う者 その旨を証する書面及び次に掲げる事項を記載した書面((2)及び(3)において「必要事項書面」という。)
(イ) 収集又は運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(ロ) 収集又は運搬する特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に次号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(ハ) 収集又は運搬を開始した年月日
(ニ) 収集又は運搬する特定廃棄物を積載した場所及び運搬先の場所の名称、所在地及び連絡先
(ホ) 特定廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(ヘ) 事故時における応急の措置に関する事項
(2) 国から特定廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者(以下(2)において「一次受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の収集又は運搬を行う者 その旨を証する書面、当該者が国と当該一次受託者との間の委託契約に係る契約書に当該一次受託者が当該特定廃棄物の収集又は運搬を委託しようとする者として記載されている者であることを証する書面及び必要事項書面
(3) 法第十七条第二項 (法第十八条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により指定廃棄物の保管を行う者であって、当該指定廃棄物の保管の場所を変更するために当該指定廃棄物の運搬を行うもの 収集又は運搬する特定廃棄物が指定廃棄物であることを証する書面、第十五条第十三号の規定による届出を行ったことを証する書面及び必要事項書面
ニ 特定廃棄物を積載した運搬車の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあっては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートル離れた位置における一センチメートル線量当量率の最大値が百マイクロシーベルト毎時を超えないように、放射線を遮蔽する等必要な措置を講ずること。
ホ ハ(1)(ヘ)に規定する措置を講ずるための器具等を携行すること。
五  次に掲げる特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、これらの特定廃棄物が当該特定廃棄物以外の特定廃棄物と混合するおそれのないように区分して収集し、又は運搬すること。
イ 石綿が含まれている特定廃棄物(ロに規定する特定廃石綿等を除く。)であって環境大臣が定めるもの(以下「石綿含有特定廃棄物」という。)
ロ 廃石綿(特定廃棄物であるものに限る。)及び石綿が含まれ、又は付着している特定廃棄物であって、飛散するおそれのあるものとして環境大臣が定めるもの(以下「特定廃石綿等」という。)
ハ ばいじん(特定廃棄物であるものに限る。以下「特定ばいじん」という。)
六  石綿含有特定廃棄物及び特定廃石綿等の収集又は運搬を行う場合には、これらの特定廃棄物が破砕することのないような方法により収集し、又は運搬すること。
七  次に掲げる事項の記録を作成し、収集又は運搬を終了した日から起算して五年間保存すること。
イ 収集又は運搬した特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 収集又は運搬した特定廃棄物ごとの収集又は運搬を開始した年月日及び終了した年月日、収集又は運搬の担当者の氏名、積載した場所及び運搬先の場所の名称及び所在地並びに運搬車を用いて特定廃棄物の収集又は運搬を行う場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
2  基準適合特定廃棄物の収集及び運搬の基準は、次のとおりとする。
一  前項第一号(ロ及びハを除く。)、第二号、第三号、第四号(ハ(1)(ヘ)、ニ及びホを除く。)及び第五号から第七号までの規定の例によること。
二  基準適合特定廃棄物(基準適合特定廃棄物から生ずる汚水を含む。)が飛散し、流出し、及び漏れ出さないようにすること。


「以下同じ。」⇒「以下この項、次条第一項及び第二十五条第一項において同じ。」


(下のブログに続く)

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原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則

2012-11-08 23:00:00 | 地球環境問題

(上のブログからの続き)


(特定廃棄物保管基準)
第二十四条  特定廃棄物(基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の保管の基準は、次のとおりとする。
一  第十五条第二号から第十号までの規定の例によること。
二  保管は、第十五条第一号イに掲げる要件を満たし、かつ、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。
イ 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。ただし、除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(対策地域内廃棄物に該当するもの及び法第十七条第一項 の規定による指定に係るものに限る。)を当該土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する場合は、この限りでない。
ロ 次に掲げる事項を表示したものであること。
(1) 特定廃棄物の保管の場所である旨
(2) 保管する特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物又は腐敗し、若しくはそのおそれのある特定廃棄物(以下「石綿含有特定廃棄物等」という。)が含まれる場合は、その旨を含む。)
(3) 緊急時における連絡先
(4) 屋外において特定廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、前号の規定によりその例によることとされる第十五条第二号ロに規定する高さのうち最高のもの
三  特定廃棄物の保管に伴い生ずる汚水による保管の場所の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。ただし、前号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
イ 保管開始前に事故由来放射性物質について環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
ロ 保管開始後、事故由来放射性物質についてイの環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
四  保管場所等境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、第二号イただし書に規定する場合は、特定廃棄物の保管の開始前に、及び、開始後遅滞なく、放射線の量を測定し、かつ、記録すること。
五  次に掲げる事項の記録を作成し、当該保管の場所の廃止までの間、保存すること。ただし、第二号イただし書に規定する場合は、前号ただし書の規定による測定の記録を作成し、特定廃棄物の保管が終了するまでの間、保存すること。
イ 保管した特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に石綿含有特定廃棄物等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 保管した特定廃棄物ごとの保管を開始した年月日及び終了した年月日並びに受入先の場所及び保管後の持出先の場所の名称及び所在地
ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 当該保管の場所の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第三号の規定による水質検査及び前号の規定による測定を含む。)
2  基準適合特定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。
一  第十五条第三号及び第五号から第九号まで並びに前項第二号から第五号までの規定の例によること。
二  保管の場所から基準適合特定廃棄物が飛散し、及び流出しないように、次に掲げる措置を講ずること。
イ 屋外において容器を用いずに基準適合特定廃棄物を保管する場合にあっては、積み上げられた基準適合特定廃棄物の高さが、第十五条第二号ロに規定する高さを超えないようにすること。
ロ その他必要な措置

(基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)⇒削る。

(特定廃棄物処分基準)
第二十五条  特定廃棄物(基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う処分をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。
一  特定廃棄物の処分は、次のように行うこと。
イ 特定廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
ロ 処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
二  特定廃棄物の処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
三  特定廃棄物を焼却する場合には、次のように行うこと。
イ 次の構造を有する焼却設備を用いて焼却すること。
(1) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で特定廃棄物を焼却できるものであること。
(2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
(3) 燃焼室内において特定廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に特定廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ特定廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
(4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
(5) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する特定廃棄物のみを焼却する焼却設備にあっては、この限りでない。
(6) ろ過式集じん方式の集じん器等燃焼ガス中の事故由来放射性物質を除去する高度の機能を有する排ガス処理設備が設けられていること。
ロ 次の方法により焼却すること。
(1) 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないようにすること。
(2) 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセントを超える黒煙が排出されないようにすること。
(3) 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないようにすること。
(4) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度が別表第一の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に掲げる濃度以下となるようにすること。
ハ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項 に規定するばい煙量又は同項 に規定するばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上、環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
四  特定廃棄物を破砕する場合には、破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するため、建物の中に設けられた設備を用いて破砕する等必要な措置を講ずること。
五  処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。
イ 当該排ガスの排出口において当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の大気中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第二欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
ロ 当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
六  処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。
イ 当該放流水の排水口において当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
ロ 当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
七  事業場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。
八  次に掲げる事項の記録を作成し、当該処分の用に供される施設の廃止までの間、保存すること。
イ 処分した特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 処分した特定廃棄物ごとの処分を行った年月日並びに受入先の場所及び処分後の持出先の場所の名称及び所在地
ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 当該処分の用に供する施設の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第三号ハ、第五号ロ、第六号ロ及び前号の規定による測定を含む。)
2  基準適合特定廃棄物の処分の基準は、前項各号(第四号を除く。)の規定の例によることとする。

(基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)⇒削る。

 


第二十六条  特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
一  埋立処分は、次のように行うこと。
イ 特定廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
ロ 埋立処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ハ 周囲に囲いが設けられ、かつ、特定廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。
ニ 放射線障害防止のため環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所において行うこと。
ホ 最終処分場のうちの一定の場所において、かつ、特定廃棄物が分散しないように行うこと。
二  次のイからトまでに掲げる特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イからトまでに定める措置を講ずること。
イ 有機性の汚泥 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にした後コンクリート固型化を行うこと。
ロ 汚泥(有機性の汚泥を除く。) 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
ハ 腐敗し、若しくはそのおそれのある特定廃棄物(有機性の汚泥を除く。)又は廃油(タールピッチ類を除く。) 焼却設備を用いて焼却すること。
ニ 廃プラスチック類(石綿含有特定廃棄物を除く。) 中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
ホ ゴムくず 最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
ヘ 特定ばいじん又は燃え殻 大気中に飛散しないように、水分を添加し、固型化し、こん包する等必要な措置を講ずること。
ト 特定廃石綿等 大気中に飛散しないように、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。
三  埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。
イ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備(地下水を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管渠その他の集排水設備をいう。以下同じ。)により排出された地下水の水質検査を次により行うこと。
(1) 埋立処分開始前に別表第三の上欄に掲げる項目(以下「地下水検査項目」という。)、ダイオキシン類、事故由来放射性物質、電気伝導率及び塩化物イオンについて、環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。ただし、最終処分場の周縁の地下水の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処分場にあっては、電気伝導率及び塩化物イオンについては、この限りでない。
(2) 埋立処分開始後、次の(イ)から(ハ)までに掲げる項目について、(1)の環境大臣が定める方法により当該(イ)から(ハ)までに定める頻度で測定し、かつ、記録すること。ただし、(イ)及び(ロ)に掲げる項目のうち、埋め立てる特定廃棄物の種類その他の事情に照らして最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。
(イ) 地下水検査項目 一年に一回((1)ただし書に規定する最終処分場にあっては、六月に一回)以上
(ロ) ダイオキシン類 一年に一回以上
(ハ) 事故由来放射性物質 一月に一回以上
(3) 埋立処分開始後、電気伝導率又は塩化物イオンについて、(1)の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、(1)ただし書に規定する最終処分場にあっては、この限りでない。
(4) (3)の規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、地下水検査項目及びダイオキシン類について、(1)の環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
ロ イ(1)、(2)又は(4)の規定による地下水検査項目、ダイオキシン類及び事故由来放射性物質に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ハ その他必要な措置
四  最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回(埋立処分が終了した最終処分場にあっては、一月に一回)以上測定し、かつ、記録すること。
五  次に掲げる事項の記録及び特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
イ 埋め立てられた特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 埋め立てられた特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第三号イの規定による水質検査、同号ロの規定による措置及び前号の規定による測定を含む。)
六  一日の埋立作業を終了する場合には、放射線障害防止のため、遮蔽物を設ける等必要な措置を講ずること。
七  埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分を終了する場合を含む。)には、放射線障害防止の効果を持った覆いにより開口部を閉鎖することその他環境大臣が定める措置を講ずること。

その他⇒その他の

八  埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
九  特定廃棄物の埋立処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
十  廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行ってはならないこと。

2  特定廃棄物(前項各号列記以外の部分に規定する特定廃棄物及び基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
一  前項第一号(ニを除く。)、第四号及び第八号から第十号までの規定の例によること。
二  公共の水域及び地下水と遮断されている場所以外の場所において特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
イ 埋立地のうちの厚さ(敷設された土壌の層が二以上ある場合にあっては、それらの層の合計の厚さとする。)がおおむね五十センチメートル以上の土壌の層が敷設された場所において行うこと。
ロ 埋め立てる特定廃棄物に雨水その他の水が浸入した場合に溶出する事故由来放射性物質の量を低減するため、あらかじめ、当該特定廃棄物を環境大臣が定める方法により固型化すること。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる特定廃棄物にあっては、あらかじめ、当該(1)から(4)までに定める措置を講じた後、当該方法により固型化すること。
(1) 汚泥 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
(2) 廃油(タールピッチ類を除く。) 焼却設備を用いて焼却すること。
(3) 廃プラスチック類(石綿含有特定廃棄物を除く。) 中空の状態でないように、破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
(4) ゴムくず 破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
ハ ロの規定による措置が講じられた特定廃棄物が大気中に飛散しないように、あらかじめ、当該特定廃棄物を損傷しにくい容器に収納すること。ただし、特定廃石綿等にあっては、耐水性の材料でこん包した後、損傷しにくい容器に収納すること。
ニ 特定廃棄物を埋め立てる場所には、あらかじめ、環境大臣が定めるところにより、遮水の効力を有する土壌の層(以下「不透水性土壌層」という。)を敷設するとともに、特定廃棄物を埋め立てた後、環境大臣が定めるところにより、当該特定廃棄物の表面及び側面に不透水性土壌層を設けること。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
(1) 雨水が浸入しないように必要な措置が講じられた場所で埋立処分を行う場合
(2) 埋め立てる特定廃棄物を、放射能の減衰によって当該特定廃棄物が基準適合特定廃棄物に該当することとなるまでの間当該特定廃棄物に雨水が浸入することを防止するために必要な水密性、強度及び耐久力を有する鉄筋コンクリートその他の材質で造られた容器に収納して埋め立てる場合
ホ 雨水その他の水が浸入した場合に溶出する事故由来放射性物質の量が少ないものとして環境大臣が定める要件に該当する特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、ロからニまでの規定にかかわらず、次に掲げる措置を講ずること。
(1) 前項第二号イからトまでに掲げる特定廃棄物にあっては、あらかじめ、当該イからトまでに定める措置を講ずること。
(2) 埋め立てる特定廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、環境大臣が定めるところにより、一層ごとに、その表面に不透水性土壌層を設けること。ただし、ニ(1)及び(2)に掲げる場合は、この限りでない。
三  公共の水域及び地下水と遮断されている場所において前項第二号イからトまでに掲げる特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イからトまでに定める措置を講ずること。
四  埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置(公共の水域及び地下水と遮断されている場所において特定廃棄物の埋立処分を行う場合にあっては、ニに掲げる措置)を講ずること。
イ 次に掲げる設備(雨水が浸入しないように必要な措置が講じられた埋立地において特定廃棄物を埋め立てる場合にあっては、(2)に掲げる設備を除く。)を設けること。
(1) 特定廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)が埋立地(区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行っている区画。(4)において同じ。)から浸出することを防止できる遮水工(埋立地のうち、特定廃棄物の投入のための開口部及び(2)に規定する保有水等集排水設備が設けられた場所を除く。)
(2) 保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(以下「保有水等集排水設備」という。)
(3) 保有水等集排水設備により集められた保有水等に係る放流水の水質を適正に維持することができる浸出液処理設備
(4) 地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備
ロ 放流水の水質の維持を、次のとおり行うこと。
(1) 放流水の水質を別表第四の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則 (平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させること。
(2) 排水口において放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、最終処分場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
ハ 放流水の水質検査を次により行うこと。
(1) 別表第四の上欄に掲げる項目((3)に規定する項目を除く。)及びダイオキシン類について環境大臣が定める方法により一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。
(2) 事故由来放射性物質について環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
(3) 水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量(別表第四の備考4に規定する場合に限る。)について、環境大臣が定める方法により一月に一回(埋め立てる特定廃棄物の種類及び保有水等の水質に照らして公共の水域及び地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、一年に一回)以上測定し、かつ、記録すること。
ニ 前項第三号イからハまでに掲げる措置を講ずること。
五  次に掲げる事項の記録及び特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
イ 埋め立てられた特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 埋め立てられた特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる前項第四号の規定による測定、前号ハの規定による水質検査及び同号ニの規定による措置(同項第三号イ及びロに係るものに限る。)を含む。)
六  一日の埋立作業を終了する場合には、次によること。
イ 放射線障害防止のため、特定廃棄物の表面を土壌で覆う等必要な措置を講ずること。
ロ 第二号ニ本文又は同号ホ(2)に規定する措置を講ずる場合には、特定廃棄物の表面に不透水性土壌層を設けるまでの間、当該特定廃棄物に雨水が浸入しないように、その表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
七  埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分の終了を含む。)には、次によること。
イ 厚さがおおむね五十センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。ただし、公共の水域及び地下水と遮断されている場所にあっては、環境大臣が定める要件を備えた覆いにより閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。
ロ 第二号ニ本文又は同号ホ(2)に規定する措置を講じた場合にあっては、イ本文に規定する覆いに雨水を有効に排水できる勾配を付する等雨水が浸入することによる当該不浸透性土壌層の流出を防止するために必要な措置を講ずること。
3  基準適合特定廃棄物(次項各号列記以外の部分に規定する基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
一  第一項第一号(ニを除く。)、第三号、第四号及び第八号から第十号まで並びに前項第四号(ニに係る部分を除く。)及び第七号(ロを除く。)の規定の例によること。
二  次のイ及びロに掲げる基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イ及びロに定める措置を講ずること。
イ 汚泥 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
ロ 第一項第二号ハからトまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。) 当該ハからトまでに定める措置を講ずること。
三  公共の水域及び地下水と遮断されている場所以外の場所において基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
イ 前項第二号イの規定の例によること。
ロ 埋め立てる基準適合特定廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
ハ 特定ばいじん(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該特定ばいじんに雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
四  次に掲げる事項の記録及び基準適合特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
イ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物の種類(当該基準適合特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ 引渡しを受けた基準適合特定廃棄物に係る当該基準適合特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該基準適合特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる第一項第三号イ及び前項第四号ハの規定による水質検査、第一号の規定によりその例によることとされる第一項第三号ロの規定による措置、第一号の規定によりその例によることとされる同項第四号の規定による測定を含む。)
4  基準適合特定廃棄物(公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当すると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
一  第一項第一号(ニを除く。)、第二号、第四号及び第八号から第十号まで並びに第二項第七号(ロを除く。)の規定の例によること。
二  浸透水(基準適合特定廃棄物の層を通過した雨水等をいう。以下この号において同じ。)による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。ただし、第二項第四号イからニまでに掲げる措置(公共の水域及び地下水と遮断されている場所において基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合にあっては、同号ニに掲げる措置)を講ずる場合には、この限りでない。
イ 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。
(1) 埋立処分開始前に地下水検査項目及び事故由来放射性物質について環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
(2) 埋立処分開始後、次の(イ)及び(ロ)に掲げる項目について、(1)の環境大臣が定める方法により当該(イ)及び(ロ)に定める頻度で測定し、かつ、記録すること。ただし、(イ)に掲げる項目のうち、浸透水の水質等に照らして当該最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかなものについては、この限りでない。
(イ) 地下水検査項目 一年に一回以上
(ロ) 事故由来放射性物質 一月に一回以上
ロ イの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ハ 水質検査に用いる浸透水を埋立地から採取することができる設備により採取された浸透水の水質検査を、次の(1)から(3)までに掲げる項目について、環境大臣が定める方法により当該(1)から(3)までに定める頻度で行い、かつ、記録すること。
(1) 地下水検査項目 一年に一回以上
(2) 事故由来放射性物質 一月に一回以上
(3) 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 一月に一回(埋立てが終了した埋立地においては、三月に一回)以上
ニ 次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への基準適合特定廃棄物の搬入及び埋立処分の中止、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
(1) 地下水検査項目に係る水質検査の結果、当該浸透水が地下水検査項目のいずれかについて当該地下水検査項目に係る別表第三下欄に掲げる基準に適合していないとき。
(2) 事故由来放射性物質に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められるとき。
(3) 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量に係る水質検査の結果、当該浸透水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラムを超えているとき、又は当該浸透水の化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラムを超えているとき。
ホ その他必要な措置
三  次に掲げる事項の記録及び基準適合特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
イ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物の種類(当該基準適合特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ 引渡しを受けた基準適合特定廃棄物に係る当該基準適合特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該基準適合特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる第一項第四号の規定による測定並びに前号イ及びハの規定による水質検査並びに同号ロ及びニの規定による措置(第二号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定により講ずる第二項第四号ハの規定による水質検査及び同号ニの規定による措置(第一項第三号イ及びロに係るものに限る。))を含む。)
5  特定廃棄物の海洋投入処分の基準は、特定廃棄物の海洋投入処分を行ってはならないこととする。


(特定一般廃棄物)
第二十八条  法第二十三条第一項 の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一  除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
二  岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻
三  福島県に所在する集落排水施設から生じた第十二条に規定する廃棄物
四  稲わらが廃棄物となったもの
五  堆肥が廃棄物となったもの
六  前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの


(特定産業廃棄物)
第三十条  法第二十三条第二項 の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一  除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
二  宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する水道施設から生じた第七条に規定する廃棄物
三  公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等(次に掲げるものに限る。)
イ 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却したものに限る。)
ロ 福島県又は栃木県に所在する公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る脱水設備を用いて脱水したものに限り、イに掲げるものを除く。)
四  宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する工業用水道施設から生じた第十条に規定する廃棄物
五  岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻
六  堆肥が廃棄物となったもの
七  前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの


(特定産業廃棄物処理基準)
第三十一条  法第二十三条第二項 の環境省令で定める特定産業廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。
一  特定産業廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定産業廃棄物の保管を行う場合には、第二十九条第一号の規定の例によること。
二  特定産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)に当たっては、第二十九条第二号イ及びロの規定の例によること。
三  特定産業廃棄物の埋立処分に当たっては、次によること。
イ 第二十九条第三号イの規定の例によること。
ロ 特定産業廃棄物を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理令」という。)第六条第一項第三号 ヲ本文に規定する場合を除く。)には、当該産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
ハ ばいじん(特定産業廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、第二十九条第三号ハの規定の例によること。
ニ 次に掲げる場合には、イの規定によりその例によることとされる第二十九条第三号イ(2)、ロ及びハの規定によりその例によることとされる同号ハに掲げる基準は、適用しないこと。
(1) 第二十九条第三号ニ(1)の環境大臣が定める要件に該当する特定産業廃棄物のみの埋立処分を行う場合
(2) 第二十九条第三号ニ(2)に掲げる場合((1)に掲げる場合を除く。)
(3) 公共の水域及び地下水と遮断されている場所において埋立処分を行う場合((1)に掲げる場合を除く。)
四  特定産業廃棄物は、海洋投入処分を行ってはならないこと。

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11月10日土18時半~あすなろの木 地域での子育て支援について考える会を開催。参加自由。

2012-11-07 17:53:20 | 子育て・子育ち
 地域での子育て支援に取り組むいろいろなアイデアを出し、考え、企画していく会を開催します。

 平成24年11月10日土曜日 18時半~ あすなろの木(中央区月島3-30-4飯島ビル1F)03-5547-1191

 ひとつのテーマとして、虐待防止の指導者養成の講座の企画についてがあります。
 某市職員で実際に取り組まれている方をお招きします。

 ご関心のあるかた、お気軽にご参加ください。
 皆で、いろいろアイデアを出し合いましょう。


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