(上のブログからの続き)
(特定廃棄物保管基準)
第二十四条 特定廃棄物(基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の保管の基準は、次のとおりとする。
一 第十五条第二号から第十号までの規定の例によること。
二 保管は、第十五条第一号イに掲げる要件を満たし、かつ、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。
イ 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。ただし、除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(対策地域内廃棄物に該当するもの及び法第十七条第一項 の規定による指定に係るものに限る。)を当該土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する場合は、この限りでない。
ロ 次に掲げる事項を表示したものであること。
(1) 特定廃棄物の保管の場所である旨
(2) 保管する特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物又は腐敗し、若しくはそのおそれのある特定廃棄物(以下「石綿含有特定廃棄物等」という。)が含まれる場合は、その旨を含む。)
(3) 緊急時における連絡先
(4) 屋外において特定廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、前号の規定によりその例によることとされる第十五条第二号ロに規定する高さのうち最高のもの
三 特定廃棄物の保管に伴い生ずる汚水による保管の場所の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。ただし、前号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
イ 保管開始前に事故由来放射性物質について環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
ロ 保管開始後、事故由来放射性物質についてイの環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
四 保管場所等境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、第二号イただし書に規定する場合は、特定廃棄物の保管の開始前に、及び、開始後遅滞なく、放射線の量を測定し、かつ、記録すること。
五 次に掲げる事項の記録を作成し、当該保管の場所の廃止までの間、保存すること。ただし、第二号イただし書に規定する場合は、前号ただし書の規定による測定の記録を作成し、特定廃棄物の保管が終了するまでの間、保存すること。
イ 保管した特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に石綿含有特定廃棄物等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 保管した特定廃棄物ごとの保管を開始した年月日及び終了した年月日並びに受入先の場所及び保管後の持出先の場所の名称及び所在地
ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 当該保管の場所の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第三号の規定による水質検査及び前号の規定による測定を含む。)
2 基準適合特定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。
一 第十五条第三号及び第五号から第九号まで並びに前項第二号から第五号までの規定の例によること。
二 保管の場所から基準適合特定廃棄物が飛散し、及び流出しないように、次に掲げる措置を講ずること。
イ 屋外において容器を用いずに基準適合特定廃棄物を保管する場合にあっては、積み上げられた基準適合特定廃棄物の高さが、第十五条第二号ロに規定する高さを超えないようにすること。
ロ その他必要な措置
(基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)⇒削る。
(特定廃棄物処分基準)
第二十五条 特定廃棄物(基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の処分(埋立処分及び海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う処分をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。
一 特定廃棄物の処分は、次のように行うこと。
イ 特定廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
ロ 処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
二 特定廃棄物の処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
三 特定廃棄物を焼却する場合には、次のように行うこと。
イ 次の構造を有する焼却設備を用いて焼却すること。
(1) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で特定廃棄物を焼却できるものであること。
(2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
(3) 燃焼室内において特定廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に特定廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ特定廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
(4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
(5) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する特定廃棄物のみを焼却する焼却設備にあっては、この限りでない。
(6) ろ過式集じん方式の集じん器等燃焼ガス中の事故由来放射性物質を除去する高度の機能を有する排ガス処理設備が設けられていること。
ロ 次の方法により焼却すること。
(1) 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないようにすること。
(2) 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセントを超える黒煙が排出されないようにすること。
(3) 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないようにすること。
(4) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度が別表第一の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に掲げる濃度以下となるようにすること。
ハ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項 に規定するばい煙量又は同項 に規定するばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上、環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
四 特定廃棄物を破砕する場合には、破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するため、建物の中に設けられた設備を用いて破砕する等必要な措置を講ずること。
五 処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。
イ 当該排ガスの排出口において当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の大気中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第二欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
ロ 当該排ガス中の事故由来放射性物質の濃度を環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
六 処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。
イ 当該放流水の排水口において当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、事業場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
ロ 当該放流水中の事故由来放射性物質の濃度を環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
七 事業場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。
八 次に掲げる事項の記録を作成し、当該処分の用に供される施設の廃止までの間、保存すること。
イ 処分した特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 処分した特定廃棄物ごとの処分を行った年月日並びに受入先の場所及び処分後の持出先の場所の名称及び所在地
ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 当該処分の用に供する施設の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第三号ハ、第五号ロ、第六号ロ及び前号の規定による測定を含む。)
2 基準適合特定廃棄物の処分の基準は、前項各号(第四号を除く。)の規定の例によることとする。
(基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)⇒削る。
第二十六条 特定廃棄物(事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
一 埋立処分は、次のように行うこと。
イ 特定廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
ロ 埋立処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ハ 周囲に囲いが設けられ、かつ、特定廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。
ニ 放射線障害防止のため環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所において行うこと。
ホ 最終処分場のうちの一定の場所において、かつ、特定廃棄物が分散しないように行うこと。
二 次のイからトまでに掲げる特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イからトまでに定める措置を講ずること。
イ 有機性の汚泥 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にした後コンクリート固型化を行うこと。
ロ 汚泥(有機性の汚泥を除く。) 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
ハ 腐敗し、若しくはそのおそれのある特定廃棄物(有機性の汚泥を除く。)又は廃油(タールピッチ類を除く。) 焼却設備を用いて焼却すること。
ニ 廃プラスチック類(石綿含有特定廃棄物を除く。) 中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
ホ ゴムくず 最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
ヘ 特定ばいじん又は燃え殻 大気中に飛散しないように、水分を添加し、固型化し、こん包する等必要な措置を講ずること。
ト 特定廃石綿等 大気中に飛散しないように、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。
三 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。
イ 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備(地下水を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管渠その他の集排水設備をいう。以下同じ。)により排出された地下水の水質検査を次により行うこと。
(1) 埋立処分開始前に別表第三の上欄に掲げる項目(以下「地下水検査項目」という。)、ダイオキシン類、事故由来放射性物質、電気伝導率及び塩化物イオンについて、環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。ただし、最終処分場の周縁の地下水の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処分場にあっては、電気伝導率及び塩化物イオンについては、この限りでない。
(2) 埋立処分開始後、次の(イ)から(ハ)までに掲げる項目について、(1)の環境大臣が定める方法により当該(イ)から(ハ)までに定める頻度で測定し、かつ、記録すること。ただし、(イ)及び(ロ)に掲げる項目のうち、埋め立てる特定廃棄物の種類その他の事情に照らして最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。
(イ) 地下水検査項目 一年に一回((1)ただし書に規定する最終処分場にあっては、六月に一回)以上
(ロ) ダイオキシン類 一年に一回以上
(ハ) 事故由来放射性物質 一月に一回以上
(3) 埋立処分開始後、電気伝導率又は塩化物イオンについて、(1)の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、(1)ただし書に規定する最終処分場にあっては、この限りでない。
(4) (3)の規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、地下水検査項目及びダイオキシン類について、(1)の環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
ロ イ(1)、(2)又は(4)の規定による地下水検査項目、ダイオキシン類及び事故由来放射性物質に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ハ その他必要な措置
四 最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回(埋立処分が終了した最終処分場にあっては、一月に一回)以上測定し、かつ、記録すること。
五 次に掲げる事項の記録及び特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
イ 埋め立てられた特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 埋め立てられた特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第三号イの規定による水質検査、同号ロの規定による措置及び前号の規定による測定を含む。)
六 一日の埋立作業を終了する場合には、放射線障害防止のため、遮蔽物を設ける等必要な措置を講ずること。
七 埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分を終了する場合を含む。)には、放射線障害防止の効果を持った覆いにより開口部を閉鎖することその他環境大臣が定める措置を講ずること。
その他⇒その他の
八 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
九 特定廃棄物の埋立処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
十 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行ってはならないこと。
2 特定廃棄物(前項各号列記以外の部分に規定する特定廃棄物及び基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
一 前項第一号(ニを除く。)、第四号及び第八号から第十号までの規定の例によること。
二 公共の水域及び地下水と遮断されている場所以外の場所において特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
イ 埋立地のうちの厚さ(敷設された土壌の層が二以上ある場合にあっては、それらの層の合計の厚さとする。)がおおむね五十センチメートル以上の土壌の層が敷設された場所において行うこと。
ロ 埋め立てる特定廃棄物に雨水その他の水が浸入した場合に溶出する事故由来放射性物質の量を低減するため、あらかじめ、当該特定廃棄物を環境大臣が定める方法により固型化すること。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる特定廃棄物にあっては、あらかじめ、当該(1)から(4)までに定める措置を講じた後、当該方法により固型化すること。
(1) 汚泥 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
(2) 廃油(タールピッチ類を除く。) 焼却設備を用いて焼却すること。
(3) 廃プラスチック類(石綿含有特定廃棄物を除く。) 中空の状態でないように、破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
(4) ゴムくず 破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
ハ ロの規定による措置が講じられた特定廃棄物が大気中に飛散しないように、あらかじめ、当該特定廃棄物を損傷しにくい容器に収納すること。ただし、特定廃石綿等にあっては、耐水性の材料でこん包した後、損傷しにくい容器に収納すること。
ニ 特定廃棄物を埋め立てる場所には、あらかじめ、環境大臣が定めるところにより、遮水の効力を有する土壌の層(以下「不透水性土壌層」という。)を敷設するとともに、特定廃棄物を埋め立てた後、環境大臣が定めるところにより、当該特定廃棄物の表面及び側面に不透水性土壌層を設けること。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
(1) 雨水が浸入しないように必要な措置が講じられた場所で埋立処分を行う場合
(2) 埋め立てる特定廃棄物を、放射能の減衰によって当該特定廃棄物が基準適合特定廃棄物に該当することとなるまでの間当該特定廃棄物に雨水が浸入することを防止するために必要な水密性、強度及び耐久力を有する鉄筋コンクリートその他の材質で造られた容器に収納して埋め立てる場合
ホ 雨水その他の水が浸入した場合に溶出する事故由来放射性物質の量が少ないものとして環境大臣が定める要件に該当する特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、ロからニまでの規定にかかわらず、次に掲げる措置を講ずること。
(1) 前項第二号イからトまでに掲げる特定廃棄物にあっては、あらかじめ、当該イからトまでに定める措置を講ずること。
(2) 埋め立てる特定廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、環境大臣が定めるところにより、一層ごとに、その表面に不透水性土壌層を設けること。ただし、ニ(1)及び(2)に掲げる場合は、この限りでない。
三 公共の水域及び地下水と遮断されている場所において前項第二号イからトまでに掲げる特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イからトまでに定める措置を講ずること。
四 埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置(公共の水域及び地下水と遮断されている場所において特定廃棄物の埋立処分を行う場合にあっては、ニに掲げる措置)を講ずること。
イ 次に掲げる設備(雨水が浸入しないように必要な措置が講じられた埋立地において特定廃棄物を埋め立てる場合にあっては、(2)に掲げる設備を除く。)を設けること。
(1) 特定廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)が埋立地(区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行っている区画。(4)において同じ。)から浸出することを防止できる遮水工(埋立地のうち、特定廃棄物の投入のための開口部及び(2)に規定する保有水等集排水設備が設けられた場所を除く。)
(2) 保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(以下「保有水等集排水設備」という。)
(3) 保有水等集排水設備により集められた保有水等に係る放流水の水質を適正に維持することができる浸出液処理設備
(4) 地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備
ロ 放流水の水質の維持を、次のとおり行うこと。
(1) 放流水の水質を別表第四の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則 (平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させること。
(2) 排水口において放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、最終処分場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
ハ 放流水の水質検査を次により行うこと。
(1) 別表第四の上欄に掲げる項目((3)に規定する項目を除く。)及びダイオキシン類について環境大臣が定める方法により一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。
(2) 事故由来放射性物質について環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
(3) 水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量(別表第四の備考4に規定する場合に限る。)について、環境大臣が定める方法により一月に一回(埋め立てる特定廃棄物の種類及び保有水等の水質に照らして公共の水域及び地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、一年に一回)以上測定し、かつ、記録すること。
ニ 前項第三号イからハまでに掲げる措置を講ずること。
五 次に掲げる事項の記録及び特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
イ 埋め立てられた特定廃棄物の種類(当該特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 埋め立てられた特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ 引渡しを受けた特定廃棄物に係る当該特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる前項第四号の規定による測定、前号ハの規定による水質検査及び同号ニの規定による措置(同項第三号イ及びロに係るものに限る。)を含む。)
六 一日の埋立作業を終了する場合には、次によること。
イ 放射線障害防止のため、特定廃棄物の表面を土壌で覆う等必要な措置を講ずること。
ロ 第二号ニ本文又は同号ホ(2)に規定する措置を講ずる場合には、特定廃棄物の表面に不透水性土壌層を設けるまでの間、当該特定廃棄物に雨水が浸入しないように、その表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
七 埋立処分を終了する場合(埋立地を区画して埋立処分を行う場合には、当該区画に係る埋立処分の終了を含む。)には、次によること。
イ 厚さがおおむね五十センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。ただし、公共の水域及び地下水と遮断されている場所にあっては、環境大臣が定める要件を備えた覆いにより閉鎖することその他の環境大臣が定める措置を講ずること。
ロ 第二号ニ本文又は同号ホ(2)に規定する措置を講じた場合にあっては、イ本文に規定する覆いに雨水を有効に排水できる勾配を付する等雨水が浸入することによる当該不浸透性土壌層の流出を防止するために必要な措置を講ずること。
3 基準適合特定廃棄物(次項各号列記以外の部分に規定する基準適合特定廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
一 第一項第一号(ニを除く。)、第三号、第四号及び第八号から第十号まで並びに前項第四号(ニに係る部分を除く。)及び第七号(ロを除く。)の規定の例によること。
二 次のイ及びロに掲げる基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、当該イ及びロに定める措置を講ずること。
イ 汚泥 焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
ロ 第一項第二号ハからトまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。) 当該ハからトまでに定める措置を講ずること。
三 公共の水域及び地下水と遮断されている場所以外の場所において基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
イ 前項第二号イの規定の例によること。
ロ 埋め立てる基準適合特定廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
ハ 特定ばいじん(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該特定ばいじんに雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
四 次に掲げる事項の記録及び基準適合特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
イ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物の種類(当該基準適合特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ 引渡しを受けた基準適合特定廃棄物に係る当該基準適合特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該基準適合特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる第一項第三号イ及び前項第四号ハの規定による水質検査、第一号の規定によりその例によることとされる第一項第三号ロの規定による措置、第一号の規定によりその例によることとされる同項第四号の規定による測定を含む。)
4 基準適合特定廃棄物(公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当すると認められるものに限る。以下この項において同じ。)の埋立処分の基準は、次のとおりとする。
一 第一項第一号(ニを除く。)、第二号、第四号及び第八号から第十号まで並びに第二項第七号(ロを除く。)の規定の例によること。
二 浸透水(基準適合特定廃棄物の層を通過した雨水等をいう。以下この号において同じ。)による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な次に掲げる措置を講ずること。ただし、第二項第四号イからニまでに掲げる措置(公共の水域及び地下水と遮断されている場所において基準適合特定廃棄物の埋立処分を行う場合にあっては、同号ニに掲げる措置)を講ずる場合には、この限りでない。
イ 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。
(1) 埋立処分開始前に地下水検査項目及び事故由来放射性物質について環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
(2) 埋立処分開始後、次の(イ)及び(ロ)に掲げる項目について、(1)の環境大臣が定める方法により当該(イ)及び(ロ)に定める頻度で測定し、かつ、記録すること。ただし、(イ)に掲げる項目のうち、浸透水の水質等に照らして当該最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかなものについては、この限りでない。
(イ) 地下水検査項目 一年に一回以上
(ロ) 事故由来放射性物質 一月に一回以上
ロ イの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ハ 水質検査に用いる浸透水を埋立地から採取することができる設備により採取された浸透水の水質検査を、次の(1)から(3)までに掲げる項目について、環境大臣が定める方法により当該(1)から(3)までに定める頻度で行い、かつ、記録すること。
(1) 地下水検査項目 一年に一回以上
(2) 事故由来放射性物質 一月に一回以上
(3) 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 一月に一回(埋立てが終了した埋立地においては、三月に一回)以上
ニ 次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への基準適合特定廃棄物の搬入及び埋立処分の中止、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
(1) 地下水検査項目に係る水質検査の結果、当該浸透水が地下水検査項目のいずれかについて当該地下水検査項目に係る別表第三下欄に掲げる基準に適合していないとき。
(2) 事故由来放射性物質に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められるとき。
(3) 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量に係る水質検査の結果、当該浸透水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラムを超えているとき、又は当該浸透水の化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラムを超えているとき。
ホ その他必要な措置
三 次に掲げる事項の記録及び基準適合特定廃棄物を埋め立てた位置を示す図面(第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を含む。)を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。
イ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物の種類(当該基準適合特定廃棄物に第二十三条第一項第五号イからハまでに掲げる特定廃棄物(基準適合特定廃棄物であるものに限る。)が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 埋め立てられた基準適合特定廃棄物ごとの埋立処分を行った年月日
ハ 引渡しを受けた基準適合特定廃棄物に係る当該基準適合特定廃棄物を引き渡した担当者及び当該基準適合特定廃棄物の引渡しを受けた担当者の氏名並びに運搬車を用いて当該引渡しに係る運搬が行われた場合にあっては当該運搬車の自動車登録番号又は車両番号
ニ 最終処分場の維持管理に当たって行った測定、点検、検査その他の措置(第一号の規定によりその例によることとされる第一項第四号の規定による測定並びに前号イ及びハの規定による水質検査並びに同号ロ及びニの規定による措置(第二号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定により講ずる第二項第四号ハの規定による水質検査及び同号ニの規定による措置(第一項第三号イ及びロに係るものに限る。))を含む。)
5 特定廃棄物の海洋投入処分の基準は、特定廃棄物の海洋投入処分を行ってはならないこととする。
(特定一般廃棄物)
第二十八条 法第二十三条第一項 の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
二 岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻
三 福島県に所在する集落排水施設から生じた第十二条に規定する廃棄物
四 稲わらが廃棄物となったもの
五 堆肥が廃棄物となったもの
六 前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの
(特定産業廃棄物)
第三十条 法第二十三条第二項 の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
二 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する水道施設から生じた第七条に規定する廃棄物
三 公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等(次に掲げるものに限る。)
イ 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却したものに限る。)
ロ 福島県又は栃木県に所在する公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る脱水設備を用いて脱水したものに限り、イに掲げるものを除く。)
四 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は新潟県(島しょ部を除く。)に所在する工業用水道施設から生じた第十条に規定する廃棄物
五 岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻
六 堆肥が廃棄物となったもの
七 前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの
(特定産業廃棄物処理基準)
第三十一条 法第二十三条第二項 の環境省令で定める特定産業廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。
一 特定産業廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定産業廃棄物の保管を行う場合には、第二十九条第一号の規定の例によること。
二 特定産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)に当たっては、第二十九条第二号イ及びロの規定の例によること。
三 特定産業廃棄物の埋立処分に当たっては、次によること。
イ 第二十九条第三号イの規定の例によること。
ロ 特定産業廃棄物を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理令」という。)第六条第一項第三号 ヲ本文に規定する場合を除く。)には、当該産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
ハ ばいじん(特定産業廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、第二十九条第三号ハの規定の例によること。
ニ 次に掲げる場合には、イの規定によりその例によることとされる第二十九条第三号イ(2)、ロ及びハの規定によりその例によることとされる同号ハに掲げる基準は、適用しないこと。
(1) 第二十九条第三号ニ(1)の環境大臣が定める要件に該当する特定産業廃棄物のみの埋立処分を行う場合
(2) 第二十九条第三号ニ(2)に掲げる場合((1)に掲げる場合を除く。)
(3) 公共の水域及び地下水と遮断されている場所において埋立処分を行う場合((1)に掲げる場合を除く。)
四 特定産業廃棄物は、海洋投入処分を行ってはならないこと。