****弁護士法*******
第一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
***************
宇都宮けんじさん以下のように解釈されていました。
「社会正義」を実現するというのは不正を許さないこと。どのような権力者であっても、大企業であっても、ごまかしや不正という最も悪質な行為を放置させない仕事をしていかなければなりません。『反貧困ー半生の記』
ちなみに医師法の第一条。
****医師法*****
第一章 総則
第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。