東京新聞のコラム、おっしゃっているように歴史は繰り返すけど、
戦争への道は、絶対に繰り返さぬように、私達ひとりひとりが気をつけて、行動せねばならないと考えます。
**************************************
判決文に非常に関心があります。
〇原告が適法に訴えを提起できる根拠
〇差止めができるか、その根拠は。
〇景品表示法について。
〇商業的言論の自由VS消費者の健康
〇効能が無いと立証する責任は原告側か
〇研究会と会社の関係性
など
********************京都新聞******************************************************
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150121000062
「クロレラ」広告差し止め命令 京都地裁、全国初の判決
健康食品に含有されるクロレラをPRする新聞の折り込みチラシをめぐり、医薬品のような効能があると誤認させるとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が健康食品販売会社「サン・クロレラ販売」(本社・下京区)を相手に、景品表示法などに基づき広告の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は差し止めを命じた。
同団体の説明では、健康食品に関する広告の差し止めを命じる判決は全国で初めて、という。
訴状によると、同社と所在地が同じ「日本クロレラ療法研究会」が、植物成分のクロレラやウコギで脊椎管狭窄(きょうさく)症や肺気腫などの症状が改善されるとの効能をアピールする体験談を、新聞の折り込みチラシに記載して定期配布している。
原告側は、チラシ記載内容は本来、医薬品の承認がなければ表示できず、クロレラ含有商品の効能を疑う国民生活センターへの相談事例を挙げ、「効能に根拠がない」と訴えていた。
被告側は、研究会は独立しており、チラシは同社の商品広告ではないと主張。効能が無いと立証する責任は原告側にあると断った上で、チラシの記載内容は「これまでの研究発表や体験談に基づいている」と反論していた。
********東京新聞********
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015012101001315.html
【社会】
クロレラ、治療や予防に効果暗示 広告で京都地裁
2015年1月21日 18時38分
健康食品として知られる「クロレラ」に医薬品のような効果があると紹介する広告は景品表示法に違反するとして、健康食品会社「サン・クロレラ販売」(京都市)に広告差し止めを命じた判決で、京都地裁の橋詰均裁判長は21日「病気の治療や予防に効果があると暗示しており、広告として許される誇張の限度を大きく超えた」との判断を示した。
地裁は広告差し止めのほか、内容が誤りであったことを周知するよう新聞の折り込み広告の配布も命じた。会社側は「事業者側に不当に重い責任を負わせ、萎縮効果を生む」と批判し、控訴の意向を示した。
(共同)
法学部未履修者の法科大学院3年コースの受講すべき講義を2012年4月から開始し、今日、すべての講義を受講し終えました。
平日月から金の夜間2コマ、土曜日の2~4コマ。
憲法、行政法、民法(取引法、家族法、不法行為法)、会社法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法。
民事模擬裁判、刑事模擬裁判、法実務研修、行政訴訟実務論。
経済法、労働法、国際私法・国際取引法、国際民事手続法、環境法、著作権法、知的財産法、税法。
住宅問題と法、金融業務と法、ジェンダーと法、企業会計と法、裁判員裁判と法、手形小切手法、債権回収と担保、地方自治法、医療と法、法医学、経済刑法、情報法、法史学、ドイツ法、法情報調査、要件事実と事実認定の基礎。
法曹倫理、企業倫理、弁護士の民事責任。
取れなかったもの:国際公法、倒産処理法(精算型、再建型)、法社会学、登記と法、電子商取引と法、英米法。
仕事で行けない場合を除き、3年間毎日全出席で終えました。(まだ、期末試験に受かっていないから、留年はありうる。)
小学校6年間、中学校と高校6年間、予備校1年間、そして、今回の3年間、合計16年間全出席(広島カープの衣笠の世界記録には及ばないが…大学の理学部2年間、医学部6年間が抜けているのは、反省!)
法律に触れた3年間、人生の中で、とても楽しい時間でした。
それにつきる。
そして、すばらしい先生方、友と出会えた。
感謝です。
おりしも、「建築主事」に関するわかりやすい解説がでていましたので、掲載します。
→ https://www.dropbox.com/s/7kvhu8kxprhezfl/建築主事20150120052l.pdf?dl=0
あの日から20年。
あの時は、医師になりたての聖路加病院の研修医で、駆けつけたくとも、駆けつけることができなかった。
あの悔しい思いは、2011年の東日本大震災の際は、クリニックを開業していたため、わずかだけど、時間を作ることができ、現地入りすることができた。
医師として、たとえ、内科系でも、やることはあるんだと確信した。
↓
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/3a1aeded8179de635bdeac3c82d74e61
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/f587d8f8df3201267db00a7904997166
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/200291f502a01b4eecd8f9ba7943c4a0
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/fa21814a4a02ca3e210bb2563de8594a
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0ef7cb5d2d147d4a6602f97601244cfd
大震災のとき、まずは、急性期の生きるための支援。
その次の大きな課題は、まちづくり。
NHKクローズアップ現代が本日21時、20年の神戸市の取り組みを報道していた。
その当時行政の担当だったかたの言葉が重かった。
「20年経っても復興はまだ終わっていない。」
4年経っている東日本大震災のかたには、希望をそぐ言葉になりえるため、NHKも注釈を入れやわらげていたが、神戸の教訓を得て、東日本大震災対策がなされているのであるから、神戸は神戸、東日本は東日本と別のケースと受け止めることがまず、大事。
行政のかたが、20年経って、自らも行った行政運営を振り返る。
なかなか出来るものではないと思われるのに、きちんとテレビカメラの前にでて振り返られていたことその行政マン魂に、高く敬意を表させていただきます。
その中で、新長田のまちづくり。
短期間で、計画を作り、住民の反発に合い、計画立案後は、話し合い路線に変え、作ったものの、20年経って、空き店舗、空地が目立つ結果に。
平山神戸大教授は、事前から住民の話し合いが必要とコメントされていた。
とても大事な視点だと思います。
まちづくり、市場づくりにおいて、震災復興だけでなく、通じる話が、住民、現場のひととの話し合いです。
意味のあるものにしていくには、どうすればよいか。
前からも考えて来た、そして今後も回答を求めて行きたい大きなテーマのひとつと考えています。
同級生の社会人を見ていても、このひとに是非、法曹になってほしいと思うひとばかり。
○周りで困っているご高齢のかたの力になるため法律を学んでいる人
○行政訴訟分野で、住民側に立って戦おうとする人
○行政のなかで、法律学を行政運営に生かそうとする人
○中小企業の再建相談に生かそうと思う人
○数々の社会の矛盾と戦って来た人
すぐに顔が浮かぶ友。
専門性をもつが、そこでぶつかるからこそ、法律を学ぼうというその彼らの意思は、その専門分野をきっと前に進めてくれるはず。
*********東京新聞*************************
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015011601001526.html
【政治】
7法科大学院の補助金半減 早大など増額8校、15年度
2015年1月16日 17時37分
文部科学省は16日、新たな算定制度に基づく法科大学院の2015年度補助金額を決定した。現行より増額となるのは早稲田大など8校で、神戸大など2校は同額。42校が減額され、うち減額幅が最大の50%となるのは北海学園大など7校だった。
補助金の削減は経営に大きな影響を与えるため、法科大学院の募集停止や統廃合が加速するのは必至だ。
最も増額されるのは早稲田大で、現行制度に基づいて算定した額の135%。一橋大130%、東大125%、京大と慶応大が120%。50%に減額されるのは他に、桐蔭横浜大や愛知学院大、京都産業大など。静岡大や熊本大など12校が60%に減る。
(共同)
現在、インフルエンザ流行中です。
同時に、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪が、増えています!!
体調崩されておられませんか?
おとなも、こどもの風邪をもらいます。
そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。
どちらの救急外来も混雑する時期です。
当院もまた、混雑緩和の一助になればという思いもあります。
〇なおったお子さんには、日曜日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。
〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。
インフルエンザ予防接種(チメロサールの含有のない、より安全なものを使用しています。)も実施しています。
(*インフルエンザ経鼻ワクチン(フルミスト)も実施致しましたが、本年度は、終了致しました。来年度も実施いたします。)
お大事に。
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝
中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
指定確認検査機関の制度は、1998年(平成10年)の建築基準法改正により、「建築確認・検査の民間開放」というキャッチフレーズの下、導入されました。
実は、この指定確認検査機関制度が、行政法学で、多くの問題の根源になっている事案に出会いました。その代表事案は、耐震偽装マンションの事案。
そもそもこの制度の導入は、正しかったのだろうか?
現場の声を聞きながら、考えて行きたい点である。
親御さんにとりましても、お子様が一人前に立派にご成長されましたこと、本当におめでとうございます。
成人の日を迎えられた皆様に、谷川俊太郎の詩をぜひ。
日々、成人の日を生きる私達にも、ぜひ。
********************************
-成人の日に- 谷川俊太郎
人間とは常に人間になりつつある存在だ
かつて教えられたその言葉が
しこりのように胸の奥に残っている
成人とは人に成ること もしそうなら
私たちはみな日々成人の日を生きている
完全な人間はどこにもいない
人間とは何かを知りつくしている者もいない
だからみな問いかけるのだ
人間とはいったい何かを
そしてみな答えているのだ その問いに
毎日のささやかな行動で
人は人を傷つける 人は人を慰める
人は人を怖れ 人は人を求める
子どもとおとなの区別がどこにあるのか
子どもは生まれ出たそのときから小さなおとな
おとなは一生大きな子ども
どんな美しい記念の晴着も
どんな華やかなお祝いの花束も
それだけではきみをおとなにはしてくれない
他人のうちに自分と同じ美しさをみとめ
自分のうちに他人と同じ醜さをみとめ
でき上がったどんな権威にもしばられず
流れ動く多数の意見にまどわされず
とらわれぬ子どもの魂で
いまあるものを組み直しつくりかえる
それこそがおとなの始まり
永遠に終わらないおとなへの出発点
人間が人間になりつづけるための
苦しみと喜びの方法論だ
*****以上、*******
今回、佐賀県知事選挙は、自民党が推す候補が、落選しました。
選挙期間中に、なんと安倍首相から、落選した候補への投票をうながす自動録音電話が有権者宅にかけられてきたとのことです。
電話による投票依頼は、公職選挙法上の違法ではないとしても、首相たる者が、録音電話ですますような姑息な手段をもちいること自体、一国民として恥ずかしいと感じます。
有権者一人一人は、心ある国民であって、録音対応ですますような形で軽んじられてはかないません。
実際のもの:
https://www.youtube.com/watch?v=XUapkKL_wSM&feature=youtu.be
手続きは、大事です。
*************************最高裁************************************
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/304/052304_hanrei.pdf
主 文
原判決を破棄する。
本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人伊勢谷倍生,同向山欣作の上告受理申立て理由について
1 本件は,上告人が三重県北牟婁郡a町において産業廃棄物中間処理施設(以
下「本件施設」という。)の建設を計画したところ,被上告人が,本件施設をa町
水道水源保護条例(平成6年a町条例第6号。以下「本件条例」という。)2条5
号所定の規制対象事業場と認定する旨の処分(以下「本件処分」という。)をした
ため,上告人が被上告人に対し,本件処分の取消しを求めた訴訟である。
2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 本件条例は,水道法2条1項の規定に基づき,a町(以下「町」という。)
の住民が安心して飲める水を確保するため,町の水道水質の汚濁を防止し,その水
源を保護し,住民の生命,健康を守ることを目的とするものであり(1条),町長
は,水源の水質を保全するため水源保護地域を指定することができるとするととも
に(11条1項),産業廃棄物処理業その他の水質を汚濁させ,又は水源の枯渇を
もたらすおそれのある事業を対象事業とし(2条4号及び別表),対象事業を行う
工場その他の事業場のうち,水道にかかわる水質を汚濁させ,若しくは水源の枯渇
をもたらし,又はそれらのおそれのある工場その他の事業場を規制対象事業場と認
定することができる旨規定し(2条5号,13条3項),水源保護地域に指定され
た区域における規制対象事業場の設置を禁止し(12条),これに違反した場合に
は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処することとしている(20条)。
そして,本件条例によれば,水源保護地域内において対象事業を行おうとする事業
者は,あらかじめ町長に協議を求めるとともに,関係地域の住民に対する説明会の
- 1 -
開催等の措置を採ることを義務付けられており,町長は,事業者から事前協議の申
出があったときは,a町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を
聴き,規制対象事業場と認定するかどうか判断することとされている(13条)。
審議会は,町の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について,調査,審議す
る機関であり(5条),町議会の議員,学識経験者,関係行政機関の職員等のうち
から町長が委嘱し,又は任命する委員10人以内をもって組織することとされてい
る(6条)。
(2) 上告人は,産業廃棄物の収集,運搬,再生,再生物販売及び処分業その他
の事業を目的として平成5年9月28日に設立された有限会社であるところ,町の
区域内に本件施設を設置して産業廃棄物処理業を行うことを計画した。本件施設の
建設予定地は,b川にほぼ隣接しており,c簡易水道の取水施設(以下「c水源」
という。)の上流に位置している。
(3) 上告人が平成5年11月5日に本件施設に係る産業廃棄物中間処理事業計
画書を三重県尾鷲保健所長に提出したことから,同月29日,現地調査が実施され
,同県及び町関係各機関との間で事前協議会が開催された。
(4) 上告人の前記計画を知った町は,本件条例を制定することとし,平成6年
3月18日開催の町議会において本件条例が可決され,成立した。本件条例は同月
25日に公布され,即日施行された。そして,被上告人は,同年8月15日,本件
条例11条1項に基づき,本件施設の建設予定地を含む町の区域の相当部分をa町
水道水源保護地域と指定し,同日,同条3項に基づき,その旨を公示した。
(5) 上告人は,平成6年12月22日,被上告人に対し,所定の添付書類を添
えて対象事業協議書を提出した。被上告人は,同7年1月4日,本件条例13条3
項に基づいて,審議会に,上告人から提出された上記対象事業協議書に関して意見
を求めた。審議会は,上記対象事業協議書に添付された対象事業計画書に対象事業
- 2 -
の実施に伴う使用水量の総量及びその供給源等についての言及がなかったため,上
告人に対してこの点について問い合わせをした。これに対し,上告人が,同年5月
9日,地下水の取水等により日量95厭の水を消費することとなる旨の回答をした
ところ,審議会は,同月16日,被上告人に対し,本件施設は規制対象事業場と認
定することが望ましいという旨の答申をした。被上告人は,同月31日,本件施設
は本件条例2条4号所定の対象事業を行うもののうち同条5号所定の水道水源の枯
渇をもたらし,又はそのおそれのある工場,その他の事業場に当たるとして,本件
処分をし,同日付けの規制対象事業場認定通知書によって上告人にその旨を通知し
た。
(6) 他方,上告人が,平成6年12月27日,廃棄物の処理及び清掃に関する
法律(平成9年法律第85号による改正前のもの)15条1項に基づき,三重県知
事に対し,本件施設に係る産業廃棄物処理施設設置許可申請をしたところ,同知事
は,上告人に対し,同7年5月10日,これを許可した。しかし,前記のとおり,
本件条例は水道法2条1項の規定に基づくものであり,本件処分は,本件施設を本
件条例2条5号所定の水道水源の枯渇をもたらし,又はそのおそれのある工場,そ
の他の事業場に当たるとしてされたものであって,廃棄物の処理及び清掃に関する
法律とは異なる観点からの規制をするものであるところから,上告人は,前記許可
を受けても,本件施設の設置をすることはできないままでいる。
3 原審は,本件施設の計画地において地下水の取水がされるときは,c水源の
水位を著しく低下させるおそれがあるなどとして,本件処分は適法であると判断し
,上告人の請求を棄却すべきものとした。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
【要旨】本件条例は,水源保護地域内において対象事業を行おうとする事業者に
- 3 -
あらかじめ町長との協議を求めるとともに,当該協議の申出がされた場合には,町
長は,規制対象事業場と認定する前に審議会の意見を聴くなどして,慎重に判断す
ることとしているところ,規制対象事業場認定処分が事業者の権利に対して重大な
制限を課すものであることを考慮すると,上記協議は,本件条例の中で重要な地位
を占める手続であるということができる。そして,前記事実関係等によれば,本件
条例は,上告人が三重県知事に対してした産業廃棄物処理施設設置許可の申請に係
る事前協議に被上告人が関係機関として加わったことを契機として,上告人が町の
区域内に本件施設を設置しようとしていることを知った町が制定したものであり,
被上告人は,上告人が本件条例制定の前に既に産業廃棄物処理施設設置許可の申請
に係る手続を進めていたことを了知しており,また,同手続を通じて本件施設の設
置の必要性と水源の保護の必要性とを調和させるために町としてどのような措置を
執るべきかを検討する機会を与えられていたということができる。そうすると,被
上告人としては,上告人に対して本件処分をするに当たっては,本件条例の定める
上記手続において,上記のような上告人の立場を踏まえて,上告人と十分な協議を
尽くし,上告人に対して地下水使用量の限定を促すなどして予定取水量を水源保護
の目的にかなう適正なものに改めるよう適切な指導をし,上告人の地位を不当に害
することのないよう配慮すべき義務があったものというべきであって,本件処分が
そのような義務に違反してされたものである場合には,本件処分は違法となるとい
わざるを得ない。
ところが,原審は,上記の観点からの審理,判断を経ることなく,本件処分の違
法性を否定したものであって,原審の判断には,審理不尽の結果,判決に影響を及
ぼすことが明らかな法令の違反があるというべきである。論旨は,この趣旨をいう
ものとして理由がある。
5 以上によれば,憲法違反その他の論旨について判断するまでもなく,原判決
- 4 -
は破棄を免れず,上記の観点から審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこ
ととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 滝井繁男 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷
玄 裁判官 津野 修)
- 5 -
事件番号
平成12(行ツ)209
事件名
規制対象事業場認定処分取消請求事件
裁判年月日
平成16年12月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第58巻9号2536頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成9(行コ)21
原審裁判年月日
平成12年2月29日
判示事項
a町水道水源保護条例(平成6年a町条例第6号)の規定に基づき指定された水源保護地域内に設置予定の施設が設置の禁止される事業場に当たるとした町長の認定は当該施設の設置を予定する事業者の地位を不当に害することのないよう配慮する義務に違反してされた場合には違法となるとされた事例
裁判要旨
a町水道水源保護条例(平成6年a町条例第6号)が,町長の指定する水源保護地域内に,産業廃棄物処理業その他の所定の事業に係る事業場で水源の枯渇をもたらし,又はそのおそれがあるとの認定を町長から受けたものを設置することを禁止し,上記の認定については,上記地域内に上記事業に係る事業場を設置しようとする事業者と町長とがあらかじめ協議をし,町長が審議会の意見を聴くなどして上記の認定をするかどうかを慎重に判断することとしており,町長が,同条例に基づき,水源保護地域内に設置の予定されている地下水を使用する産業廃棄物処理施設が設置の禁止される事業場に当たると認定した場合において,当該施設を設置するにつき廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく設置許可の申請に係る手続が行われ,これに町が関係機関として加わったことを契機として,町の区域内に当該施設が設置されようとしていることを知った町が同条例を制定したものであること,上記手続を通じて当該施設の設置の必要性と水源の保護の必要性とを調和させるために町としてどのような措置を執るべきかを検討する機会が町長に与えられていたことなど判示の事情の下では,町長は,上記の認定をするに先立ち,上記の協議において,当該施設を設置しようとする事業者に対し,予定取水量を適正なものに改めるよう適切な指導をしてその地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務を負い,上記の認定は,そのような義務に違反してされたものであれば,違法となる。
参照法条
紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)2条,紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)11条1項,紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)12条,紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)13条,紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)別表,憲法94条
多くの地方自治体で、知事・市区町村長及び市区町村議会議員の選挙が、この4月に行われます。
中央区でも、区長選挙、区議会議員選挙が行われます。
中央区民としては、是非とも、区民の側に立って、区政を引っ張って行くかたを区長に選びたいものです。
中央区の問題であるとともに、東京駅、日本橋、銀座、兜町、築地などをエリアとしてもつ中央区であるのだから、ある意味、日本の問題でもあると言い得ると思います。
中央区長選挙は、前回、2011年東日本大震災の直後のことでしたが、私も、東京都による違法な土壌汚染地への築地市場の移転を止めさせ、築地市場を築地の現位置で再整備をすることが大きなきっかけであり、重要な公約のひとつとして、その区長選挙に臨みました。区議時代に、区民の皆様と、築地を守る約束をしたのであるから、そのための、一番直裁的な方法と考えてのことでした。(なお、不偏不党の立場において、私にとっては、区議であろうが、なかろうが、築地を守る闘いは、今も、続いています。)
差のついた次点となりましたが、闘うべき時は、闘うのであって、自分自身にとっては、やってよかった闘いでした。このような中央区でよいのかという意思表示でした。
この度の選挙、是非とも、区長選挙に臨んでいただきたいと思うかたは、自分の心の内にはおられます。
まだ、時間があります。
今のままの中央区にとどまるわけには行きません。
茶番劇に明け暮れている場合ではありません。
私たちの中央区の信頼できるリーダーを選び、区政をもっと、区民に身近なものにしましょう!
中央区政の課題は、山ほどあります。
*****************東京新聞*******************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015011002000127.html
【社会】
中央区長8選出馬表明 多選批判 自民は対抗馬
2015年1月10日 朝刊
東京都中央区の矢田美英(やだよしひで)区長(74)は九日、統一地方選で四月に行われる同区長選に出馬する考えを表明した。矢田氏は現在七期目で、全国の市長・特別区長の中で最多の当選回数。一方、矢田氏の区長与党である自民党は、今回は推薦せず、現職区議を対抗馬として擁立することが内定している。
矢田氏は、共同通信社政治部記者などを経て、一九八七年に区長に初当選。その後も選挙で当選を重ね、都心部の定住人口増に対応できる都市整備などに取り組んできた。しかし、多選に対する批判が議会内で高まっており、去就が注目されていた。
関係者によると、矢田氏は昨年夏には、今期限りで引退する意向を区議会関係者に伝えていた。その後、出馬を求める区内の町会長らの声を受け、翻意したという。
◆市長・区長ではすでに現職最多
全国市長会によると、全国の市長と特別区の区長で最も多い当選回数の七選は矢田美英区長だけ。六選で埼玉県新座市・須田健治市長ら五人、五選で東京都昭島市・北川穣一市長ら九人が続く。歴代最多は十選の大阪府貝塚市・吉道(よしみち)勇元市長。
また、全国町村会によると、全国の町村長で最多は九選の山梨県早川町・辻一幸町長。八選六人、七選八人と続く。歴代最多は十三選の高知県芸西村・岡村雅夫元村長。
多選は、首長の専制化や行政の硬直化、癒着を招きやすいとされ、横浜市など多選自粛条例を制定する自治体もある。
◆「国会議員の方が長い人も」 4月区長選の争点に
銀座や築地、日本橋といった都心を代表するエリアを抱える東京都中央区の行政トップを七期二十八年間にわたって務める矢田美英区長。「集大成の時だ」と八選への意欲を語るが、長年、与党として矢田氏を支えてきた自民党はたもとを分かち、対抗馬の擁立を区総支部で決定。「多選」の是非をめぐる選挙戦になりそうだ。
「謙虚に受け止める。マスコミに勤めていたので、よく分かる」。矢田氏は九日、本紙の単独インタビューに、自身への多選批判があることを認め、一定の理解を示しながらも「国会議員には、私より長く務めている人もいる」と述べた。
その上で「区役所の人事の硬直化に対しては適材適所に努めてきた。政策のマンネリ化については、会合に参加する際などに、住民の声に耳を傾けていく」と強調。区内の晴海地区に選手村が計画されている二〇二〇年東京五輪・パラリンピックへの対応などを挙げ「(当選したら)しっかりしたまちをつくり上げようと取り組む」と語った。
矢田氏は昨年、八選出馬を検討する過程で、自民党中央区総支部に推薦を求めたが、同総支部はこれを断り、自民の今野弘美(こんのひろみ)区議(55)を区長候補として推薦することを決めた。同総支部は現在、都連に推薦を申請し、正式決定を待っている。
今野氏は当選六回のベテランで、議長も歴任している。本紙の取材に出馬への意欲を認め、「正々堂々戦う。公明、民主両党と連合にも支援を求めていきたい」と話した。
矢田氏の八選出馬表明や自民の対抗馬擁立の動きに、区議会の他会派は戸惑いを見せている。
前回区長選で、自民とともに矢田氏を推薦した区議会公明党の田中広一幹事長は「今後、都本部と協議した上で対応を決めていきたい」と述べるにとどめた。
民主党は前回の区長選で「これ以上の多選は認められない」として推薦を見送った。民主党区民クラブの渡部博年幹事長は「今後の対応は白紙だ」と述べた。
共産も候補者の選定を進めている。他にも、出馬を目指す動きがある。 (荘加卓嗣)
〇1月1日(日)、12(祝、月) 午前 中央区月島3丁目 こども元気クリニック・病児保育室03-5547-1191急病対応致します。
現在、インフルエンザ流行中です。
同時に、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪が、増えています!!
体調崩されておられませんか?
おとなも、こどもの風邪をもらいます。
そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。
〇なおったお子さんには、日曜日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。
〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。
インフルエンザ予防接種(チメロサールの含有のない、より安全なものを使用しています。)も実施しています。
(*インフルエンザ経鼻ワクチン(フルミスト)も実施致しましたが、本年度は、終了致しました。来年度も実施いたします。)
お大事に。
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝
中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
情報公開法において,行政文書とは,行政機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録であって,当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして,当該行政機関が保有しているものをいうところ(2条2項本文),行政文書の開示を請求する権利の内容は同法によって具体的に定められたものであり,行政機関の長に対する開示請求は当該行政機関が保有する行政文書をその対象とするものとされ(3条),当該行政機関が当該行政文書を保有していることがその開示請求権の成立要件とされていることからすれば,開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては,その取消しを求める者が,当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負うものと解するのが相当である。
そして,ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきものであり,特に,他国との外交交渉の過程で作成される行政文書に関しては,公にすることにより他国との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国との交渉上不利益を被るおそれがあるもの(情報公開法5条3号参照)等につき、その保管の体制や状況等が通常と異なる場合も想定されることを踏まえて,その可否の検討をすべきものというべきである。