「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

機内で「お医者様はいらっしゃいませんか?」と聞かれても、医師は「無視せざるを得ない…」は本当か。

2015-06-17 23:00:00 | 医療
 6割もの医者が航空機内で「お客様の中にお医者様はいらっしゃいませんか?」と聞かれても「無視せざるを得ない…」。
 http://netgeek.biz/archives/39059

医師は、ベストを尽くせばよいわけであり、まったく、損害賠償は、おそれるに足りません。そのために、法があります。そのかたを救う最大限の努力をすべきであり、それが大事です。法律学を勉強して、今は、自信をもって「無視せざるを得ないことは決してない」と、自分自身については考えます。

 10年以上前、自分も一度小さな経験をしました。パンナム機だったでしょうか。すなわち、米国領土内、ホノルル発成田行。中国人男性が離陸直前に多量の鼻出血。洗面所が血液でいっぱいだったので、機内ドクターコールがかかりました。私の日本語⇒外国人CAによる日本語ー英語通訳⇒中国人搭乗客による英語ー中国語通訳⇒急病中国人と、二人通訳を入れて会話をし(本来、日本語ー英語の通訳なくすべきところですがそこは、CAが得意とするところでありお任せしました。)、病状の判断をして、機長から空港に戻るべきか、離陸すべきかの問いに対し、離陸「可」の判断をしました。
 単なる大人の鼻出血を止めるという医療処置、でも小児のようにはなかなかすぐに止まらず焦ったです。着陸までの再発や他の随伴症状は、幸いありませんでした。

 もっと大きな事態や病状に応急対応できるか、災害時のトリアージはできるか、災害時の応急対応ができるか、爆弾や化学テロに対して対応できるか、医学の他領域も含めた修練も怠ってはならないところです。
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東京都難病・相談支援センターによる難病医療相談会のお知らせ

2015-06-16 23:00:00 | 医療

 難病医療相談会


***************************

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ご参加を!参加自由本日20時40分ご講演:円城得寿弁護士、滋賀県守山市でお坊さん弁護士として活躍中

2015-06-15 17:33:37 | シチズンシップ教育
桐蔭法科大学院の公開講義のお知らせです。

なかなかお話をお伺いできないその分野で卓越した弁護士の先生を特別講師に毎回お招きして講義がなされます。

先週は、神山啓史 先生(刑事弁護の第一人者、司法研修所教官) でした。
講演後の質疑において、少年事件について希望をもてるご回答をいただき、自分にとっても大いに励みになりました!

http://toin.ac.jp/lawschool/2015gendaibengoshiron/  

「現代弁護士論」(月曜日 20:40~22:10)久保利英明教授(東京キャンパス)


どなたでも、参加自由です。

日比谷線神谷町すぐの桐蔭法科大学院東京キャンパスです。

お時間のございますかた、是非。
私ももちろん、参加します。

6月15日(月)
20:40~22:10
円城得寿 先生
(桐蔭ローご出身、滋賀県守山市でお坊さん弁護士として活躍中)





******講師日程****************************
5月11日(月)
20:40~22:10
櫻井光政 先生
(後進育成に力を注がれ、弁護士過疎地域に多数の弁護士を送り出す)

5月18日(月)
20:40~22:10
升永英俊 先生
(一人一票実現国民会議共同代表,青色ダイオード訴訟代理人)

5月25日(月)
20:40~22:10
河合弘之 先生
(中堅企業の守護神そして原発訴訟の全国リーダーとして)

6月1日(月)
20:40~22:10
山田秀雄 先生
(2014年度 第二東京弁護士会会長,日弁連副会長)

6月8日(月)
20:40~22:10
神山啓史 先生
(刑事弁護の第一人者、司法研修所教官)

6月15日(月)
20:40~22:10
円城得寿 先生
(桐蔭ローご出身、滋賀県守山市でお坊さん弁護士として活躍中)

6月22日(月)
20:40~22:10
伊藤 真 先生
(伊藤塾塾長、弁護士、NPO法人一人一票実現国民会議代表理事)


6月29日(月)20:40~22:10
結城大輔 先生
(韓国、アメリカで法曹実務を体験された国際的弁護士)


7月6日(月)
20:40~22:10
池永朝昭 先生
(ドイツ証券ジェネラル・カウンセル等を経て四大事務所のパートナー弁護士へ 企業法務の第一人者)


以上
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学問とは、権力と正義の識別を教えること。その力とは、強者に対しても臆せず理非曲直を明らかにすること。

2015-06-14 12:33:45 | 日本国憲法

 日本国憲法23条 学問の自由は、これを保障する。

 私が、最も好きな条文の一つ。

 
 山口先生が書かれておられます。
 「文科系の学問の目的の一つは、権力と正義の識別を教えることにある。
 強者に対しても臆せず理非曲直を明らかにすることこそ、学問の力である。」

 学問の力を、信じています。

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6/14(日)午前 こども元気クリニック・病児保育室中央区月島3丁目03-5547-1191急病対応致します。

2015-06-13 23:00:00 | 民法 家族法
〇6/14(日) 午前 こども元気クリニックは、急病対応を実施致します。

 現在、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪が流行っています。次に、咳鼻水のかぜ、熱のかぜ。

 一部保育園などで溶連菌やアデノウイルスの感染の子もおられます。


 体調崩されておられませんか?

 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。


〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。


〇行政が、害虫特に蚊の対策を実施しております。
 蚊の発生の多い場所があれば、教えていただければ幸いです。
 去年さわがせた、蚊が媒介するデング熱のこともあり、少し注意してみていきたいと考えます。

〇いじめ・不登校、障害・慢性疾患のある場合の保育園・幼稚園・小中学校への登校に関して等、ご相談があれば、お受け致します。


 お大事に。

小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝 kosakakazuki@gmail.com

中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
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公有財産の無償・減額貸付の、相手を自治体に限定、用途は公用又は公共用と規定する条例の改正の妥当性

2015-06-12 17:00:24 | 公約2015

 現行条例(「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」)で、普通財産の無償若しくは減額をしての貸付や、貸付料の減免ができるのは、特に必要がある場合以外は、相手は国や自治体・公共団体、用途は公用又は公共用と限定されていました。

 これから開催される第二回定例会では、その条例の改正が提案され、相手がたの民間への拡大と、用途の拡大が同時になされようとしています。

 この条例改正で適用が予定されている事業については、この条例の適用については、私も理解をするところです。

 ただ、私が、ひっかかるのは、適用が予定される個々の事業それぞれの契約の締結で、議会の承認を得れば済む話なのではないだろうか、という点です。
 条例の趣旨に反するような拡大適用のおそれを将来に残す条例改正が妥当かどうか、ややひっかかります。
 今後、将来にわたって、公有財産の民間への貸付において、行政の裁量が拡大し、議会の統制が及ぶのか、不安です。

 民間を信頼して無償あるいは低価格で貸付けたはよいが、約束した公共目的を達成してくれない事態は生じないだろうか?
 本件改正条例の適用を受けた民間事業者と、その近隣で、頑張って事業をしている民間事業者との間の不公平を生みださないだろうか?

 皆様、ご意見をいただけますと幸いです。



***********一部を改正する条例*******************************

○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和三十九年三月三十一日

条例第十六号

<改正前>

(普通財産の無償もしくは減額貸付または貸付料の減免)

第四条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、無償で、または時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。

一 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するとき。

 その他特に必要があると認めるとき。



<改正案>

(普通財産の無償若しくは減額貸付又は貸付料の減免)

第四条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で、又は時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。

一 国または他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等の団体」という。)において、公用または公共用に供するとき。

(新規追加)二 国等の団体以外の団体において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームその他の社会福祉事業の用に供するとき。

(新規追加)三 国等の団体以外の団体において、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規程するサービス付き高齢者向け住宅の用に供するとき。

(新規追加)四 国等の団体以外の団体において、観光に係る施策を推進するための拠点となる施設の用に供するとき。

(新規追加)五 国等の団体以外の団体において、東京都中央卸売市場築地市場の移転後における築地のまちづくりの基盤となる施設の用にきょうするとき。

 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。


附則

この条例は、公布の日から施行する。


*******本条例改正に関する資料、企画総務委員会(2015/06/04)*****
手書きの部分は、私がしたものであって、気にしないで下さい。

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公有財産に関しての地方自治法上の規程

2015-06-12 17:00:00 | 地方自治法
 前のブログで記載の公有財産についての中央区の条例改正に関連して、公有財産に関しての地方自治法上の規程を見てみます。


 条文上の用語の整理。

 「財産」:公有財産、物品及び債権並びに基金(237条1項)

 「公有財産」:具体例(238条1項各号)
        それら具体例は、行政財産と普通財産に分類(238条3項)

        行政財産:普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産
              
             公用:区庁舎など

             公共用:区民館など

        普通財産:行政財産以外の一切の公有財産(「普通財産」=「公有財産」-「行政財産」)


****************地方自治法********************************

第九節 財産



(財産の管理及び処分)

第二百三十七条  この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。

2  第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない

3  普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。

     第一款 公有財産



(公有財産の範囲及び分類)

第二百三十八条  この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
一  不動産

二  船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

三  前二号に掲げる不動産及び動産の従物

四  地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

五  特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

六  株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利

七  出資による権利

八  財産の信託の受益権

2  前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一  社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 に規定する短期社債

二  投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項 に規定する短期投資法人債

三  信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項 に規定する短期債

四  保険業法 (平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項 に規定する短期社債

五  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第八項 に規定する特定短期社債

六  農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項 に規定する短期農林債

3  公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する

4  行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。



(公有財産に関する長の総合調整権)

第二百三十八条の二  普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2  普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第二百三十八条の四第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第七項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

3  普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。



(職員の行為の制限)

第二百三十八条の三  公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

2  前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。



(行政財産の管理及び処分)

第二百三十八条の四  行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。

2  行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
一  当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。

二  普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合

三  普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合

四  行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。

五  行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。

六  行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。

3  前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。

4  前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。

5  前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。

6  第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

7  行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

8  前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法 (平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。

9  第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。



(普通財産の管理及び処分)

第二百三十八条の五  普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。

2  普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。

3  普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。

4  普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

5  前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。

6  普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。

7  第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。

8  第四項から第六項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。

9  第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。



(旧慣による公有財産の使用)

第二百三十八条の六  旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。

2  前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。



(行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て)

第二百三十八条の七  第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長がした行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。

2  第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の委員会がした行政財産を使用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。

3  第二百三十八条の四の規定により普通地方公共団体の長及び委員会以外の機関がした行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

4  普通地方公共団体の長は、行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。

5  議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

6  行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。

     第二款 物品



(物品)

第二百三十九条  この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
一  現金(現金に代えて納付される証券を含む。)

二  公有財産に属するもの

三  基金に属するもの

2  物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。

3  前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

4  前二項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

5  普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

     第三款 債権



(債権)

第二百四十条  この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。

2  普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

3  普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。

4  前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。
一  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づく徴収金に係る債権

二  過料に係る債権

三  証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)

四  電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子記録債権

五  預金に係る債権

六  歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

七  寄附金に係る債権

八  基金に属する債権

     


     第四款 基金



(基金)

第二百四十一条  普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

2  基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。

3  第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。

4  基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

5  第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第二百三十三条第五項の書類と併せて議会に提出しなければならない。

6  前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

7  基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。

8  第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
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「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」全文 と改正部分4条に関連する規則の関連部分抜粋

2015-06-12 09:47:00 | 公約2015
 改正が予定される条例「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」の全文 及び、改正が予定される第4条に関連する規則(中央区公有財産管理規則)の抜粋。

 今回は、この条例の一部である第4条の改正が提案されます。

*******************************
○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和三十九年三月三十一日

条例第十六号

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

(趣旨)

第一条 中央区(以下「区」という。)の財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第二条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、区以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの四分の一をこえるときは、この限りでない。

一 区において公用または公共用に供するため、区以外の者の所有する財産を必要とするとき。

二 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、区の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与または減額譲渡)

第三条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。

一 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、国または当該団体に譲渡するとき。

二 他の地方公共団体その他公共団体において、維持および保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、当該団体に譲渡するとき。

三 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者またはその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた時から二十年を経過したものについては、この限りでない。

四 行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者等に譲渡するとき。

五 法律もしくはこれに基づく政令または条例により、国または都から譲与され、または減額して譲渡された普通財産を、国または都に対する寄付者等に譲渡するとき。ただし、国または都に対する寄付の時から二十年を経過したものについては、この限りでない。

(普通財産の無償もしくは減額貸付または貸付料の減免)

第四条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、無償で、または時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる

一 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するとき。

二 その他特に必要があると認めるとき。

2 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額または免除することができる。

(権利金の減免)

第五条 建物を貸し付ける場合または建物所有の目的で土地を貸し付ける場合において、当該貸付けが前条第一項各号に掲げるものであるときは、権利金を減額または免除することができる。

2 前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。

(準用規定)

第六条 前二条の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合及び普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(全部改正〔昭和四九年条例二二号〕、一部改正〔平成一九年条例二九号〕)

(物品の交換)

第七条 物品は、次の各号の一に該当するときは、区以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。

一 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき。

二 区において使用するため、区以外の者の所有する動産を必要とするとき。

2 第二条第二項の規定は、前項の規定により交換する場合について準用する。

(物品の譲与または減額譲渡)

第八条 物品は、次の各号の一に該当するときは、譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。

一 公益上の必要に基づき、国もしくは他の地方公共団体その他公共団体または私人に物品を譲渡するとき。

二 寄付に係る物品または工作物の用途を廃止した場合において、当該物品または工作物の解体もしくは撤去により生じた物品をその寄付者等に譲渡するとき。

(物品の無償貸付または減額貸付)

第九条 物品は、公益上の必要があるときは、国もしくは他の地方公共団体その他公共団体または私人に無償で、または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

付 則

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例施行前に、東京都中央区区有財産条例(昭和三十九年九月東京都中央区条例第十号)の規定に基づいて行なつた普通財産の無償または時価よりも低い貸付料での貸付けで、この条例施行の際、現に貸し付けているものについては、この条例の相当規定によつて貸し付けたものとみなす。

付 則(昭和四九年一二月五日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年六月二九日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。


**********************************

 関連する規則(中央区公有財産管理規則)を抜粋


**********************************

第三節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第二十八条 法第二百三十八条の五第一項の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。ただし、借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条に規定する定期借地権(以下「定期借地権」という。)を設定して土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)に基づく事業のため、土地、建物及び土地の定着物を貸し付ける場合は、この限りでない。

一 臨時的使用を目的として土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 一年

二 建物の所有を目的として土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 三十年

三 前二号を除くほか、土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 二十年

四 臨時的使用を目的として建物を貸し付ける場合 一年

五 前号を除くほか、建物を貸し付ける場合 五年

六 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付ける場合 一年

2 前項の規定にかかわらず、同項第二号の貸付期間について、区長が特に必要があると認めるときは、同号に規定する期間を超えて貸し付けることができる。

3 第一項の貸付期間は、更新することができる。この場合において更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 第一項第一号及び第四号の貸付期間は、前項により更新する場合も当初の貸付けから通算して三年を超えることができない。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和四三年規則二七号・平成四年一七号・一二年六五号・一四年一〇号・一七年一号〕)

(貸付料)

第二十九条 普通財産の貸付料は、適正な時価(第三十一条の規定により権利金を徴収する場合(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年三月中央区条例第十六号。以下「条例」という。)第五条の規定を適用する場合を含む。)にあつては、第三十二条に規定する額を控除したものをいう。)により評定した額をもつて定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一般競争入札又は指名競争入札に付して貸し付けるときは、落札価格をもつて貸付料とする。ただし、第三十一条の規定により権利金を徴収する場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和五八年規則二六号〕)

(貸付けの契約の特則)

第三十条 総務部長は、普通財産の貸付契約書には中央区契約事務規則(昭和三十九年三月中央区規則第十号)第四十三条に定めるもののほか、次の各号に掲げるもののうちから必要な事項を記載しなければならない。

一 貸付期間の更新に関しては、契約期間満了の二月前を申出期限とすること。

二 契約の解除に関すること。

三 借受人の責に帰すべき理由により契約を解除した場合の貸付料の不還付に関すること。

四 必要費、有益費等の請求権の放棄に関すること。

五 借受人が都内にいない場合の管理人の選任に関すること。

六 借受人の申出による分筆又は境界標示のための測量に要した実費徴収に関すること。

七 原状回復に関すること。

八 転貸等の禁止に関すること。

(一部改正〔昭和四〇年規則一八号・四三年二七号・平成四年一七号〕)

(権利金)

第三十一条 建物を貸し付ける場合又は建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、権利金を徴収する。ただし、臨時設備その他一時使用の目的で貸し付けるときは、この限りでない。

2 区長が特に必要と認めるときは、前項本文の規定にかかわらず権利金を徴収しないことができる

3 一般競争入札及び指名競争入札の方法によつて第一項の普通財産を貸し付ける場合は、権利金について入札する。

4 前三項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。

(一部改正〔昭和四五年規則二三号・五八年二六号・平成元年一四号〕)

(権利金の徴収方法)

第三十一条の二 権利金は、当該財産の引渡前に、その全額を徴収する。ただし、特別の理由があると認めるときは、五年以内の期間において延納の特約をすることができる。

2 前項の規定による延納の特約をする場合における利息及び担保については、第三十九条の規定を準用する。

(追加〔昭和五八年規則二六号〕)

(権利金の額)

第三十二条 借地権利金の額は、当該土地の適正な時価に、当該土地の存する地域を所轄する国税局が発行する財産評価基準書に定める当該土地の借地権割合を乗じて得た額とする。ただし、定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、この限りでない。

2 借家権利金は、賃貸する建物の所在土地における借地権利金総額の百分の五十に相当する額と、賃貸する建物の現在総価格の百分の四十に相当する額との合計額とする。

(一部改正〔平成一二年規則六五号・一四年一〇号〕)

(無償貸付若しくは減額貸付又は権利金減免の申請)

第三十三条 条例第四条及び第五条の規定により、普通財産の無償若しくは減額貸付又は権利金の減免を受けようとする者は、無償(減額)貸付(減免)申請書を区長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和五八年規則二六号〕)

(用途指定の貸付け)

第三十三条の二 一定の用途に供される目的をもつて普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(追加〔平成四年規則一七号〕)

(準用規定)

第三十四条 前八条の規定は、貸付け以外の方法により、普通財産を使用させる場合に、これを準用する。

(一部改正〔昭和五八年規則二六号・平成四年一七号〕)

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「つらい気持ちに襲われた時、どうやって助けを求めたらいいか」の健康教育、若者の自殺を防ぐ!

2015-06-11 08:54:10 | 教育
 国立精神・神経医療研究センター部長松本俊彦先生が、毎日新聞記事で、とても大切なことを述べられておられます。

 「必要なのは道徳教育ではない。「つらい気持ちに襲われた時、どうやって助けを求めたらいいか」「友達が悩んでいたら、どうやって信頼できる大人につなげたらいいか」「信頼できる大人はどこにいるか」を教えること。つまり、健康教育なのだ。」


 道徳教育も大切かと思いますが、それ以上に、松本先生が述べられる、信頼できる友達・大人につながっていける力を養う健康教育もまた、やっていきたいものです!


********************毎日新聞************************************
http://mainichi.jp/shimen/news/20150611ddm013070016000c.html

松本俊彦のこころと向き合う:/3 若者の自殺予防教育とは

毎日新聞 2015年06月11日 東京朝刊


 日本の自殺は、1998年に中高年男性を中心に急増し、14年間にわたって高止まりしてきた。だが、最近3年間は、確実に減少傾向を示している。


 とはいえ、「これで一件落着」とはいかない。中高年層の減少幅に比べて、10〜30代という若年層の減少幅が小さいからだ。日本の15〜39歳の死因1位は自殺であり、先進国の中では例外的な現象だ。現在、日本の自殺予防における新たなターゲットは若者となっている。

 若者の自殺予防というと、必ずお決まりの意見をいう識者がいる。いわく「早期からの教育が必要。小学校のうちに『命の大切さ』を教え、たたき込むべし」

 この手の意見を聞くたび、私は「またか」と嘆息する。もちろんすべてが間違いではない。「早期からの教育」には賛成だ。なぜなら、20〜30代の自殺を考える者の多くは、既に10代から「消えたい、いなくなりたい、死にたい」と考えているからだ。

 問題は教育の内容だ。命の大切さを教える授業とは、ともすれば「命の尊さ」「自分を大切に」「産んでくれてありがとう」の連呼になりやすい。しかし、自殺リスクの高い子どもの多くは、家庭や学校で暴力や自らを否定される体験にさらされる中で「人に助けを求めても無駄だ」と絶望している。そんな子どもに「命の大切さ」などという言葉は気休めにもならない。「命が大切なら、なぜ自分ばかりが殴られるのか。なぜ『あんたなんか産まなきゃよかった』と言われるのか」と新たな混乱を引き起こすだけだろう。

 ベタな美辞麗句は教える側の自己満足にとどまり、追い詰められた子どもの胸には響かない。そればかりか「『死にたい』と考える自分は不道徳なのか」と自らを恥じ、助けを求めることにますます消極的となろう。その結果、将来の自殺リスクをむしろ高めてしまう危険もある。

 必要なのは道徳教育ではない。「つらい気持ちに襲われた時、どうやって助けを求めたらいいか」「友達が悩んでいたら、どうやって信頼できる大人につなげたらいいか」「信頼できる大人はどこにいるか」を教えること。つまり、健康教育なのだ

(まつもと・としひこ=国立精神・神経医療研究センター部長)
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H26年度区立小中学校における不登校・いじめの状況について、是非、積極的な取り組みを!

2015-06-10 18:15:57 | 教育

 不登校・いじめの問題は、必ずなくす方向で、取り組んでいくべき重要重大最優先課題です。

 中央区の現状認識をするため、区民文教委員会(H27.6.9開催)で区から提出された資料をまず、掲載いたします。

 もし、深刻な悩みを抱えておられるかたがいらっしゃいましたら、個別具体的な検討が必要ですから、クリニック03-5547-1191なり、メールkosakakazuki@gmail.comなりで、お声掛け下さい。
 あらためて、御相談の日程をとらせていただきます。
 小児科医師としても、全力で取り組ませていただきます。


⇒念のための情報
<ネット上の誹謗中傷被害から、お子さんを守って下さい。>

 ネット上の掲示板で、お子様方の誹謗中傷が書かれた場合、その掲示板を運営するプロバイダーに削除を申し出ることが可能です。
 指摘を受けたプロバイダーは、削除することが法律で定められています。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/46c187ebbac775189f5beb5e76a27ba3   

 実際の適用例⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/5d2ead2996bb28ffae57072fe29f66b5  

 まだまだ、インターネットは、新しい技術であり、その功罪をこれからも考えて行きたいと思います。






********以下、資料*******





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蚊の多い場所、教えて下さい。害虫対策をとって行きましょう!

2015-06-09 23:00:00 | 小児医療
 受診の際、虫に刺されて手足を腫らした子を、多くお見受けする時期となりました。

 蚊の対策は、中央区が鋭意、道路は保健所、公園は環境土木部水とみどりの課(堤防は東京都第一建設事務所)が、それぞれ所管として行っているところです。

 いままでの消毒液(農薬)の散布ではなく、蚊の幼虫(ボウフラ)の段階で駆除する方法で対応しています。



 昨年は、蚊が媒介するデング熱の騒ぎもあったところです。事前の対策をとって行きたいと思います。

 蚊の多い場所があれば、ご報告(℡03-5547-1191 メールkosakakazuki@gmail.com) いただければ幸いです。


 


******今までに蚊が多いとして対策のご希望をいただいた箇所*****

・黎明橋公園

・隅田川沿い(勝どき橋近く、銀座側も勝どき側も共に)

・隅田川沿いの消防庁寮近く
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裁判員裁判制度を学ぶ公開授業で『刑事弁護のロマンを語る』みたいなことを、プロを招きやれないだろうか。

2015-06-08 23:00:00 | 裁判員裁判制度
中央区立某中学校 裁判員裁判制度を学ぶ公開授業で白熱講義『刑事弁護のロマンを語る』 



A先生は、弁護士で、刑事弁護の第一人者。
Q君らは、中央区立某中学校の生徒のみなさん。

********************************************

Q君:刑事弁護って、難しいと聞きますが、どのような点が難しいのですか?

A先生:ひとことで言うと、「刑事弁護に正解は、ない。」ということです。
   教科書や、マニュアル本があって、条件を当てはめていくと、その犯行の罪責が自動的に出るなどということは、ないのです。

Q君:犯罪事件で、何が起きたか、真実は、だれも見つけることができないから、なのですか?

A先生:その通りです。


 例えば、現行犯だから、その人が犯人だと真実が言えそうですよね。



Q君:犯行の現場を押さえているのだから、そうではないでしょうか?

A先生:いいえ。そうではありません。

 現行犯であっても、その犯人を捕らえた人の思い違いが入っていることがありえます。



 例えば、その被疑者が、その犯行を行っている場面が、ビデオに捉えられていたら、そのビデオが真実を映しているといえそうですよね。


Q君:ビデオは、間違いなく、真実をとらえていませんか?

A先生:ビデオが間違いなく、被疑者が犯行をしている場面をとらえていたとしても、ビデオには当然に限界があります。その被疑者の心の内面までは映していません。
 犯人の主観的部分が、刑法では大いに意味を持ちます。
 殺意の有無という犯人の主観が、殺人罪の成立に重要な位置を占めます。
 しかし、ビデオは、犯人の主観まで、映しえません。


 その被疑者が、絶対にうそを言っていないとして、自白したとしましょう。どうですか?


Q君:その被疑者がやったというのだから、やったということが真実でしょう?

A先生:いいえ。うそを言ってはいないと言うその被疑者自身が、思い違いをしていることもあります。



Q君:現行犯、ビデオの証拠、被疑者の自白等をもってしても、真実は発見できないことがわかりました。


A先生:それら証拠には、限界があるということです。
    
  犯行現場の状況を、時間を巻き戻して、再生することは、不可能なのであって、真実は、わかりません。


Q君:では、どうやって、真実を発見すればよいのですか?


A先生:日本の裁判所では、「検察側に、その被疑者が犯罪をやったとした場合の仮説ストーリーを立てさせ、弁護人がその仮説ストーリーに対して徹底的に検察の揚げ足をとり、それでも仮説ストーリーが耐えうるのであれば、検察の仮説ストーリーを真実と考えてよかろうとするシステム」を採用しています。

 ただし、この日本の裁判所のシステムが機能するには、最低3つの条件が整うことが必要です。


Q君:どんな条件が整うことが必要なのですか?


A先生:ひとつは、証拠を検察側と弁護側で公平に共有できるということです。
   そしてこのことは、特に、検察側に特に言えることです。
   弁護側が収集できる力には、国の力で収集する検察に比べ限界があり、圧倒的な差が生じています。
   そして往々にして、 検察側にとって、自らの仮説ストーリーに都合が悪い証拠は敢えて出さないと思うのが、人の嵯峨というものです。

   二つ目は、弁護人側のことですが、弁護人側の資質やモチベーション。
   こんな事件はどうしようもないと思いあきらめてしまう弁護人、頭を柔軟にして証拠と向き合うことができない弁護人は、検察側との真向勝負ができず、検察側の仮説ストリーに流される結果となりがちです。

   そして、最後の条件は、「刑事裁判のルール」が守られて裁判されるという裁判所側のことです。

Q君:裁判所側のこととなると、裁判員裁判制度が始まり、私達も裁判員になる可能性があり、「刑事裁判のルール」を理解しておく必要があるということですね?

A先生:そういうことです。
 「証明責任」と「証明の程度」に関連する次の三つが、大事な「刑事裁判のルール」です。

 一つは、「証拠」に基づいて、認定をするということです。
 裁判員自ら、ネットを検索するなどして、その情報をもとに判断しては、なりません。

 二つ目は、犯人であるという「立証責任」は、検察側にあります。
 その検察側の仮説ストーリーが崩れれば、その被疑者は、どんなに疑わしくとも無罪です。

 三つ目は、不確かな状態では、絶対にその被疑者を犯人にしてはいけないということです。
 「証明の程度」すなわち、「間違いない」と言えないと犯人にはできません。

 
Q君:三つ目のルールの下では、もしかして、真犯人を逃がしてしまうことに繋がりませんか?


A先生:「真犯人を逃がさないこと」と、「冤罪をつくらないこと」とどちらかを私達は選択せねばなりません。
   「真犯人を逃がさないこと」をやり、同時に「冤罪をつくらないこと」をやることは、不可能に等しいことです。
   そこで、私達日本の裁判所は、「冤罪をつくらないこと」を選択したのです。

   言い過ぎかもしれませんが、「たとえ10人の真犯罪人を逃がしたとしても、1人の冤罪を生まないこと」を目指したのです。

Q君:日本の刑事裁判での、真実の発見する構造がわかりました。

  日々、刑事弁護する中で、弁護士の先生方は、どのようなことで、ご苦労されているのでしょうか?

A先生:苦悩と言ってよいほどの、「迷い」の苦労があると言います。

 
Q君:どのような点ででしょうか?


A先生:自分がなす判断への迷いです。

   争う(否認する)べきか、争わない(情状を求める)べきか。

   しゃべる(供述する)べきか、しゃべらない(黙秘)べきか。

   そして、どうやって、勝つべきか。

   ひとの人生がかかった依頼にこたえるのですから、迷いは大きいです。
   プロがプロたるゆえんは、自らが判断し、その判断の責任を自らが負うところにあるのです。


  以上が、刑事弁護の現場のお話です。

  何か、質問はありませんか?


R君:依頼人の被疑者にウソをつかれることはありませんか?


A先生:何度も犯罪を繰り返すひとがいるのも事実です。やりがいを見出しがたい事件もあるでしょう。
   依頼人にウソをつかれることもあるでしょう。依頼者にとっては、必死であり、ウソをつかれるそのことに腹を立てていてばかりいては、ことはすすみません。
   ウソをつかれるのは、そこまでの弁護人であるということです。
   依頼者の言っていることを、論理立てていくと、ウソの場合は、矛盾が生じます。その矛盾が、法廷の場で出てもよいのかと依頼者に聞き直し、方向性を模索していきます。


S君:PC遠隔操作事件では、依頼者が、無実を争っていたが、実は、犯人であったということが後に判明しました。

A先生:「犯人じゃない。」が、依頼者に覆されて「犯人です。」は、まだ、よいです。
    「犯人じゃない」を言い続けられ、しかし、犯罪が確定していくことが、実は、つらい話です。

   繰り返しますが、冤罪は、絶対に生んではなりません。
   無実であるにもかかわらず、刑を課せられたひとが、その周囲のひとも含め、とても不幸です。
   そして、なによりも当該犯罪の被害者のご遺族にとっても、何十年とたってから再審で冤罪であったして判決が覆るとなると、その時に、あらためて、真犯人を探そうとしても、犯罪は迷宮入りしてしまいます。ご遺族の怒りのやり場がなくなってしまいます。筆舌し難い不幸が生じます。

   やりがいと責任は、正比例します。
   刑事弁護の責任は、並大抵でない大きなものですが、その分やりがいも大きいものです。  
   正解のない事件について、孤立無援の依頼者のために、国に対しても挑戦していくのが刑事弁護であり、なにものにも代えがたいやりがいのある職です。

   皆様も、誰か、法律学を勉強して、弁護士そして、検察、裁判官を目指して下さい。

   本日は、ご清聴、そして活発な質疑を、ありがとうございました。

Q君ら:ありがとうございました。


以上
 
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ご参加を!参加自由本日20時40分ご講演:神山啓史弁護士:刑事弁護の第一人者、司法研修所教官

2015-06-07 23:00:00 | シチズンシップ教育

桐蔭法科大学院の公開講義のお知らせです。

なかなかお話をお伺いできないその分野で卓越した弁護士の先生を特別講師に毎回お招きして講義がなされます。

先週は、山田秀雄 先生(2014年度 第二東京弁護士会会長,日弁連副会長) でした。
予期せず、男女共同参画についての考え方を学ばせていただきました!

http://toin.ac.jp/lawschool/2015gendaibengoshiron/  

「現代弁護士論」(月曜日 20:40~22:10)久保利英明教授(東京キャンパス)


どなたでも、参加自由です。

日比谷線神谷町すぐの桐蔭法科大学院東京キャンパスです。

お時間のございますかた、是非。
私ももちろん、参加します。


平成27年6月8日月曜日 
20:40~22:10


神山啓史 先生
(刑事弁護の第一人者、司法研修所教官)





******講師日程****************************
5月11日(月)
20:40~22:10
櫻井光政 先生
(後進育成に力を注がれ、弁護士過疎地域に多数の弁護士を送り出す)

5月18日(月)
20:40~22:10
升永英俊 先生
(一人一票実現国民会議共同代表,青色ダイオード訴訟代理人)

5月25日(月)
20:40~22:10
河合弘之 先生
(中堅企業の守護神そして原発訴訟の全国リーダーとして)

 6月1日(月)
20:40~22:10
山田秀雄 先生
(2014年度 第二東京弁護士会会長,日弁連副会長)

6月8日(月)
20:40~22:10
神山啓史 先生
(刑事弁護の第一人者、司法研修所教官)

6月15日(月)
20:40~22:10
円城得寿 先生
(桐蔭ローご出身、滋賀県守山市でお坊さん弁護士として活躍中)

6月22日(月)
20:40~22:10
伊藤 真 先生
(伊藤塾塾長、弁護士、NPO法人一人一票実現国民会議代表理事)


6月29日(月)20:40~22:10
結城大輔 先生
(韓国、アメリカで法曹実務を体験された国際的弁護士)


7月6日(月)
20:40~22:10
池永朝昭 先生
(ドイツ証券ジェネラル・カウンセル等を経て四大事務所のパートナー弁護士へ 企業法務の第一人者)


以上

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医療的ケアが必要な理由のため、保育園等の入園ができないかた、おられますでしょうか?

2015-06-06 23:43:17 | 子育て・子育ち
 たまたま、医療的ケアの必要なお子さんの保育園入園に関しての相談が集中してありましたもので、あらためてお伺いいたします。

 医療的ケアが必要な理由のため、保育園の入園・小学校への通学ができないかた、おられますでしょうか?

 自治体は、保育を提供する義務が、児童福祉法(24条1項)及び中央区の場合は、「中央区保育の提供に関する条例(昭和62年条例10号、題名改正平成13年条例38号・26年条例22号)(2条1項)が定められています。

 そこからすると、たとえ医療的ケアが必要な児であったとしても、可能な限りその保育の実現を自治体は責任を持って行わねばなりません。

 医療的ケアの必要性の度合いは、お一人おひとり異なりますので、個別的にご相談をお伺いできればと考えます。

 具体的な対応としては

 ○通常保育園への通園

 ○福祉センター幼児室への通園

 ○障害児保育園通園

 ○小児デイケア

 ○居宅訪問型保育

 ○レスパイト

 などの利用が考えられます。

 もしなにかございましたら、メールkosakakazuki@gmail.com又はファックス03-5547-1166頂けましたら幸いです。

 なお、今後、医療的ケアの必要な児が通常保育園に通園することを考えると、園医の健診訪問も重要な指導の場であります。現在、中央区医師会と中央区が検討する園医の健診回数を減らすことの契約変更は適切とは言えないと考えるところです。園医の健診回数を減らす背景として、今後、開設保育園が増加することがありますが、まだまだ、中央区医師会には園医対応の余力がある以上は、医師ががんばるべき事柄です。



 小坂和輝(小児科医医師・中央区議会議員)


○裁判例:保育園入園承諾義務付等請求事件(社会保障判例百選101)
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成17年(行ウ)第510号
【判決日付】 平成18年10月25日
【判示事項】 気管切開手術を受けてカニューレを装着している児童につき,○○○市に対し,保育園への入園を承諾することを義務付けた事例

○直接本話題に関係があるわけではないが、保育所に関連した判例:市立保育所廃止条例事件
最高裁H21年11月26日

*********参照 法令*******************
児童福祉法
第二十四条  市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法 の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項 の認定を受けたもの及び同条第九項 の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない

中央区保育の提供に関する条例
(保育の提供)
第二条 法第二十四条第一項に規定する児童に対する保育の提供は、当該児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童が家庭において必要な保育を受けることが困難であると認められる場合に行うものとする。
一 一月において四十八時間以上労働することを常態としていること。
二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること。
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
六 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行つていること。
七 学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
八 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
九 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行つている又は再び行われるおそれがあると認められること。
十 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条に規定する配偶者からの暴力により当該児童の保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
十一 育児休業をする場合であつて、当該保護者の当該育児休業に係る児童以外の児童がこの条例による保育を受けており、当該育児休業の間に当該保育を引き続き受けることが必要であると認められること。
十二 前各号に掲げるもののほか、前各号に類する状態であると区長が認めること。

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憲法改正:「いつまでぐだぐだ言い続けるのか」佐藤幸治・京大名誉教授が強く批判。毎日新聞記事

2015-06-06 23:00:00 | 日本国憲法

 憲法学者が、最近、わかりやすく憲法について語ってくださっています。

 以下は、佐藤幸治・京大名誉教授。

**********毎日新聞(2015/06/06)***************************
http://mainichi.jp/feature/news/20150606mog00m040002000c.html

憲法改正:「いつまでぐだぐだ言い続けるのか」 佐藤幸治・京大名誉教授が強く批判

2015年06月06日


 ◇「立憲主義の危機」シンポで基調講演

 日本国憲法に関するシンポジウム「立憲主義の危機」が6日、東京都文京区の東京大学で開かれ、佐藤幸治・京大名誉教授の基調講演や憲法学者らによるパネルディスカッションが行われた。出席した3人の憲法学者全員が審議中の安全保障関連法案を「憲法違反」と断じた4日の衆院憲法審査会への出席を、自民党などは当初、佐藤氏に要請したが、断られており、その発言が注目されていた

 基調講演で佐藤氏は、憲法の個別的な修正は否定しないとしつつ、「(憲法の)本体、根幹を安易に揺るがすことはしないという賢慮が大切。土台がどうなるかわからないところでは、政治も司法も立派な建物を建てられるはずはない」と強調。さらにイギリスやドイツ、米国でも憲法の根幹が変わったことはないとした上で「いつまで日本はそんなことをぐだぐだ言い続けるんですか」と強い調子で、日本国憲法の根幹にある立憲主義を脅かすような改憲の動きを批判した。

 戦後作られた日本国憲法はGHQ(連合国軍総司令部)の押し付けとも言われる。しかし、佐藤氏は「日本の政府・国民がなぜ、軍国主義にかくも簡単にからめとられたかを考えれば、自分たちの手で、日本国憲法に近いものを作っていたはずだ」と述べた。

 佐藤氏は、神権的観念と立憲主義の両要素を含んでいた明治憲法下の日本が、憲法学者、美濃部達吉の「天皇機関説」の否定を契機に「奈落への疾走を加速させ」、太平洋戦争に突入していった歴史を説明。終戦の日の1945年8月15日は、明治憲法下の日本が、大正デモクラシーのような一定の成果を上げながら、どうしてひたすら戦争に突き進んでいったかについて、根本的な反省を加え、日本のかたちの抜本的な再構築に取り組むスタートとなるべき日だったと指摘した。また、アジアの人々に筆舌に尽くしがたい苦しみを与えたことも踏まえ「悔恨と鎮魂」を伴う作業が必要だったと話した。

 第二次世界大戦後、各国では、大戦の悲劇を踏まえ、軍国主義を防げなかった憲法の意義をとらえ直す動きが起こったという。佐藤氏はその結果、(1)憲法制定権力として国民が、統治権力による権力の乱用を防ぐ仕組みを作る(2)基本的人権の保障を徹底する(3)「戦争は立憲主義の最大の敵」という考えから、平和国家への志向を憲法に明記する−−などの原則が強調されることになり、日本国憲法にはその特質がよく表れているとした

 パネルディスカッションでは、違憲とは言えないかもしれないが、憲法の精神には反していることを示す「非立憲」という言葉が話題になった。これまで、特に政治家の行動を戒めるために使われてきた言葉という。樋口陽一・東大名誉教授は、憲法改正の要件を定める憲法96条を改正し、国会発議のハードルを下げる「96条改正論」や、政府・与党による安保法制の提案の仕方そのものが「非立憲の典型」と批判した。【尾村洋介/デジタル報道センター】


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http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150606-00000006-jnn-pol

憲法学者の「違憲判断」の波紋、歴代“法の番人”も問題視

TBS系(JNN) 6月6日(土)3時30分配信

 安全保障法制です。4日、憲法学者から相次いで「集団的自衛権の行使は憲法違反だ」との見解が示されたことを受け、5日行われた特別委員会で野党側が追及、政府与党側は火消しに追われました。集団的自衛権をめぐっては、「法の番人」とも呼ばれる内閣法制局の歴代の長官からも問題視する声が相次いでいます。ビデオでご覧ください。(05日23:40)

最終更新:6月6日(土)3時30分

 

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