中央区の民泊条例に関連して、訴訟が提起されたとのことであり、訴訟の内容自体は、現段階においてまったく情報を得ておりませんが、その記事を見ておきます。
条例制定に当たって自分もパブリックコメントを致しました。
自身のスタンスは、パブリックコメントに記載致しましたように、「違法な民泊・悪質な民泊はなくし、優良な民泊は誘導すべきという考え方」です。
なお、こちらは、研究の価値ありと考えております。⇒ https://www.facebook.com/airbnbcitizenjapan/?__tn__=kC-R&eid=ARAYJiyL5GFI3gU5nR6Ld2PbigfEJdFSBSXGGpdK3slUiUCzsxX_SautjYn2a0QpDVk1Ngpdw3mvF5d-MA6rqIrUERiaEW3VkgReuOc&hc_ref=ARS9jHhxAybf4tm_vqSOwFROBTrdZT42jH_2ZcyQ0qBAkChP_AYCw8OkgXUcnq7JTFE&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCsVS8ySp-sLChvjdwBsuGgKykmVW5Tv3NCPHnY_z5_dl_PhRQII9SwbuiGzGUCg3ZB4EVCJw3fm4TTFOPkoNkdLZlCDDPLg9LAxE8iSSLMDVMGTe3DxRCo_sv3aRMNG_ZRa7QqCtgSG-LkUiAujEANCVXRNHkJC5Q3LeBNH6Bxlms9FnKihvavVYMwcnjdmpsecS2zAJpYRffx_DalBbK5yw
*******条例制定に際し、提出したパブリックコメント2018.01.17**********
「(仮称)中央区住宅宿泊事業の実施に関する条例(素案)」に対する意見書
氏名 小坂和輝
住所 中央区月島3−30−3ベルウッドビル2F
電話03−5547−1191
この度の中央区民泊条例案に対し、意見させていただきます。
よろしくご検討のほど、よろしくお願い致します。
第1、はじめに、
今回、住宅宿泊事業法(以下、法という。)の成立を受けての条例提案と解します。中央区に相談が寄せられるマンション内の違法民泊への対応ということで、高く評価されうる条例だと考えます。
一方、観光立国を考えるのであれば、民泊事業の発展も有効な方策であり、中央区も、優良の民泊事業は、増えて行くようにすべきと考えます。良い民泊事業者には、その道を開くことに期待を致すところです。
しかし、今回の条例では、良い民泊も、悪い民泊も区別なく、区内の民泊を全て不可能にさせる意図を持つ条例案であるように感じます。
民泊事業は、観光振興はもとより、地元の商店街振興にもつながります。空き家の有効活用策ともなり得ます。外国人への民泊サービス提供を通じ、国際交流、ひいては、国際平和に広がる重要な施策であると考えています。違法な民泊・悪質な民泊はなくし、優良な民泊は誘導すべきという考え方のもと、以下の意見をさせていただきます。
時間に余裕があれば、提出期限となる1月18日零時までに、もう一度文章を更新することを考えています。その場合、後のものを提出した意見書とご判断願います。
第2、総論
1、手続きを踏んで提案をすべきことについて、
この条例案は、年末年始にかけ唐突に提案がなされています。
公募区民を入れた、民泊事業の中央区内でのありかたについて、開かれた議論を経たのちに、条例提案がなされることを求めます。
2、いままでの区の民泊事業に対する施策と矛盾する点について
いままでは、区は、フロントを置けば、民泊ができるとしていました。それが、フロントの在りなしに関わらず、一律に規制をかけようとしています。
フロントを置いて事業を行っている業者に対し、施策の一貫性がなく、それら業者に対しては、例えば、条例適用までの期間を置くという激変緩和の措置を講ずるだけでなく、宿泊日数制限の緩和をするなりの対応をすべきと考えます。
3、民泊の形態による区別を、規制においてもとりいれるべきことについて
2にも関連するが、民泊事業にも、①フロントを置くもの、②事業者が寝泊まりし常駐するもの、③フロントもなく、常駐もしないもの等、いろいろな形態があります。
③では、ある程度の制限はやむを得ないが、①②は、宿泊者への管理も行き届くため、民泊事業による弊害も少なく、その点からは、規制を緩和できうると考えます。
それら、民泊の形態や特質に応じ、規制を設けるべきと考えます。
4、傍論ではありますが、民泊だけではなく、ホテル事業も同様に、区民の生活環境の悪化がないように指導することを求めます。
「区民が安心して暮らし続けることができ、生活環境が悪化することのないよう区内全域で宿泊期間を限定するとともに、民泊事業の適正な運営を確保するための措置を講じるものである。」ということで、宿泊を行う事業には、生活環境が悪化するリスクがあることを区がご認識いただいている点は、たいへんありがたく存じます。
この考え方は、是非とも、民泊に留まらず、ホテル事業においても、同様にご認識いただきたく存じます。すなわち、現在検討中である地区計画の全面改定において、ホテルを設置することで容積率を緩和する予定です。本来、住宅とホテルはゾーニングして配置をすべきところ、今後、ホテルの無かった佃や月島の住宅地にホテルが混在して建設されることになり、宿泊者のマナー次第では、騒音などで生活環境が悪化することがありえます。
民泊には厳しく、ホテル事業には目をつぶるなどのことがなきよう、ホテル事業に対しても、同等に厳しい目をもち、生活環境の維持ができるように指導いただけるようにお願いいたします。
第3、各論
1、宿泊期間、とくに曜日の設定について
土曜日正午のチェックインから月曜日正午のチェックアウトにするということで、区民の生活環境を守れるという曜日制限に対する合理的な理由づけがありません。土日なら、区民の生活に影響が出てもよいと中央区はお考えなのでしょうか?
逆に、このような制限をすると、民泊を利用したいとする外国人を含む利用者に大いなる制限を課すこととなります。
外国人はじめ旅行者は、日本の土曜日から月曜日の暦に合わせて果たして旅行をするでしょうか。
旅行者は、曜日に限らず旅行をするわけであり、どの曜日でも、区内の民泊を利用できるようにすべきと考えます。
2、宿泊期間、年間の宿泊可能な日数について
善良な民泊業者は、365日営業ができ、悪質な業者(特に、マンションでの違法民泊)は、一日たりとも営業ができないものとすべきと考えます。
土曜日と日曜日の宿泊だけの営業で、総営業日を104日(月平均8.7日)とするとあまりにも営業日が少なく、採算性があわないことが容易に考えられます。この条例案では、「中央区では民泊事業をするな」ということに等しく、国内外から観光旅客の宿泊に対する需要に対応するために制定された法の理念を骨抜きにしてしまうと考えます。
104日という日数制限の合理的な理由づけと、日数制限の緩和を求めます。
合理的な理由がない場合、法の委任に反した違法な条例となりうるし、営業権(憲法22条1項)の侵害など違憲な条例となることもありうると考えます。
3、『認定優良民泊業者』制度の創設について
2を受けて、原則は、総営業日を104日(月平均8.7日)とするが、違反行為無く一定期間営業できた優良事業者に対しては、善良な民泊業者として中央区が『認定優良民泊業者』のように認定して、その業者には、総営業日を365日にするということで、民泊事業を行う業者にインセンティブを与えるようにすることを提案致します。
4、「区の責務」において、監視する人員の適正配置についての規定を置くべきことについて
現在、中央区に多くの苦情が届けられる一方、その苦情が減らない理由に、一件一件検証するには手が回らず、その苦情に対応する人員が不足する状況にあると考えます。
「区の責務」に、民泊事業を監視する人員を適正に配置すべきことを明文に謳うことを求めます。
以上
*******中央区の条例*****
○中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例
平成三十年三月八日
条例第一号
中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、住宅宿泊事業が届出住宅の周辺地域に居住する区民(以下「周辺地域の区民」という。)の生活環境に及ぼす影響に鑑み、住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、中央区(以下「区」という。)が住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止し、及び住宅宿泊事業者の住宅宿泊管理業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、住宅宿泊事業者と周辺地域の区民との信頼関係の構築を図り、もって観光の振興に寄与することを目的とする。
(用語)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(住宅宿泊事業の実施の制限)
第三条 法第十八条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域(以下「制限区域」という。)は、区の全域とする。
2 法第十八条の規定により制限区域において住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、月曜日の正午から土曜日の正午までとする。
(区の責務)
第四条 区長は、住宅宿泊事業に関する必要な情報を区民に提供するものとする。
2 区長は、住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図るため、関係機関との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、当該関係機関に対して適切な施策又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(住宅宿泊事業者の責務)
第五条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業が周辺地域の区民の生活環境に影響を及ぼすことを深く自覚し、法及びこれに基づく命令並びにこの条例に基づき、住宅宿泊管理業務を適正に行わなければならない。
(宿泊者の責務)
第六条 宿泊者は、届出住宅に宿泊するに当たっては、周辺地域の区民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう努めなければならない。
(周辺地域の区民への周知)
第七条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、法第三条第一項の届出(以下「届出」という。)をする七日前までに、周辺地域の区民(周辺地域の区民が居住する住宅がある建物で二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)が存するものである場合にあっては、管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第三号に規定する管理組合をいう。)。以下この項及び第三項において同じ。)に対して、次に掲げる事項を説明会、書面その他周辺地域の区民が住宅宿泊事業の実施について知ることができる方法により周知しなければならない。
一 氏名(法人にあっては、商号又は名称及び役員の氏名)及び連絡先
二 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の所在地
三 住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、住宅宿泊管理業者の氏名(法人にあっては、商号又は名称)及び連絡先
四 住宅宿泊事業を開始する日
五 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 住宅宿泊事業を営もうとする者は、届出をするときは、前項の規定による周知をしたことを区長に報告しなければならない。
3 住宅宿泊事業者は、法第三条第四項に規定する届出事項の変更の届出又は同条第六項第五号に規定する住宅宿泊事業の廃止の届出(以下「変更等の届出」という。)をしたときは、速やかに周辺地域の区民に対して、区規則で定める事項を書面その他周辺地域の区民が当該事項を知ることができる方法により周知しなければならない。
(住宅宿泊事業者の公表)
第八条 区長は、届出を受理したときは、次に掲げる事項を公表する。
一 住宅宿泊事業者の連絡先(法人にあっては、商号又は名称及び連絡先)
二 届出住宅の所在地
三 住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、住宅宿泊管理業者の連絡先(法人にあっては、商号又は名称及び連絡先)
四 住宅宿泊事業を開始する日
五 住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号)第四条第七項の届出番号
六 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 区長は、変更等の届出を受理したときは、区規則で定める事項を公表する。
(宿泊者への対面による説明)
第九条 住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、法第九条に規定する説明をするときは、対面その他確実に宿泊者を確認できる方法により説明する体制を確保しなければならない。
(廃棄物の適正な処理)
第十条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施により発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(苦情等及びその対応の記録)
第十一条 住宅宿泊事業者は、法第十条の規定による対応をしたときは、次に掲げる事項を記録し、当該記録の日から三年間これを保存しなければならない。
一 苦情又は問合せ(以下「苦情等」という。)を受けた日時
二 苦情等及びその対応の内容
三 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(災害等への対応)
第十二条 住宅宿泊事業者は、地震、水災、火災等の災害又は周辺地域の区民からの苦情等に速やかに対応することができる体制を確保しなければならない。
(準用)
第十三条 第五条及び第九条から前条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。この場合において、第九条中「法第九条」とあるのは「法第三十六条において準用する法第九条」と、第十一条中「法第十条」とあるのは「法第三十六条において準用する法第十条」と読み替えるものとする。
(委任)
第十四条 法及びこれに基づく命令並びにこの条例に定めるもののほか、住宅宿泊事業に関し必要な事項は、区規則で定める。
附 則
この条例は、平成三十年六月十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第七条第一項の規定 公布の日
二 第三条、第七条第二項及び第八条第一項の規定 平成三十年三月十五日
*******同施行規則******
○中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則
平成三十年三月八日
規則第一号
中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(平成三十年三月中央区条例第一号。以下「条例」という。)第七条第三項、第八条第二項及び第十四条の規定に基づき、住宅宿泊事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。
(変更等の届出に係る周知事項)
第三条 条例第七条第三項の区規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 法第三条第四項の規定による変更 次に掲げる事項
イ 変更後の条例第七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
ロ 条例第八条第一項第二号及び第五号に掲げる事項
ハ 当該変更をした日
ニ イからハまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
二 法第三条第六項第五号の規定による廃止 次に掲げる事項
イ 条例第七条第一項第一号並びに第八条第一項第二号及び第五号に掲げる事項
ロ 当該廃止をした日
ハ イ及びロに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(変更等の届出に係る公表事項)
第四条 条例第八条第二項の区規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 法第三条第四項の規定による変更 次に掲げる事項
イ 変更後の条例第八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
ロ 条例第八条第一項第二号及び第五号に掲げる事項
ハ 当該変更をした日
ニ イからハまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
二 法第三条第六項第五号の規定による廃止 次に掲げる事項
イ 条例第八条第一項第二号及び第五号に掲げる事項
ロ 当該廃止をした日
ハ イ及びロに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(業務改善命令)
第五条 区長は、法第十五条の規定により業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、住宅宿泊事業者に対し、別記第一号様式による業務改善命令書を交付するものとする。
(業務停止命令等)
第六条 法第十六条第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずる場合における同条第三項の規定による通知は別記第二号様式による業務停止命令書により、同条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ずる場合における同条第三項の規定による通知は別記第三号様式による事業廃止命令書により行うものとする。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、住宅宿泊事業に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附 則
この規則は、平成三十年六月十五日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係) 以下、略
*******民泊大学*******
https://minpaku-univ.com/news/12692/?fbclid=IwAR1HcV2ZxqqSQHDFY1fenyV1E7IJFMW8yCFBfEr2H8MR5So0Esktk2fwHD0
【独占】全国初、民泊届出未受理で提訴 東京都の40代男性、中央区に136万円賠償請求 土日限定条例の違法性も指摘
2018年12月18日 14:20
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく事業者届出を東京都中央区の担当者が違法に受理しなかったなどとして、民泊事業を営む東京都の40代男性が12月18日までに、同区に計136万円の国家賠償を求めて東京地方裁判所に提訴した。
訴状によると、男性は民泊新法に定められた要件を満たした届出申請書と添付書類を区に提出していたにも関わらず、中央区の担当者はその届出を受理しなかった。担当者はその理由として、要件として定められていない事項にも言及していたという。
訴状では、行政手続法では要件を満たしている場合には必要書類を提出した時点で届出は受理されると規定されていることにも言及。「形式上の要件以外の要件を持ち出して受理をしない運用をすることは本来法律で認められていない」と指摘している。
また訴状では、民泊新法で認められている年間180日間の民泊提供行為が、営業日を土日に限定する同区の民泊条例によって合計76日間侵害されていることについて、違法性を指摘。このことによって、法律上保護される利益の存在が侵害されたことについても言及している。
損害額の136万円は慰謝料10万円と逸失利益126万円で構成。逸失利益は1泊当たりの利益を平均2万円として、事業活動をできていない3カ月間、想定稼働率が70%と想定して算出している。
東京地裁に提訴した40代男性は民泊大学の取材に対し、「(勝訴によって)公正公平な住宅宿泊事業届出の手順を確立することにつながれば」と語っている。中央区は「係争の最中なのでコメントは一切差し控えさせて頂く」としている。
第1回口頭弁論は2019年1月15日の予定。
宵ノ間ハ酒場ニテ
少女ラト笑ヒシガ
土手ノカゲ
線路ノ間二枕シテ
十一時三十一分
頭蓋骨後頭部割レ
片脚切レテ
人在リヌ
詰襟ノ服ヲマトヒ
ヨキ服ハ壁ニカケ
友ノタメ残シ置キシハ
ヌケガラニ似テ
「崩れ墜つ 天地のまなか
一輪の花の幻」思ヒツメ
来世ハ雲雀ト念ジ
人死ニヌ
サリゲナク別レシ友二
書キ置キハ多カリキ
(佐藤春夫「三月十三日夜ノ事」)
この自死の直前に、原民喜から「中国新聞」に送られた詩は、『永遠のみどり』。
『永遠のみどり』
ヒロシマのデルタに
若葉 うづまけ
死と焰の記憶に
よき祈りよ こもれ
とはのみどりを
永遠のみどりを
ヒロシマのデルタに
青葉 したたれ
現代において、自死は倫理的に許されないことであるし、小児科医としても徹底的に抗わねばならないものであるとしても、自身は死にゆくにも関わらずここまで希望に満ちた詩を私たちに残してくれたことに、ある意味大きな驚きと感銘を憶えます。
参考文献:『原民喜 死と愛と孤独の肖像』 著 梯久美子 岩波新書 2018年
このような政治であっては決してならないと思う。
心が痛む。
10月11日、同じ大切なものを失ったものとして。→ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/22567be91c177b82cff07238f2d90efa?fbclid=IwAR19FCb0rFvMitz6rNYW-8Fb_wEmDkleZZ3GODdCne56PYxtsL9I-xVzU-s
ただ、私たちには、まだまだ再生の夢がある。両者、あきらめまい。
******朝日2018/12/15******
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13812591.html
辺野古、土砂投入を強行 政府の基地建設、後戻り困難に
2018年12月15日05時00分
米軍普天間飛行場の移設工事で、政府は14日、沖縄県名護市辺野古の沿岸部に土砂を投入し、後戻りが難しい新たな局面に入った。沖縄は建設反対の民意を繰り返し示して対話を求めているが、政府は聞き置くだけで建設工事を強行した。強く反発する沖縄県と政府の対立は深刻化している。
土砂は米軍キャンプ・シュワブ南側の沿岸部に投入。埋め立て区域全体は約160ヘクタールの海域で、最終的にはシュワブの陸地分と合わせ2本の滑走路をV字に配置した約205ヘクタールの基地を造る。
1996年に日米両政府が普天間基地返還に合意してから22年。紆余(うよ)曲折を経て、海を本格的に埋め立てることになった。このまま工事が進めば、原状回復がより困難になる。
沖縄県は来年2月、県民投票で工事の是非を問う。法的拘束力はないが、政治的影響を考慮し、日本政府はその前に既成事実化を図るため年内の土砂投入にこだわった。ただ、当初計画より工事は大幅に遅れており、岩屋毅防衛相は14日、普天間の返還時期を早ければ2022年度としてきたことについて、「目標達成はなかなか難しい」と語った。政府が説明してきた19年2月までの普天間運用停止も困難な状況だ。
9月の知事選で移設反対を訴えて当選し、政府に対話を求めた玉城デニー知事は14日、「地方の声を無視し、国策を強行するやり方は民主主義国家としてあるまじき行為だ」と批判。工事停止に向け「あらゆる手段を講じる」と述べた。
■<視点>想像してほしい、これが自分の街なら 那覇総局長・伊東聖
想像してみてほしい。自分の街に政府が巨大な施設を造ろうとしている。賛否ある中で知事選があり、反対を訴えた候補が大差で当選する。だが「皆さんに寄り添う」と言う首相が率いる政府は、1カ月後には工事を始め、後戻りが難しくなる段階に踏み込む。
米軍普天間飛行場の辺野古移設をめぐり、沖縄で現実に起きていることだ。
沖縄県知事選では4年前に翁長雄志(たけし)氏が、9月には玉城デニー氏が大勝。ともに辺野古移設反対を掲げており、「辺野古ノー」の明確な民意が示された。
だが安倍政権は、行政機関から不利益な処分を受けた市民のための行政不服審査制度を、防衛省も一市民であると強弁して使い、「身内」の国土交通相に埋め立て承認撤回の効力停止を申し立てて、認められた。土砂搬出のために港が使えないとなると、計画にない民間の桟橋を使った。
奇策や強硬策を連発し、躊躇(ちゅうちょ)することなく民意を踏みにじる。「なぜ辺野古か」「なぜ急ぐのか」の説明を尽くそうともしない。普天間問題は22年続くが、ここまで強硬な姿勢を見せた政権はない。一刻も早く土砂を投入して埋め立てを既成事実化し、沖縄の人をあきらめさせたい――。そう考えているようにしか見えない。
安倍晋三首相は辺野古移設を進める理由として「最高裁判決に従い」と繰り返してきた。だがこの判決は、県による埋め立て承認の取り消しを「違法」としたもので、「辺野古移設を進めよ」という内容ではない。
玉城知事が繰り返し求めているのは、民意を背景にした「対話」だ。安倍政権は、工事を止めて対話のテーブルにつき、「辺野古が唯一の解決策」との硬直した姿勢を改めるべきだ。安全保障環境を含め、冷静に話し合い、打開策を見つけ出してこそ、民主主義国家と言えるのではないか。
中央区も、都市計画資料や700万円かけた風害調査資料の公文書を廃棄しています。
いわば、誤廃棄ではないだろうか?
*****朝日新聞2018.12.15********
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13812540.html
法務省担当、法律知らず誤廃棄 公文書7000件超
2018年12月15日05時00分
法務省が公文書をつづったファイル計7688件を誤って廃棄していたことが14日明らかになった。公文書管理法は廃棄前の内閣府への報告を義務づけているが、文書管理の担当者らが知らなかったのが原因だという。同省は今後、関与した担当者を確認したうえで、処分について「適正に対応したい」としている。
廃棄された公文書は、全国29庁の保護観察所や地方更生保護委員会で管理していた職員の出勤簿や表彰関係の文書のほか、事件関係の記録や統計作成のための元データ。公文書管理法は文書作成後と廃棄前の2回、内閣府への報告を求めている。ところが多くの担当者が作成後の報告の必要性しか認識していなかったという。
定期検査中の今年9月に1庁で誤廃棄が発覚したのが契機で、法務省が調査に乗り出し、残りの28庁でも同様の事案を確認した。同法が施行された2011年から8年にわたり誤廃棄が続いていた。山下貴司法相は「政府全体で適正な公文書管理の実践に取り組んでいるなか、不適切な廃棄が判明したことは遺憾だ」と陳謝した。再発防止に向けて、担当者の特別研修などに取り組むという。(浦野直樹、北沢拓也)
こんにちは、小坂クリニックです。
2018年も残すところ、あと2週間と少し。
一年の集大成に向け、もうひと踏ん張り。楽しいクリスマスとお正月も目の前です。
現在、おなかの風邪がたいへん多く出ています。喘息のぜーぜーも含め咳の風邪、熱の風邪も多いです。寒くなり体調を崩される子が多いです。
注意すべき感染症では、一部の保育園で水ぼうそうが出ています。
風しんは中央区内では、確認はわずかですが出てきています(保健所への届出は、先週4名)。
インフルエンザはわずか単発的に出ています。
インフルエンザワクチン不足問題では、皆様にたいへんご迷惑をおかけいたしました。
12月中旬に入り、ワクチンの流通がやや改善し、順番待ちの方全員の解除ができました。未接種のかたは、お早めにご予約・接種下さい。
おとなの風しんやMRの予防接種或は抗体検査も致しますので、ご相談下さい。
【1】診療時間の変更について、12/21(金)午後診療の開始が遅れます。病児保育は通常通り行います。
〇12月21日(金) 午前通常通り8:15-11:30 午後4:30-7:00
たいへんご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
なお、全日休診日は、ありません。
【2】年末年始について
年末は、開業来の恒例ですが12/31(月)まで、診療致します。年始は1/4(金)午前10時から、開始致します。
12/29~12/31は、午前9時~午後1時までの午前診療のみとさせていただきます。
病児保育は、12/28(金)まで、年始は1/4(金)から開始致します。
【3】12月・1月は、すべての日曜日、祝日で急病対応致します。
12月16日(日)、23(天皇誕生日、日)、24日(振替休日、月)、30日(日)
1月6日(日)、13日(日)、14日(成人の日、月)、20日(日)、27(日)、日祝は、9時~13時で急病対応致します。
【4】インフルエンザ予防接種は、順番待ちを全員解除致しました。お電話にて予約受付中です。数に限りがあり、お早めに。
小児:3000円/回(消費税込み)
成人:3000円/回(消費税込み)
【5】痛くない経鼻噴霧のインフルエンザ ワクチンであるフルミストは、キャンセル待ち。
=フルミスト(Flumist)=
鼻の中にスプレーするインフルエンザ生ワクチンです。
注射ではありません。すなわち、注射の痛みがゼロです。
米国では 10 年前から使用され安全性、効果も確立されてます。
日本ではまだ承認されていません。
特に小児において、注射のインフルエンザワクチンより有効です。
商品名: Flumist 製造元:MedImmune Inc. 製造国:アメリカまたはカナダ
製造元:MedImmune Inc.
会社ページ:https://www.flumistquadrivalent.com/
添付文書:https://www.azpicentral.com/flumistquadrivalent/flumistquadrivalent.pdf#page=1
【6】発達のご相談、不登校のご相談など
平日19時~20時で予約制で発達相談外来枠を実施しています。
ネット予約、あるいは、お電話でご予約下さい。
予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825
カルテ番号で入れます。「診療」の部分で、19時-20時の時間を押さえてください。
夜の時間帯が難しいかたは、別途、クリニックにお電話下さい。あらためて時間を調整させていただきます。
〇育ちのサポートカルテ
保育園・幼稚園・小中学校等とゆりのきとそしてかかりつけ医療機関などで、その子の育ちをいかにサポートしていくべきか、そのカルテを用いて情報共有していければ幸いです。
〇子ども発達支援センター講演会 先着順、お早めに申し込みを!
中央区が、発達障害に関する講演会を企画されています。
ご関心のあられるかたは、ぜひ、聴講下さい。
*****中央区HP抜粋******
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h30/301211/05_05/index.html
発達にかたよりのある子の理解と将来を見すえたサポート
ライフステージに応じた切れ目のない発達支援への取組み
日時
平成31年1月17日(木曜日)
午前10時から正午
会場
教育センター(外部サイトへリンク)5階視聴覚ホール
対象
区内在住・在勤者
内容
子どもに対する理解と支援のあり方、区の取り組みや最新の発達障害支援・特別支援教育の動向などについてお話します。
講師
東京学芸大学名誉教授 上野一彦
定員
100人(先着順)
費用
無料
申し込み方法
12月12日(水曜日)から平成31年1月15日(火曜日)までに電話またはファクスに(1)から(5)(区のおしらせ記入例参照)を記入して申し込む(電子申請も可)。
託児
7カ月以上のお子さんをお預かりします。希望する方は、参加申し込みの際に一緒にお申し込みください(6人程度、先着順)。
【問い合わせ(申込)先】
子ども発達支援センター発達支援係
電話 03-3545-9844
ファクス 03-3545-9660
********抜粋終わり********
以上
ひと昔前までは、「連携」という用語を入れることから始める必要がありました。
昨今は、「連携」を支えるツールやヒトが整いつつあり、「連携の質」の議論を充実させていくべきときにきたと強く感じています。
子ども達の生まれてから大人になっていく過程をささえる「育ちのサポートシステム」の中で述べるとすれば、
例えば、
ツール:『育ちのサポートカルテ』(H30.4月から本格稼働)
ヒト:『医療的ケア児就学等コーディネーター』(現在、研修中であり、H31から本格始動に期待)など様々なコーディネーター職の配置
『スクールソーシャルワーカー』の配置(H29には、1名から2名に増員)
があります。
そこで、今後、「連携の質・あり方」は、どうあるべきか。
「医療機関」と「子ども発達支援センター ゆりのき」との連携では、ゆりのきで、フォローされている子ども達に、その施設での評価を知り、医療機関であるかかりつけ小児科外来受診時に、現在の課題はどういうところにあり、その進捗が生活の中や保育園などでどうであるか確認し、アドバイスをしていくことが上げられると考えます。
その時に、『育ちのサポートカルテ』や、同施設で実施された『発達・心理検査』の評価内容が重要であり、①『育ちのサポートカルテ』を通じてのかかりつけ医とゆりのきスタッフとの情報交換がなされるべきことや、②総合点数だけではなく各質問項目への結果も含めた『発達・心理検査』結果の情報提供があれば、できていない質問項目のクリニック内での再確認や到達度の確認、その課題克服へのアドバイスなど行うことができればと考え、ご議論させていただきました。
「医療機関」と「保育園」との連携では、例えば、日中おもらしをしてしまい園でのプール活動に参加できない子どもに対し、もちろん、園では、取り組まれているうえで、かかりつけ医で親御さんからご相談を受けた際は、医療的な課題でもあるが、しかし、すぐに薬だけでなおせるものでもなく、その子の成長発達を支援していくことが必要であり、その園での生活を見せていただき、一緒に園の担当の先生と課題の解決に向けた協働ができればと考え、ご議論させていただきました。
設定事例での協働は、目標設定し、その設定が達成されたうえでのプール活動参加をしていくその過程を、保育園担任とかかりつけ医で一緒にフォローすることなどが考えられます。
住民にとって、義務ではないけれど、行政が作る計画、まちづくりに声を届けて行く権利があります。
パブリックコメントは、その貴重な機会のひとつです。
一年に一度ある最も重要なパブリックコメントが、『行政評価・事務事業評価』に対するパブリックコメントです。なぜならば、『行政評価・事務事業評価』が、来年度予算につながる重要な参考資料とされるからです。
中央区は、それらパブリックコメントのひとつひとつに対し、回答を下さり、内容によって施策への反映を検討して下さいます。
回答や対応を通して、区の姿勢を見ることができ、改善すべき課題もまた、見ることができます。
以下は、今年度実施の『行政評価・事務事業評価』(実際の評価の対象は平成29年度実施のもの)に対するパブリックコメントとそれに対する中央区の考え方のまとめ(H30.12.10開催中央区議会 企画総務委員会資料より)。
子ども達が、保育園・幼稚園・小中学校などの場での生活の中で、健やかに育つための支援の充実が、発達支援センターゆりのきを中心にできていくことに期待をするところです。
特に、その育ちに支援を必要とする子ども達への支援の仕組みとして、中央区育ちのサポートシステムがあります。
<中央区育ちのサポートシステム>
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kodomonohattatsusien/_user_hasien_time_20180501-4.html
育ちに支援を必要とする子どもたちが、早期から適切な支援を受けられ、通園・通学先が替わっても、その支援が切れ目なく一貫して継続される体制づくりを進めます。
<保育所等訪問支援>
●保育所等訪問支援の対象拡大
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h30/300401/04_01/index.html
保育所・幼稚園・小学校などに通う障害のある児童に加え、乳児院・児童養護施設に入所している障害のある児童も新たに対象となります。
◎サービスなどについて詳しくはお問い合わせください。
●保育所等訪問支援
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kodomonohattatsusien/_user_hasien_time_20180503.html
集団生活に課題のあるお子さんについて、相談員が、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校や特別支援学校等を訪問し、お子さんが集団生活に適応できるよう、職員に対し、専門的な支援を行います。
注記:障害児通所支援の支給決定を受けた方が対象となります。
支援方法や日時等、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
受託事業所:NPO法人 発達わんぱく会(子ども発達支援センター ゆりのき内)
電話:03-6260-6464
<障害児相談支援>
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kodomonohattatsusien/_user_hasien_time_20180503.html
●障害児相談支援
障害福祉サービスを利用する障害児または保護者に対し、支援計画を作成し、情報提供や関係機関との連絡調整を行います。
お問い合わせ
受託事業所:NPO法人 発達わんぱく会(子ども発達支援センター ゆりのき内)
電話:03-6260-6464
受託事業所:社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会(子ども発達支援センター ゆりのき内)
電話:03-6278-8642
区民の皆様から、中央区のまちづくり、道路の危険個所のご連絡もいただいております。
以下は、月島第一児童公園http://mappage.jp/cml/SMAP.php?X=139.7860021089&Y=35.6585787059&L=12#S03前の交差点。
交差点近くに駐車スペースがあり、このスペースへ車が止まると、横断歩道を渡ろうとする子ども達に対する、車道を走る車の運転手からの死角を作ってしまいます。
1、一台分駐車スペースを削る。
2、横断歩道へ信号機の設置を行う。
などの改善が求められると考えます。
*区内まちづくり、道路における危険個所、改善を要する箇所に関する情報を、お届け下さい。
●米軍基地負担に関する提言
http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/2/20180814-05beigunnkichiteigenn300727.pdf
全国知事会においては、沖縄県をはじめとする在日米軍基地に係る基地負
担の状況を、基地等の所在の有無にかかわらず広く理解し、都道府県の共通
理解を深めることを目的として、平成28年11月に「米軍基地負担に関す
る研究会」を設置し、これまで6回にわたり開催してきました。
研究会では、日米安全保障体制と日本を取り巻く課題、米軍基地負担の現
状と負担軽減及び日米地位協定をテーマに、資料に基づき意見交換を行うと
ともに、有識者からのヒアリングを行うなど、共通理解を深めてきました。
その結果、
① 日米安全保障体制は、国民の生命・財産や領土・領海等を守るために
重要であるが、米軍基地の存在が、航空機騒音、米軍人等による事件・
事故、環境問題等により、基地周辺住民の安全安心を脅かし、基地所在
自治体に過大な負担を強いている側面がある。
② 基地周辺以外においても艦載機やヘリコプターによる飛行訓練等が
実施されており、騒音被害や事故に対する住民の不安もあり、訓練ルー
トや訓練が行われる時期・内容などについて、関係の自治体への事前説
明・通告が求められている。
③ 全国的に米軍基地の整理・縮小・返還が進んでいるものの、沖縄県に
おける米軍専用施設の基地面積割合は全国の7割を占め、依然として
極めて高い。
④ 日米地位協定は、締結以来一度も改定されておらず、補足協定等によ
り運用改善が図られているものの、国内法の適用や自治体の基地立入権
がないなど、我が国にとって、依然として十分とは言えない現況である。
⑤ 沖縄県の例では、県経済に占める基地関連収入は復帰時に比べ大幅に
低下し、返還後の跡地利用に伴う経済効果は基地経済を大きく上回るも
のとなっており、経済効果の面からも、更なる基地の返還等が求められ
ている。
といった、現状や改善すべき課題を確認することができました。
米軍基地は、防衛に関する事項であることは十分認識しつつも、各自治体
住民の生活に直結する重要な問題であることから、何よりも国民の理解が必
要であり、国におかれては、国民の生命・財産や領土・領海等を守る立場か
らも、以下の事項について、一層積極的に取り組まれることを提言します。
記
1 米軍機による低空飛行訓練等については、国の責任で騒音測定器を増や
すなど必要な実態調査を行うとともに、訓練ルートや訓練が行われる時期
について速やかな事前情報提供を必ず行い、関係自治体や地域住民の不安
を払拭した上で実施されるよう、十分な配慮を行うこと
2 日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則
として米軍にも適用させることや、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ
円滑な立入の保障などを明記すること
3 米軍人等による事件・事故に対し、具体的かつ実効的な防止策を提示
し、継続的に取組みを進めること
また、飛行場周辺における航空機騒音規制措置については、周辺住民
の実質的な負担軽減が図られるための運用を行うとともに、同措置の実
施に伴う効果について検証を行うこと
4 施設ごとに必要性や使用状況等を点検した上で、基地の整理・縮小・返
還を積極的に促進すること
平成30年7月27日
全 国 知 事 会
●「全国知事会 米軍基地負担に関する研究会」について
http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/2/20180725-25-2shiryou.pdf
●日米地位協定の抜本的見直し、全国知事会が両政府に提言
https://digital.asahi.com/articles/ASL8G4D3WL8GUTIL014.html
古城博隆2018年8月14日18時14分
全国知事会は14日、日米地位協定の抜本的な見直しを日米両政府に提言した。8日に亡くなった翁長雄志・沖縄県知事の「基地問題は一都道府県の問題ではない」との訴えを受け、2年近くかけて提言にまとめ、7月の全国知事会議で全会一致で初めて採択した。
沖縄はいま
提言は、航空法や環境法令など国内法の適用や、事件・事故時の基地への立ち入りなどを日米地位協定に明記するよう要請。米軍の訓練ルート・時期に関する情報を事前提供すること、基地の使用状況などを点検して縮小・返還を促すことも求めている。
この日は同会長の上田清司・埼玉県知事らが外務、防衛両省と在日米大使館を訪問。上田知事は報道陣に「基地のない県も含めて共通の認識を持った」と述べた。同行した謝花(じゃはな)喜一郎・沖縄県副知事は「全国知事会としての提言は憲政史上初。画期的で心強い。沖縄県の思いもすべて入っているので、政府は取り組みをお願いしたい」と話した。
米軍基地を抱える15都道府県でつくる渉外知事会は、沖縄県で米兵による少女暴行事件が起きた1995年以降、日米地位協定改定を求め続けている。日米両政府は補足協定などで運用を見直しているものの、60年の締結以来、一度も改定されていない。(古城博隆)
●(社説)地位協定改定 知事会提言受け止めよ
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13645534.html
2018年8月22日05時00分
在日米軍にさまざまな特権を認める日米地位協定について、全国知事会が日米両政府に抜本的な見直しを提言した。
米軍基地のない府県を含む47知事の「総意」は極めて重い。日本政府は正面から受け止め、米国政府に対し、必要な改定を提起すべきだ。
地位協定の見直しは、過重な米軍基地負担に苦しむ沖縄県が長年にわたって求めてきた。しかし、日米両政府は運用の改善やテーマを絞った補足協定の締結にとどめ、協定自体に手をつけようとはしてこなかった。
知事会は、今月急逝した翁長雄志(おながたけし)・沖縄県知事の「基地問題は一都道府県の問題ではない」という訴えを受け、一昨年に研究会を設置した。沖縄の実情に加え、やはり米軍基地を抱えるドイツ、イタリアの調査も踏まえ、2年近くかけてまとめたのが今回の提言だ。
米軍基地は全国30都道府県にあり、専用施設に限っても、沖縄のほか、青森、神奈川、東京など13都道府県に及ぶ。基地のない地域でも、米軍機による飛行訓練などが実施されており、多くの国民にとって決してひとごととはいえない。
提言は、航空法や環境法令などの国内法を米軍にも原則適用することや、事件・事故時の自治体職員の立ち入りなどを地位協定に明記するよう要請した。米軍機の低空飛行訓練については、時期やルートを事前に情報提供するよう求めている。
知事会が日米安保体制の重要性を認めながらも、このような具体的な提言をまとめた背景には、住民の生活に責任を持つ首長としての切実な思いがあるのだろう。
ドイツ、イタリアで現地調査を行った沖縄県の報告によると、両国では米軍機の事故を機に、協定の改定や新協定の締結を実現し、自国の法律を米軍にも適用している。騒音軽減委員会や地域委員会といった、地元自治体の意見を米軍に伝える仕組みも整備されている。
原則として国内法が適用されず、地域住民の声も届かない日本との違いは大きい。
これは日本の主権にかかわる問題である。日米安保条約に基づいて基地を提供する義務があるとしても、過度な優遇に目をつぶるわけにはいかない。何より地域住民の理解がなければ、安定的な基地の運用などおぼつかないはずだ。
地位協定については、与党公明党も今月、改定を含む具体的な見直しを政府に申し入れた。9月の自民党総裁選でも、大いに議論してほしい。
●協定本文の英訳対照全文(PDF)https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/pdfs/fulltext.pdf
●日本弁護士連合会からの提言 2014年10月 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/nichibeichiikyoutei_201410.pdf
<以下、外務省資料より>
********************************************
問3:日米地位協定は日本にとって不利になっているというのは本当ですか。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/qa02.html
(答)
日米地位協定は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与する目的で日本に駐留する米軍が円滑に活動できるよう、米軍による日本における施設・区域の使用と日本における米軍の地位について規定したものであり、米国との関係で日本にとって不利か有利かという問題ではありません。
時々、他国が米国と結んでいる地位協定と日米地位協定を比較して日米地位協定は不利だと主張されている方もいらっしゃいますが、比較に当たっては、条文の文言だけを比較するのではなく、各々の地位協定の実際の運用のあり方等も考慮する必要があり、そもそも一概に論ずることが適当ではありません。とはいえ、例えば、米軍人が刑事事件の被疑者になった場合に身柄がどの時点で受入れ国側へ引き渡されるかという問題については、日米地位協定に基づく運用が、他のどの地位協定よりも早い時点での引き渡しとなっています(問9参照)。このような点からもわかることですが、日米地位協定が他の地位協定に比べて不利になっているということはありません。
問9:米軍人が日本で犯罪を犯してもアメリカが日本にその米軍人の身柄を渡さないというのは不公平ではないですか。日本側に身柄がなければ、米軍人はアメリカに逃げ帰ったりできるのではないですか。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/qa09.html
(答)
まず、日本で米軍人及び軍属(以下「米軍人等」という。)が公務外で罪を犯した場合であって、日本の警察が現行犯逮捕等を行ったときには、それら被疑者の身柄は、米側ではなく、日本側が確保し続けます。
被疑者が米軍人等の場合で、身柄が米側にある場合には、日米地位協定に基づき、日本側で公訴が提起されるまで、米側が拘禁を行うこととされています。しかし、被疑者の身柄が米側にある場合も、日本の捜査当局は、個別の事案について必要と認める場合は、米軍当局に対して、例えば被疑者を拘禁施設に収容して逃走防止を図るよう要請することもあり、米軍当局は、このような日本側当局の要請も含め事件の内容その他の具体的事情を考慮して、その責任と判断において必要な措置を講じています。(なお、例えば平成4年に沖縄市で発生した強盗致傷事件や平成5年に沖縄市で発生した強姦致傷事件では、被疑者が米国へ逃亡するということがありましたが、いずれもその後米国内で被疑者の身柄が拘束され、米国により在沖縄米軍当局に身柄を移された後に処分が行われています。)
日米地位協定が身柄の引渡しの時点について特別の規定を置いているのは、被疑者が米軍人等であって、身柄が米側にある場合に限られていますが、これらの被疑者の身柄引渡しの時点についての他の地位協定の規定を見てみると、NATO地位協定が日米地位協定と同様に起訴時としているのに対し、ボン補足協定(ドイツに駐留する米軍等のための地位協定)では原則として判決の執行時としており、また、米韓地位協定では12種の凶悪犯罪について起訴時としているものの、その他の犯罪については判決の執行時としています。
このように、日米地位協定の規定は、他の地位協定の規定と比べても、NATO地位協定と並んで受入国にとっていちばん有利なものとなっていますが、更に、1995年の日米合同委員会合意により、殺人、強姦などの凶悪な犯罪で日本政府が重大な関心を有するものについては、起訴前の引渡しを行う途が開かれています。
(参考)これまでに1995年の日米合同委員会合意に基づき起訴前の拘禁移転を要請した事件
(日付は事件発生日)
平成8年7月16日 長崎県で発生した強盗殺人未遂事件(起訴前身柄引渡し)
平成13年6月29日 沖縄県で発生した婦女暴行事件(起訴前身柄引渡し)
平成14年11月2日 沖縄県で発生した婦女暴行未遂、器物損壊事件(起訴前身柄引渡し拒否)
平成15年5月25日 沖縄県で発生した婦女暴行致傷事件(起訴前身柄引渡し)
平成18年1月3日 神奈川県で発生した強盗殺人事件(起訴前身柄引渡し)
平成20年3月19日 神奈川県で発生した強盗殺人事件(起訴前身柄引渡し)
********************************************
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/rem_keiji_01.html
日米地位協定第17条5(c)
及び、刑事裁判手続に係る日米合同委員会合意
日米地位協定第17条5(c)
日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行うものとする。
(英文)
(c) The custody of an accused member of the United States armed forces or the civilian component over whom Japan is to exercise jurisdiction shall, if he is in the hands of the United States, remain with the United States until he is charged by Japan.
刑事裁判手続に係る日米合同委員会合意(平成7年10月)
一
合衆国は、殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合に日本国が行うことがある被疑者の起訴前の拘禁の移転についてのいかなる要請に対しても好意的な考慮を払う。合衆国は、日本国が考慮されるべきと信ずるその他の特定の場合について同国が合同委員会において提示することがある特別の見解を十分に考慮する。
二
日本国は、同国が一にいう特定の場合に重大な関心を有するときは、拘禁の移転についての要請を合同委員会において提起する。
(英文)
The United States will give sympathetic consideration to any request for the transfer of custody prior to indictment of the accused which may be made by Japan in specific cases of heinous crimes of murder or rape. The United States will take full account of any special views Japan may put forward in the Joint Committee as to other specific cases it believes should be considered.
Japan will submit requests for the transfer of custody to the Joint Committee when it has a material interest in such case.
*******************************************
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/rem_03.html
刑事裁判手続に関する運用の改善
日米地位協定に基づく刑事裁判手続については,これまで次のとおりの運用の改善が行われています。
1.米軍人及び軍属の起訴前の拘禁の移転
(1)日本側が裁判権を行使すべき米軍人及び軍属(以下「米軍人等」という。)については(例えば,公務外で罪を犯した米軍人等),被疑者である米軍人等の身柄を米側が確保した場合には,日米地位協定上,日本側が被疑者を起訴する時まで,米側が被疑者を引き続き拘禁することとされています(第17条5(c))。(注)
(注)派遣国(米側)が被疑者の身柄を確保している場合には接受国による起訴の時点まで引き続き派遣国(米側)が被疑者を拘禁するという考え方は,NATO地位協定も採っています。ドイツもNATO地位協定の締結国ですが,ドイツにおけるNATO諸国軍の地位についての詳細規定を定めているボン補足協定では,派遣国は判決の確定まで被疑者を拘禁できることになっています(同協定には,ドイツによる移転要請に派遣国は好意的考慮を払うとの規定もありますが,そもそもドイツは,同協定に従い,ほとんど全ての米軍人による事件につき第一次裁判権を放棄しています。)。また,米国が韓国と締結している米韓地位協定では,派遣国(米側)は,12種類の凶悪な犯罪の場合は韓国側による起訴時,それ以外の犯罪については判決確定後まで,被疑者を拘禁できることになっています。このように,日米地位協定の規定は,NATO地位協定と並んで受け入れ国にとって最も有利なものとなっています。
(2)1995年に沖縄県で発生した少女暴行事件を受けて,米軍人等の身柄の引渡しに関して日米間で協議した結果,同年,殺人及び強姦について,起訴よりも前の段階で米側から身柄の引渡しがなされる途が開かれました(刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意)。その後,6件の事件について,1995年の日米合同委員会合意に基づく起訴前の身柄引渡しの要請が行われ,そのうち,5件について起訴前の身柄引渡が実現しています(2002年11月に沖縄県で発生した婦女暴行未遂・器物損壊事件の被疑者の起訴前の身柄引渡しの要請については,米側は,日本側の説明を真摯に検討したものの,要請には応じられないとの回答でした。この被疑者の身柄は,起訴後に日本側に引き渡されました。)(日米地位協定Q&A問9)。
(3)また,2004年4月,日米合同委員会において,日米間の捜査協力の強化等に関する日米合同委員会合意(仮訳(PDF) ・英語版(PDF) )が作成されました。この日米合同委員会合意により,1995年の日米合同委員会合意に基づく起訴前の身柄引渡しの対象となる事件について,米軍当局が速やかに捜査を行うことができるようにするため,その事件について捜査権限を有する米軍司令部の代表者が日本側当局による被疑者の取調べに同席することが認められることとなりました。
2.軍属に対する裁判権の行使
(1)米軍人及び軍属による公務中の犯罪については,日米地位協定上,米側が第一次裁判権を有しています(第17条3(a))。このうち,軍属の公務中の犯罪について,日米地位協定の適切な実施という観点から,日米間で協議を行った結果,2011年11月,日米合同委員会において,軍属に対する裁判権の行使に関する運用についての新たな枠組みに合意しました(日米地位協定における軍属に対する裁判権の行使に関する運用についての新たな枠組みの合意)。
(2)この枠組みは,軍属の公務中の犯罪について,事案により,日米いずれかの裁判によって適切に対応することを主眼とするものです。具体的には,米側が,事案に応じ,米国において刑事裁判にかけることができる手続を整備するとともに,米側が刑事裁判にかけない場合には,被害者が亡くなった事案などについて,日本側が裁判権を行使することについて米側に同意を要請することができ,これに対して米側が好意的考慮を払うとする手続を整備しました。
(3)この枠組みが最初に適用された2011年1月の沖縄市における交通死亡事故については,日本側が裁判権を行使することについて米側に要請したところ,米側の同意が得られました。
3.「公務」の範囲に関する日米合同委員会合意の改正
(1)1956年の「公務」の範囲に関する日米合同委員会合意は,米軍人等による通勤は公務としつつも,飲酒した上での自動車運転による通勤は公務ではないとする一方で,公の催事での飲酒後の自動車運転による通勤は,公務として取り扱われ得る余地を残していました。
(2)公の催事での飲酒後の自動車運転による通勤が公務として取り扱われ得る余地があるという部分は,現在の社会通念には適合しないため,米側との間でこの日米合同委員会合意の見直しのための協議を行いました。その結果,2011年12月,日米合同委員会において,1956年の日米合同委員会合意を改正し,公の催事での飲酒の場合も含め,飲酒後の自動車運転による通勤は,いかなる場合であっても公務として取り扱わないこととすることで合意しました(日米地位協定の刑事裁判権に関する規定における「公務」の範囲に関する日米合同委員会合意の改正)。
(3)実際には,米軍人等が飲酒運転をして通勤した場合,公の催事での飲酒であったときを含め,公務として取り扱われた事例はこれまで一例もないことを米側から確認していましたが,この日米合同委員会合意の改正によって,公の催事での飲酒の場合も含め,飲酒後の自動車運転による通勤は,いかなる場合であっても公務として取り扱わない,すなわち日本側が第一次裁判権を有することが正式な形で確保されました。
4.刑事裁判等の処分結果の相互通報制度に関する新たな枠組み
(1)日米地位協定の下では,これまで,米軍人・軍属等によって日本国又は日本国民に対して行われた疑いのある犯罪に係る事件について,米側が第一次裁判権を行使した場合の処分結果については,裁判の最終結果のみが日本側に通報される仕組みとなっており,各審級の裁判結果や裁判によらずに科せられた懲戒処分については,通報の対象となっていませんでした。また,日本政府が通報を受けた処分結果について,日本政府が被害者や御家族に開示するための枠組みがありませんでした。
(2)このため,これらを可能とするよう日米間で協議を行った結果,日米合同委員会において,新たな枠組みが合意されました。
これにより,米側から日本側に対し,第一次裁判権を行使した全ての事件(我が国又は日本国民に対して行われた疑いのある犯罪に係る事件に限る。)について,あらゆる裁判の結果のほか,裁判によらない懲戒処分の結果や処分を行わないとの決定も通報されることになります。また,日本側がこれらの通報を受けたときは,裁判の結果のほか,米側による懲戒処分の事実について公表することができます。さらに,被害者又はその家族に対して,処分が行われなかった場合はその事実を開示することができるほか,米側の懲戒処分の内容について,被処分者の同意が得られた範囲内で,開示することが可能となります。
*******************************************
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page24_000150.html
日米地位協定に基づく刑事裁判等の処分結果の相互通報制度に関する新たな枠組みの合意
平成25年10月8日
1 日米地位協定の下では,これまで,米軍人・軍属等によって日本国又は日本国民に対して行われた疑いのある犯罪に係る事件について,米側が第一次裁判権を行使した場合の処分結果については,裁判の最終結果のみが日本側に通報される仕組み(PDF)となっており,各審級の裁判結果や裁判によらずに科せられた懲戒処分については,通報の対象となっていませんでした(注1)。また,日本政府が通報を受けた処分結果について,日本政府が被害者や御家族に開示するための枠組みがありませんでした。
このため,これらを可能とするよう,日米間で協議を行ってきました。
(注1)懲戒処分については,地方検察庁が照会した事件について非公式に通報を受けていた。
2 この結果,今般,日米合同委員会で新たな枠組みが合意されました。この枠組みの概要は次のとおりです。
(1)
米側(日本側)は,相手国側に対し,第一次裁判権を行使した全ての事件(相手国又はその国民に対して行われた疑いのある犯罪に係る事件に限る。)について,あらゆる裁判の結果のほか,米側については裁判によらない懲戒処分の結果についても,一月ごとに通報する。処分を行わないとの決定も,通報の対象に含まれる。
(2)
米側(日本側)は,相手国側に対し,第二次裁判権を行使した全ての事件の裁判の結果(注2)を一月ごとに通報する。
(注2)裁判結果については,これまでは裁判の最終結果のみが通報の対象となっていたが,新しい枠組みの下では,各審級の裁判結果が通報の対象となる。
(3)
日本側(米側)がこれらの通報を受けたときは,裁判の結果(注3)のほか,米側による懲戒処分の事実について公表することができる。
また,被害者又はその家族に対して,(ア)処分が行われなかった場合はその事実を開示することができるほか,(イ)米側の懲戒処分の内容について,被処分者の同意が得られた範囲内で,開示することができる。
(注3)一部,被処分者の氏名の公表については,米側の同意が必要となる場合がある。
3 この新しい枠組みは,2014年1月1日以降に行われた疑いのある犯罪に適用されます。
まずは、貴重なご意見をいただきましたので、きちんと手渡っているということをこちらでその一部をお示しさせていただきます。
お名前など書かれておらず、ご連絡のとりようはございませんので、このような形でお示しすることをご了承願います。
なお、お示している部分は、導入であり、この下に本論部分が続いております。
本論部分につき、調査し、改善に向けた取り組みが取れるようにしてまいります。
まずは、貴重なご意見をありがとうございました。
(以下、本論部分が続きますが、今の時点では、調査に入る関係上、ここまでのお示しとさせていただきます。)
中立とは、何か。
意見を表明して、無傷でないことは、決してないけれど…
傷が怖いからと言って、自分の愛するまちが壊されること、将来の子ども達に負担を負わせるようなことに手をこまねくことは、自分もできない。
*****空昌氏のSNSより*****
アスベストに関し調査研究を行う機関が、説明会を行って下さるとのことです。
以下、情報をいただきましたので、せっかくの機会でもあり、お知らせさせていただきます。
*****転載******
築地市場のアスベストについての学習会のご案内
主催:中皮腫・じん肺・アスベストセンター
築地市場の建物のアスベスト除去工事が進んでいます。築地市場には、アスベストを含む建材が大量にあり、安全な撤去が実行されなければなりません。
もし、アスベスト粉じん対策が不十分なまま工事が行われてしまうと、発がん物質であるアスベスト粉じんが周辺を汚染することになります。
このような事態を未然に防ぐためには、アスベスト粉じん対策には何が必要かを皆さんと共に学び、工事を発注している東京都に確実に実行させていかなければなりませ ん。
築地市場のアスベスト問題を学ぶための学習会を開催します。
日時:12月5日(水) 午後2時~
場所:中央区築地社会教育会館 (築地がんセンターとなり)3F第3洋室
ご参加は無料です。事前の申し込みも不要です。気軽にお越しください。
ご連絡先 中皮腫・じん肺・ アスベストセンター 永倉冬史
〒 136-0071 東京都江東区亀戸 7-10-1 Z ビル5 F
℡ 03-5627-6007 Fax 03-3683-9766
e-mail: info@asbestos-center.jp
http://www.asbestos-center.jp/
現在、中央区全域で重要な都市計画の変更がなされています。
その意見書の締切日が本日12月5日です。
郵送の場合消印有効。ネットでの送信不可。
例えば、
〇現在ホテルがない月島・佃に、おそらくビジネスホテルクラスのホテル誘致・誘導がなされます。
〇中央区全域に、大型開発が可能な指針が盛り込まれます。『高度利用型地区計画』(都市計画法12条の8)
〇住宅を作ることの条件で今まで容積率の緩和を受けていたその優遇がなくなります。その場合、「既存不適格」となり、今あるマンションを建て替える際、同じ規模の広さに都市計画の制度上できなくなるマンションが生じる可能性があります。
計画の詳細⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/tikukeikaku_kinoukousinngata/tikukeikaku_oshirase.files/chikukeikaku17.pdf
月島地区の抜粋⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/f75acbbf08cb6f8193950d52b7cc8bcd
ぜひ、ご意見を中央区へ届けて下さい。
地区計画の変更では、よい面と悪い面がありますが、いずれにしろ、公報・周知が足りていないと痛感しています。
******中央区HPより********
http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/tikukeikaku_kinoukousinngata/tikukeikaku_oshirase.html
地区計画等の変更について
更新日:2018年11月22日
本区では、定住人口の維持回復を目標として、区内約8割の区域に地区計画を導入し、個別建替え等の促進を図ってきました。地区計画の導入から20年以上が経過する中で定住人口は回復し当初の目的が達成されたことから、中央区基本構想を踏まえつつ、今後のまちづくりを見据えた各地域に相応しい土地利用を推進するため、地区計画等の変更を予定しています。
ファイルダウンロード地区計画等の変更について(お知らせ)(PDF:632KB)
地区計画等の都市計画案の公告・縦覧
地区計画等の都市計画案の公告・縦覧については以下のページからご案内しています。
都市計画案の公告・縦覧
地区計画等の変更案に関する説明会における配布資料について
平成30年11月19日及び21日に開催した地区計画等の変更案に関する説明会で配布した資料をご案内します。
注記:11月19日の説明会で配布した資料において、案の縦覧期間及び意見書の提出期間に誤記がありました。(スライド56頁)お詫びして訂正いたします。
【誤】平成30年11月21日(水)~12月5日(木)
【正】平成30年11月21日(水)~12月5日(水)
お問い合わせ
地域整備課まちづくり推進担当
電話:03-3546-5472、03-3546-5474
本文ここまで
********************
http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/kokoku/_user_seibi_time_20180901.html
都市計画案の公告・縦覧及び説明会のお知らせ(地区計画等の変更)
更新日:2018年11月22日
本区では、定住人口の維持回復を目標として、区内約8割の区域に地区計画を導入し、個別建替え等の促進を図ってきました。地区計画の導入から20年以上が経過する中で定住人口は回復し当初の目的が達成されたことから、中央区基本構想を踏まえつつ、今後のまちづくりを見据えた各地域に相応しい土地利用を推進するため、地区計画等の変更を予定してします。
地区計画等の変更について(平成30年11月)
公告・縦覧する都市計画案
東京都市計画地区計画 日本橋・東京駅前地区地区計画
東京都市計画地区計画 銀座地区地区計画
東京都市計画地区計画 日本橋問屋街地区地区計画
東京都市計画地区計画 人形町・浜町河岸地区地区計画
東京都市計画地区計画 日本橋兜町・茅場町一丁目地区地区計画
東京都市計画地区計画 新川・茅場町地区地区計画
東京都市計画地区計画 京橋地区地区計画
東京都市計画地区計画 築地地区地区計画
東京都市計画地区計画 佃二・三丁目地区地区計画
東京都市計画地区計画 月島一丁目地区地区計画
東京都市計画地区計画 月島二丁目地区地区計画
東京都市計画地区計画 月島三丁目地区地区計画:注記
東京都市計画地区計画 月島四丁目地区地区計画
東京都市計画地区計画 勝どき一・二丁目地区地区計画
東京都市計画地区計画 勝どき三丁目地区地区計画
東京都市計画地区計画 勝どき四丁目地区地区計画
東京都市計画地区計画 日本橋浜町三丁目西部地区地区計画
ア.東京都市計画高度利用地区(日本橋・東京駅前地区)
イ.東京都市計画高度利用地区(銀座地区)
ウ.東京都市計画中高層階住居専用地区(廃止)
注記:区域変更の都市計画手続き中(平成30年12月頃告示予定)。本ご案内の地区計画の変更で改めて区域変更を予定。
ファイルダウンロード区域図(PDF:97KB)
縦覧期間及び意見書の提出期間
平成30年11月21日(水曜日)から平成30年12月5日(水曜日)(閉庁日を除く)
午前9時から午後5時
注記1:意見書を郵送で提出する場合は、平成30年12月5日(水曜日)の消印有効
注記2:中央区民および利害関係人の方は意見書を提出することができます。
注記3:意見書を提出される際は、提出者の住所及び氏名を記入してください。また、特定の都市計画(案)に関する意見書を提出される場合は、お手数ですが、当該都市計画(案)の名称を記載してください。
縦覧場所及び意見書の提出先
外部サイトへリンク中央区役所5階都市整備部地域整備課(外部サイトへリンク)
〒104-8404
東京都中央区築地一丁目1番1号
縦覧図書
理由書、計画書、位置図及び計画図を縦覧期間中掲載いたします。
ファイルダウンロード1.日本橋・東京駅前地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:7,400KB)
ファイルダウンロード2.銀座地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:5,472KB)
ファイルダウンロード3.日本橋問屋街地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:4,112KB)
ファイルダウンロード4.人形町・浜町河岸地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:3,408KB)
ファイルダウンロード5.日本橋兜町・茅場町一丁目地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:1,431KB)
ファイルダウンロード6.新川・茅場町地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:2,510KB)
ファイルダウンロード7.京橋地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:3,101KB)
ファイルダウンロード8.築地地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:3,190KB)
ファイルダウンロード9.佃二・三丁目地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:1,490KB)
ファイルダウンロード10.月島一丁目地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:1,870KB)
ファイルダウンロード11.月島二丁目地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:1,396KB)
ファイルダウンロード12.月島三丁目地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:2,158KB)
ファイルダウンロード13.月島四丁目地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:1,468KB)
ファイルダウンロード14.勝どき一・二丁目地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:1,317KB)
ファイルダウンロード15.勝どき三丁目地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:1,500KB)
ファイルダウンロード16.勝どき四丁目地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:1,307KB)
ファイルダウンロード17.日本橋浜町三丁目西部地区地区計画の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:1,803KB)
ファイルダウンロードア.高度利用地区(日本橋・東京駅前地区)の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:4,792KB)
ファイルダウンロードイ.高度利用地区(銀座地区)の変更(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:3,863KB)
ファイルダウンロードウ.中高層階住居専用地区の変更(廃止)(理由書、計画書、位置図、計画図)(PDF:1,836KB)
その他の図書については、縦覧場所でご確認ください。
計画図の一部に解像度の低いものがあり、詳しくご覧になりたい方は大変お手数ですが、縦覧場所でご確認いただきますようお願いいたします。
説明会
配布資料
都市計画案に関する説明会は平成30年11月19日及び21日に開催しました。
説明会において配布した資料はこちらからご覧いただけます。
地区計画等の変更について(平成30年11月)
参考
現行の地区計画について
地区計画・機能更新型高度利用地区の概要
お問い合わせ
地域整備課まちづくり推進担当
電話:03-3546-5472、03-3546-5474
本文ここまで
陳述時間が5分以内であったため、理由の記載は簡潔になっています。
問題意識として、
〇区民の皆様の大切な生命・健康・財産を直接的・間接的に奪う強制力をはたらかせる政策を作る場合の手続きの公正であるべきこと
〇中央区や権利者と利益相反関係のある建設会社主導と思われても仕方のないまちづくりの真のあるべき方向性
があります。
実際に述べた内容は、後日の議事録でご参照願います。
******陳述要旨******
議案第98号『中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例』(以下、「本条例案」という。)に対する意見を述べる。
第一、手続き上の重大な瑕疵について。
●1、区道821号線が廃道されないままでの条例提案
本条例案のA地区には、区道821号線も含まれ、区道上にも建築物ができる前提で、建築物の制限をかけている。区道廃止を議会が認めたわけではなく、本条例案だけでは、まちづくりにおける「総合性・一体性の確保」がなされておらず、是認できない。
●2、都市計画決定が未実施の段階での条例提案
月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業(以下、「本件事業」という。)が、7月30日開催の都市計画審議会(以下、「都計審」という。)における答申が出されたのみであり、本来区長ができるはずの都市計画決定の告示が本委員会当日12月4日までになされていない。都市計画決定後に条例提案されるという従来区がとってきたまちづくりの手続きへの違背があり、時期尚早であるため本条例案は是認できない。
●3、『月島ガイドライン』を上位計画とする地区計画の変更は無効
当該都市計画決定の重要な根拠として、新基本構想作成以前の平成28年9月に策定された『月島ガイドライン』を上位計画とする理由づけがなされている。都計審でも議論されたように、本来下位の位置づけである『月島ガイドライン』を法的根拠なく上位計画としながら導いた地区計画の変更は法の建てつけに失当があり、たとえ、都市計画決定がなされたとしても、その決定自体、無効である。
●4、本件事業の都市計画案自体の作成過程における重大な手続き上の瑕疵について
本件事業の都市計画案は、一民間の任意団体である「月島三丁目地区再開発準備組合」(以下、単に「準備組合」という。)が作成した案を、そのまま区の都市計画の原案として中央区が採用したものであるが、その過程において重大な手続き上の瑕疵がある。
まず、住民有志で準備組合の事務局を担うならともかく、株主の利益と、地権者や区の利益と利益相反する場合が生じることが明らかであるにも関わらず、準備組合の事務局は、〇〇建設社員が中心となって運営を担っている。「建設会社の提案を区が受け入れて、多額の補助金が投入される都市計画案を作成した」と懸念が生じてもおかしくなく、建築会社社員など利益相反を明らかに生む可能性のあるものを除外した準備組合運営で都市計画案作成をやり直すべきである。
そして、実際に、公正中立であるべき準備組合の運営においては、上述都計審で明らかになった事実として、「7年間で2回しか準備組合から面会に来なかったという権利者がおられた」という。一部権利者を恣意的に排除して都市計画案を作成したことが疑われることから、再度、関係する権利者に平等に情報が行き届くことを担保したうえで、都市計画原案の作成段階からやり直すべきである。実際に「個別利用区制度」や「土地区画整理事業」の活用を望む権利者の声もあり、代替案の検討が十分に行われたかどうか疑わしい。
さらには、本件事業では、区民の重要な財産である児童遊園の縮小と二階移設及び区道821号線の廃止がある。周辺地域への説明においても、それら重要な財産であるにも係らずそのありかたについて、準備組合及び区が主体的に運営する準備組合の前段階の会議体において、周辺住民に対する周知をきちんとした上での公開の議論がなされていない。憲法15条2項が謳う“全体の奉仕者”である中央区は、あらためて関係する住民に広く計画を周知し議論を深めたうえで、都市計画原案の作成をやり直すべきである。
●第二に、本条例案及び前提としての本件事業の内容面においても「容積率の最高限度を1000%、建築物の高さの最高限度199m」を許容することに規模の妥当性を欠いた重大な瑕疵があり、是認できない。施行区域設定も考慮すべきことを考慮せず指定した重大な瑕疵がある。
すなわち、月島地区においては、本件事業住戸1160戸合わせて三つの超高層住戸2413戸が計画されており、それらによる急激な人口増加に応じた、社会的インフラがまったく追いついていない。月島の路地への車両流入が一日推計二千台増加し、交通事故・騒音・排ガスの問題が生じる。月島第一小学校の増築も必要になるとされているが、同校に増築の余地はない。災害時に対応できる人口規模も大幅に上回っている。
高さ199mであることは、周辺地域にも、受忍限度のひとつの基準とする4時間を超す日影を広範囲にわたって生じ、かつて、日影規制があった場所も含まれている。
建てられて日の浅い集合住宅や、中央区の街並み誘導型地区計画を信じ自らの力で建て替えをした権利者の住宅も、彼ら権利者が望む代替案の検討がなされることなく取り込んだ施行区域の設定のやり方は、明らかに経済合理性に反するとともに、信義則に反する中央区の対応と言わざるを得ない。
以上