gooニュースによれば、「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条のため、今の夫の子と証明できても子供を戸籍に入れられない事態が発生しているという。
いまだに、こんなことがあるのかとあきれてしまう。
そもそも、この条文は、父親が誰かを、確実に証明する手段の無かった時代の遺物である。300日と一律決めている事にも合理的な理由は見出せない。現在は、DNA鑑定により、親子関係はほぼ完全に証明できるのに、生物学的な事実を無視して、法律が勝手に父親を決めてしまうというのは、あまりにも時代感覚からずれている。
早急に、救済措置を定め、法律も改正することが、立法、行政の責任であろう。
夫の子なのに「前夫の子」 民法規定に改正求める声(朝日新聞) - goo ニュース
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