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高濃度アルコールを消毒液の代わりとして使用することを特例として認める厚労省による規制緩和。
3月23日の最初の緩和に引き続き、4月10日の事務連絡(改定)では「酒」が明示的に記載され、同時に示された「アルコール濃度が70%から83%の酒(かそれ以上)」に該当するお酒(高濃度アルコール)が市場に出回り始めました。
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そして、一昨日4月22日にはそれをさらに改定する事務連絡が出されました。
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ここでの改定のキモは、こちらです。
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新型コロナウイルスに対して、60vol%台のエタノールによる 消毒でも一定の有効性があると考えられる報告等があることを踏まえ、 70vol%以上のエタノールが入手困難な場合には、手指消毒用として、60% 台のエタノールを使用しても差し支えないこと
60%(台)と70%、あまり変わらないようにも見えますが、先週こちらでもご紹介した、消防関連の制度での危険物としての取扱が全然違うなどもあるなど、製造・販売する側では結構違うんですね。
これを受け、各メーカーさんの取り組みに拍車がかかりそうですね。
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