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きっと、いいことあるよね!

母(sake)と息子(keke)の日々の記録。
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インボイス制度

2022-11-02 | 会社の仕事

来年の10月から本格的に「インボイス制度」なるものが始まると聞いたが、何のこっちゃかよぉ~分からん。そこで税理士の先生に「やがてやらなきゃならないものだったら今から準備したいので、何をどうすればいいのか教えてください。」と言った所、書類を持って来てくれた。(それで手続きするそうである。)

いったい、インボイス制度って何?と思っていた謎がここで解明した。

例えば、うちの会社がひとり親方の大工さんに30万円の仕事をしてもらったとしよう。消費税を合わせると33万円を大工さんに支払う事になる。ところが今の制度のままだとひとり親方(売上1000万円以下)は消費税を免税されているので、その3万は税金としておさめる義務が無い。(つまり消費税分を税務署が取りっぱぐれてしまうようなのだ。)

その3万円を税務署が回収できるようにしたのが「インボイス制度」らしい。
これからは、そのような免税業者もインボイス制度に加入することで課税業者と同じように消費税を納めることになるようなのだ。

だがしかし、今まで払わないで済んだものを払わねばならなくなるのは誰もが抵抗があるだろう。つまり免税業者(ひとり親方など)の多くはインボイス制度に加入したいと思えないはず。そこで税務署は考えた。相手がそうならば元請からひとり親方へ支払う際は30万だけの支払いにし、消費税3万円分は元請が税務署に払わなければならない、と言うルールにしたのだ。

つまり、ひとり親方は今後課税業者となり自分から消費税を支払うか、消費税を自分が払わない代わりに元請(お客)に払わせるか、どちらかを選ばねばならなくなるのである。

インボイス制度に加入した個人事業主(ひとり親方など)は番号が与えられるらしい。それを請求書に記入しなければならない仕組みになっている。請求書にその番号があれば、私(経理担当)は、「あ、この人はインボイス制度に加入しているから自分で消費税を払ってくれるのね。」となって、今まで通りの処理で済む。
そしてインボイス制度に入っていない人から請求書はそのインボイス番号がないので、本当にインボイスをしていないのか確認しつつ「この人へは消費税分は支払わず、私が税務署に納税する」という作業になるようなのだ。
    ↑
(と、私は理解しているけれど、勘違いしている部分があるかもしれないので、あまり鵜呑みにしないでください。)

下手すれば、今まで消費税を納めずに済んだ個人事業主は手取りが1割減ってしまうということなのだろうか。
もしかして収入と言う収入が全部これに該当するのだろうか??と思い、暇な時にインボイスの相談ダイヤルに電話して「古本屋に本を売る場合も該当するのでしょうか?」と尋ねてみた。その回答では「自分のものを売った場合は大丈夫です」という返事だった。

「それでは自分で作ったもの(例えばアクセサリーとか)を売る場合はどうなるのでしょうか?」

すると、そのインボイス制度の担当者は「それについては所得税の窓口に相談してみて下さい」と答えていた。それ以上は訊かなかったが「所得税の担当」に相談ということは、所得税で引っ掛かる金額までは関係ないと言う意味で解釈していいのだろうか。

もっとも税理士の先生の話では、今現在このインボイス制度に加入しているのは1割程度なのだそうで、未確定な部分もあるような話である。(運営は来年10月からなので。)それ以降の税務調査の時には請求書から保存してその番号まで調査されることになるのだろう。
飲み屋さんの領収書やホステスさんの領収書とか、一体どうするのだろう。
いちいち「お宅のインボイス番号は何番ですか?」と尋ねて、消費税をどちらが払うのか決めなければならないのだろうか。そして彼女らがその番号を持っていなければ、うちの会社がそれを納税しなければならないのだろうか。。。。想像するだけでかなり面倒くさいんですけど。。。。



今日のお弁当。
ご飯が足りなかったので、またまた「そうめん弁当」。
チリチキンのレシピはこちらから。簡単でおいしいし、お弁当によく合います。^^



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