名誉毀損等の権利侵害となるインターネット上の書き込み等の発信者情報の開示に関して、従来よりも迅速に対応できる新たな裁判制度の創設等を定めた「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の改正について、所管行政庁である総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課の課長らがQ&A形式で解説した本。
書き込み等の発信者を特定するためには、まずコンテンツプロバイダ(書き込みのなされた掲示板等の管理者)に対して、当該書き込みのためのアクセスの際のIPアドレスとタイムスタンプ等の開示を求める仮処分を行い、開示されたIPアドレスから経由プロバイダ(書き込み者等の利用者に通信サービスを提供しているプロバイダ)に対し(消去禁止を求めた上で)発信者情報開示請求の訴訟を行って勝訴する必要があるけれども、これを1つの裁判所での一連の非訟手続にまとめ、まずコンテンツプロバイダに対する「発信者情報開示命令」の申立てと「提供命令」の申立てを行い、裁判所が提供命令を発するとコンテンツプロバイダは申立人には経由プロバイダを教え、申立人がそれを受けて経由プロバイダに対する発信者情報開示命令を同じ裁判所に申立て、それを受けてコンテンツプロバイダが経由プロバイダにIPアドレスとタイムスタンプ等を(申立人には知らせずに)開示し、申立人の申立てにより裁判所が経由プロバイダに発信者情報の消去禁止命令を発し、裁判所が審理の上で発信者情報開示命令を発すると経由プロバイダが保有している発信者情報を申立人に開示するという制度が設けられたというものです。
次々と新しいサービスができ、そこで通信サービスの関連事業者がどのような形で情報を保有しているか等が異なっているなどのためではありますが、法律の条文の記載がめちゃくちゃわかりにくい。私自身、初期の頃には間接的な関与をしていたのですが、もう条文を読んでもよく理解できませんし、そもそも読む気にさえなれない状態です。もう少し読んでわかるような法律にできないものかと苦々しく思います。

小川久仁子編著 商事法務 2022年3月30日発行
書き込み等の発信者を特定するためには、まずコンテンツプロバイダ(書き込みのなされた掲示板等の管理者)に対して、当該書き込みのためのアクセスの際のIPアドレスとタイムスタンプ等の開示を求める仮処分を行い、開示されたIPアドレスから経由プロバイダ(書き込み者等の利用者に通信サービスを提供しているプロバイダ)に対し(消去禁止を求めた上で)発信者情報開示請求の訴訟を行って勝訴する必要があるけれども、これを1つの裁判所での一連の非訟手続にまとめ、まずコンテンツプロバイダに対する「発信者情報開示命令」の申立てと「提供命令」の申立てを行い、裁判所が提供命令を発するとコンテンツプロバイダは申立人には経由プロバイダを教え、申立人がそれを受けて経由プロバイダに対する発信者情報開示命令を同じ裁判所に申立て、それを受けてコンテンツプロバイダが経由プロバイダにIPアドレスとタイムスタンプ等を(申立人には知らせずに)開示し、申立人の申立てにより裁判所が経由プロバイダに発信者情報の消去禁止命令を発し、裁判所が審理の上で発信者情報開示命令を発すると経由プロバイダが保有している発信者情報を申立人に開示するという制度が設けられたというものです。
次々と新しいサービスができ、そこで通信サービスの関連事業者がどのような形で情報を保有しているか等が異なっているなどのためではありますが、法律の条文の記載がめちゃくちゃわかりにくい。私自身、初期の頃には間接的な関与をしていたのですが、もう条文を読んでもよく理解できませんし、そもそも読む気にさえなれない状態です。もう少し読んでわかるような法律にできないものかと苦々しく思います。

小川久仁子編著 商事法務 2022年3月30日発行