団塊の世代のつぶやき

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外国人は生活保護法の対象外

2014年07月20日 | 韓国

  画期的と言うか、当たり前と言うべき判決が出 ました。第 432回の「左翼に汚染され切った司法」などで日本の司法の悪口を散々言ってきましたが、まだ、少しは良心 が残っていたようです。

  NHKニュースより  718

  最 高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」

  日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国 人は含まれない」とする初めての判断を示しました。

  生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された 人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。

  これについて、永住資格を持つ大分市の中国国籍の女性が起こした裁判で、外国人が 法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、国 が上告していました。

  18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象 とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。

  そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治 体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」と指摘して、2審の判決を取り消しました。

  今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で行っている 外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます。

  原告弁護士が判決を批判

  判決について、原告の弁護士は会見で「法律の中の『国民』ということばだけを見 て、実態に踏み込んでいない形式的な判断だ。外国人に生活保護を受給させるかどうかは行政の自由裁量だと最高裁がお 墨付きを与えるもので問題だ」と批判しました。

  さらに「外国人は日本で生活してはいけないと言っているのと同じで、安倍内閣は成 長戦略の一環として外国 人の受け入れを拡大するとしながら、一方でセーフティネットは認めないというのなら日本にこようとする外国人はいな いだろう。なんらかの形で外国人の受給 について法律の改正をしなければならない」と指摘しました。

  自治体の裁量というのも何とも納得が行かないですね。その自治体自体が相当に汚染 されていることを考えると、何の改善もされないと考えた方が良さそうです。
  ここは、やはり、政府が全部廃止と決めるべきでしょう。安倍さんにできるでしょうか。

  それにしても、日本の弁護士にはまともな人はいないのでしょうか。やはり、特亜に完全に制圧されていると考えるべき なんでしょうね。何とも、恐ろしいことです。



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