失敗したかもしれない。
金曜の夕方に市役所へ急いだのが原因だった。
所得税の確定申告は不要というメッセージが出たので、医療費控除などは市役所の住民税で申告する必要があった。
控除対象は、医療費、生命保険料、地震保険料、ふるさと納税の寄付控除の4つだけ。
昨年と異なるのは、新たに生命保険を契約したことだった。
問題なのは、従来の生命保険に加え、新たな生命保険に加入したため、控除額が不明な点だ。
平成24年の税制改正で生命保険料の控除額計算方式が変更され、旧生命保険と新生命保険(平成24年以降)の支払い控除額が別々に存在する。
1 国税庁のHP
国税庁のHPでは、問い合わせに答えるように、以下のように記されていた。
両方の生命保険料を支払った場合、新契約と旧契約の控除額を算出し、金額の大きい方を控除額とすることができるというものだ。
控除額が大きくなれば課税対象の所得が少なくなり、税金が少なくなる。納税者の立場に立っている。
2 市役所のHP
住民税はどうなのか。
所得税より控除額が少ないが新旧控除額の合計を適用とされ、喜んだのもつかの間、控除上限額は28,000円ときびしい。
控除額が旧契約35,000円、新契約28,000円の場合、控除上限が28,000円だと控除額が減ってしまいオカシナことになる。
所得税が控除額の大きい方を使っていいと納税者の立場なのに対し、住民税は控除額の小さい方しか認めないという税金徴収者の立場。
どーゆーこと?
3 市役所の申告会場
国と市で保険料控除の考え方が違うのはオカシイ。市役所へ行けば親切に教えてくれるはずだと思っていた。
市役所から送られてきた用紙に、新契約と旧契約の支払額を記入し、証明書を添付して提出した。
旧契約の方が控除額が大きいから、新契約の提出は取り下げてもいいのかなと考えていた。
受付で書類を確認した女性の担当者は「受理しました」と日付印を押して申告受付書をくれた。
私:「ここではなく、会場の奥に座ってる係の人に説明したいのですが。」
受付:「書類は記入されているし、添付書類もあるので、これで終了です。」
私:「生命保険料の支払いが新契約と旧契約の2種類があり、どのように計算されるか知りたいのです。」
受付:「提出された書類の通りになります。金額は今はわかりません。6月には計算されます。」
なんてこったい。
控除額を減らす新契約の支払証明書をわざわざ提出して、税金を増やす人などいるのかい?
よけいなことをしちまった。
市役所に申告書類の取り下げを電話しようか迷っている。