おぢのニセコ山暮らし

山暮らしと世間のあれこれを書き綴ります

「身の丈発言撤回」では済まんぜ、萩生田さんよ、ことは憲法で保障された「教育の機会均等」に関わる大問題だ

2019年10月30日 | Weblog

まもなく午前6時です。

真っ黒な雲が低く垂れ込めております。

気温はプラス5度ですが、雨が降ったり止んだりしておるためか、寒く感じる。

今日は日中の最高気温が12度に止まるそうだ。

日に日に秋が深まる羊蹄山ろくニセコの晩秋です。

ここんとこ、

のどが腫れて体調イマイチだったおぢですが、今朝はすっかり良化。

昨夜は休肝日でしたから、やはり「飲酒は免疫力を下げる」のだと、しみじみしておるところです。

今夜も酒はお休みしようかしらん。

ついでながら、過日のテレビの健康番組で、サウナがナチュラルキラー細胞(NK細胞)を活性化させるとしておりました。

おぢはこの20年、サウナに入った記憶がない。

100度近い異常な高温、そこで強烈なストレスを強いられるサウナ、どう考えても健康にいいはずがない、と思っておった。

日ごろ「健康のためなら死んでもいい」とのたまうおぢ、健康番組のおかげさんで君子豹変し、きのう温泉では20年ぶりサウナに入って汗かいて、水ぶろに足だけ浸しました。

健康にいいと言われれば、なんでもしてしまうという、アホバカなのだ。

これで元気になったような気にもなるから不思議、アホでスマンね!!

さて、

「教育の機会均等」は、教育基本法第3条に謳われておる。

文部科学省のホームページにかかれておる内容はこうだ。

第3条 (教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

②国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

「この条項は、憲法第14条第1項及び第26条第1項の精神を具体化したもの」とある。

そして少々長ったらしいけど、

「第1項前段は、国民がその能力に応じて教育を受ける機会を均等に与えられなければならないものであり、国はそれを妨げてはならないことを、後段は、単に教育を受ける機会を均等にするのみならず、教育のあらゆる場合において能力以外の事由によって差別的取り扱いをしてはならないことを示したもの」だそうな。

教育基本法の第3条には「すべての国民は、ひとしく」とある。

また「国はそれを妨げてはならない」し「差別的取り扱いをしてはならない」のだ。

ニッポン国の教育は「身の丈」では困るのだ。

田舎では試験を受けることができないから都会に行かねばならん。

1泊2日の旅費と、試験の2万円はどうしてくれる。

都会なら数100円の電車賃で試験を受けられるけど、北海道なら長距離バスやJRで赴かねばならん。

しかも1回2万円と高価だけど、金持ちの親なら「10回でも20回でも受けてこい」というかしらん。

だけど、貧乏人の子は1回2万円もどうなんだ???

これ、憲法で保障された教育の「機会均等」ですか?

どう考えて萩生田さんの発言は、憲法にも、教育基本法にも、抵触するトンデモ差別発言なのだ。

「私は雨男」と発言して台風の被害者からひんしゅくを買った河野防衛大臣も問題だけど、これとは比較にならん。

憲法に抵触し、教育基本法に違反する発言なのだ。

国会議員が発言しても大問題だけど、ことは文科相の発言だから始末に悪いのだ。

田舎の貧乏な高校生は、怒って当然の憲法違反発言。

萩生田さんのこの発言、BSフジの偏向ニュース番組「プライムニュース」で、報道解説委員の反町理というこれまた大きく右に偏ったお方の質問に答えたものだった。

萩生田さん、身内だから本音を申したのでしょう。

とはいえ、文部科学省の大臣が、「教育は身の丈でいい」つまりは機会均等でなくてもしょうがないと申したのだ。

バカも休み休みにしていただかないと困ります。

こんな男が文科省の大臣では、落ち目の三度笠のニッポンの教育、ますますおかしなことになるのだと、きっぱり申しておきましょう。