サンフランシスコ平和条約第二条に、以下の条項がある。敗戦後の日本の領土に関するものだ。
第二条
(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f) 日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
赤字にしたところ、ここは南シナ海にある島々だ。新南群島というのは、今の南沙諸島である。南沙諸島は、1938年から45年まで日本が支配していた。「新南群島」は、台湾の高雄市の一部であった。
中国本土から遠いところにある南シナ海の島々。ベトナムやフィリピン、台湾、中国が領有権を主張しているところだ。それを中国がみずからの領土であることを主張する背景には、大日本帝国時代の痕跡がいまも残っているからである。
第二条
(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f) 日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
赤字にしたところ、ここは南シナ海にある島々だ。新南群島というのは、今の南沙諸島である。南沙諸島は、1938年から45年まで日本が支配していた。「新南群島」は、台湾の高雄市の一部であった。
中国本土から遠いところにある南シナ海の島々。ベトナムやフィリピン、台湾、中国が領有権を主張しているところだ。それを中国がみずからの領土であることを主張する背景には、大日本帝国時代の痕跡がいまも残っているからである。