国家公務員の機密保持で厳罰が狙いだった特定秘密保護法でしたが、何時の間にか
国民の知る権利、報道機関の報道の自由に焦点が移り、すったもんだの挙げ句法案は
昨年末可決成立し公布されました。
そして1年後の今年の末から施行される事になって居ます。
処が特定秘密保護法の運用をチェツクする監視機関は、内閣府等に設置と云う事で
あまり用を為さない状況で反対意見が多かった。
其処で自民党も重い腰を上げて国会に監視機関を置くと云う案を了承した様だ。
今回自民・公明が協議し、秘密指定の適否を含め恒常的監視を行う「情報監視委員会」
を衆院・参院の両院に常設する事で大筋合意したとか。
今国会中に国会法を改正する事としています。
内容は衆参情報監視委員会はそれぞれ8名で構成する。
審査会職員や議員による独自調査・報道等に基づき政府に特定秘密を開示させる。
秘密指定・解除の妥当性等運用状況のチェックを行う。
政府が国会の常任委員会等からの開示要請を拒んだ場合審査会が情報の中身を見て
妥当性を検証する。
運用が不適切な場合政府に改善を求めるが強制力はない。
官僚から不適切な秘密指定の告発を受ける内部通報への対応も見送る。
見たところ国会の常任委員会が出した特定秘密開示請求を政府が拒否した時の国会の
対応機関で、余り権限はなさそうな感じです。
政府にとって不都合な情報が思いつきで勝手に秘密指定されたり廃棄される事を防ぐ
方法としては一つの方法でしょう。
ただ何処まで政府が開披拒否出来る特定秘密の範囲を具体的に規定するかが問題です。
無条件に全て開披すると云う事は真っ裸になる事ですから、其れはあり得ない事でしょう。
国会に情報監視委員会と云うチェツク機関を常設しても政府の遣り方次第では無意味に
なるのではないでしょうか?