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税金の勉強

2019-08-19 12:00:00 | 19期生のブログリレー

19期生の堀川です。

今年のお盆は、子供たちに朝から気合をかけまくり、夏休みの宿題をやらせていたら終わってしまいました(泣)。私も稼プロの宿題をやらねばなりません。子供たち以上に切羽詰まっています

 

今回は、最近読んだ本の紹介をします。

私はここ数年、中小企業向けセミナーの企画運営を担当しており、11月には個人事業主向けの確定申告をテーマにした税務セミナーを開催予定です。

 そこで読んだのがこの本です。

大河内薫(税理士)、若林杏樹(漫画家)『お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!』サンクチュアリ出版

 一部ご紹介すると、「ぶっちゃけどこまで経費?」「青色申告の会計ソフトはどれを選べばいい?」「社会保険って何?」「国税庁HPの確定申告作成コーナーの使い方」「会社に副業をバレたくない時に知っておきべきこと」など。

 本の帯にも「ギリギリまでぶっちゃけます」とあるとおり、税務署HPなどには書かれていない、あまり紙面などにも載らないようなポイントを攻めています。素人目線で書かれていて、しかも漫画主体で読みやすいのでおススメです。

ただ、会社で大っぴらに読むと「あなた辞めるつもり?」と言われそうなのが困りもの。私はセミナー運営(つまり仕事)のためにこの本を読んでいます(という建前です)。

 

本とは別に10月の消費税増税の影響を調べたところ、なにやら「インボイス制度」というキーワードが気になりました。

・軽減税率導入により、消費税の仕入税額控除の際は「適格請求書(インボイス)保存方式」(適用税率・税額の記載が義務付けられている)が必要。

・インボイスは課税事業者のみ発行できる。課税事業者としての登録も必要。2023年10月施行。

 つまり、個人事業主で免税事業者の方は、法人との取引がしづらくなるかも、ということらしいのです。(法人サイドでは、仕入控除が受けられない免税事業者との取引を避ける可能性があるため)

例えば、法人がいつものお弁当屋さん(個人事業主)に会議用弁当を注文しようとした場合。インボイスが発行できなければ失注するかも、ということが考えられます。

法人取引をするには課税事業者になる必要がありそうです。

コメント (7)
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