選挙には、
届出がいろいろあって、
難しい。
そこで、中央区の選挙管理委員会
に相談に行った。
非常に親切にご指導くださり、
感謝している。
私がわかりにくかったのは、
究極のところ、
“政治活動”と“選挙活動”の違い。
“選挙活動”は、
①特定の選挙に
②特定の候補者を
③投票してください
と頼む行為。
自分では、“政治活動”としてやっていても、
見る人によっては、“選挙活動”と見かねない。
“選挙活動”が出来るのは、
選挙運動期間というのがあって、
立候補届け受理から選挙期日の前日まで。
今回で言えば、
4/15(日)から4/21(土)まで。
また、“政治活動”をするのであれば、
「政治団体」をつくるのがスムーズである。
“選挙活動”にもできる範囲の制限がある。
区議選挙の場合、
例えば、
*新聞広告は、2回まで。
すなわち、一日に朝日と読売に出したらそれで終わり。
産経の人には広告が出せない。
*選挙立候補者のはがき
出せるのは、2000枚まで。
*街頭演説は、
午前8時から午後8時まで。
*選挙運動事務員(運動員ではなく)は、
一日9人まで。
などなど。
「利益供与」は、どういう場合にあたるのかも、
非常に微妙であった。
公職選挙法をそれぞれ
理解しながら、臨んでいる。
非常に理解し辛いものであるし、
現在に会わないところもある。
今後の検討課題であると考えている。
文責:小坂和輝
届出がいろいろあって、
難しい。
そこで、中央区の選挙管理委員会
に相談に行った。
非常に親切にご指導くださり、
感謝している。
私がわかりにくかったのは、
究極のところ、
“政治活動”と“選挙活動”の違い。
“選挙活動”は、
①特定の選挙に
②特定の候補者を
③投票してください
と頼む行為。
自分では、“政治活動”としてやっていても、
見る人によっては、“選挙活動”と見かねない。
“選挙活動”が出来るのは、
選挙運動期間というのがあって、
立候補届け受理から選挙期日の前日まで。
今回で言えば、
4/15(日)から4/21(土)まで。
また、“政治活動”をするのであれば、
「政治団体」をつくるのがスムーズである。
“選挙活動”にもできる範囲の制限がある。
区議選挙の場合、
例えば、
*新聞広告は、2回まで。
すなわち、一日に朝日と読売に出したらそれで終わり。
産経の人には広告が出せない。
*選挙立候補者のはがき
出せるのは、2000枚まで。
*街頭演説は、
午前8時から午後8時まで。
*選挙運動事務員(運動員ではなく)は、
一日9人まで。
などなど。
「利益供与」は、どういう場合にあたるのかも、
非常に微妙であった。
公職選挙法をそれぞれ
理解しながら、臨んでいる。
非常に理解し辛いものであるし、
現在に会わないところもある。
今後の検討課題であると考えている。
文責:小坂和輝