民法は、当たり前のことを書かない。
土地と建物は、独立の不動産である。
370条から間接的にわかる。
不動産登記法に、土地建物の規定があり、確認されている。
民法
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
土地と建物は、独立の不動産である。
370条から間接的にわかる。
不動産登記法に、土地建物の規定があり、確認されている。
民法
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。