特定秘密保護法を強引に成立させてしまう政権は、つぎは、やめて、真の政権交代をしなくてはならないと思う。
日本が壊されてしまう前に。
相手は、本気で、ナチスに学ぶ国を目指してきているのだから。
ただ、以下、田原氏がご指摘の点も一理あって、この日本の特殊事情を乗り越えたうえで、真の政権交代を目指さねばならない。
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http://blogos.com/article/75989/?axis=b:440
田原総一朗
2013年12月16日 13:13
みんなの党分裂に見る、日本の野党が育ちにくい特殊事情とは?
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このような懲戒処分が、許されてよいのだろうか?
海自側が「破棄した」と言い張っていたアンケートの存在を明らかにしたのであり、本当のことを言ったまでではないか。
本当のことを言って、それが処分対象となることが、理解しがたい。
このような隠ぺい体質では、存在する問題は、根本的に解決しない。
国を守る大役を担うことが難しくなること、この上ない。
特定秘密保護法下で、勇気ある海自のひとりの行動も、もみ消される。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2013121702000125.html
勇気の訴えが処分対象 いじめ自殺で海自3佐が内部告発
2013年12月17日
勇気を振り絞って内部告発をした海上自衛隊の三等海佐(46)が、懲戒処分されようとしている。三佐は、護衛艦「たちかぜ」乗組員のいじめ自殺訴訟に絡み、海自側が「破棄した」と言い張っていたアンケートの存在を明らかにした。正義を信じた行為に対する組織の圧力。特定秘密保護法が施行されれば、この隠蔽(いんぺい)体質は、さらに強まる。 (小倉貞俊、荒井六貴)
海自側が「破棄した」と言い張っていたアンケートの存在を明らかにしたのであり、本当のことを言ったまでではないか。
本当のことを言って、それが処分対象となることが、理解しがたい。
このような隠ぺい体質では、存在する問題は、根本的に解決しない。
国を守る大役を担うことが難しくなること、この上ない。
特定秘密保護法下で、勇気ある海自のひとりの行動も、もみ消される。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2013121702000125.html
勇気の訴えが処分対象 いじめ自殺で海自3佐が内部告発
2013年12月17日
勇気を振り絞って内部告発をした海上自衛隊の三等海佐(46)が、懲戒処分されようとしている。三佐は、護衛艦「たちかぜ」乗組員のいじめ自殺訴訟に絡み、海自側が「破棄した」と言い張っていたアンケートの存在を明らかにした。正義を信じた行為に対する組織の圧力。特定秘密保護法が施行されれば、この隠蔽(いんぺい)体質は、さらに強まる。 (小倉貞俊、荒井六貴)
国家安全保障局(NSA)による米国市民の電話記録の収集について、不法な捜索・押収を禁ずる合衆国憲法修正第4条に違反する疑いが強いとの判断。
事前の司法上の了承ないまま、市民の電話記録を収集・保管は、やりすぎで、重大なプライバシーの侵害に当たると思います。
普通、そのようなことは、国がやってはならないと思います。
対岸の火事では、すまないかも。
********************
http://mainichi.jp/select/news/20131217k0000e030162000c.html
米NSA:電話記録収集は「違憲」 連邦地裁
毎日新聞 2013年12月17日 10時53分(最終更新 12月17日 12時13分)
【ワシントン西田進一郎】米首都ワシントンの連邦地裁は16日、国家安全保障局(NSA)による米国市民の電話記録の収集について、不法な捜索・押収を禁ずる合衆国憲法修正第4条に違反する疑いが強いとの判断を下した。オバマ政権はNSAの情報収集活動はテロ対策を目的にした合法的なものだと主張しており、上訴するとみられるが、その正当性に米司法からも大きな疑義が投げかけられた。
米メディアによると原告は保守活動家の弁護士ラリー・クレイマン氏ら2人。NSAの活動は、米中央情報局(CIA)元職員のエドワード・スノーデン容疑者が今年6月に暴露。これを受け、クレイマン氏らは電話記録収集の差し止め命令を求めて提訴した。一方、政府側は、1979年の最高裁判決を根拠に、捜査当局は米国市民の電話記録を収集できると主張した。
連邦地裁のリチャード・レオン判事は、79年と現在とでは電話関連技術や人々の生活と電話との関係が大きく変わり、当時の判例は適用不可だと指摘。さらに、NSAの情報収集を「事前の司法上の了承もないまま、全ての米国市民の個人的な記録を組織的に高度な先端技術を使って収集・保管するものだ」とし、「これ以上に無差別で恣意(しい)的な侵害は想像できない」と厳しく批判。収集活動は憲法修正第4条が保護するプライバシーを「侵害するだろう」と指摘した。
そのうえで、原告2人の請求を認め、2人に対する電話記録の収集を禁止し、既に収集・保管している記録の廃棄も命じた。ただ、「国家安全保障上の重大な国益や憲法問題としての目新しさの観点」から、これらの命令の履行は政府が上訴するまで保留するとした。
事前の司法上の了承ないまま、市民の電話記録を収集・保管は、やりすぎで、重大なプライバシーの侵害に当たると思います。
普通、そのようなことは、国がやってはならないと思います。
対岸の火事では、すまないかも。
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http://mainichi.jp/select/news/20131217k0000e030162000c.html
米NSA:電話記録収集は「違憲」 連邦地裁
毎日新聞 2013年12月17日 10時53分(最終更新 12月17日 12時13分)
【ワシントン西田進一郎】米首都ワシントンの連邦地裁は16日、国家安全保障局(NSA)による米国市民の電話記録の収集について、不法な捜索・押収を禁ずる合衆国憲法修正第4条に違反する疑いが強いとの判断を下した。オバマ政権はNSAの情報収集活動はテロ対策を目的にした合法的なものだと主張しており、上訴するとみられるが、その正当性に米司法からも大きな疑義が投げかけられた。
米メディアによると原告は保守活動家の弁護士ラリー・クレイマン氏ら2人。NSAの活動は、米中央情報局(CIA)元職員のエドワード・スノーデン容疑者が今年6月に暴露。これを受け、クレイマン氏らは電話記録収集の差し止め命令を求めて提訴した。一方、政府側は、1979年の最高裁判決を根拠に、捜査当局は米国市民の電話記録を収集できると主張した。
連邦地裁のリチャード・レオン判事は、79年と現在とでは電話関連技術や人々の生活と電話との関係が大きく変わり、当時の判例は適用不可だと指摘。さらに、NSAの情報収集を「事前の司法上の了承もないまま、全ての米国市民の個人的な記録を組織的に高度な先端技術を使って収集・保管するものだ」とし、「これ以上に無差別で恣意(しい)的な侵害は想像できない」と厳しく批判。収集活動は憲法修正第4条が保護するプライバシーを「侵害するだろう」と指摘した。
そのうえで、原告2人の請求を認め、2人に対する電話記録の収集を禁止し、既に収集・保管している記録の廃棄も命じた。ただ、「国家安全保障上の重大な国益や憲法問題としての目新しさの観点」から、これらの命令の履行は政府が上訴するまで保留するとした。
以下、メモ。
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http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06900006.html
矯正医療の在り方に関する有識者検討会(第3回)議事概要
1 日時
平成25年11月29日(金)午後4時から午後6時まで
2 場所
法務省地下1階 小会議室
3 出席者
(座長)
金澤 一郎 国際医療福祉大学大学院長
(委員)
大橋 秀夫 八王子医療刑務所長
川出 敏裕 東京大学大学院法学政治学研究科教授
見城美枝子 青森大学社会学部教授,ジャーナリスト,エッセイスト
神 洋明 弁護士
炭谷 茂 恩賜財団済生会理事長
高杉 敬久 日本医師会常任理事
福永 秀敏 (独)国立病院機構南九州病院名誉院長
(敬称略,50音順)
(法務省)
西田博矯正局長ほか
4 議題
1.骨子説明
2.意見交換
5 会議経過
1.骨子説明
事務局から,これまでの議論を踏まえた意見の骨子について説明(第3回検討会資料)
http://www.moj.go.jp/content/000117341.pdf
2.意見交換
事務局からの骨子説明を踏まえ,各委員から,「矯正医療の在り方に関する報告書」の内容等について,以下のような意見が述べられた。
•ア 第1 はじめに ◦ 矯正医官の確保について,矯正医官個人の努力で何とかつないで苦労してきたという内容を盛り込むべき。
◦ 現在の矯正医療は今までが十分だったわけではなく,従来から危機的状況であったものが,矯正医官の一層の減少に伴い,更にひどくなり,崩壊の危機になったもの。
◦ 現状でも危機的状況であるが,ここで何か抜本的に手を打たなければ完全に崩壊してしまうことを強調したい。
•イ 第2 矯正医療の現状と問題点について
◦ 報告書をまとめるとなると,矯正医療の現状について,そもそも矯正医官がどこに配置されているかさえ知らない。全体像が分かるようにしたい。
◦ 被収容者に対して医療を行うのが国の義務であるのであれば,それを分かりやすく書くべき。
◦ 刑事収容施設法の規定を引用するとともに,その法律の背景にある理念を基盤とすべき。なぜ矯正医療が必要なのかという原理的なものを最初に盛り込むべき。
◦ 矯正医療というものの特殊性・困難性を記載することが大事。
◦ 矯正医官は患者である被収容者を選ぶことはできないため負担が多くなっているということを少し詳しく書くべき。
◦ 被収容者が釈放された後に,一般社会で遭遇することを危惧する矯正医官も結構いることを盛り込むべき。
◦ 医療従事者の不足について,医師であれば誰でもよいわけではなく,矯正医療の特殊性・困難性を踏まえ,勤務意欲の高い医師が必要であることを盛り込むべき。
◦ 医療現場において,処遇の職員が受診を求める患者との間に介在しているが,これは必然的なものなのか。
◦ 矯正医官として,業務の過酷さに対応した評価を得られていないと考えられやすく,モチベーションが下がるとともに,医師会との連携も少なく,社会からの疎外感が強い。また,社会的認知度も低い。そうした疎外感等をなくすような改革が必要である。
•ウ 第3 矯正医療の充実強化策のための基本的考え方(理念)
◦ 「地域医療との共生」とあるが,矯正医療が地域社会から孤立することで,逆に地域医療機関の負担が増大することを分かりやすく盛り込むべき。
◦ 国家公務員としての矯正医官の確保にこだわることが,逆に刑事施設の医師の確保を難しくしているのではないか。非常勤医師を有効活用することを盛り込めないか。
◦ 矯正医官が患者からのリスペクトが得られるような環境を整備できないか。
•エ 第4 矯正医療の充実強化
◦ 国立医療センターの医師よりも待遇改善しないと矯正医療に医師は来ない。
◦ ワークシェアリングや週2日勤務を認めるなどの視点も必要。
◦ 矯正医療の特殊性・困難性を踏まえれば,むしろ,人生経験豊富な医師が必要。
◦ 矯正医官は国家公務員であるべきということを明確にする必要がある。
◦ 人的資源の有効活用の観点からも定年年齢を見直すことが必要であるとしたらどうか。
◦ 医師の派遣機能は大学にしかないのだから,寄附講座を大学医学部に設けるとか,研究費を出すとか,もっと斬新な考えが必要。
◦ 日弁連意見書が提言している刑事施設の医療改革と運用改善を目的とする恒常的な組織の「刑事施設医療協議会(案)」を既存の医師確保と外部医療機関への移送容易化のための協議会を改組する形でも提言できないか。
•オ 第5 おわりに
6 次回検討会
平成25年12月19日(木)午前10時
以上
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http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06900006.html
矯正医療の在り方に関する有識者検討会(第3回)議事概要
1 日時
平成25年11月29日(金)午後4時から午後6時まで
2 場所
法務省地下1階 小会議室
3 出席者
(座長)
金澤 一郎 国際医療福祉大学大学院長
(委員)
大橋 秀夫 八王子医療刑務所長
川出 敏裕 東京大学大学院法学政治学研究科教授
見城美枝子 青森大学社会学部教授,ジャーナリスト,エッセイスト
神 洋明 弁護士
炭谷 茂 恩賜財団済生会理事長
高杉 敬久 日本医師会常任理事
福永 秀敏 (独)国立病院機構南九州病院名誉院長
(敬称略,50音順)
(法務省)
西田博矯正局長ほか
4 議題
1.骨子説明
2.意見交換
5 会議経過
1.骨子説明
事務局から,これまでの議論を踏まえた意見の骨子について説明(第3回検討会資料)
http://www.moj.go.jp/content/000117341.pdf
2.意見交換
事務局からの骨子説明を踏まえ,各委員から,「矯正医療の在り方に関する報告書」の内容等について,以下のような意見が述べられた。
•ア 第1 はじめに ◦ 矯正医官の確保について,矯正医官個人の努力で何とかつないで苦労してきたという内容を盛り込むべき。
◦ 現在の矯正医療は今までが十分だったわけではなく,従来から危機的状況であったものが,矯正医官の一層の減少に伴い,更にひどくなり,崩壊の危機になったもの。
◦ 現状でも危機的状況であるが,ここで何か抜本的に手を打たなければ完全に崩壊してしまうことを強調したい。
•イ 第2 矯正医療の現状と問題点について
◦ 報告書をまとめるとなると,矯正医療の現状について,そもそも矯正医官がどこに配置されているかさえ知らない。全体像が分かるようにしたい。
◦ 被収容者に対して医療を行うのが国の義務であるのであれば,それを分かりやすく書くべき。
◦ 刑事収容施設法の規定を引用するとともに,その法律の背景にある理念を基盤とすべき。なぜ矯正医療が必要なのかという原理的なものを最初に盛り込むべき。
◦ 矯正医療というものの特殊性・困難性を記載することが大事。
◦ 矯正医官は患者である被収容者を選ぶことはできないため負担が多くなっているということを少し詳しく書くべき。
◦ 被収容者が釈放された後に,一般社会で遭遇することを危惧する矯正医官も結構いることを盛り込むべき。
◦ 医療従事者の不足について,医師であれば誰でもよいわけではなく,矯正医療の特殊性・困難性を踏まえ,勤務意欲の高い医師が必要であることを盛り込むべき。
◦ 医療現場において,処遇の職員が受診を求める患者との間に介在しているが,これは必然的なものなのか。
◦ 矯正医官として,業務の過酷さに対応した評価を得られていないと考えられやすく,モチベーションが下がるとともに,医師会との連携も少なく,社会からの疎外感が強い。また,社会的認知度も低い。そうした疎外感等をなくすような改革が必要である。
•ウ 第3 矯正医療の充実強化策のための基本的考え方(理念)
◦ 「地域医療との共生」とあるが,矯正医療が地域社会から孤立することで,逆に地域医療機関の負担が増大することを分かりやすく盛り込むべき。
◦ 国家公務員としての矯正医官の確保にこだわることが,逆に刑事施設の医師の確保を難しくしているのではないか。非常勤医師を有効活用することを盛り込めないか。
◦ 矯正医官が患者からのリスペクトが得られるような環境を整備できないか。
•エ 第4 矯正医療の充実強化
◦ 国立医療センターの医師よりも待遇改善しないと矯正医療に医師は来ない。
◦ ワークシェアリングや週2日勤務を認めるなどの視点も必要。
◦ 矯正医療の特殊性・困難性を踏まえれば,むしろ,人生経験豊富な医師が必要。
◦ 矯正医官は国家公務員であるべきということを明確にする必要がある。
◦ 人的資源の有効活用の観点からも定年年齢を見直すことが必要であるとしたらどうか。
◦ 医師の派遣機能は大学にしかないのだから,寄附講座を大学医学部に設けるとか,研究費を出すとか,もっと斬新な考えが必要。
◦ 日弁連意見書が提言している刑事施設の医療改革と運用改善を目的とする恒常的な組織の「刑事施設医療協議会(案)」を既存の医師確保と外部医療機関への移送容易化のための協議会を改組する形でも提言できないか。
•オ 第5 おわりに
6 次回検討会
平成25年12月19日(木)午前10時
以上
特定秘密保護法を強引に成立させた現政権は、終了していても、日本はまだまだ、終了していません。
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太田肇 (組織学者) @ohtahajime
いたずらっ気のありすぎる駅員さんが、ミスを装ってやってしまった、とか。 RT ☆日本は終了しました☆
政府の考え方の資料。
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早川由紀夫 @HayakawaYukio
2011年4月8日、原子力災害対策本部が「稲の作付に関する考え方」文書で、測ってから作付する考えを出したが、現地では測らないまま作付けを実行した