「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

小坂こども元気クリニック・病児保育室3月お知らせ:新事業『ぶっくすたーと』実施中!皆勤賞お祝い事業も!

2015-03-01 13:06:17 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは。小坂クリニックです。

早いもので、もう3月。
卒園、卒業のシーズン。
お子様の健やかなご成長に心からお祝い申し上げます。

風邪などひかないで、最後の行事に臨むことができますように、健康のサポートをさせていただければと思っております。

小坂クリニックの3月のお知らせをさせて頂きます。

小坂クリニックも、1月に、『おたふく自己負担分を無料化』致したところですが、
この2月には、『ぶっくすたーと事業』を新規に開始し、ご好評いただいております。

3月には、『学校皆勤賞のお祝い事業』をさせていただきたいと考えているところです。


小児科専門医(日本小児科学会認定)
小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝 
東京都中央区月島3-30-3 電話03-5547-1191
*********************************
<小坂クリニック平成27年3月のお知らせ> 


小児予防医療・健康診断関連

重要!【1】予防接種、公費負担、3月31日までの期限にご注意ください!

 予防接種のご相談、お気軽に。おたふく・みずぼうそうなど中央区助成券をお持ちの方は、自己負担分を無料として、実施いたしております。
 それら公費負担の期限に、ご注意ください。例年、駆けこまれる方が、多数おられます。

 安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。
 それも、痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。

 お気軽に、スケジュールなどご相談ください。

 場合によっては、注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。
 注射の30-60分前に接種部位に貼ることで、その部位の痛みをなくします。


*ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。

 〇水ぼうそう、2回目接種も含め、お済ですか? 当院は、自己負担分は、中央区助成券をお持ちのかたは、無料対応させていただきます。

 〇おたふくも、お済ですか?当院は、自己負担分は、中央区助成券をお持ちのかたは、予防接種事業の充実のため、水ぼうそうに続き、おたふくもまた、平成27年から無料対応とさせていただくことと致します。

 〇おとなの三日ばしか(風しん)
   お父さん、お母さん、風しんの予防接種(助成により自己負担無料)は大丈夫ですか?
   風しんに罹る成人が依然多いことに対応するため、中央区では、妊娠を希望される女性やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)にも予防接種の費用を助成することとなりました。
   当院でも、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)の皆様に接種可能です。

 〇赤ちゃんのはしか(麻しん)
   はしか(麻しん)の予防接種(麻しん風しん混合MRワクチン)、お済ですか?
   一部地域で、はしかの流行が見られます。
   一歳になったら、お誕生日に接種をするなどのように、早めの接種をお願いします。
   保育園で0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。

 〇高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザワクチン、当院でも実施いたします。

 〇RSウイルスに対するワクチン、シナジスも、接種対象疾患の方には当院で接種可能です。

New!重要【2】 五歳児健診お済ですか?

 5歳児健診は、小児科学的に、とても重要な健診です。
 体の成長発育とともに、心の発達発育を見る健診です。

 すべてのお子様に実施されるべきものと考えます。
 特に、小学校上がる前の、一年間の余裕がある段階に行われるところにその重要性があります。
 一部自治体では、5歳児健診の重要性から、積極的に実施しているところもあります。

 当院でも、実施可能です。
 
 お受けになられておられない方は、お気軽に、ご相談下さい。


【3】デング熱・エボラ出血熱の基礎知識について

○デング熱の基礎知識
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/837f10772f66343762278ceedcd53a94

 ポイント:  〇急に発熱を起こす感染症(予後は比較的良好)で、蚊(ネッタイシマ蚊、ヒトスジシマ蚊)が媒介したウイルスが原因です。
         感染から発症まで、だいたい、3-7日。

        〇ひとからひとにうつりません。

        〇治療薬やワクチンはなく、対症療法になります。

        〇予防は、流行地域で、蚊(ネッタイシマ蚊、ヒトスジシマ蚊)にさされないようにすること。 

        〇ご心配な方は、ご受診下さい。


○エボラ出血熱の基礎知識
 → http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ebola_qa.html     






小児医療関連
最重要!【4】小坂クリニックは、平成27年3月の日曜、祝日は、すべて急病対応致します。

急病対応可能な休日:

3月 1(日)、8(日)、15(日)、21(土、祝)&22(日)⇒電話対応、29日(日)


New!【5】念のための、先々の日程の確認について

〇ゴールデンウイークは、すべて急病対応致します。

〇統一地方選挙期間中も、通常診療致します。


重要【6】在宅療養・在宅看護を快適に!

 在宅療養・在宅看護の充実に向け、医療用ポータブル機器を貸し出します。いずれも、無料。

(1)鼻水の吸引器:赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!

 風邪治療のスタンダードとして、ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを行っています。

 寒くなってくると、鼻の風邪が増加します。中耳炎予防にも、早めに吸引対応してあげて下さい。

 なかなか、お鼻がかめない乳幼児のお風邪で、吸引により、だいぶ楽になられていて、ご好評いただいております。


(2)ミストをつくるネブライザー:激しい咳や、RSウイルス感染の赤ちゃんの激しい咳に

 気管支の潤いを保持して咳を減少させるミストをつくるネブライザーを貸出しを行っています。

 激しい咳を押さえ、夜の睡眠を確保致します。


(3)気管支拡張薬の吸入器:ぜんそく発作の咳に、

 ぜんそく発作の咳に対し、定期的に気管支拡張薬を投与し、早く発作を抑えるように致します。


【7】ご受診の際は、“おうちのカルテ”『小児科受診ノート』をご持参下さい。クリニックで無料配布致しております。

 当院では、診療時に、ご説明内容の伝達記録のためと、科学的治療を視覚化する等の目的のために、『小児科受診ノート』の記載作成を致しております。
 このノートは、お子さんのおうちでのカルテになると考えています。
 “おうちのカルテ”を見返すことで、どのような割合で、お風邪にかかっているか振り返ることができ、お子様の体が丈夫になっていっていることを実感できます。
 
 ぜひ、ご利用ください。


New!【8】花粉症の御準備大丈夫?

 花粉が飛び始めています。

 症状悪化の前に、早めの対策をお願いいたします。


【9】当院でも、禁煙外来治療が可能です。

 親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。





病児保育関連
【10】当院の病児保育について

 〇お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、当院の病児保育でお預かりいたします。

 〇病児保育時間の延長について:
 原則平日17時30分までのお預かりの病児保育ですが、子どもや子育てには、例外がつきものです。万が一、17時30分を過ぎることがわかっている場合、ご相談ください。

 18時30分までの延長も可能です。

 〇土曜日の病児保育について:
 土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 〇病児お迎えサービスについて:
 保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

  
学校生活
New!【11】小中高校ご卒業の皆さんでいずれか皆勤のかた、当院でも皆勤賞のお祝いを致します。

 いよいよ、卒業の季節。ご卒業されるすべての皆様に、心からお祝い申し上げます。
 小中高校、ご卒業の皆さんでいずれか皆勤のかた、当院でも皆勤賞のお祝いをさせていただくことを考えています。

対象:小学校、中学校、高校いずれかを皆勤で今春ご卒業される子

企画:皆勤されるであろうことを前もって当院(03-5547-1191)にご申告下さい。

   ご卒業して、皆勤達成後、当院にお立ち寄り下さい。お祝いさせていただきます。
   素敵な副賞を、ご準備させていただきます。

ご申告内容:皆勤でご卒業される学校名、ご本人のお名前、ご連絡先

ご申告期間:準備の都合もあり、できれば、2月中にご申告下さい。⇒過ぎておりますが、もちろん、本企画を後から知ったかたにも、その時点で対応させていただきます。


【12】食物アレルギー アナフィラキシーに備えたエピペンを学校に常備できていますか?ご旅行中も、大丈夫?

 食物アレルギーのお子様が、給食を食べて、万が一アナフィラキシー・ショックを起こした緊急事態に、治療薬としてエピペン接種が必要です。

 学校に常備し、担任・養護・副校長・校長先生の指導の下、対処できる体制になっていますでしょうか?


【13】ネット上の誹謗中傷被害から、お子さんを守って下さい。

 ネット上の掲示板で、お子様方の誹謗中傷が書かれた場合、その掲示板を運営するプロバイダーに削除を申し出ることが可能です。
 指摘を受けたプロバイダーは、削除することが法律で定められています。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/46c187ebbac775189f5beb5e76a27ba3   

 実際の適用例⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/5d2ead2996bb28ffae57072fe29f66b5  

 まだまだ、インターネットは、新しい技術であり、その功罪をこれからも考えて行きたいと思います。


子育て支援関連
New!【14】この2月からブックスタート事業を開始し、大好評いただいております。

 行政もブックスタート事業として、赤ちゃんからの絵本との出会いのきっかけづくりを行っています。
 例えば、中央区でも、保健所での健診の際に、絵本リストが配布されているところです。
 自治体によっては、絵本のプレゼントがされているところもあります。


 それら先進自治体の取り組みにならって、当院でも、2015年2月から、ブックスタート事業を開始致しました。

 まずは、予防接種や健診で来られた赤ちゃんに、当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、一緒にお持ち帰りいただくことを考えています。

 親御さんと赤ちゃんの楽しい絵本の時間を是非、作ってください。

 今後、本事業の充実を図って行くことを考えています。

 赤ちゃんにご推薦の本がありましたら、教えていただければ、幸いです。


 『小坂クリニックのぶっくすたーと事業』

 対象:予防接種や健診に来られた赤ちゃん

 企画:当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、プレゼント


【15】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ


★テコンドー教室★

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

2部制で親子の部では、日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを取ることができます。

また、小学生の部では、低学年から高学年のお子さんが

一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30

  / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先:あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:�0~3才クラス 2:00 -3:00 �3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

※ お陰様で御利用頂く方が沢山おられます。

御利用希望の方はお早めに予約されることをお勧めいたします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


地域
重要!【16】4月の統一地方選挙 中央区長選挙、中央区議会議員選挙 告示日4/19 投票日4/26

 どなたか、子ども達のために、4月の統一地方選挙にチャレンジ下さるかたはおられませんでしょうか?

 やる気が通じれば、きっと、区市町村議会議員になれます。

 そのノウハウは、かつて中央区議会議員を経験したものとして、不偏不党、完全な無所属の立場から、アドバイスさせていただきます。

 子育て支援の現場の声を、ぜひとも、直接、地方政治に反映させて下さい。
 まっていても、何も変わりません。変わるとしても、変わるのにものすごく時間がかかることになります。

 お考えの方は、ご連絡ください⇒ kosakakazuki@gmail.com (守秘義務は、常に守秘義務が課せられる医師として厳守致します。)

 中央区政は、かつて中央区議会議員をやった経験から、新しく生まれ変わらねばならないこととして、以下のようなことがあると私は考えます。
 随時、視点を加えて行く所存です。⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/c/2a663a36512bc66cfb84ec5f9f518207

統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(1):公文書の管理
統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(2):官製談合を根絶
統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(3):住民の権利を尊重し、守ること
統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(4):子ども達を絶対に犠牲にしない覚悟
統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(5):各種行政委員会の討議を充実させる運営と人選
統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(6):区民の側に立つ、その約束と約束実行の仕組み
統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(7):適正な行政運営を住民と共に確保


***********************************************

以上です。


医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

*こども元気クリニック・病児保育室は、「いつでも(24時間・365日)・どこでも(学校・地域の子ども達と関わられる皆様・NPOと連携して)・あらゆる手段を用いて(医学・心理分野にとどまることなく、法律・行政分野などの多角的視点を持って)」子どもの健やかな成長を守る小児科でありたいと思っています。
 統一地方選挙も、子どもの育つ環境整備に向け、とてもとても重要な行事と考えています。

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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(6):区民の側に立つ、その約束と約束実行の仕組み

2015-03-01 10:02:31 | マニフェスト2011

 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げているところです。


 区民の側に、一歩でも、二歩でも立つこと。それを口約束ではなく、「条例」という形で示すことが大切であると考えます。

 また、「条例」を作って終わりというのではなく、具体的にその条例通りのことがなされるかどうか、動かすシステムを整備し、実際に動くところまで担保することです。...

 以下、『ニセコ町まちづくり基本条例』は、理想形のひとつだと考えます。

 このような条例で、区民や市民の側に立って区政、市政を行っていく姿勢をまず、示す必要があります。これが第一歩。

 地方自治法の講義の時間、行政学の先生は、「ニセコ町まちづくり基本条例において特徴的であると思われる事項を挙げよ。」と問いを出されました。

 私は、
    〇わかりやすい言葉で書かれていること

    〇町の仕事の実施段階や評価段階だけではなく、計画段階に町民が参加できるようになっていること(36条)

    〇子どもにも、まちづくりに参加の権利を有することを謳っていること(11条)

    など(他にも優れた点は、多数あります。)考えましたが、

 行政学の先生は、条例を制定するだけではなく、定めたことが機能するような仕組み(写真のシェーマの如く)をつくっていることを特徴的な点として挙げられました。

 まさに、条例を定めたところがゴールではなく、そこからが、始まりです。第二歩目として、動かす仕組みを担保すること。






**************************************************

ニセコ町まちづくり基本条例(平成12年12月27日条例第45号)

最終改正:平成22年3月18日条例第1号

ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今日を迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。
まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わたしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。
わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中でよろこびを実感できるまちをつくるため、この条例を制定します。

第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、ニセコ町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責任を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とする。


第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第2条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたしたち町民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。
(情報への権利)
第3条 わたしたち町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(説明責任)
第4条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を町民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を有する。
(参加原則)
第5条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参加を保障する。


第3章 情報共有の推進
(意思決定の明確化)
第6条 町は、町政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、町の仕事の内容が町民に理解されるよう努めなければならない。
(情報共有のための制度)
第7条 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすように努めるものとする。
(1) 町の仕事に関する町の情報を分かりやすく提供する制度
(2) 町の仕事に関する町の会議を公開する制度
(3) 町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(4) 町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度
(情報の収集及び管理)
第8条 町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。



第4章 まちづくりへの参加の推進
(まちづくりに参加する権利)
第10条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。
2 わたしたち町民は、それぞれの町民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
3 町民によるまちづくりの活動は、自主性及び自立性が尊重され、町の不当な関与を受けない。
4 わたしたち町民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けない。
(満20歳未満の町民のまちづくりに参加する権利)
第11条 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
2 町は前項の権利を保障するため、規則その他の規程により具体的な制度を設けるものとする。
(まちづくりにおける町民の責務)
第12条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(まちづくりに参加する権利の拡充)
第13条 わたしたち町民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを認識し、その拡充に努めるものとする。



第5章 コミュニティ
(コミュニティ)
第14条 わたしたち町民にとって、コミュニティとは、町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提としたさまざまな生活形態を基礎に形成する多様なつながり、組織及び集団をいう。
(コミュニティにおける町民の役割)
第15条 わたしたち町民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努める。
(町とコミュニティのかかわり)
第16条 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その非営利的かつ非宗教的な活動を必要に応じて支援することができる。



第6章 議会の役割と責務
(議会の役割)
第17条 議会は、町民の代表から構成される町の意思決定機関である。
2 議会は、議決機関として、町の政策の意思決定及び行政活動の監視並びに条例を制定する権限を有する。
(議会の責務)
第18条 議会は、議決機関としての責任を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望をもって活動しなければならない。
2 議会は、広く町民から意見を求めるよう努めなければならない。
3 議会は、主権者たる町民に議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。
(議会の組織等)
第19条 議会の組織及び議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分考慮して定められなければならない。
(議会の会議)
第20条 議会の会議は、討議を基本とする。
2 議長は、説明のため本会議に出席させた者に議員への質問及び意見を述べさせることができる。
(会議の公開)
第21条 議会の会議は公開とする。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合は、この限りではない。
2 前項ただし書により非公開とした場合は、その理由を公表しなければならない。
(議会の会期外活動)
第22条 議会は、閉会中においても、町政への町民の意思の反映を図るため、まちづくりに関する調査及び検討等に努める。
2 前項の活動は、議会の自主性及び自立性に基づいて行われなければならない。
(政策会議の設置)
第23条 議会は、本会議のほか、まちづくりに関する政策を議論するため、政策会議を設置することができる。
2 前項の会議は議長が招集し、議事運営にあたるものとする。
(議員の役割及び責務)
第24条 議員は、町民から選ばれた公職者として自ら研さんに努めるとともに、公益のために行動しなければならない。
2 議員は、基本的人権の擁護と公共の福祉の実現のため、政策提言及び立法活動に努めなければならない。



第7章 町の役割と責務
(町長の責務)
第25条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。
(就任時の宣誓)
第26条 町長は、就任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを深く認識し、日本国憲法により保障された地方自治権の一層の拡充とこの条例の理念の実現のため、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければならない。
2 前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用する。
(執行機関の責務)
第27条 町の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。
2 町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける町民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。
(政策法務の推進)
第28条 町は、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する自治権を活用した積極的な法務活動を行わなければならない。
(危機管理体制の確立)
第29条 町は、町民の身体、生命及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理の体制の確立に努めなければならない。
2 町は、町民、事業者、関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。
(組織)
第30条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、社会や経済の情勢に応じ、かつ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。
(審議会等の参加及び構成)
第31条 町は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
2 前項の委員の構成に当たっては、一方の性に偏らないよう配慮するものとする。
(意見・要望・苦情等への応答義務等)
第32条 町は、町民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。
2 町は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等にかかわる権利を守るための仕組み等について説明するよう努めるものとする。
3 町は、前2項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。
(意見・要望・苦情等への対応のための機関)
第33条 町は、町民の権利の保護を図り、町の行政執行により町民が受ける不利益な扱いを簡易かつ迅速に解消させるため、不利益救済のための機関を置くことができる。
(行政手続の法制化)
第34条 条例又は規則に基づき町の機関がする処分及び行政指導並びに町に対する届出に関する手続について必要な事項は、条例で定める。
(法令の遵守)
第35条 町は、まちづくりの公正性及び透明性を確保するため法令を誠実に遵守し、違法行為に対して直ちに必要な措置を講ずるものとする。



第8章 計画の策定過程
(計画過程等への参加)
第36条 町は、町の仕事の計画、実施、評価等の各段階に町民が参加できるよう配慮する。
2 町は、まちづくりに対する町民の参加において、前項の各段階に応じ、次に掲げる事項の情報提供に努めるものとする。
(1) 仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報
(2) 代替案の内容
(3) 他の自治体等との比較情報
(4) 町民参加の状況
(5) 仕事の根拠となる計画、法令
(6) その他必要な情報
(計画の策定等における原則)
第37条 総合的かつ計画的に町の仕事を行うための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下これらを「総合計画」と総称する。)は、この条例の目的及び趣旨にのっとり、策定、実施されるとともに、新たな行政需要にも対応できるよう不断の検討が加えられなければならない。
2 町は、次に掲げる計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。
(1) 法令又は条例に規定する計画
(2) 国又は他の自治体の仕事と関連する計画
3 町は、前2項の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たっては、これらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。
(1) 計画の目標及びこれを達成するための町の仕事の内容
(2) 前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間
(計画策定の手続)
第38条 町は、総合計画で定める重要な計画の策定に着手しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表し、意見を求めるものとする。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する町民参加の手法
(4) その他必要とされる事項
2 町は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求めるものとする。
3 町は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。
(計画進行状況の公表)
第39条 町は、総合計画の進行状況について、年に一度公表しなければならない。



第9章 財政
(総則)
第40条 町長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければならない。
(予算編成)
第41条 町長は、予算の編成に当たっては、編成過程の透明性に留意し、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、町民が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の提供に努めなければならない。
2 前項の規定による情報の提供は、町の財政事情、予算の編成過程が明らかになるよう分かりやすい方法によるものとする。
(予算執行)
第42条 町長は、町の仕事の予定及び進行状況が明らかになるよう、予算の執行計画を定めるものとする。
(決算)
第43条 町長は、決算にかかわる町の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関する書類を作成しようとするときは、これらの書類が仕事の評価に役立つものとなるよう配慮しなければならない。
(財産管理)
第44条 町長は、町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、財産の管理計画を定めるものとする。
2 前項の管理計画は、財産の資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定、用途、管理の状況その他前項の目的を達成するため必要な事項が明らかとなるように定めなければならない。
3 財産の取得、管理及び処分は、法令の定めによるほか、第1項の管理計画に従って進めなければならない。
(財政状況の公表)
第45条 町長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況(以下「財政状況」という。)の公表に当たっては、別に条例で定める事項の概要を示すとともに、財政状況に対する見解を示さなければならない。



第10章 評価
(評価の実施)
第46条 町は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施する。
(評価方法の検討)
第47条 前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。
2 町が評価を行うときは、町民参加の方法を用いるように努めなければならない。



第11章 町民投票制度
(町民投票の実施)
第48条 町は、ニセコ町にかかわる重要事項について、直接、町民の意思を確認するため、町民投票の制度を設けることができる。
(町民投票の条例化)
第49条 町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
2 前項に定める条例に基づき町民投票を行うとき、町長は町民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。



第12章 連携
(町外の人々との連携)
第50条 わたしたち町民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取組みを通じて、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。
(近隣自治体との連携)
第51条 町は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとする。
(広域連携)
第52条 町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるものとする。
(国際交流及び連携)
第53条 町は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、まちづくりその他の各種分野における国際交流及び連携に努めるものとする。



第13章 条例制定等の手続
(条例制定等の手続)
第54条 町は、まちづくりに関する条例を制定し、又は改廃しようとするときは、その過程において、町民の参加を図り、又は町民に意見を求めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 関係法令及び条例等の制定改廃に基づくものでその条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
(2) 用語の変更等簡易な改正でその条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合
(3) 前2号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めた場合
2 町は、前項(同項ただし書きを除く)により作成した条例案をあらかじめ公表し、意見を求めるものとする。
3 町は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。
4 提案者は、前3項に規定する町民の参加等の有無(無のときはその理由を含む。)及び状況に関する事項を付して、議案を提出しなければならない。



第14章 まちづくり基本条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第55条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
(条例等の体系化)
第56条 町は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。



第15章 この条例の検討及び見直し
(この条例の検討及び見直し)
第57条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例がニセコ町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。

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まちづくりのための具体制度、取り組み
ニセコ町ウェブサイト<http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/jyourei/kihon.html#anc08 >
より抜粋
情報共有 〜行政の透明性確保と町の説明責任
・情報公開条例、個人情報保護条例
・文書管理システム(ファイリングシステム)
・予算説明書「もっと知りたいことしの仕事」
・広聴箱、「私の意見」
・メディアミックスによる情報発信
( 広報「ニセコ」、ニセコそよかぜメール、ニセコ町公式ホームページ、携帯版ニセコ町公式ホームページ)
・広報広聴検討会議
・特別職(町長など)の就任時宣誓
・ 長期財政計画の情報共有(財政危機突破計画)

住民参加 〜自ら行動するまちづくりのために
・まちづくり町民講座
・まちづくり委員会(大人、小・中学生)
・こども議会
・まちづくりトーク
・まちづくり懇談会
・事業別検討会議
・コミュニティ支援制度(補助制度)
・各種委員公募
・ふるさとづくり寄付
・まちづくり講演会
・「綺羅街道(道道岩内洞爺線ニセコ市街区間)」の整備(ニセコ町商工会青年部ホームページへリンク)
・情報交流拠点「あそぶっく」(あそぶっくのホームページへリンク)

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