児童福祉法24条2項に規定⇒家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)
児童福祉法34条の16第1項⇒
第三十四条の十六 市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
○2 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 家庭的保育事業等に従事する者及びその員数
二 家庭的保育事業等の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
○3 家庭的保育事業等を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
上記、児童福祉法34条の16第1項の規定に基づいた中央区の条例⇒「中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月17日条例第24号)」
中央区の場合、どのような方針で、保育がなされるか。同条例の5条
(家庭的保育事業者等の一般原則)
第五条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
5 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条第二号、第十四条第二項及び第三項、第十五条第一項並びに第十六条において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
6 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
児童福祉法34条の16第1項⇒
第三十四条の十六 市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
○2 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 家庭的保育事業等に従事する者及びその員数
二 家庭的保育事業等の運営に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
○3 家庭的保育事業等を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
上記、児童福祉法34条の16第1項の規定に基づいた中央区の条例⇒「中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月17日条例第24号)」
中央区の場合、どのような方針で、保育がなされるか。同条例の5条
(家庭的保育事業者等の一般原則)
第五条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
4 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
5 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条第二号、第十四条第二項及び第三項、第十五条第一項並びに第十六条において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
6 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。