1)議案第44号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
2)議案第46号 中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
ここでは、2)議案第46号 中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例に関連して、書きます。
「建築基準法施行令」が改正され、それに基づく「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」が改正されたため、それに合わせ、区の基準も改正するものです。
「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」が、どう改正されるかですが、官報平成28年2月19日付で公布され、平成28年6月1日施行となりました。
官報では、
改正前:「外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(建築基準法施行令123条第三項第一号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室」
改正後:「付室(階段室が建築基準法施行令123条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、建築基準法施行令123条第三項第二号に規定する構造を有するものに限る。)」
となっています。
建築基準法施行令123条第三項第二号の文言とは、「屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。」
なかなか、イメージが湧きませんが、避難の階段に通じる部屋、もしくは、避難階段そのものに、煙を処理する装置をつけることを義務付けるものと理解します。
いずれにしろ、今回の区の改正により、施設(小規模保育事業所A型・B型・C型、保育所型事業所内保育事業所、小規模型事業所内保育事業所)の構造が、より火災に強いものにしていくという内容のものです。
もちろん、子ども達の安全が大事であり、改正案に賛成の立場を表明したところです。
私の質問に際しては、区側から、小規模保育事業所A型・B型・C型、保育所型事業所内保育事業所、小規模型事業所内保育事業所についてのそれぞれの本質的な違いの部分について、ご説明いただきました。わかりやすいご説明に感謝いたします。