「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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決算特別委の争点:条例としての位置づけの地区計画を、法的根拠のない月島ガイドラインにより変更することが許されるか

2018-10-09 23:00:00 | 財務分析(予算・決算)

 条例として位置づけられている地区計画を、都市計画法18条の2の都市マスタープランなどとして法的に位置づけられたものではない任意のガイドラインにより変更することが許されるか。

 実際に、平成29年度には、以下、月島三丁目の地区計画を、法的根拠のない『月島ガイドライン』により大幅に変更されました。

 新旧対象表で比較してみると、軽微な変更ではなく、路地の街並みを守る形で運用されてきた地区計画の本質が、まったく変わってしまいますような大幅な変更が、任意のガイドラインによりなされていることがわかります。













  

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