住民の合意形成なく、といいますか、そもそも、合意形成の前段階として、住民説明会を月島・佃から遠く離れた京橋プラザで開催して終わりとする姿勢からわかりますように、地区計画を変更するという重要な情報を区民に与える努力をすることなく、地区計画の変更手続きが進められています。
他地域では、ホテル建設に伴う宿泊客の夜間の騒音や、ホテルのネオンの光害の問題が取りざたされている中で、佃・月島には、ホテルがなく、ホテルと住居が明確にゾーニングがなされた状態で、良好な住環境のひとつの要因でした。
ところが、現在、佃・月島にホテル誘致を可能にする地区計画の変更の手続が進んでいます。
本日、その意見書の〆切であり、以下、佃・月島の良好な住環境を守るために、意見を中央区へ届けました。
******意見書*******
〒104-8404 東京都中央区築地1-1-1 中央区役所5階
都市整備部 地域整備課 御中
氏名: 小坂 和輝 印
電話:03-5547-1191
私は、佃・月島の良好な住環境を守るため、ホテル誘致を可能にする今回の「月島地区の地区計画の変更原案」(以下、「原案」という。)について反対の意見書を提出致します。
ご検討を、よろしくお願い申し上げます。
意見の内容:
第1、都市計画原案に対して十分に地元に説明すべきであるにもかかわらず、説明もなく都市計画案の公告・縦覧手続きに入った手続き上の重大な違法について
今回の都市計画原案の地元説明会は、月島から遠く離れた京橋プラザを会場に9月18日と9月19日の両日に行われました。
本来、変更がなされる各地区で(月島地区であれば、佃二・三丁目地区、月島一丁目地区、月島二丁目地区、月島三丁目地区、月島四丁目地区、勝どき一・二丁目地区、勝どき三丁目地区、勝どき四丁目地区の8地区)それぞれ、説明会を開催すべきです。
少なくとも、土地柄も、住民の構成も異なる月島地区、日本橋地区、京橋地区の三地区でそれぞれ行われるべきでした。
原案が都市計画となることで、既存不適格となる建物の所有者にとって、重大な財産権の侵害であるから今回の地区計画変更の重要性を知っていただく必要があるにも関わらず、知らされないままに都市計画手続きが進められようとしています。
「愛する月島を守る会」からも月島で説明会の開催を行っていただきたい旨の要望書が出されながら対応がありませんでした。形式的に説明会を開催した事実だけを作って済ませることは都市計画法16条の趣旨にも反し違法であると考えます。
従って、都市計画法16条の手続き違背をとった原案に反対を致します。
第2、地区計画の変更を基礎付ける基礎調査がなされていない手続き違背について
地区計画を変更する場合には、基礎調査などなされている必要があります(都市計画法21条)。
しかし、今回は、原案が都市計画となることで、既存不適格になる住居がどれだけ生ずるかなど重要な調査がなされないまま、地区計画の変更が先行しています。基礎調査により見えてきた事実にから、なぜ、都市計画変更をする必要が生じているかの十分な説明もまた、なされておりません。
これら重要な事項の基礎調査なく都市計画手続きを進めることは、都市計画法21条の趣旨に反し違法であり、手続き違背である原案に反対を致します。
きちんと、既存不適格になる住居の戸数を出していただくようお願い申し上げます。
第3、現在ホテルが存在せず、良好な住環境を享受している月島・佃の住民は、今回の原案でホテル誘致が可能になることについて、合意形成がなされていないことについて
ホテルが出来ると、そのネオンによる光害や巨大な看板などで街並みが一気に変わります。24時間宿泊客の出入りもあり、夜には静かになり眠る居住地域にはふさわしくない存在です。治安、災害時の問題などもあります。
現在、月島・佃地域にそのホテルは存在していません。商業地域、第一種住居地域(但し、ホテル面積は、3000㎡以下)、第二種住居地域には、ホテル建設の規制はかかっていないため、ホテル建設が理論上は可能であるわけですが、もうひとつの特別用途地区として、第二種中高層階住居専用地区や第三種中高層階住居専用地区が、それぞれ4階あるいは5階以上は住居にすることを求めており、3階までホテル或は4階までホテルとし、4階或は5階以上は住居とするようなホテルは、実際上、建設し辛いために(下の階がホテルである住居に人は住もうとは思わない)、結果として、ホテル建設を抑制してきました。
この度、第二種中高層階住居専用地区と同等の縛りを住居地域には残すため、住居地域では、同様に、ホテルが建設し辛いままであるが、商業地域では、第三種中高層階住居専用地区を廃止し、ホテルの建設し辛かった問題が解消されることとなります。
行政の皆様、人が住む地区とホテルとは、明確にゾーニングすべきと思いませんか。そして、実際に、月島・佃の住民は、明確にゾーニングし、良好な住環境を望んでいます。だからこそ、今までのまちづくり協議会等の場で、ホテル建設を望む声が、月島・佃の住民代表からは、出されませんでした。佃・月島の住民のホテル誘致に対する合意形成はなされておりません。
従いまして、間接的にホテル建設を抑制する効用のある第三種中高層階住居専用地区の廃止に反対を致します。
また、ホテル計画に対し、容積率を緩和することも、同様に反対を致します。
以上
*******参考資料********
********月島地区の地区計画変更の原案(中央区の資料より)********