子どもを守るという中で、各自治体に設置が認められることとなった児童相談所の整備が中央区においても最重要・優先課題のひとつです。
時間がかかる状況ですが、それまでにできることの一つが、中央区が子ども達を守っているその姿勢を子ども達に示すため、また、子ども達にも守られるべき数々の大切な自由や権利があることを気付いてもらうために、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に基づき豊島区の例にならって『中央区子どもの権利に関する条例』を制定するべきと考えています。
以下、豊島区の同条例を全文見てみます。
*****豊島区HP*******
http://www1.g-reiki.net/toshima/reiki_honbun/l600RG00000737.html
○豊島区子どもの権利に関する条例
平成18年3月29日
条例第29号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 子どもの権利の普及(第4条)
第3章 大切な子どもの権利(第5条―第12条)
第4章 子どもの権利の保障
第1節 区による保障(第13条―第15条)
第2節 家庭における保障(第16条)
第3節 子どもにかかわる施設における保障(第17条)
第4節 地域における保障(第18条)
第5章 子どもの参加(第19条―第21条)
第6章 子どもの権利侵害からの救済及び回復(第22条―第28条)
第7章 子どもの権利に関する施策の推進(第29条―第36条)
第8章 雑則(第37条)
附則
子どものみなさん
あなたの人生の主人公は、あなたです
あなたのことは、あなたが選んで決めることができます
失敗しても、やり直せます
困ったことがあったら、助けを求めていいのです
あなたは、ひとりではありません
私たちおとなは、あなたの立場に立って、あなたの声に耳を傾けます
あなたがあなたらしく生きていけるように、いっしょに考えていきましょう
あなたという人は、世界でただ一人しかいません
大切な、大切な存在なのです
この宣言をもとに、豊島区は子どもの権利に関する条例を制定します。
子どもは、自分の今の「思い」をわかってほしいと願っています。何かを要求するだけではなく、子どもなりにできることを考えて挑戦し、自分の役割を担おうとしています。それを手助けするためには、子どもの主体性を認めて、子どもがおとなとともに手を携えて社会に参画できる場をつくることが必要です。子どもに対する差別をなくし、誤った思い込みを改め、お互いの権利を意識しながら、子どもとおとなの新しい信頼関係をつくることが大切です。
どんな子どももみな等しく生まれながらに持っているものが子どもの権利です。子どもの権利は、その年齢や発達に応じて保障されるものです。子どもの権利を実現していくためには、まず、おとな自身が権利というものに関心を持つことが必要です。そして子どもは、おとなや子ども同士のかかわりあいの中から、お互いの権利の尊重、責任などを学び、権利を実現していく力を培っていくのです。未来を託する子どもたちにとって、自分の選択で権利を行使することは、かけがえのないことなのです。
おとなには、子どもを深い愛情のもとに健やかに育てる責任があります。そのために、おとなは、家庭、学校及び地域の中でお互いに手を携え、協力しながら、子どもの限りない力を信じて最善の努力をします。豊島区は、それらを実効あるものにするために、安全・安心に暮らせる環境を整備し、この条例に定める子どもの権利保障の理念をあらゆる施策に反映させていきます。
まさにこの豊島区の目指す理念こそ、国が批准した児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に通じる理念にほかならないのです。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、子どもの権利の内容を明らかにし、子どもの権利を守り、成長を支援する仕組みを定めることにより、子どもの権利を保障することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 子ども 18歳未満のすべての者及び規則で定める者をいいます。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいいます。
(3) 子どもにかかわる施設 豊島区(以下「区」といいます。)の区域内(以下「区内」といいます。)にある児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設等及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校等のほか、子どもが育ち、遊び又は学ぶ施設をいいます。
(4) 区民 区内に居住する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校等に在学する者をいいます。
(5) 区民等 区民及び区内に滞在する者(通過する者を含みます。)をいいます。
(6) 事業者 営利、非営利の別にかかわらず、区内において事業活動を行う個人又は団体をいいます。
(責務)
第3条 区は、子どもの権利を尊重し、あらゆる環境の整備を通じて、これを保障しなければなりません。
2 保護者は、子どもの成育について第一義的責任があることを認識し、その養育する子どもの権利を保障しなければなりません。
3 子どもにかかわる施設の設置者、管理者、職員等(以下「施設関係者」といいます。)は、子どもにかかわる施設において子どもの権利を保障しなければなりません。
4 区民等は、家庭、学校又は地域の中でお互いに連携・協働し、子どもの権利を保障しなければなりません。
5 事業者は、区の施策に協力し、雇用又は所属している子どもの権利を保障しなければなりません。
第2章 子どもの権利の普及
(子どもの権利の普及)
第4条 区は、子どもとおとなが子どもの権利の重要性を知り、よりよく理解するために、次に掲げる子どもの権利の普及に取り組みます。
(1) この条例に定められた子どもの権利の周知や学習の機会を設けること。
(2) 地域や子どもにかかわる施設との連携・協働の下に、子どもの権利に関する取組を推進するため、としま子ども月間を設けること。
(3) 児童虐待に係る通告について、地域や子どもにかかわる施設と連携して広報及び啓発活動を行うこと。
第3章 大切な子どもの権利
(大切な子どもの権利)
第5条 大切な存在として尊重される子どもは、あらゆる場面において、この章に規定する権利などが保障されます。
(安心して生きること)
第6条 子どもは、安心して生きるために、次に掲げることが保障されます。
(1) 何ものにもかえがたい生命が守られること。
(2) 差別や偏見を受けないこと。
(3) 心身を傷つけられないこと。
(4) 平和で安全・安心な環境の下で生活すること。
(個性が尊重されること)
第7条 子どもは、個性が尊重され、自分らしく生きるために、次に掲げることが保障されます。
(1) 個性が認められ、自分の可能性が大切にされること。
(2) 自分の思っているところに従い、意見や信条を持ち、行動すること。
(3) 子どもであることを理由として、不当な扱いを受けないこと。
(4) 自分に関する情報が不正に利用されないこと。
(5) 個人にかかわる事柄について、特別な場合を除き、その意思に反して公開されないこと。
(自分で決めること)
第8条 子どもは、発達に応じて、自分に関する事柄を自分で決めるために、次に掲げることが保障されます。
(1) 自ら考えるところに従い、選んで決めるために、様々な情報を、おとなや社会から集めること。
(2) 前号の情報に関して、子どもが理解できるように、おとなに対して説明を求めること。
(思いを伝えること)
第9条 子どもは、自分の思いを伝えるために、次に掲げることが保障されます。
(1) 自分の想いを、言葉やその他の手段により、他の人の権利を尊重しながら自由に表現すること。
(2) 自分の願いや気持ちを、意見として家庭、学校、地域、行政等の場で伝えること。
(3) 仲間をつくり、集まること。
(4) 子どもの意見は、おとなの意見と同じように価値あるものとして尊重されること。
(かけがえのない時を過ごすこと)
第10条 子どもは、かけがえのない時を過ごすために、次に掲げることが保障されます。
(1) 自分の成長にあわせて、憩い、遊び又は学ぶこと。
(2) ゆったりと安心できる場所で休み、自由に過ごす時間を持つこと。
(3) 生活習慣を学び、成長に応じた教育を求め、かけがえのない時間をより充実させること。
(4) 様々な文化や芸術、スポーツ等に触れて、親しみ、豊かな自己や表現力をはぐくむこと。
(社会の中で育つこと)
第11条 子どもは、社会の中でよりよく育つために、次に掲げることが保障されます。
(1) 住民自治や地域活動に参加し、自らの思いをより確実なものにすること。
(2) 地域住民としての知識や能力をはぐくむこと。
(3) 地域に根ざした文化の伝承を受け、地域社会をよりよく知ること。
(支援を求めること)
第12条 子どもは、支援を求めるために、次に掲げることが保障されます。
(1) 不安になっていることや困っていることを、相談すること。
(2) 心身が傷つけられそうになったら、助けを求めること。
(3) 自分の権利の実現に向けて、助言や援助を求めること。
第4章 子どもの権利の保障
第1節 区による保障
(区による保障)
第13条 区は、子どもの権利が侵害されそうになった場合又は侵害された場合には、区民等と協働してその救済や回復に最大限に努めなければなりません。
(環境の整備等)
第14条 区は、子どもの権利を保障するために、次に掲げる環境等を整備し、充実させなければなりません。
(1) 生命や身体が守られる環境
(2) 安全な食生活の環境
(3) 安心して休み、遊び又は学べる環境
(4) 住民自治の担い手となるための教育や環境教育の機会
(5) 文化や芸術の担い手となれるような機会
(6) 相談や援助の仕組み
(児童虐待防止に関する整備等)
第15条 区は、子どもの深刻な権利侵害である児童虐待の防止等のために、次に掲げる体制を整備しなければなりません。
(1) 児童虐待の予防及び早期発見のための体制
(2) 児童虐待を受けた子どもの迅速かつ適切な保護及び自立の支援のための体制
(3) 児童虐待にかかわった保護者に対する適切な指導及び支援のための体制
(4) 児童虐待防止に向けた、区と関係機関、民間団体等との連携の強化及び支援のための体制
(5) 児童虐待防止に向けた、子どもや保護者に対する教育及び啓発のための体制
第2節 家庭における保障
(家庭における保障)
第16条 子どもにとってかけがえのない存在である保護者は、家庭を中心とした子どもの環境を確保し、愛情をもってその生命を守らなければなりません。
2 保護者は、児童虐待又はそれに類似する行為により、子どもの心身を傷つけてはなりません。
3 保護者は、子どもと共にいる時間を大切にしなければなりません。
4 保護者は、子どもの気持ちに耳を傾け、尊重しなければなりません。
5 保護者は、子どもが他の人の権利を尊重できるように、自らその範を示さなければなりません。
6 保護者は、子どもの発達に応じてそのプライバシーを尊重しなければなりません。
第3節 子どもにかかわる施設における保障
(子どもにかかわる施設における保障)
第17条 施設関係者は、子どもの健康を守り、子どもの育ち、遊び又は学びを、子どもの主体性を尊重しながら充実させなければなりません。
2 施設関係者は、保護者や関係機関と共に、子ども同士のかかわりを見守り、一人ひとりの子どもの気持ちに耳を傾け、人格を認めて、意見を尊重しなければなりません。
3 施設関係者は、児童虐待又はそれに類似する行為により、子どもの心身を傷つけてはなりません。
4 施設関係者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待を防止するために関係機関との連携・協働の下に、予防及び早期発見に取り組まなければなりません。
5 子どもにかかわる施設の管理者は、子どもの権利の保障について、子どもの意見を聴く機会を作るよう努めなければなりません。
6 子どもにかかわる施設の管理者は、子どもの個人に関する情報について、あらかじめ本人の同意を得ないで、目的の範囲を超えて利用し、外部に提供してはいけません。ただし、本人の発達段階に応じて特に必要な場合であって、本人の同意を得ることが難しいときは除きます。
7 子どもにかかわる施設の管理者は、職員等にこの条例に定められた子どもの権利を十分理解させるため、研修の機会を設けなければなりません。
第4節 地域における保障
(地域における保障)
第18条 区民は、地域社会を構成する大切な一員である子どもにとって安全・安心な地域の環境をつくり、その環境を守らなければなりません。
2 区民等は、児童虐待又はそれに類似する行為により、子どもの心身を傷つけてはなりません。
3 区民は、家庭、子どもにかかわる施設又は地域の中で互いに声をかけあい、子どもの成長を支援しなければなりません。
4 区民は、区民が住民自治の担い手としての責務を負うことを子どもに伝え、自らその範を示さなければなりません。
5 事業者は、自らこの条例に定められた子どもの権利をよく理解し、雇用又は所属している者にもよく理解させなければなりません。
6 事業者は、雇用又は所属している者が安心して子どもを養育できるような働きやすい職場環境を整備しなければなりません。
7 区民等は、児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合に、子ども家庭支援センターその他の関係機関に速やかに通告しなければなりません。
第5章 子どもの参加
(子どもの参加)
第19条 子どもは、社会性を培い、子どもの権利を実生活に生かすために、家庭、子どもにかかわる施設又は地域に対して、権利の主体として参加することが保障されます。
(子どもの社会参加及び参画)
第20条 区は、地域における子どもの社会参加を支援しなければなりません。
2 おとなは、子どもが地域活動に参加しやすいように、地域の役割等をわかりやすく説明し、又は子どもがこれらの情報を得ることができるように様々な方法を講じなければなりません。
3 おとなは、子どもの意見表明の場を設け、子どもの意見を聴き、又は子ども同士が仲間をつくり、社会に参画できるように支援しなければなりません。
4 区は、次代を担う子どもの意見を区政に反映するよう努め、子どもの意見を聴き、話し合う場として、としま子ども会議を開催しなければなりません。
(子どもにかかわる施設における子どもの参加及び参画)
第21条 施設関係者は、子どもが育ち、遊び又は学ぶ存在であることを認識して、子どもの自主的な活動を支援しなければなりません。
2 施設関係者は、施設運営等に関して子どもの意見を聴き、話合いの場を設けるよう努めなければなりません。
3 施設関係者は、参加及び参画の結果について、子どもに理解を得られる方法で説明するよう努めなければなりません。
第6章 子どもの権利侵害からの救済及び回復
(豊島区子どもの権利擁護委員の設置)
第22条 区は、子どもの権利侵害について、迅速かつ適切に対応し、救済を図り、回復を支援するために、区長の附属機関として、豊島区子どもの権利擁護委員(以下「擁護委員」といいます。)を設けます。
2 擁護委員は、3人以内とし、子どもの権利に理解のある幅広い年齢層にある者(ただし、規則で定める者を除きます。)から、区長が委嘱します。
3 擁護委員の任期は、2年とし、再任することができます。
4 区長は、擁護委員が心身の故障のため職務を行うことができないと認める場合、職務上の義務違反その他擁護委員としてふさわしくない行いがあると認める場合又は規則に定める事由に該当する場合は、その職を解くことができます。
5 区は、擁護委員の中立性に配慮し、地位の独立性を尊重して、その活動に協力をしなければなりません。
6 擁護委員は、職務上知りえた秘密をもらしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。
(擁護委員の職務)
第23条 擁護委員は、次に掲げる職務を行います。
(1) 子どもの権利侵害について相談に応じ、その子どもの権利の救済及び回復のために、助言や支援をすること。
(2) 子どもの権利侵害に関する救済の申立てを受け、必要な調査及び調整を行うこと。
(3) 前号の申立てを受け、調査及び調整の結果、子どもの権利侵害にかかわると判断される場合は、関係する団体又は個人に対して是正要請をすること。
(4) 前号の是正要請を受けてとられた措置について、関係する団体又は個人から報告を求めること。
(是正要請の尊重)
第24条 前条第3号の是正要請を受けた者は、これを尊重し、かつ、必要な措置をとるよう努めなければなりません。
(是正要請及び報告の公表)
第25条 擁護委員は、必要と認めた場合に、第23条第3号の是正要請及び同条第4号の報告を公表することができます。
(救済及び回復のための連携)
第26条 擁護委員は、子どもの権利侵害を予防し、子どもの権利侵害からの救済及び回復のために家庭、子どもにかかわる施設、地域、関係機関等との連携に努めなければなりません。
(活動状況等の報告及び公表)
第27条 擁護委員は、毎年の活動状況等を区長に報告し、区民に公表しなければなりません。
(庶務)
第28条 擁護委員の庶務は、子ども家庭部において処理します。
第7章 子どもの権利に関する施策の推進
(施策の推進)
第29条 区は、子ども、保護者、施設関係者及び地域と連携・協働し、あらゆる面に配慮しながら、子どもの権利に関する施策を推進しなければなりません。
(推進計画の策定)
第30条 区は、子どもの権利に関する施策を、総合的に実行するために、次に掲げる事項について推進計画を策定しなければなりません。
(1) 保護者等に対する子どもの養育支援
(2) 子どもの健やかな育ちに対する支援
(3) この条例に関する情報の発信や啓発
(4) この条例に関する学習の機会の確保
(5) 地域等における子どもの社会参加活動の啓発
(6) 子どもにかかわる施設等におけるこの条例に定められた子どもの権利の保障
(7) 児童虐待についての理解の普及及び防止
(8) 子どもの権利侵害に対する相談、援助及び救済体制の整備
(9) 前各号に掲げるもののほか、子どもの権利にかかわる施策
(豊島区子どもの権利委員会の設置)
第31条 区は、この条例に基づく計画及び施策を検証するために、区長の附属機関として豊島区子どもの権利委員会(以下「権利委員会」といいます。)を設けます。
2 権利委員会は、区長が委嘱する委員10人以内をもって組織します。
3 権利委員会の委員(以下「委員」といいます。)の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。ただし、再任することができます。
4 区長は、委員が心身の故障のため職務を行うことができないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行いがあると認める場合は、その職を解くことができます。
5 委員は、職務上知りえた秘密をもらしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。
(権利委員会の職務)
第32条 権利委員会は、次に掲げる職務を行います。
(1) 区長の諮問を受けて、子どもの権利保障の状況等について、調査及び審議をすること。
(2) 前号の調査及び審議の結果を区長に答申し、制度の改善等を提言すること。
(答申及び提言の尊重)
第33条 区は、権利委員会の答申及び提言を尊重し、必要な措置をとらなければなりません。
(会長及び副会長)
第34条 権利委員会に会長及び副会長を置きます。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定めます。
3 会長は、権利委員会を代表し、会務を総理します。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理します。
(招集等)
第35条 権利委員会は、会長が招集します。
2 権利委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができません。
3 権利委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによります。
(庶務)
第36条 権利委員会の庶務は、子ども家庭部において処理します。
第8章 雑則
(委任)
第37条 この条例の施行に必要な事柄は、規則で定めます。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行します。ただし、第6章及び第31条から第36条までの規定は、規則で定める日から施行します。
(平成21年規則第69号で、第6章の規定は、平成22年1月1日から施行)
(平成29年規則第67号で、第31条から第36条までの規定は、平成30年1月1日から施行)
○豊島区子どもの権利に関する条例施行規則
平成18年3月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊島区子どもの権利に関する条例(平成18年豊島区条例第29号。以下「条例」といいます。)第2条第1号及び第37条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めます。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によります。
(子どもについて)
第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める者とは、年齢が18歳以上20歳未満で、条例第2条第3号に規定する子どもにかかわる施設に在籍などをしている者をいいます。
(としま子ども月間)
第4条 条例第4条第2号に規定するとしま子ども月間は11月とします。
2 区は、としま子ども月間の趣旨にふさわしい事業を行います。
(としま子ども会議)
第5条 条例第20条第4項に規定するとしま子ども会議は、会議としての意見などをまとめ、区長に提出することができます。
2 区長は、としま子ども会議が提出した意見などを尊重します。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定めます。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行します。