村道の自由使用に関する判例S39.1.16です。
村民各自は、村道に対し、他の村民の有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上必須の行動を自由に行いうべき使用の自由権を有するとのことです。
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事件番号
昭和35(オ)676
事件名
村道共用妨害排除請求
裁判年月日
昭和39年1月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第18巻1号1頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和35年2月29日
判示事項
一 村民の村道使用関係の性質
二 村民の村道使用権に対する侵害の継続と妨害排除請求権の成否
裁判要旨
一 村民各自は、村道に対し、他の村民の有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上必須の行動を自由に行いうべき使用の自由権を有する。
二 村民の右村道使用の自由権に対して継続的な妨害がなされた場合には、当該村民は、右妨害の排除を請求することができる。
参照法条
地方自治法(昭和38年6月8日法律99号による改正前のもの)10条,民法709条,民法710条,民法198条
*********************
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/056244_hanrei.pdf
主 文
原判決を破棄する。
本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告人らの上告理由について。
上告人らの本件訴の趣旨とするところは次の如くである。すなわち、本件道路は
三重県安芸郡a村の村道であつて、その道路敷の所有権も同村に属し、過去数十年
の間同村の管理の下に、一般住民の共用に供せられてきたものであるが、該道路は
上告人らの住宅及び宅地の西側に接着している関係もあり、又上告人らの耕地が右
道路の西方に密集している関係上、上告人らの生活及び農業経営は、専ら右村道を
通じてなされており、現に過去数十年の永きに亘つて上告人らは居宅及び宅地の出
入に又耕地えの通路として耕作のための肥料、苗、農具、農作物等の運搬のため一
日数回、多いときは十数回も通行、利用して来たものであり、また右のような事情
であつたので、上告人らは自家宅地又は本道えの出入口等数ケ所に自費を以て踏板
を架したり、道路敷保護のため自己の宅地を潰して排水溝を開設したりして来た。
ところが、被上告人は昭和三元年一月頃から、右道路に架設されていた村有の板橋
二個及び上告人Aが架けた溝板を恣に撤去処分し、又右道路上に槇を植栽し或は石
材を堆積したりなどして、上告人ら住宅と通路口に木柵二個(高さ一丈長さ二間位
のものと、高さ四尺長さ五尺位のものと)を設置して上告人らの通行は勿論一般住
民の通行を不可能ならしめている。のみならず、被上告人は上告人らの制止にかか
わらず、右道路上に基礎コンクリート木造平家建の納屋建坪五坪を建築完成した上
更に右建物の北側に前同様の基礎構造を有する建坪二坪の本屋建増工事を完成し、
その余の道路敷もすべて排他的占有をなすに至り、延いて該道路の機能一切を消滅
に帰さしめているのである。よつて、上告人らは被上告人に対し上叙の通行妨害の
- 1 -
排除を求める為め本訴に及んだものであるというのである。これに対し、原判決の
引用する第一審判決は上告人らが本件道路に対し、排他的使用権を有する法律上の
根拠は見当らない。してみれば、上告人らは本件道路に対し単に村民としての通行
の自由を有するに過ぎないものと解すべきであり、云い換えれば上告人らは地方自
治団体が村道を開設していることの反射的効果として村道を使用できる利益を有す
るに過ぎないもので、固有の権利を有するものではない。そしてこのように反射的
利益を享受し得るに過ぎない者は、第三者の行為によつて、その利益の亨受が妨害
されたからといつて、直ちにその第三者に対して妨害排除を請求する権利を存する
ものではないと判示し、依つて上告人らの本訴請求を排斥しているものであること
は判文上明らかである。
しかしながら、思うに、地方公共団体の開設している村道に対しては村民各自は
他の村民がその道路に対して有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自
己の生活上必須の行動を自由に行い得べきところの使用の自由権(民法七一〇条参
照)を有するものと解するを相当とする。勿論、この通行の自由権は公法関係から
由来するものであるけれども、各自が日常生活上諸般の権利を行使するについて欠
くことのできない要具であるから、これに対しては民法の保護を与うべきは当然の
筋合である。故に一村民がこの権利を妨害されたときは民法上不法行為の問題の生
ずるのは当然であり、この妨害が継続するときは、これが排除を求める権利を有す
ることは、また言を俟たないところである。これを上告人らの主張に即して考える
に、もし、上告人らの主張にして真実に合致するならば、上告人らは被上告人に対
し所論妨害の排除を求め得べき権利あるやも計り難いのである。然るに原判決は上
告人ら主張の事実関係については十分に審究を尽さず、ただ漫然と上叙の法律論に
のみ拘着して、上告人らの請求を排斥し去つているのである。これでは審理不尽理
由不備の欠陥を包蔵するか、或は原判決に影響するところの重大な法令違背を犯し
- 2 -
ているとの誹を免れないものであつて、論旨は結局理由あるに帰し、原判決は到底
破棄を免れないものと言わなければならない。
よつて、民訴四〇七条一項に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官高木常七は退官につき署名捺印することができない。
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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村民各自は、村道に対し、他の村民の有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上必須の行動を自由に行いうべき使用の自由権を有するとのことです。
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事件番号
昭和35(オ)676
事件名
村道共用妨害排除請求
裁判年月日
昭和39年1月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第18巻1号1頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和35年2月29日
判示事項
一 村民の村道使用関係の性質
二 村民の村道使用権に対する侵害の継続と妨害排除請求権の成否
裁判要旨
一 村民各自は、村道に対し、他の村民の有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上必須の行動を自由に行いうべき使用の自由権を有する。
二 村民の右村道使用の自由権に対して継続的な妨害がなされた場合には、当該村民は、右妨害の排除を請求することができる。
参照法条
地方自治法(昭和38年6月8日法律99号による改正前のもの)10条,民法709条,民法710条,民法198条
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/056244_hanrei.pdf
主 文
原判決を破棄する。
本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告人らの上告理由について。
上告人らの本件訴の趣旨とするところは次の如くである。すなわち、本件道路は
三重県安芸郡a村の村道であつて、その道路敷の所有権も同村に属し、過去数十年
の間同村の管理の下に、一般住民の共用に供せられてきたものであるが、該道路は
上告人らの住宅及び宅地の西側に接着している関係もあり、又上告人らの耕地が右
道路の西方に密集している関係上、上告人らの生活及び農業経営は、専ら右村道を
通じてなされており、現に過去数十年の永きに亘つて上告人らは居宅及び宅地の出
入に又耕地えの通路として耕作のための肥料、苗、農具、農作物等の運搬のため一
日数回、多いときは十数回も通行、利用して来たものであり、また右のような事情
であつたので、上告人らは自家宅地又は本道えの出入口等数ケ所に自費を以て踏板
を架したり、道路敷保護のため自己の宅地を潰して排水溝を開設したりして来た。
ところが、被上告人は昭和三元年一月頃から、右道路に架設されていた村有の板橋
二個及び上告人Aが架けた溝板を恣に撤去処分し、又右道路上に槇を植栽し或は石
材を堆積したりなどして、上告人ら住宅と通路口に木柵二個(高さ一丈長さ二間位
のものと、高さ四尺長さ五尺位のものと)を設置して上告人らの通行は勿論一般住
民の通行を不可能ならしめている。のみならず、被上告人は上告人らの制止にかか
わらず、右道路上に基礎コンクリート木造平家建の納屋建坪五坪を建築完成した上
更に右建物の北側に前同様の基礎構造を有する建坪二坪の本屋建増工事を完成し、
その余の道路敷もすべて排他的占有をなすに至り、延いて該道路の機能一切を消滅
に帰さしめているのである。よつて、上告人らは被上告人に対し上叙の通行妨害の
- 1 -
排除を求める為め本訴に及んだものであるというのである。これに対し、原判決の
引用する第一審判決は上告人らが本件道路に対し、排他的使用権を有する法律上の
根拠は見当らない。してみれば、上告人らは本件道路に対し単に村民としての通行
の自由を有するに過ぎないものと解すべきであり、云い換えれば上告人らは地方自
治団体が村道を開設していることの反射的効果として村道を使用できる利益を有す
るに過ぎないもので、固有の権利を有するものではない。そしてこのように反射的
利益を享受し得るに過ぎない者は、第三者の行為によつて、その利益の亨受が妨害
されたからといつて、直ちにその第三者に対して妨害排除を請求する権利を存する
ものではないと判示し、依つて上告人らの本訴請求を排斥しているものであること
は判文上明らかである。
しかしながら、思うに、地方公共団体の開設している村道に対しては村民各自は
他の村民がその道路に対して有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自
己の生活上必須の行動を自由に行い得べきところの使用の自由権(民法七一〇条参
照)を有するものと解するを相当とする。勿論、この通行の自由権は公法関係から
由来するものであるけれども、各自が日常生活上諸般の権利を行使するについて欠
くことのできない要具であるから、これに対しては民法の保護を与うべきは当然の
筋合である。故に一村民がこの権利を妨害されたときは民法上不法行為の問題の生
ずるのは当然であり、この妨害が継続するときは、これが排除を求める権利を有す
ることは、また言を俟たないところである。これを上告人らの主張に即して考える
に、もし、上告人らの主張にして真実に合致するならば、上告人らは被上告人に対
し所論妨害の排除を求め得べき権利あるやも計り難いのである。然るに原判決は上
告人ら主張の事実関係については十分に審究を尽さず、ただ漫然と上叙の法律論に
のみ拘着して、上告人らの請求を排斥し去つているのである。これでは審理不尽理
由不備の欠陥を包蔵するか、或は原判決に影響するところの重大な法令違背を犯し
- 2 -
ているとの誹を免れないものであつて、論旨は結局理由あるに帰し、原判決は到底
破棄を免れないものと言わなければならない。
よつて、民訴四〇七条一項に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官高木常七は退官につき署名捺印することができない。
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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